「海岸法」の版間の差分

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==目的==
==目的==
[[1956年]]、[[津波]]、高潮、波浪等による被害から[[海岸]]を防護することを目的に制定された。法の制定当時における、海岸の[[レジャー]]利用は規模も小さく、頻度も夏場に限られていた状況であったが、時代を経るに従海岸法の枠で縛ることができない構造物の設置大型四輪駆動車の乗り入れなど規模が拡大、また通年型で利用される場所も増加した。[[1999年]]、総合的な海岸管理制度を目指し、「海岸環境の整備と保全」「公衆の海岸の適正な利用」を追加した抜本的に改正する。この改正で、ほぼ全ての海岸線に海岸管理者が置かれ、海岸の私的利用が大幅に制限される。
[[1956年]]、[[津波]]、[[高潮]]、波浪等による被害から[[海岸]]を防護することを目的に制定された。法の制定当時においては、海岸の[[レジャー]]利用は規模も小さく、その頻度もほぼ夏場に限られていた状況であったが、時代を経るに従って、海岸法の枠で縛ることができない構造物の設置大型四輪駆動車の乗り入れなどその規模が拡大、また通年利用される場所も増加した。その状況を踏まえ、[[1999年]]、総合的な海岸管理制度を目指し、「海岸環境の整備と保全」「公衆の海岸の適正な利用」を追加した抜本的な内容に改正する。この改正で、ほぼ全ての[[海岸線]]に海岸管理者が置かれ、海岸の私的利用が大幅に制限されることともなった


; 海岸保全区域(2条)
; 海岸保全区域(2条)
:海岸浸食等の被害から海岸を守るために、海岸法に基づき海岸管理者は海岸保全区域を指定する。海岸保全区域では堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤等の施設が設置されるとともに海岸の利用は許可を要することもある。
:海岸浸食等の被害から海岸を守るために、海岸法に基づき海岸管理者は海岸保全区域を指定する。海岸保全区域では[[堤防]][[突堤]][[護岸]][[胸壁]][[離岸堤]]等の施設が設置されるとともに海岸の利用に際して次項の海岸管理者の[[許可]]を要することもあることとなった
;海岸管理者(5条)
;海岸管理者(5条)
:[[都道府県知事]]が指定した海岸保全区域では都道府県知事、海岸保全区域外は地元市町村長環境の保全適正な利用のため、海岸への自動車の乗り入れなど一定の行為制限または禁止される。
:[[都道府県知事]]が指定した海岸保全区域では都道府県知事、海岸保全区域外は地元[[市町村長]]が海岸管理者となる。海岸管理者は、海岸環境の保全適正な利用のため、海岸への自動車の乗り入れなど一定の行為制限または禁止することができる。
;国による直轄管理(37条の2)
;国による直轄管理(37条の2)
:国土保全上極めて重要であり、かつ、地理的条件及び社会的状況により、都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸については、国(主務大臣)が海岸管理者となることも想定されている、実際に適用されている地域は[[沖ノ鳥島]]のみである(沖ノ鳥島の保全のために追加した条文ともいえる)。
:国土保全上極めて重要であり、かつ、地理的条件及び社会的状況により、都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸については、国(法文上は「主務大臣」、実務上は[[国土交通大臣]])が海岸管理者となることも想定されている。なお、[[2016年]]現在、実際に適用されている地域は[[沖ノ鳥島]]のみである(事実上、沖ノ鳥島の保全のために追加した条文ともいえる)。


==下位法令==
==下位法令==

2016年12月23日 (金) 18:55時点における版

海岸法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和31年法律第101号
種類 法律
効力 現行法
成立 1956年4月25日
公布 1956年5月12日
施行 1956年11月10日
主な内容 海岸の保護などについて
関連法令 港湾法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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海岸法 (かいがんほう; 公布:昭和31年5月12日法律101号、最終改正:平成14年2月8日法律第1号)は、海岸の保護等を定めた法律である。

構成

  • 第1章 - 総則(1–4条)
  • 第2章 - 海岸保全区域に関する管理(5–24条)
  • 第3章 - 海岸保全区域に関する費用(25–37条)
  • 第3章の2 - 海岸保全区域に関する管理等の特例(37条の2)
  • 第3章の3 - 一般公共海岸区域に関する管理及び費用(37条の3–37条の8)
  • 第4章 - 雑則(38–40条の5)
  • 第5章 - 罰則(41–43条)
  • 附則

目的

1956年津波高潮、波浪等による被害から海岸を防護することを目的に制定された。本法の制定当時においては、海岸のレジャー利用は規模も小さく、その頻度もほぼ夏場に限られていた状況であったが、時代を経るに従って、海岸法の枠で縛ることができない構造物の設置や大型四輪駆動車の乗り入れなどその規模が拡大し、また通年利用される場所も増加した。その状況を踏まえ、1999年、総合的な海岸管理制度を目指し、「海岸環境の整備と保全」「公衆の海岸の適正な利用」を追加した抜本的な内容に改正する。この改正で、ほぼ全ての海岸線に海岸管理者が置かれ、海岸の私的利用が大幅に制限されることともなった。

海岸保全区域(2条)
海岸浸食等の被害から海岸を守るために、海岸法に基づき海岸管理者は海岸保全区域を指定する。海岸保全区域では堤防突堤護岸胸壁離岸堤等の施設が設置されるとともに、海岸の利用に際しては次項の海岸管理者の許可を要することもあることとなった。
海岸管理者(5条)
都道府県知事が指定した海岸保全区域では都道府県知事、海岸保全区域以外は地元市町村長が海岸管理者となる。海岸管理者は、海岸環境の保全や適正な利用のため、海岸への自動車の乗り入れなど一定の行為を制限または禁止することができる。
国による直轄管理(37条の2)
国土保全上極めて重要であり、かつ、地理的条件及び社会的状況により、都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸については、国(法文上は「主務大臣」、実務上は国土交通大臣)が海岸管理者となることも想定されている。なお、2016年現在、実際に適用されている地域は沖ノ鳥島のみである(事実上、沖ノ鳥島の保全のために追加した条文ともいえる)。

下位法令

  • 海岸法施行令

関連項目

外部リンク