電波型式の表記法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
電波型式の表記法(でんぱかたしきのひょうきほう)とは、総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条の2に規定する、電波の変調方式(ラジオ放送で言えば振幅変調(AM)、周波数変調(FM)等の違い)や占有帯域幅を表す表記法である。 電波法令およびこれに基づく行為にはこの規定により表記される。
表記法
1979年(昭和54年)の世界無線通信主管庁会議(WARC79)で採択されたもので、日本では1983年(昭和58年)7月1日に施行された[1]。但し、アマチュア局については、2004年(平成16年)1月13日に施行された[2]。なお、無線局免許状の表記については、同規則附則にある経過措置により[3][4]、免許の有効期限内は書換えを必要としなかった。
一字目 | 二字目 | 三字目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主搬送波の変調形式 | 記 号 |
主搬送波を変調する信号の性質 | 記 号 |
伝送情報 | 記 号 | ||||
無変調 | N | 変調信号なし | 0 | 無情報 | N | ||||
振幅変調 | 両側波帯 | A | 副搬送波を使用しないデジタル信号の単一チャンネル | 1 | 電信(聴覚受信) | A | |||
単側波帯 | 全搬送波 | H | |||||||
低減搬送波 | R | ||||||||
抑圧搬送波 | J | 電信(自動受信)・印刷電信(RTTY) | B | ||||||
独立側波帯 | B | 副搬送波を使用するデジタル信号の単一チャンネル | 2 | ||||||
残留側波帯 | C | ||||||||
角度変調 | 周波数変調 | F | ファクシミリ | C | |||||
位相変調 | G | データ伝送、遠隔測定、遠隔指令 | D | ||||||
振幅変調および角度変調であって、同時に、または一定の順序で変調するもの | D | アナログ信号の単一チャンネル | 3 | ||||||
パルス変調 | 無変調 | P | デジタル信号の二以上のチャンネル | 7 | 電話(音響の放送を含む) | E | |||
振幅変調 | K | ||||||||
幅変調または時間変調 | L | ||||||||
位置変調または位相変調 | M | アナログ信号の二以上のチャンネル | 8 | テレビジョン(映像) | F | ||||
パルス期間中に角度変調 | Q | ||||||||
上記の組合せ、または他の方法 | V | ||||||||
上記に該当しないもので、振幅、角度またはパルスのうち二以上を組み合わせて、同時に、または一定の順序で変調するもの | W | 1以上のアナログ信号チャンネルと、一以上のデジタル信号チャンネルの複合方式 | 9 | 上記の組合せ | W | ||||
その他 | X | その他 | X | その他 | X |
表記例
- ラジオ放送
- アナログテレビジョン放送
- 映像部分→C3F
- 音声部分(モノラル)→F3E
- 音声部分(ステレオ・音声多重放送)→F8E
- デジタルテレビジョン放送 →X7W
- FAX→J3C,F3C
- 標準電波(電波時計)→A1B
- オービス(速度違反取締機)→N0N
- RTTY(ラジオテレタイプ)→F1B
- モールス通信→A1A,A2A,F2A
占有帯域幅の表記
無線局の免許申請にあたり、無線設備規則(以下、「設備規則」と略す。)別表第2号の各号が適用され、占有帯域幅の表記を要する場合は、無線局免許手続規則別表第2号「無線局事項書の様式」各号の注[7]による。
占有周波数帯幅の範囲 | 記載方法 |
---|---|
0.001Hz〜999Hz | H001〜999H |
1.00kHz〜999kHz | 1K00〜999K |
1.00MHz〜999MHz | 1M00〜999M |
1.00GHz〜999GHz | 1G00〜999G |
注1 電波の型式に冠して記載する。 注2 3数字と1文字で表す。 注3 最初の記号に0、K、M、Gを用いない。 |
無線局免許状の電波の型式にも記載される。
旧表記
一字目 | 二字目 | 三字目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主搬送波の変調 | 記 号 |
伝送の型式 | 記 号 |
補足的特性 | 記 号 | |||
振幅変調 | A | 情報を送るための変調の無いもの | 0 | 両側波帯 | 無 | |||
変調用可聴周波数を使用しない電信 | 1 | 単側波帯 | 低減搬送波 | A | ||||
一もしくは二以上の変調用可聴周波数の電鍵開閉操作、または変調波の電鍵開閉操作(特別の場合には、電鍵を操作しない変調波)による電信 | 2 | 全搬送波 | H | |||||
周波数(位相)変調 | F | 抑圧搬送波 | J | |||||
電話(音響の放送を含む) | 3 | 二独立側波帯 | B | |||||
ファクシミリ(主搬送波を直接に、または周波数変調した副搬送波で変調したもの) | 4 | 残留側波帯 | C | |||||
テレビジョン(映像のみ) | 5 | パルス | 振幅変調 | D | ||||
パルス変調 | P | 四周波ダイプレックス | 6 | 幅、時間変調 | E | |||
音声周波多重通信 | 7 | 位相、位置変調 | F | |||||
上記に該当しない伝送、または複合した伝送 | 9 | 符号変調 | G |
アマチュア無線に関して
一括記載コード
アマチュア局に対してのみ、複数の電波型式を一括して表示する一括記載コードが適用される。無線局免許状や無線局事項書(工事設計書を除く。)には指定周波数毎にコードに含まれる電波型式について一括して表記される。
無線業務日誌、交信証の表記
無線業務日誌(交信ログ)や交信証明書(QSLカード)は、私文書でありこの表記法によることを必要としない。一般的にAM、FM、SSB、CWなどの英字表記[11][12][13]を用いる。
脚注
注釈
出典
- ^ 昭和58年郵政省令第9号による施行規則改正
- ^ 平成15年総務省令第107号による施行規則改正
- ^ 昭和58年郵政省令第9号附則第2項
- ^ 平成15年総務省令第107号附則第2項
- ^ 放送法15条の"あまねく"(均一な放送)がある為、中波放送と同じモノラルを選択したと思われる。(らじる★らじる(R1(第1)とR2(第2))においてもモノラルを選択したのも同様と思われる。)
- ^ ラジオ沖縄、琉球放送及び北日本放送
- ^ 昭和58年郵政省令第8号による無線局免許手続規則改正
- ^ 昭和25年電波監理委員会規則第5号制定時の第10条
- ^ 昭和36年郵政省令第12号による施行規則第4条の4追加
- ^ 昭和36年郵政省令第16号による設備規則第10条削除
- ^ ログブック記入例交信方法(7L4CWl)
- ^ アマチュア無線局業務日誌 書き方(見本) (PDF) 業務日誌(JP1JWF)
- ^ QSLカードの書き方 楽しもうアマチュア無線(日本アマチュア無線連盟)