留守番
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留守番(るすばん、英語:House sitting)とは、家などの住居の主人、または、住人が居ない留守の間、主人や住人が居た時と同様に家を管理する役割を負った者である。留守居(るすい)とも言う。江戸時代、大坂城・二条城の城番が称された。また、日本では「留守」という姓も存在する。なお、多くの地域で、子供に留守番をさせることはネグレクトの形態の1つと見なされており、子供を預けるベビーシッターやチャイルドマインダー、託児所などが利用されている。なお、だれか家族などの留守番がいるにもかかわらず、誰もいないことを装うことを居留守(いるす)という。
主な仕事
- 家事
- 火・水・ガス等の管理
- 戸締り
- 子供の世話(ベビーシッター、ナニー (イギリス)、乳母)
- 介護を要する者の世話(ホームヘルパー)
- ペットの世話(ペットシッティング)
- 庭木などの管理
- 大型の郵便物や荷物の受け取り
法律
留守番に関する法律
- アメリカ合衆国
- 留守番をさせられる年齢が州法ごとに異なる。
- メリーランド州では8歳未満、イリノイ州では14歳未満が子供だけで留守番をしていると親が逮捕される。
- イギリス
- イギリスでは16歳未満の子供を放置するのは違法である[1][2][3]。
- イギリスの情報番組BBCブレックファストによる調査では、2014年から2015年間のイングランド・ウェールズにおいて500人以上が逮捕されている[4]。
- イタリア
- 14歳未満の者、心身の病気の者、老齢者などを放置した監督権を持つ者は懲役 6ヶ月から5年に処す。また、それによって傷害が起きた場合は 1年から6年、死亡した場合は 3年から8年 の懲役に処す。親、子、保護者、配偶者、または養子の親、養子だった場合は罰が重くなる[5]。
- オーストラリア
- 12歳未満の留守番は違法。
- ニュージーランド
- 14歳未満の留守番は違法。
保険
イギリスなどの保険会社には、長期間の留守中に起きた空き巣等の被害に対して保険料の支払いを拒否する規約がある。
ハウスシッター
留守番を仕事とする人をハウスシッターと呼ぶ。上記の保険の兼ね合いや、ペットの世話のために雇われる。観光地の別荘管理も行うため、観光地での長期滞在目的でハウスシッターの職に就く者もいる。
関連項目
- 留守居(留守居番) - 江戸時代の役職。この役職の者に「留守」の姓を名乗る者がいた。
- 自動車 - 車内放置は熱中症などの危険があり、死亡例も出るなど、たびたび問題になっている。アメリカ合衆国では1分以下で逮捕された事例がある。
- 借家 - 家を貸すこと。長期間家を使用しない場合に、他者に貸す例が見られる。
- 留守番電話 - 自動的に電話を受けて、相手の声を録音する機能を備えた電話機。
出典
- ^ 『Children and Young Persons Act 1933』(1933 c. 12 (Regnal. 23_and_24_Geo_5)Part IOffencesSection 1)
- ^ Children and Young Persons (Scotland) Act 1937
- ^ Children and Young Persons Act (Northern Ireland) 1968
- ^ At what age can children be left alone?
- ^ イタリア政府 (イタリア語), Codice_penale/Libro_II/Titolo_XII#Art._591_Abbandono_di_persone_minori_o_incapaci, ウィキソースより閲覧。