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[[情報革命]]の進展に伴い、[[付加価値通信網]]による[[電子決済]]が普及すると、事業者が受け取った資金の保全等について法整備をする必要が生じた。[[銀行]]が[[インターネットバンキング]]で担いきれない[[クレジットカード]]や[[電子マネー]]を用いた決済事業は、いまや十分に拡大して保護に値する社会的地位を占めた。


一方、かねてより[[銀行法]]で、[[為替取引]]が独占業務となっていたことが批判されており、電子決済の為替取引に該当する可能性が指摘されると、銀行・決済業者が明確な線引きで住み分ける必要も生じた。外国人労働者の海外送金を処理する必要もあいまって、2007年(平成19年)から[[金融庁]]は検討を重ねた。利用者保護規定を盛り込み、利便性の向上を目的に法案が提出された。
一方、かねてより[[銀行法]]で、[[為替取引]]が独占業務となっていたことが批判されており、電子決済の為替取引に該当する可能性が指摘されると、銀行・決済業者が明確な線引きで住み分ける必要も生じた。外国人労働者の海外送金を処理する必要もまって、2007年(平成19年)から[[金融庁]]は検討を重ねた。利用者保護規定を盛り込み、利便性の向上を目的に法案が提出された。

2010年(平成22年)4月1日に施行され、2017年(平成19年)4月1日以降は改正法が施行されている。


==資金移動業者==
==資金移動業者==

2018年1月29日 (月) 08:04時点における版

資金決済に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 資金決済法
法令番号 平成21年6月24日法律第59号
種類 金融法
効力 現行法
成立 2009年6月17日
公布 2009年6月24日
施行 2010年4月1日
主な内容 電磁化されたものを含む金券、および銀行業以外による資金移動業に関する規制
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ、平成21年6月24日法律第59号)は、商品券プリペイドカードなどの金券(電磁化された電子マネーを含む)と、銀行業以外による資金移動業について規定する日本法律

経緯

情報革命の進展に伴い、付加価値通信網による電子決済が普及すると、事業者が受け取った資金の保全等について法整備をする必要が生じた。銀行インターネットバンキングで担いきれないクレジットカード電子マネーを用いた決済事業は、いまや十分に拡大して保護に値する社会的地位を占めた。

一方、かねてより銀行法で、為替取引が独占業務となっていたことが批判されており、電子決済の為替取引に該当する可能性が指摘されると、銀行・決済業者が明確な線引きで住み分ける必要も生じた。外国人労働者の海外送金を処理する必要も相まって、2007年(平成19年)から金融庁は検討を重ねた。利用者保護規定を盛り込み、利便性の向上を目的に法案が提出された。

2010年(平成22年)4月1日に施行され、2017年(平成19年)4月1日以降は改正法が施行されている。

資金移動業者

決済事業の軸となる、クラウドコンピューティングで管理された電子マネーは、前払式証票規制法の適用外となっていたので、資金決済法で規制するようにし、前払式証票規制法を廃止した。

為替取引については、銀行以外で営む登録業者を資金移動業者と定めた。業務範囲は無制限で、為替取引以外も兼ねることができる。必要な措置を講じれば、コルレス業務のような第三者への資金移動も営める。とはいえ、同法の仕組みで資金の100パーセント供託が求められる上、最低資本金に相当する最低履行補償額が1000万円と定められており、敷居はそれなりに高い。また、間接金融は許されない。資金移動業者の資金プールは出資法に抵触しない様、利息の付かないもの(当座預金など)でなくてはならない。

資金洗浄対策としての規制は、銀行のように資金移動業者にも及ぶ。個別の取引から個人の取引傾向を分析するような監視を常に行い、不審な取引を金融庁に報告するよう決められている。

規制の中でも特に本人確認が難しいとされる。移動体通信事業者ならノウハウを蓄積しているために参入が比較的容易であるという。

構成

  • 第一章 総則
  • 第二章 前払式支払手段
  • 第三章 資金移動
  • 第四章 資金清算
  • 第五章 認定資金決済事業者協会
  • 第六章 指定紛争解決機関
  • 第七章 雑則
  • 第八章 罰則
  • 附則

参考文献

  • 杉浦宣彦 『決済サービスのイノベーション』 ダイヤモンド社 2010年 第2章 資金決済法とは

関連項目

外部リンク