動物用医薬品

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動物用医薬品(どうぶつよういやくひん)とは、愛玩動物や食用の家畜等を病気寄生虫から守るために使用される医薬品のこと。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定に基づき農林水産大臣が定めた動物用医薬品等取締規則第1条に「専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品をいう」と定義されている。

抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫駆除剤、ホルモン剤があり、薬事法による承認が必要である。また、抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫駆除剤の三つには、同じく薬事法で使用対象動物、用法・容量、使用禁止期間などが規定されている。また、食品衛生法に基づく告示「食品、添加物等の規格基準」(厚生省告示第370号)の中で、食品への抗生物質の含有禁止、食肉・食鳥卵及び魚介類への科学的合成品たる抗菌性物質の含有禁止が規定されている。

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