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被疑者死亡で不起訴となっている殺人事件について[編集]

昔の大量殺人事件の記事を見ていて疑問に感じたことがあるので質問します。具体的には津山事件河内十人斬りの記事です。他にも同じような事件がいくつもあると思います。2つの事件はどちらも被疑者が自殺しており、被疑者死亡のため不起訴と書かれています。裁判が行われていないので、当然「有罪」という判決は出ていません。ところが、どちらの記事も被疑者の名前が書かれています。「有罪」という判決が出ていないのに被疑者の名前を書いていいのかというのが私の感じた疑問です。最近の事件だと座間9遺体事件のように新聞などにバンバン名前が出ていても実名を書かないようにしていることと食い違うように思います。--106.181.215.34 2018年6月8日 (金) 16:33 (UTC)[返信]

コメント 社会的影響のある重大犯罪を行なった人物であったとしても、Wikipedia:存命人物の伝記(BLP)の方針に照らしてプライバシーを尊重した記載とすることとなるものと考えます。被疑者死亡の時点でBLPの適用外として出典に基づく氏名の記載は容認されるのではないでしょうか。--Amayus会話2018年6月8日 (金) 16:43 (UTC)[返信]
コメント 存命人物の伝記に従って「被疑者・被告・受刑者であっても、存命中はプライバシー権を尊重する」ようにされています。報道で実名がバンバン出るというのは、基本的に一過性報道の一つで、当人が積極的に本名を公開しているわけではありません。次に、被疑者が死亡して不起訴となっているケースですが、この場合は「存命人物」ではなくなります。しかし、その人物には関係者(配偶者、父母兄弟姉妹など)がいることが推測できますので、それらの人物のプライバシー権を考慮して、慣例的に「直近の事件において」削除されています。また、被疑者である場合は「犯罪として確定していない」ですから、何らかの要因がない限りは将来にわたって(報道のみによって)実名を記載することは難しいといえます。
津山事件の場合ですが、死亡した被疑者が遺書を残していること、執筆時点で60年以上経過しており、かつ直接の家族が全員死亡していることがうかがえること(父母は被疑者が3歳までに死亡していて、犯行時点では家族としては祖母のみで、その祖母も被疑者の手で殺害されている)、実名を記載した書籍が複数存在することから、津山事件の被疑者が実名で記載されていても問題はないと結論付けることができます。
河内十人斬りは既に「歴史的事件」の扱いになっていると言ってもよいでしょう。明治26年・・・つまり、2018年現在から計算して125年前で当時の関係者が生きている可能性はほとんどない(2018年現在の日本最高齢は明治34年生まれ・117歳の都千代さんであることからも明らか)です。執筆時点は2005年ですが、その時点でも112年経過していますから小山ウラさんか皆川ヨ子さんのどちらかが関係者でもない限りは尊重するべきプライバシーというものが存在しません。河内音頭の浪曲の中に歌われていることなどから、当時はプライバシーの考え方が現代と違うことを考慮しても、事件と実名は不可分であるといえます。
座間9遺体事件も、あと50年、60年と経過すれば、「プライバシー権」よりも「事件としての歴史的価値」が上回ることがあるでしょう。でも、それはいまではありません。--アルトクール会話2018年6月8日 (金) 17:10 (UTC)[返信]
コメント 座間の例では2017年の事案につき(動かしがたい事実になる目安として)公訴時効を満たす年数すら経過していない以上、もし何らかの形で報道や発表に問題があった場合「間違っていたら中傷となりうる断定・決めつけ」である以上ウィキペディアも大きな百科的ダメージを負うことになります(単にページを訂正したり特定版削除するだけでは済みません---そのあたりはWP:BLPのページに明記されています)。一方前二者はすでに動かしがたい事実として他にそれを不確定にする要素(対抗的報道過熱、一般的事実を混ぜっ返すようなドキュメンタリー番組の放送など)もなく、また本人が死去しているため上述のようにBLPには抵触せず、概ね歴史的事実として容認されるものと思われます。--力在領域会話2018年6月14日 (木) 03:33 (UTC)[返信]