国王至上法
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国王至上法(こくおうしじょうほう、Act of Supremacy)は1534年、テューダー朝のイングランド王ヘンリー8世により発布された法令。首長令とも呼ばれる。
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[編集] 背景
ヘンリー8世は王位継承者としての男子を望んでいたが、妻キャサリン・オブ・アラゴン(スペイン出身)との間に子供は望めなかった。そうした中、アン・ブーリンの懐妊が明らかとなり、出産までに正式にキャサリンと離婚しない限り、アンが妊娠している子が正式な継承者として認められないという事態が発生した。(なお、このアンが妊娠した子は、結局は女子であった。のちのエリザベス1世である。)このため、キャサリンとの離婚を図るが、スペインとの関係悪化を懸念した当時のローマ教皇のクレメンス7世は、この離婚を認めなかった。また、かねてヘンリー8世は、国内の教会が王国の法と対立するような法を定めていることに、反発を抱いていた。こうしたことから、国王ヘンリー8世とローマ教皇の対立は、決定的なものとなった。
[編集] 首長令の制定
1534年11月、宗教改革議会の第六会期において、イングランド国王を「イングランド国教会の地上における唯一最高の首長」と宣言する国王至上法が定められた。しかし、教義内容はカトリックのものと殆ど変わらなかった。
なお、この国王至上法が制定される前に王位継承法が定められ、アン・ブーリンとの間の子が正統な王位継承権を持つことが確認された。この法に対する宣誓を拒否したのが、トマス・モアであった。このことでトマス・モアは裁判にかけられ、1535年に刑死することになる。
[編集] その後の展開
イギリス国教会の成立により、カトリックからの分離独立が確定した。この際、ヘンリー8世が教会や修道院の土地・財産を没収し安く分与したことは、当時のテューダー朝の財源を潤して王権の強化をもたらすこととなった。また、当時、人口が飽和状態となっていたロンドンでは、この教会・修道院の土地没収が、さらなる都市開発の契機にもなった。
国王至上法の制定は、イングランドにおける宗教改革の重要な契機でありながらも、極めて政治的性格の強いものであった。そのため、教義内容をめぐる議論・そもそもの国教会の正統性などについては、今後のエドワード6世、メアリー1世、エリザベス1世の時代に至るまで問題となった。
[編集] 参考文献
- 柏野健三『社会政策の歴史と理論 改訂増補版』ふくろう出版、1997年

