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日本国憲法第9章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

日本国憲法 第9章(にほんこくけんぽう だい9しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「改正」の章名で、憲法改正について規定している。第96条だけでこの章を成している。

構成

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内容

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日本国憲法はいわゆる硬性憲法であり、非常に厳しい改正手続を要求している。大日本帝国憲法のように「不磨の大典」視されることはないものの、2021年現在、制定以来一度も改正されていない。

関連条文

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他の国々の場合

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アメリカにおける憲法改正手続きは以下の通り:

  • 発議条件
  • 上院・下院の三分の二以上の要請
または
  • 全州の三分の二以上の議会の請求
  • 修正条件
  • 全州の四分の三以上の議会による承認
または
  • 四分の三以上の州での憲法会議による承認

ドイツの基本法改正(ドイツ連邦共和国基本法73条)

  • 基本法の文言を明文をもって変更または補充する法律
  • 連邦議会議員および連邦参議院の3分の2の投票
  • 改正の制限
  • 連邦を各邦に分けること
  • 立法における各邦の原則的協力または1条および20条において設定された基本原則に影響を及ぼす変更

関連項目

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