検疫法

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検疫法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和26年6月6日法律第201号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1951年5月26日
公布 1951年6月6日
施行 1952年1月1日
主な内容 感染症侵入防止
関連法令 感染症法
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検疫法(けんえきほう、昭和26年6月6日法律第201号)は、国内に常在しない感染症病原体船舶航空機を介して国内に侵入することの防止と、船舶・航空機に関し感染症の予防に必要な措置を講じることを目的とする日本法律(1条)。

構成

  • 第一章 総則(1 - 3条)
  • 第二章 検疫(4 - 23条の2)
  • 第三章 検疫所長の行うその他の衛生業務(24 - 27条の2)
  • 第四章 雑則(28 - 41条)
  • 附則

検疫感染症

検疫感染症
根拠法令 感染症の名称 法第16条第3項
(施行令第1条の3)
による停留期間
感染症法上の分類
検疫法第2条 第1項 エボラ出血熱 504時間 一類感染症

(第6条第2項)

クリミア・コンゴ出血熱 216時間
痘瘡(天然痘) 408時間
南米出血熱 384時間
ペスト
マールブルグ病 240時間
ラッサ熱 504時間
第2項 新型インフルエンザ 240時間 新型インフルエンザ等感染症(第6条第7項)
再興型インフルエンザ
第3項
(施行令第1条)
ジカウイルス感染症 四類感染症(第6条第5項)
チクングニア熱
中東呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
二類感染症(第6条第3項)
デング熱 四類感染症(第6条第5項)
鳥インフルエンザ
(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって
その血清亜型がH5N1又はH7N9であるものに限る。)
二類感染症(第6条第3項)
マラリア 四類感染症(第6条第5項)
2019新型コロナウイルス 指定感染症(第6条第8項)[1]

問題点

検疫感染症として上記指定されているが、現行法での実効性に疑問がある。 検疫所内で行える検査、また行える検疫所も非常に限られており、市中の小規模医療機関の臨床検査能力よりも感染症に対する検査能力は低い。 検疫感染症と判断するためには医学的検査が必要であり、それを行う医療機関への搬送が必要となるが、多くの検疫所では搬送車が配備されていない。 検疫官はおおきく事務官と技官に分類され、事務官はなんら医学的教育を受けていない。

脚注

関連項目