小仁
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小仁(しょうにん)は、604年[1]から648年まで日本にあった冠位である。冠位十二階の第4で、大仁の下、大礼の上にあたる。
概要
[編集]推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定された。大化3年(647年)制定の七色十三階冠制により、翌4年(648年)4月1日に廃止になった[2]。13階のどこに引き継がれたかについては2説が対立する。一つは大仁と小仁を13階中第8階の小錦にまとめたとするもの[3]。もう一つは、13階中第10階の小青に対応するというものである[4]。
小仁の人物
[編集]『日本書紀』に小仁の人物は見えないが、他の史料に3例がある[5]。ただし、吉士雄成について『日本書紀』は大礼と記し、食い違いがある[6]。
- 物部兄麿 - 舒明天皇4年(633年)、武蔵国造(聖徳太子伝暦)[7]
- 土形真閇乃 - 推古天皇代、城飼評督(城飼評は後の城東郡)(土方氏系図)[8]
- 吉士雄成? - 推古天皇16年(608年)、(先代旧事本紀)
脚注
[編集]- ^ 推古天皇11年はおよそ603年にあたるが、西暦(ユリウス暦)とのずれのため、604年になる。
- ^ それぞれ『日本書紀』巻第22の推古天皇11年12月壬申(5日)条と、巻第25の大化3年是歳条、大化4年4月辛亥朔(1日)条。
- ^ 黛弘道『律令国家成立史の研究』の301頁と365頁。
- ^ 武光誠『日本古代国家と律令制』3頁。増田美子『古代服飾の研究』120頁。
- ^ 以下の一覧は黛弘道『律令国家成立史の研究』(304-305頁)と武光誠「冠位十二階の再検討」(『日本古代国家と律令制』26-27頁)による。
- ^ 『日本書紀』巻第22、推古天皇16年9月辛巳(11日)条。
- ^ 武光誠「冠位十二階の再検討」(『日本古代国家と律令制』45頁)。
- ^ 田中卓「郡」・「評」論争私考」138-139頁。
参考文献
[編集]- 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校訂・訳『日本書紀』2、小学館(新編日本古典文学全集 3)、1996年。
- 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校訂・訳『日本書紀』3、小学館(新編日本古典文学全集 4)、1998年。
- 黛弘道『律令国家成立史の研究』、吉川弘文館、1982年。
- 武光誠「冠位十二階の再検討」、『日本古代国家と律令制』、吉川弘文館、1984年。『日本歴史』第346号(1977年)掲載の同名論文を改稿。
- 田中卓「「郡」・「評」論争私考」、『律令制の諸問題』(田中卓著作集6)、国書刊行会、1986年。初出は『皇學館論叢』第1巻第1号、1968年。
- 増田美子『古代服飾の研究』、源流社、1995年。