数え年
数え年(かぞえどし)とは、満年齢などに対する年齢の表現方法の一種で、生まれてから関わった暦年の個数で年齢を表す方法(生まれた年を「1歳」「1年」とする数え方)である。
数え年と満年齢の2つの年齢表現の存在は中国の1人2齢制にみられる[1]。東アジア諸国では古くから数え年と満年齢の2つの年齢表現が存在し、一般には数え年が使われてきたが、ほとんどの地域で公的には満年齢に一本化された。英語ではEast Asian age reckoningといい、数えで×歳であることはin one's ×th yearともいう(満年齢を特に指す言葉はない)。
文化的背景
中国語では虚歳という[2](満年齢は週歳・実歳・足歳)。虚歳と実歳の存在は、旧暦と新暦に由来するともいわれ、中国的な人生観の重層を示唆するともいわれている[2]。
始まりを1歳とする理由
- 0の概念が存在しない、あるいは序数として扱い0を起点としない
- 元号や学年なども「1年」から始まり「0年」は無い。同様に、生まれて1年目の齢=1歳と考える。
- 現在でも妊娠月齢などは、0ヶ月がなく1ヶ月から始まる方式となっている。
- 元号や学年なども「1年」から始まり「0年」は無い。同様に、生まれて1年目の齢=1歳と考える。
- 宗教的(仏教など)な考えに基づく理由
何月生まれでも元日で一斉に加齢する理由
- 処理の簡便化のため
- 家族内での多数の子供や、公的制度・地域行事での年齢基準について、個人ごとに日付で細かく加齢のタイミングを扱うのは煩雑だから。
- 満年齢でも、一日のうち朝生まれでも夜生まれでも区別なく一律に○日生まれと扱い、日の変わり目で一斉に加齢する。それを年単位で、何月何日に生まれても年の変わり目で一斉に加齢するようにした理解でもある。
- 家族内での多数の子供や、公的制度・地域行事での年齢基準について、個人ごとに日付で細かく加齢のタイミングを扱うのは煩雑だから。
- 暦法(太陰太陽暦)による問題
数え年の計算方法
- 数え年は、生まれた時点の年齢を1歳とし、以後元日が来るごとに1歳を加算する。それに対して満年齢は、生まれた時点の年齢を0歳とし、以後誕生日の午前0時に1歳を加算する。したがって、満年齢と数え年の関係は次のようになる。
- 暦法による日付の差異
- 和暦から換算した西暦の年
各国の状況
2019年現在、数え年が一般的に用いられるのは韓国だけである。
日本・中国・朝鮮半島・ベトナムの東アジア諸国では古くは満年齢は使われず、数え年が使われてきた。しかしその後、多くの国で満年齢に切り替わっていった。各国とも公的に廃止された後もしばらくは民間で数え年が使われていたが、日本では第二次世界大戦後、北朝鮮では1980年代[5]に普及した。ベトナムでは植民地時代の間に使われなくなった。ただし現在でも生まれた年を1歳から始め旧暦誕生日が来たら歳を取るのが一般的で、数え年と満年齢の折衷的なものとなっている。
なお現代において数え年の表現を用いる場合に、1歳加える日は日本ではグレゴリオ暦の1月1日、中国では春節(旧正月。時憲暦の1月1日で、日本の旧正月とはずれることがある)である。ただし日本では地方や流派によって、旧正月や立春とすることがある。立春とするのは、本来旧正月としたいところを簡便にするための新しい方法である。
中国
中国では文化大革命後、公的な場所や企業等での使用が見られなくなったものの、都市を離れた農村部では自分の年齢を数え年で数える人は現在でも存在する。
なお、中国史の資料では人物の享年の計算基準に数え年と満年齢の違いによる齟齬がみられることがあると指摘されている[1]。例えば雍正帝(1678~1735)の享年については58歳とする資料と57歳とする資料がある[1]。
日本
日本でも古くから数え年が使われていたが明治6年2月5日の「太政官布告第36号(年齡計算方ヲ定ム)」を受け、満年齢を使用することとなった。
ただし明治6年太政官布告第36号では年齢計算に関しては満年齢を使用することとしながらも、旧暦における年齢計算に関しては数え年を使用するとしていた。
1902年12月22日施行の「年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日 法律第50号)」で、明治6年太政官布告第36号が廃止され、満年齢に一本化されることとなった。
しかし一般には数え年が使われ続けたことから、1950年1月1日施行の「年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年5月24日 法律第96号)」により
国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によってこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
と国民には満年齢によって年齢を表すことを改めて推奨し
国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。
と国・地方公共団体の機関に対しては満年齢の使用を義務付け、数え年を用いる場合は明示することを義務付けた。
同法制定の理由は以下の4点である。
- 「若返る」ことで日本人の気持ちを明るくさせる効果
- 正確な出生届の促進
- 国際性向上
- 配給における不合理の解消
これらの内、当時切実だった理由は4の配給の問題であった。実際、例えば12月に子供が生まれ翌年2月に「2歳だ」という理由でキャラメルが配給されることなどはよくあった。当然のことながら、生後2か月の乳児にキャラメルを支給しても無意味である。また、満年齢では50代であるのに数え年では60代という理由で配給量を減らされるなどの問題も起きていた。配給量の基礎となるカロリー計算は満年齢を基に算定されていたにも関わらず実際の配給の現場では数え年を基に支給されていたため、これらのような支障が生じていた(詳しくは年齢のとなえ方に関する法律参照)。
本来、数え年で行われてきた伝統行事である七五三や年祝い(古稀・喜寿など)も数え年・満年齢のいずれで祝ってもよいとされていることが多い。この場合、原則として数え年・満年齢のいずれを用いても同じ数字の年齢で行われるが、例外的に還暦については年齢の数字よりも「出生年と同一干支の年」であることが重要と考えられているため、結果的に数え年61歳、満年齢60歳という異なる数字の年齢となる。一方、厄年には数え年を使い、「満年齢」を使うことはほとんどない。なお葬祭の際に記す「享年(行年)」は仏式や神道では数え年が使われるが、現在では満年齢が使用されている。「一周忌」を除く、「年回忌」の数え方は現在も数え年に準じている。
また、日本の競走馬の年齢(馬齢)も1990年代頃までは数え年によっていた。しかし2001年からは馬齢の国際表記に従って、「生まれた年を0歳、(新たに1月1日を迎える毎に)1歳加齢する(=数え年から1を引いたもの)」とすることになった。つまり加齢日は現在も一律に1月1日であり、馬齢=「満年齢」ではない。他の分野の後年の例では、ジャイアント馬場の全日本プロレス(1972年創業)で1981年に10周年記念イベントを実施したほか、1989年に馬場(1960年デビュー)の30周年記念試合を実施した例がある。なお、馬場の30周年記念試合は1990年にも実施された。
他に、明治以降の元号も数え年を用いる(改元の当年が元年で、以後元日を迎える毎に1年増える)。
韓国
韓国では日常的に数え年が使用されている[6]。法律関係は「満年齢」であるが兵役法など一部法律では現在の年度から出生年度を引いた「年年齢」を採用しており年齢の表現が3種類存在する[6]。
1962年1月1日に檀君紀元の廃止に伴い満年齢を使用する指針が公布[7]されたが一般には浸透せず、新聞・放送などでも混在している[8]。また、兵役法や青少年保護法では西暦から誕生年を引いた「ヨン年齢(연(年) 나이)」が使用される[9]。これら3種類の年齢計算法が混乱を招くことから満年齢に統一するための法改正を求める動きもある[9]。
脚注
- ^ a b c 夏剛「共産党中国の4世代指導者の「順時針演変(時計廻り的移行)─理・礼・力・利を軸とする中国政治の統治文化新論─」 立命館大学、2020年2月7日閲覧。
- ^ a b 夏剛「「了却天下事・贏得身後名」「只争朝夕・常懐千歳憂」:指導者の自意識と強迫観念(1) 立命館大学、2020年2月7日閲覧。
- ^ 弘化元年1月1日(1844年2月18日)~明治5年12月2日(1872年12月31日)の間に用いられた和暦。
- ^ Wikipediaでは人物の生没年月日を西暦をグレゴリオ暦の実施日(1582年10月15日)以降はグレゴリオ暦で、それ以前はユリウス暦で記載することを原則としている。
- ^ 달력 양력만 사용…음력은「까막눈東亜日報 1996年3月31日号26面 チョン・チョルウコラム
- ^ a b 韓国式の年齢―数え年 KBS WORLD RADIO、2020年2月7日閲覧。
- ^ 새해부터『滿年齡(만연령)』쓰기로東亜日報 1961年12月29日号
- ^ 【ソウルからヨボセヨ】「数え年」が困る理由産経新聞 2019年1月24日
- ^ a b “한국식-나이-없애고-만-나이-사용하자”…-연령계산법-국회-제출MSN 2019年1月4日
関連項目
外部リンク
- 石井研堂『明治事物起原』(国立国会図書館デジタルコレクション)…「年齢に二様有る始 明治六年二月五日の太政官第三十六号に、自今年齢計算候儀、幾年幾月と可相数事とあり。これより、民間に数え年幾つ、満幾つと、二種の年齢をいふことゝはなれり。」