航行警報
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航行警報(こうこうけいほう、英: navigational warning[1][2])とは、船舶交通の安全のために必要な情報である水路通報(英: notice to mariners, NOTMAR)のうち、特に緊急に周知する必要がある事項について発せられるもの[3][4][5][6]。
概説
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航行警報は、海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)[8]の「第5章 航行の安全」の「第4規則 航行警報」に基づき、実施にあたっては国際水路機関(IHO)/国際海事機関(IMO)の世界航行警報業務[7]の基本文書を参照して各条約締結国によって行われる[9]。ただし、警報を発し船舶交通の安全を図ることが目的のため、仮に元になる情報を発した国と、警報を発した国が異なる場合では、情報元となる各国政府が発布した諸法規および宣言等を、警報を発した国の政府や政府機関が承認している訳ではないことに留意が必要とされる[10]。
広く周知すべき事項としては、次の例が挙げられる[9]。
航行警報の種類
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航行警報には次の種類がある[9]。
日本沿岸・日本周辺海域
[編集]日本では海上保安庁が発し、無線警報やインターネット[11]などで周知が図られる。主な内容は、軍事演習の場所と実施期間、海賊情報、遭難情報、流木情報、灯台の消灯や津波の発生などその他船舶の航行を阻害するものが対象となる。日本周辺海域での諸外国の軍事演習に際しては、海上保安庁が危険区域の警報等を民間船舶に発し、海上自衛隊が、警戒監視任務を担当する。日本および日本周辺海域の航行警報について次のように整理することができる[12][13]。
脚注
[編集]- ^ 航行警報の英訳|英辞郎 on the WEB
- ^ 「航行警報」の英語・英語例文・英語表現 - Weblio和英辞書
- ^ 水路通報・航行警報とは - ウェイバックマシン(2014年3月15日アーカイブ分) - 海上保安庁
- ^ 航行警報 < 語句説明 - 海上保安庁
- ^ 『航行警報』 - コトバンク
- ^ 『水路情報』 - コトバンク
- ^ a b c d 大山雅清 1979.
- ^ International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974
- ^ a b c d e Microsoft PowerPoint(海上保安庁) - 【機1】航行警報とは_20230511 < 熊本県海運組合
- ^ NAVTEX | 航行警報 | 海上保安庁 海洋情報部
- ^ a b c d e 水路通報・航行警報 位置図(ビジュアルページ)
- ^ 海上保安庁 海洋情報部 船舶交通安全情報
- ^ 海上保安レポート 2022年版 / 6 海上交通の安全を守る > CHAPTER IV. 航行の安全のための航路標識と情報提供
- ^ NAVAREA XI | 航行警報 | 海上保安庁 海洋情報部
- ^ NAVTEX | 航行警報 | 海上保安庁 海洋情報部
- ^ 日本航行警報 | 航行警報 | 海上保安庁 海洋情報部
- ^ 地域航行警報|海上保安庁 海洋情報部
- ^ “水路通報・航行警報”. www1.kaiho.mlit.go.jp. 2024年9月2日閲覧。
参考文献
[編集]- 大山雅清「世界航行警報制度について」『航海』1979年、28-35頁、doi:10.18949/jinnavib.61.0_28。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- NAVIGATIONAL WARNINGS < Maritime Safety Information - アメリカ国家地理空間情報局傘下の"Maritime Safety Office"のウェブサイト
- 水路通報・航行警報 位置図(ビジュアルページ) < 海上保安庁 - 主に日本航行警報の範囲において地図上に各種の水路通報・航行警報が表示される。
- 海上保安庁 海洋情報部 船舶交通安全情報