司教

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ゲルハルト・ルートヴィヒ・ミュラー。レーゲンスブルクの司教(2006年12月24日、レーゲンスブルク大聖堂のミサにて撮影)。
ラテンカトリック司教の紋章の一つ

司教(しきょう)は、カトリック教会位階の一つで、ある司教区(教区)を監督する聖務職のこと。その印として、司教冠(ミトラ)や司教杖(バクルス)を使用する伝統がある。司教が長を務める教会の聖堂を、カトリック教会では司教座聖堂(カテドラル:Cathedral)と呼ぶ。正教会聖公会などではこれに相当する役職を主教と呼ぶ。なお、韓国、及び中国語ではカトリック教会の司教も「主教」と呼称するので注意が必要である。

イエス・キリスト復活昇天後にあったとされる聖霊降臨により、現在の教会という組織の基礎が据えられた。この後の教会の中で、使徒απόστολος)、監督(επίσκοπος)の役職が由来とされる。

カトリックの教会法において、司教は、「神の制定に基づき付与された聖霊によって使徒の座を継ぐ者であり、教理の教師、聖なる礼拝の司祭及び統治の奉仕者になるように教会の牧者として立てられる。」(第375条(1))とされている。教皇は、自由に司教を任命し、また適法に選出された者を認証する(第377条(1))。司教に任命または認証されるためには、①堅固な信仰、品行、信心、司牧に対する熱意、英知、賢明及び人間的諸徳に優れ、かつ当該職務上適当な才能を有する者。②世評の高い者。③35歳以上の者。④司祭叙階後、少なくとも5年を経過している者。⑤使徒座認可の高等教育機関において聖書学、神学若しくは教会法の博士号又は少なくとも教授資格を授与されている者、又はそれらに精通している者。という条件が必要である(第378条(1))。 司教の特徴的な権限は助祭司祭および司教の叙階を行うことである(第1012条)。 司教には、一定の教区の配慮をゆだねられている教区司教と、一定の教区の配慮をゆだねられていない名義司教などの分類が設けられている。(第376条) 教区司教には、教区の責任者である教区長(位階は大司教、あるいは司教)の他に、教区長の職務を補佐する補佐司教がおかれることがある(第403条(1))。なお、協働司教も教区長の補佐役として立てられるが、教区の継承権を持たない補佐司教とは異なり、現教区長の引退後に教区を継承する権利を持つ(第403条(3))。

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