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'''逆送致'''(ぎゃくそうち)とは、[[家庭裁判所]](家裁)が[[検察庁|検察]]から[[送致]]された少年を調査した結果、[[刑事処分]]を相当として検察に送致すること([[少年法]]第20条第1項)。
'''逆送致'''(ぎゃくそうち)とは、[[家庭裁判所]](家裁)が[[検察庁|検察]]から[[送致]]された少年を調査した結果、[[刑事処分]]を相当として検察に送致すること([[少年法]]第20条第1項)。


==概要==
[[2000年]]に[[西鉄バスジャック事件]]等の[[キレる17歳]]による殺人事件が注目されたことを受けて、[[少年犯罪]]への厳罰化を意図した少年法改正案が2000年[[11月28日]]に成立して[[2001年]][[4月1日]]から、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになった(少年法第20条第2項「原則逆送規定」)。
[[2000年]]に[[西鉄バスジャック事件]]等の[[キレる17歳]]による殺人事件が注目されたことを受けて、[[少年犯罪]]への厳罰化を意図した少年法改正案が2000年[[11月28日]]に成立して[[2001年]][[4月1日]]から、従来は16歳未満の者は逆送致できなかったのを14歳以上でも逆送致を可能とし、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになった(少年法第20条第2項「原則逆送規定」)。


また[[2015年]]に[[公職選挙法]]が改正されて[[2016年]]から[[18歳選挙権]]が可能となったことに鑑み、18歳・19歳の者でも[[連座制]]の対象となる悪質な[[選挙違反]]を犯した場合には、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになった(公職選挙法附則第5条)。
また[[2015年]]に[[公職選挙法]]が改正されて[[2016年]]から[[18歳選挙権]]が可能となったことに鑑み、18歳・19歳の者でも[[連座制]]の対象となる悪質な[[選挙違反]]を犯した場合には、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになった(公職選挙法附則第5条)。

2021年5月9日 (日) 07:54時点における版

逆送致(ぎゃくそうち)とは、家庭裁判所(家裁)が検察から送致された少年を調査した結果、刑事処分を相当として検察に送致すること(少年法第20条第1項)。

概要

2000年西鉄バスジャック事件等のキレる17歳による殺人事件が注目されたことを受けて、少年犯罪への厳罰化を意図した少年法改正案が2000年11月28日に成立して2001年4月1日から、従来は16歳未満の者は逆送致できなかったのを14歳以上でも逆送致を可能とし、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになった(少年法第20条第2項「原則逆送規定」)。

また2015年公職選挙法が改正されて2016年から18歳選挙権が可能となったことに鑑み、18歳・19歳の者でも連座制の対象となる悪質な選挙違反を犯した場合には、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになった(公職選挙法附則第5条)。

関連項目

外部リンク