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[[2000年]]に[[西鉄バスジャック事件]]等の[[キレる17歳]]による殺人事件が注目されたことを受けて、[[少年犯罪]]への厳罰化を意図した少年法改正案が2000年[[11月28日]]に成立して[[2001年]][[4月1日]]から、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになった(少年法第20条第2項「原則逆送規定」)。
[[2000年]]に[[西鉄バスジャック事件]]等の[[キレる17歳]]による殺人事件が注目されたことを受けて、[[少年犯罪]]への厳罰化を意図した少年法改正案が2000年[[11月28日]]に成立して[[2001年]][[4月1日]]から、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになった(少年法第20条第2項「原則逆送規定」)。


また2005年に公職選挙法が改正されて2016年から18歳選挙権が可能となったことに鑑み、1819歳の者でも買収など連座制の対象となる悪質な選挙違反を犯した場合には、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになった(公職選挙法附則(平成27年6月19日法律第43号)第5条)。
また2005年に公職選挙法が改正されて2016年から18歳選挙権が可能となったことに鑑み、18歳・19歳の者でも[[連座制]]の対象となる悪質な[[選挙違反]]を犯した場合には、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになった(公職選挙法附則(平成27年6月19日法律第43号)第5条)。


==関連項目==
==関連項目==

2016年10月16日 (日) 21:48時点における版

逆送致(ぎゃくそうち)とは、家庭裁判所(家裁)が検察から送致された少年を調査した結果、刑事処分を相当として検察に送致すること(少年法20条1項)。「検察官送致」「逆送」ともいう。

2000年西鉄バスジャック事件等のキレる17歳による殺人事件が注目されたことを受けて、少年犯罪への厳罰化を意図した少年法改正案が2000年11月28日に成立して2001年4月1日から、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになった(少年法第20条第2項「原則逆送規定」)。

また2005年に公職選挙法が改正されて2016年から18歳選挙権が可能となったことに鑑み、18歳・19歳の者でも連座制の対象となる悪質な選挙違反を犯した場合には、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになった(公職選挙法附則(平成27年6月19日法律第43号)第5条)。

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