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[[1939年]](昭和14年)につくられた[[大東京]]における緑地帯、景園地等を含む総合的な[[緑地]]計画。日本の都市計画および公園史上初めての大規模かつ具体的なマスタープランである。
[[1939年]](昭和14年)につくられた[[大東京]]における緑地帯、景園地等を含む総合的な[[緑地]]計画。日本の都市計画および公園史上初めての大規模かつ具体的なマスタープランである。なお、本ページでは、東京緑地計画を端緒とした日本各地の大緑地についても述べる。
なお、本ページでは、東京緑地計画を端緒とした日本各地の大緑地についても述べる。


== 概要 ==
== 概要 ==
* 戦前期に大都市の膨張に対処するため地方計画(regional planning)という広域[[都市計画]]の考え方、計画論が[[先進国]]で浸透し、[[1924年]]([[大正]]13年)オランダ・[[アムステルダム]]で現在のIFHP([[:en:International_Federation_for_Housing_and_Planning]])の前身である[[国際都市計画会議]]<ref>[http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2007_26402/slides/07/2.html 日端康雄「都市空間の構成」] では、アムステルダム国際都市計画会議 としている。<大都市圏計画の7原則>膨張の制限、衛星都市による人口分散、'''グリーンベルト'''、自動車交通問題対応、大都市圏地方計画の必要性、弾力的な地域計画、土地利用規制の確立</ref>において市街地外周のグリーンベルト設置、[[衛星都市]]の建設など6か条の決議が採択される<ref>佐藤俊一「石川栄耀:都市計画思想の変転と市民自治」自治総研通巻428号 2014年月号 :石川栄耀がこの会議に参席し石川のみならず日本の都市計画家に大きな影響を与えたことが示されている</ref>。
* 戦前期に大都市の膨張に対処するため地方計画(regional planning)という広域[[都市計画]]の考え方、計画論が[[先進国]]で浸透し、[[1924年]]([[大正]]13年)オランダ・[[アムステルダム]]で現在のIFHP([[:en:International_Federation_for_Housing_and_Planning]])の前身である[[国際都市計画会議]]<ref>[http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2007_26402/slides/07/2.html 日端康雄「都市空間の構成」] では、アムステルダム国際都市計画会議 としている。<大都市圏計画の7原則>膨張の制限、衛星都市による人口分散、'''グリーンベルト'''、自動車交通問題対応、大都市圏地方計画の必要性、弾力的な地域計画、土地利用規制の確立</ref>において市街地外周のグリーンベルト設置、[[衛星都市]]の建設など6か条の決議が採択される<ref>佐藤俊一「石川栄耀:都市計画思想の変転と市民自治」自治総研通巻428号 2014年6月号, {{naid|110009803870}} :石川栄耀がこの会議に参席し石川のみならず日本の都市計画家に大きな影響を与えたことが示されている</ref>。
* これを受けて、日本でも地方計画を東京を対象として立案するために、[[1932年]]([[昭和]]7年)[[10]]に東京緑地計画協議会が結成される。これは[[内務省 (日本)|内務省]]を中心に結成された協議会で、[[内務次官]]を会長に、内務省と[[警視庁 (内務省)|警視庁]]、首都圏の府県や[[東京市]](現在の[[特別区|23区]]に相当)、都市計画東京地方委員会によって構成された<ref>緑地計画協議会議事速記録. 第1号(昭和8年1月25日)</ref>。東京緑地計画の計画区域は東京50km圏、962.059haという広大なもので、日本の都市計画および公園史上初めての大規模かつ具体的なマスタープランであり、これを超えるプランは今日に至るまで出現していない。
* これを受けて、日本でも地方計画を東京を対象として立案するために、[[1932年]]([[昭和]]7年)10月に東京緑地計画協議会が結成される。これは[[内務省 (日本)|内務省]]を中心に結成された協議会で、[[内務次官]]を会長に、内務省と[[警視庁 (内務省)|警視庁]]、首都圏の府県や[[東京市]](現在の[[特別区|23区]]に相当)、都市計画東京地方委員会によって構成された<ref>緑地計画協議会議事速記録. 第1号(昭和8年1月25日)</ref>。東京緑地計画の計画区域は東京50km圏、962.059haという広大なもので、日本の都市計画および公園史上初めての大規模かつ具体的なマスタープランであり、これを超えるプランは今日に至るまで出現していない。
* 協議会が計画対象とした緑地は後述のとおり、生産緑地や保存地などを含む広い観念で、結果的には発足研究されてきた公園設計標準を、新たに地方計画としてとり入れた「緑地」とあわせて総合的に都市内外の公園緑地計画の指針をうち出したものであると指摘されている。実際、東京において大緑地が都市計画および事業決定を見たときには、内務省はすでに緑地の都市計画法における法文化を決定していた。都市計画法(旧)<ref>[http://www.ktr.mlit.go.jp/gaikan/pi_kouhou/11th/s3_3_1.htm (旧)都市計画法(大正8(1919)年4月5日 法律第36号)最終改正 昭和41(1966)年 法律110、昭和44(1969)年6月14日 廃止]</ref>改正(昭和15年3月30日)により、第十一条の二を追加、第十六条に「緑地」の文字を加えている<ref>官報 第3969号(昭和15年4月1日)</ref>。法律として「緑地」の用語が誕生したことは注目すべきだが、この「緑地」は、東京緑地計画協議会において十分検討されつくした地域制の「緑地」の定義とは異なるものであって、[[公園#都市公園(営造物公園)|都市公園]]同様に公共営造物(都市施設)であるとされた。[[ファイル:JpegOutput (1).jpg|サムネイル|東京緑地計画図(公開緑地・共用緑地・遊園地),東京綠地計畫大綱,東京綠地計畫協議會 ,1939]][[ファイル:東京緑地計画(環状緑地・大公園・行楽道路)計画図.jpeg|サムネイル|東京緑地計画(環状緑地・大公園・行楽道路)計画図,東京綠地計畫大綱,東京綠地計畫協議會 ,1939]]
* 協議会が計画対象とした緑地は後述のとおり、生産緑地や保存地などを含む広い観念で、結果的には発足研究されてきた公園設計標準を、新たに地方計画としてとり入れた「緑地」とあわせて総合的に都市内外の公園緑地計画の指針をうち出したものであると指摘されている。実際、東京において大緑地が都市計画および事業決定を見たときには、内務省はすでに緑地の都市計画法における法文化を決定していた。都市計画法(旧)<ref>[http://www.ktr.mlit.go.jp/gaikan/pi_kouhou/11th/s3_3_1.htm (旧)都市計画法(大正8(1919)年4月5日 法律第36号)最終改正 昭和41(1966)年 法律110、昭和44(1969)年6月14日 廃止]</ref>改正(昭和15年3月30日)により、第十一条の二を追加、第十六条に「緑地」の文字を加えている<ref>官報 第3969号(昭和15年4月1日)</ref>。法律として「緑地」の用語が誕生したことは注目すべきだが、この「緑地」は、東京緑地計画協議会において十分検討されつくした地域制の「緑地」の定義とは異なるものであって、[[公園#都市公園(営造物公園)|都市公園]]同様に公共営造物(都市施設)であるとされた。[[ファイル:JpegOutput (1).jpg|サムネイル|東京緑地計画図(公開緑地・共用緑地・遊園地),東京綠地計畫大綱,東京綠地計畫協議會 ,1939]][[ファイル:東京緑地計画(環状緑地・大公園・行楽道路)計画図.jpeg|サムネイル|東京緑地計画(環状緑地・大公園・行楽道路)計画図,東京綠地計畫大綱,東京綠地計畫協議會 ,1939]]


==環状緑地帯計画==
==環状緑地帯計画==
東京緑地計画の中で最も重要な計画は、東京市の外周に緑地を設置する環状緑地帯計画([[1939年]](昭和14年)[[4月]]策定)で、この緑地帯から[[石神井川]]、[[善福寺川]]など都市河川沿いに設置された緑地帯が市街地に貫入するように設定されている。このような放射環状の緑地帯が当時の先進国の都市計画では理想形とされていた。環状緑地帯を計画した区域は民有地の田畑・山林であったが、その拠点部分については緑地として都市計画決定し実際に買収し、整備された。その他の環状緑地帯は法的根拠が与えられていなかったが、1941年(昭和16年)9月の[[防空法]]改正に伴う空地の指定制度創設により、東京では1943年(昭和18年)に、東京緑地計画の環状緑地帯を継承する形で[[防空法]]に基づく空地(空地帯:内環状・外環状・放射、各幅員200~300m、防空空地:一箇所1000坪程度)が指定された<ref>東京都市計画物語,越澤明,1991,p178-179</ref>。
東京緑地計画の中で最も重要な計画は、東京市の外周に緑地を設置する環状緑地帯計画([[1939年]](昭和14年)[[4月]]策定)で、この緑地帯から[[石神井川]]、[[善福寺川]]など都市河川沿いに設置された緑地帯が市街地に貫入するように設定されている。このような放射環状の緑地帯が当時の先進国の都市計画では理想形とされていた。環状緑地帯を計画した区域は民有地の田畑・山林であったが、その拠点部分については緑地として都市計画決定し実際に買収し、整備された。その他の環状緑地帯は法的根拠が与えられていなかったが、1941年(昭和16年)9月の[[防空法]]改正に伴う空地の指定制度創設により、東京では1943年(昭和18年)に、東京緑地計画の環状緑地帯を継承する形で[[防空法]]に基づく空地(空地帯:内環状・外環状・放射、各幅員200~300m、防空空地:一箇所1000坪程度)が指定された<ref>東京都市計画物語,越澤明,1991,p178-1791, {{naid|10020506489}}</ref>。


防空法に基づく空地は1946年(昭和21年)1月の[[防空法]]廃止に伴い法的根拠を失うことになる。1946年9月に交付された特別都市計画法(昭和21年9月10日法律第19号)では、第三条で(主務大臣は)特別都市計画の施設として[[緑地地域]]を指定することができることを規定された(その後昭和29年特別都市計画法が廃止されてもなお,[[緑地地域]]については土地区画整理法施行法附則第2 項によって,当分の間その効力を有するものとされた。)<ref>戦災復興計画における緑地地域の指定に関する二、三の考察,造園雑誌56 (5):361-366,1993,宮本克己</ref>。戦災復興院は1946年(昭和21年)9月27日に「緑地地域計画標準」を発し<ref>[http://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/database/nenpyou/ 緑とオープンスペースに関わる制度の経緯]国土交通省</ref>、緑地地域は市街地の外周部と内部に放射環状にとり「防空空地帯を指定された都市では、その指定区域を根拠として」指定するように指示している。しかし、大阪、名古屋など防空空地帯を指定していた都市は[[緑地地域]]への切り替えをせず、東京のみが東京緑地計画以来のグリーンベルト構想を堅持した。1948年(昭和23年)8月、防空空地帯を継承する形で[[緑地地域]](面積18,010ha)が都市計画決定された。
防空法に基づく空地は1946年(昭和21年)1月の[[防空法]]廃止に伴い法的根拠を失うことになる。1946年9月に交付された特別都市計画法(昭和21年9月10日法律第19号)では、第三条で(主務大臣は)特別都市計画の施設として[[緑地地域]]を指定することができることを規定された(その後昭和29年特別都市計画法が廃止されてもなお,[[緑地地域]]については土地区画整理法施行法附則第2 項によって,当分の間その効力を有するものとされた。)<ref>宮本克己、「[https://doi.org/10.5632/jila1934.56.5_361 戦災復興計画における緑地地域の指定に関する二、三の考察]」『造園雑誌』 1992年 56 5号 p.361-366, {{doi|10.5632/jila1934.56.5_361}}</ref>。戦災復興院は1946年(昭和21年)9月27日に「緑地地域計画標準」を発し<ref>[http://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/database/nenpyou/ 緑とオープンスペースに関わる制度の経緯]国土交通省</ref>、緑地地域は市街地の外周部と内部に放射環状にとり「防空空地帯を指定された都市では、その指定区域を根拠として」指定するように指示している。しかし、大阪、名古屋など防空空地帯を指定していた都市は[[緑地地域]]への切り替えをせず、東京のみが東京緑地計画以来のグリーンベルト構想を堅持した。1948年(昭和23年)8月、防空空地帯を継承する形で[[緑地地域]](面積18,010ha)が都市計画決定された。


ドッジラインによる見直し等による影響を受けて東京の戦災復興都市計画は縮小されていき、また、[[緑地地域]]では違反建築が続出し、その実態を追認するかのように指定解除の措置がとられていく。1969年(昭和44年)の新・都市計画法施行の際には、東京の[[緑地地域]]そのものが全廃されている<ref>東京都市計画物語,越澤明,1991,p180-181</ref>。
ドッジラインによる見直し等による影響を受けて東京の戦災復興都市計画は縮小されていき、また、[[緑地地域]]では違反建築が続出し、その実態を追認するかのように指定解除の措置がとられていく。1969年(昭和44年)の新・都市計画法施行の際には、東京の[[緑地地域]]そのものが全廃されている<ref>東京都市計画物語,越澤明,1991,p180-181, {{naid|10020506489}}</ref>。


==大公園==
==大公園==
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その後[[1942年]](昭和17年)~1945年(昭和20年)にかけて、22箇所が追加され、緑地は合計28箇所が都市計画決定されている。東京緑地計画の成案に軌を合わせ[[大阪]]、[[名古屋市|名古屋]]、[[神奈川県|神奈川]]などにおいても環状緑地帯構想の具体化が図られ、昭和15年から18年にかけて大緑地が次々と都市計画決定され、続いて用地買収が開始された。大阪の[[花博記念公園鶴見緑地|鶴見緑地]]と[[服部緑地]]、名古屋の[[大高緑地]]、[[庄内緑地]]、横浜の[[保土ケ谷区|保土ヶ谷]]緑地、[[川崎市|川崎]]の[[等々力緑地]]など、今日日本の郊外市街地に存在する大規模公園はいずれもこの大緑地の遺産である。
その後[[1942年]](昭和17年)~1945年(昭和20年)にかけて、22箇所が追加され、緑地は合計28箇所が都市計画決定されている。東京緑地計画の成案に軌を合わせ[[大阪]]、[[名古屋市|名古屋]]、[[神奈川県|神奈川]]などにおいても環状緑地帯構想の具体化が図られ、昭和15年から18年にかけて大緑地が次々と都市計画決定され、続いて用地買収が開始された。大阪の[[花博記念公園鶴見緑地|鶴見緑地]]と[[服部緑地]]、名古屋の[[大高緑地]]、[[庄内緑地]]、横浜の[[保土ケ谷区|保土ヶ谷]]緑地、[[川崎市|川崎]]の[[等々力緑地]]など、今日日本の郊外市街地に存在する大規模公園はいずれもこの大緑地の遺産である。


戦後、これらの緑地は農地開放の対象とされ、小作人に払い下げられ民有地に戻されてしまった。東京では用地買収済み746haのうち62%、名古屋では830haのうち48%が払い下げられている。東京、名古屋、大阪などでは農地解放後、今日に至るまで長い時間をかけて一度、旧小作人に払い下げた土地を買い戻すことをしている<ref>東京都市計画物語,越澤明,1991</ref>{{要ページ番号|date=2019-06}}。
戦後、これらの緑地は農地開放の対象とされ、小作人に払い下げられ民有地に戻されてしまった。東京では用地買収済み746haのうち62%、名古屋では830haのうち48%が払い下げられている。東京、名古屋、大阪などでは農地解放後、今日に至るまで長い時間をかけて一度、旧小作人に払い下げた土地を買い戻すことをしている<ref>東京都市計画物語,越澤明,1991</ref>{{要ページ番号|date=2019-06}}。


==緑地の分類(東京緑地計画協議会)==
==緑地の分類(東京緑地計画協議会)==
*緑地
*緑地
:一 普通緑地
:一 普通緑地
::1.[[公園]]
::1.[[公園]]
:::イ 大公園
:::イ 大公園
::::普通公園
::::普通公園
::::運動公園
::::運動公園
::::自然公園
::::自然公園
:::ロ 小公園
:::ロ 小公園
::::近隣公園
::::近隣公園
::::児童公園
::::児童公園
::::街園
::::街園
::公園に準ずるもの
::公園に準ずるもの
:::イ 慰楽道路
:::イ 慰楽道路
:::ロ 連絡道路
:::ロ 連絡道路
::2.墓苑
::2.墓苑
::3.公開緑地
::3.公開緑地
:::イ 第一種
:::イ 第一種
::::神社境内地およびその付属苑地
::::神社境内地およびその付属苑地
::::寺院仏堂境内地およびその付属苑地
::::寺院仏堂境内地およびその付属苑地
:::ロ 第二種
:::ロ 第二種
::::自然公物にして緑地として認定したるもの
::::自然公物にして緑地として認定したるもの
::::直接公衆の用に供する国又は公共団体の施設にして緑地として認定したるもの
::::直接公衆の用に供する国又は公共団体の施設にして緑地として認定したるもの
::::常時又は臨時に公開せらるる国又は公共団体の施設にして緑地として認定したるもの
::::常時又は臨時に公開せらるる国又は公共団体の施設にして緑地として認定したるもの
:::ハ 第三種
:::ハ 第三種
::::共同園
::::共同園
::::私園
::::私園
::4.共用緑地
::4.共用緑地
:::イ 学校園
:::イ 学校園
:::ロ 団体園
:::ロ 団体園
::共用緑地に準ずるもの
::共用緑地に準ずるもの
:::分区園
:::分区園
::5.遊園地
::5.遊園地
:二 生産緑地
:二 生産緑地
::1.普通農業地区
::1.普通農業地区
::2.林業地区
::2.林業地区
::3.牧野地区
::3.牧野地区
::4.漁業地区
::4.漁業地区
:三 緑地に準ずるもの
:三 緑地に準ずるもの
::1.庭園
::1.庭園
::2.保存地
::2.保存地
:::イ 第一種
:::イ 第一種
::::天然保護区域
::::天然保護区域
::::天然保護区域以外の史跡名勝天然記念物の指定地又は仮指定地
::::天然保護区域以外の史跡名勝天然記念物の指定地又は仮指定地
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::::風致地区
::::風致地区
::::その他
::::その他
:::ロ 第二種
:::ロ 第二種
::::[[魚付林]]
::::[[魚付林]]
::::その他
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:::ハ 第三種
:::ハ 第三種
::::[[保安林]]
::::[[保安林]]
::::開墾制限又は禁止地
::::開墾制限又は禁止地
82行目: 81行目:
::::その他
::::その他
::3.景園地
::3.景園地

==反対運動==
==反対運動==
住宅需要の高まりとともに、緑地指定され都市化に制約のあった地域住民等から規制縮小・撤廃を求める運動が起きた<ref name=miyamoto>宮本克己 [https://www.jstage.jst.go.jp/article/jila1934/57/5/57_5_397/_pdf 東京における緑地地域の変遷に関する一考察] 造園雑誌57(5) : 397-402, 1994</ref><ref>[http://www.mlit.go.jp/hakusyo/kensetu/h12_2/h12/html/C1Z01000.htm 建設白書 2000グリーンベルト構想の歴史]</ref>。 昭和31年(1956年)の[[首都圏整備法]]で「近郊地帯」(グリーンベルト)が設定されることに対して北多摩を中心とする「東京都近郊地帯設定反対期成同盟」が結成された<ref>[http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/256/02_1genkyokadai.pdf 史跡武蔵国分寺跡周辺地区まちづくり計画国分寺市]</ref>。
住宅需要の高まりとともに、緑地指定され都市化に制約のあった地域住民等から規制縮小・撤廃を求める運動が起きた<ref name=miyamoto>宮本克己、「[https://doi.org/10.5632/jila1934.57.5_397 東京における緑地地域の変遷に関する一考察] 造園雑誌』 1993年 575 p.397-402, {{doi|10.5632/jila1934.57.5_397}}, 日本造園学会</ref><ref>[http://www.mlit.go.jp/hakusyo/kensetu/h12_2/h12/html/C1Z01000.htm 建設白書 2000グリーンベルト構想の歴史]</ref>。昭和31年(1956年)の[[首都圏整備法]]で「近郊地帯」(グリーンベルト)が設定されることに対して北多摩を中心とする「東京都近郊地帯設定反対期成同盟」が結成された<ref>[http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/256/02_1genkyokadai.pdf 史跡武蔵国分寺跡周辺地区まちづくり計画] 国分寺市</ref>。
== 脚注 ==
== 脚注 ==
{{Reflist}}
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== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
*[[空地]] - [[公開空地]]
* [[空地]] - [[公開空地]]
*[[公園]]
* [[公園]]
*[[パブリックスペース]]
* [[パブリックスペース]]
*[[防空緑地]]
* [[防空緑地]]


== 出典・外部リンク ==
== 出典・外部リンク ==
*[http://www.mlit.go.jp/hakusyo/kensetu/h12_2/h12/html/C1Z01000.htm グリーンベルト構想の歴史] - 建設白書
* [http://www.mlit.go.jp/hakusyo/kensetu/h12_2/h12/html/C1Z01000.htm グリーンベルト構想の歴史] - 建設白書
*[http://www.archives.go.jp/exhibition/digital/henbou/contents/53.html 江戸から帝都そして首都へ] - 国立公文書館
* [http://www.archives.go.jp/exhibition/digital/henbou/contents/53.html 江戸から帝都そして首都へ] - 国立公文書館
*[https://www.jstage.jst.go.jp/article/cpij1/38/0/38_0_101/_pdf 東京緑地計画における環状緑地帯の計画作成過程とその位置づけに関する研究] - 真田純子
* 真田純子、「[https://doi.org/10.11361/cpij1.38.0.101.0 東京緑地計画における環状緑地帯の計画作成過程とその位置づけに関する研究]」『都市計画論文集』 2003年 38巻 第38回学術研究論文発表会, セッションID:101, p.101, {{doi|10.11361/cpij1.38.0.101.0}}, 日本都市計画学会
*[http://www.urban.env.nagoya-u.ac.jp/sustain/paper/1995/jiyu/1995-jiyu-dkkk-asada1.pdf 都市の緑地計画・制度の変遷] - 土木計画学研究・講演集,No.17,pp.743-746, 1995
* [http://www.urban.env.nagoya-u.ac.jp/sustain/paper/1995/jiyu/1995-jiyu-dkkk-asada1.pdf 都市の緑地計画・制度の変遷] - 土木計画学研究・講演集,No.17,pp.743-746, 1995{{リンク切れ|date=2020年1月}}
*[http://researchmap.jp/?action=cv_download_main&upload_id=59396 民間緑地の誘導・集中による環状緑地帯の実現] - 平山剛
* 平山剛、「[http://researchmap.jp/?action=cv_download_main&upload_id=59396 民間緑地の誘導・集中による環状緑地帯の実現 : 戦時期財団法人大東京緑地協会の活動]」『都市問題』 103(2), 92-113, 2012-02, {{naid|40019189316}}


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2020年1月18日 (土) 04:26時点における版

1939年(昭和14年)につくられた大東京における緑地帯、景園地等を含む総合的な緑地計画。日本の都市計画および公園史上初めての大規模かつ具体的なマスタープランである。なお、本ページでは、東京緑地計画を端緒とした日本各地の大緑地についても述べる。

概要

  • 戦前期に大都市の膨張に対処するため地方計画(regional planning)という広域都市計画の考え方、計画論が先進国で浸透し、1924年大正13年)オランダ・アムステルダムで現在のIFHP(en:International_Federation_for_Housing_and_Planning)の前身である国際都市計画会議[1]において市街地外周のグリーンベルト設置、衛星都市の建設など6か条の決議が採択される[2]
  • これを受けて、日本でも地方計画を東京を対象として立案するために、1932年昭和7年)10月に東京緑地計画協議会が結成される。これは内務省を中心に結成された協議会で、内務次官を会長に、内務省と警視庁、首都圏の府県や東京市(現在の23区に相当)、都市計画東京地方委員会によって構成された[3]。東京緑地計画の計画区域は東京50km圏、962.059haという広大なもので、日本の都市計画および公園史上初めての大規模かつ具体的なマスタープランであり、これを超えるプランは今日に至るまで出現していない。
  • 協議会が計画対象とした緑地は後述のとおり、生産緑地や保存地などを含む広い観念で、結果的には発足研究されてきた公園設計標準を、新たに地方計画としてとり入れた「緑地」とあわせて総合的に都市内外の公園緑地計画の指針をうち出したものであると指摘されている。実際、東京において大緑地が都市計画および事業決定を見たときには、内務省はすでに緑地の都市計画法における法文化を決定していた。都市計画法(旧)[4]改正(昭和15年3月30日)により、第十一条の二を追加、第十六条に「緑地」の文字を加えている[5]。法律として「緑地」の用語が誕生したことは注目すべきだが、この「緑地」は、東京緑地計画協議会において十分検討されつくした地域制の「緑地」の定義とは異なるものであって、都市公園同様に公共営造物(都市施設)であるとされた。
    東京緑地計画図(公開緑地・共用緑地・遊園地),東京綠地計畫大綱,東京綠地計畫協議會 ,1939
    東京緑地計画(環状緑地・大公園・行楽道路)計画図,東京綠地計畫大綱,東京綠地計畫協議會 ,1939

環状緑地帯計画

東京緑地計画の中で最も重要な計画は、東京市の外周に緑地を設置する環状緑地帯計画(1939年(昭和14年)4月策定)で、この緑地帯から石神井川善福寺川など都市河川沿いに設置された緑地帯が市街地に貫入するように設定されている。このような放射環状の緑地帯が当時の先進国の都市計画では理想形とされていた。環状緑地帯を計画した区域は民有地の田畑・山林であったが、その拠点部分については緑地として都市計画決定し実際に買収し、整備された。その他の環状緑地帯は法的根拠が与えられていなかったが、1941年(昭和16年)9月の防空法改正に伴う空地の指定制度創設により、東京では1943年(昭和18年)に、東京緑地計画の環状緑地帯を継承する形で防空法に基づく空地(空地帯:内環状・外環状・放射、各幅員200~300m、防空空地:一箇所1000坪程度)が指定された[6]

防空法に基づく空地は1946年(昭和21年)1月の防空法廃止に伴い法的根拠を失うことになる。1946年9月に交付された特別都市計画法(昭和21年9月10日法律第19号)では、第三条で(主務大臣は)特別都市計画の施設として緑地地域を指定することができることを規定された(その後昭和29年特別都市計画法が廃止されてもなお,緑地地域については土地区画整理法施行法附則第2 項によって,当分の間その効力を有するものとされた。)[7]。戦災復興院は1946年(昭和21年)9月27日に「緑地地域計画標準」を発し[8]、緑地地域は市街地の外周部と内部に放射環状にとり「防空空地帯を指定された都市では、その指定区域を根拠として」指定するように指示している。しかし、大阪、名古屋など防空空地帯を指定していた都市は緑地地域への切り替えをせず、東京のみが東京緑地計画以来のグリーンベルト構想を堅持した。1948年(昭和23年)8月、防空空地帯を継承する形で緑地地域(面積18,010ha)が都市計画決定された。

ドッジラインによる見直し等による影響を受けて東京の戦災復興都市計画は縮小されていき、また、緑地地域では違反建築が続出し、その実態を追認するかのように指定解除の措置がとられていく。1969年(昭和44年)の新・都市計画法施行の際には、東京の緑地地域そのものが全廃されている[9]

大公園

大緑地

1940年(昭和15年)4月の都市計画法改正により、緑地は都市施設のひとつとして位置づけられ、環状緑地帯の拠点部分は都市計画緑地として都市計画決定され、都市計画事業として土地を買収し整備される。昭和15年は紀元2600年に相当し、東京府はその記念事業という名目で、神代(現在の調布市)、小金井舎人水元、篠崎(現在の江戸川区)の6箇所に1箇所約100ha前後という広大な面積をもつ大緑地を造成することにし、府会で事業予算が可決され、内務省国庫補助をすることになる。公園緑地の整備に対する国庫補助は帝都復興事業以降では大蔵省が初めて認めたものである。

その後1942年(昭和17年)~1945年(昭和20年)にかけて、22箇所が追加され、緑地は合計28箇所が都市計画決定されている。東京緑地計画の成案に軌を合わせ大阪名古屋神奈川などにおいても環状緑地帯構想の具体化が図られ、昭和15年から18年にかけて大緑地が次々と都市計画決定され、続いて用地買収が開始された。大阪の鶴見緑地服部緑地、名古屋の大高緑地庄内緑地、横浜の保土ヶ谷緑地、川崎等々力緑地など、今日日本の郊外市街地に存在する大規模公園はいずれもこの大緑地の遺産である。

戦後、これらの緑地は農地開放の対象とされ、小作人に払い下げられ民有地に戻されてしまった。東京では用地買収済み746haのうち62%、名古屋では830haのうち48%が払い下げられている。東京、名古屋、大阪などでは農地解放後、今日に至るまで長い時間をかけて一度、旧小作人に払い下げた土地を買い戻すことをしている[10][要ページ番号]

緑地の分類(東京緑地計画協議会)

  • 緑地
一 普通緑地
1.公園
イ 大公園
普通公園
運動公園
自然公園
ロ 小公園
近隣公園
児童公園
街園
公園に準ずるもの
イ 慰楽道路
ロ 連絡道路
2.墓苑
3.公開緑地
イ 第一種
神社境内地およびその付属苑地
寺院仏堂境内地およびその付属苑地
ロ 第二種
自然公物にして緑地として認定したるもの
直接公衆の用に供する国又は公共団体の施設にして緑地として認定したるもの
常時又は臨時に公開せらるる国又は公共団体の施設にして緑地として認定したるもの
ハ 第三種
共同園
私園
4.共用緑地
イ 学校園
ロ 団体園
共用緑地に準ずるもの
分区園
5.遊園地
二 生産緑地
1.普通農業地区
2.林業地区
3.牧野地区
4.漁業地区
三 緑地に準ずるもの
1.庭園
2.保存地
イ 第一種
天然保護区域
天然保護区域以外の史跡名勝天然記念物の指定地又は仮指定地
史跡名勝天然記念物の保存に関し主務大臣の定めたる地域
風致林
風致地区
その他
ロ 第二種
魚付林
その他
ハ 第三種
保安林
開墾制限又は禁止地
砂防指定地
河川法による権利制限地
要塞地帯および軍港要港の境域
その他
3.景園地

反対運動

住宅需要の高まりとともに、緑地指定され都市化に制約のあった地域住民等から規制縮小・撤廃を求める運動が起きた[11][12]。昭和31年(1956年)の首都圏整備法で「近郊地帯」(グリーンベルト)が設定されることに対して北多摩を中心とする「東京都近郊地帯設定反対期成同盟」が結成された[13]

脚注

  1. ^ 日端康雄「都市空間の構成」 では、アムステルダム国際都市計画会議 としている。<大都市圏計画の7原則>膨張の制限、衛星都市による人口分散、グリーンベルト、自動車交通問題対応、大都市圏地方計画の必要性、弾力的な地域計画、土地利用規制の確立
  2. ^ 佐藤俊一「石川栄耀:都市計画思想の変転と市民自治」自治総研通巻428号 2014年6月号, NAID 110009803870 :石川栄耀がこの会議に参席し石川のみならず日本の都市計画家に大きな影響を与えたことが示されている
  3. ^ 緑地計画協議会議事速記録. 第1号(昭和8年1月25日)
  4. ^ (旧)都市計画法(大正8(1919)年4月5日 法律第36号)最終改正 昭和41(1966)年 法律110、昭和44(1969)年6月14日 廃止
  5. ^ 官報 第3969号(昭和15年4月1日)
  6. ^ 東京都市計画物語,越澤明,1991,p178-1791, NAID 10020506489
  7. ^ 宮本克己、「戦災復興計画における緑地地域の指定に関する二、三の考察」『造園雑誌』 1992年 56巻 5号 p.361-366, doi:10.5632/jila1934.56.5_361
  8. ^ 緑とオープンスペースに関わる制度の経緯国土交通省
  9. ^ 東京都市計画物語,越澤明,1991,p180-181, NAID 10020506489
  10. ^ 東京都市計画物語,越澤明,1991
  11. ^ 宮本克己、「東京における緑地地域の変遷に関する一考察」 『造園雑誌』 1993年 57巻 5号 p.397-402, doi:10.5632/jila1934.57.5_397, 日本造園学会
  12. ^ 建設白書 2000グリーンベルト構想の歴史
  13. ^ 史跡武蔵国分寺跡周辺地区まちづくり計画 国分寺市

関連項目

出典・外部リンク