「電気工事士法」の版間の差分
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ところが、自家用電気工作物については本法の適用範囲外であったため、未熟な作業者による施工不良に起因する事故がたびたび発生するようになったことから、1987年に大規模な改正がなされ、500[[キロワット|kW]]未満の自家用電気工作物も規制対象となり、その工事は第1種電気工事士が行うこととなった。([[1959年]]~[[1984年]]まで[[社団法人]][[日本電気協会]]が、[[1985年]]~[[1987年]]まで[[財団法人]](現・[[一般財団法人]])[[電気技術者試験センター]]が「高圧電気工事技術者」試験を実施していたが、[[国家資格]]ではなく技能を認定する民間資格であったため、自家用電気工作物の工事に従事する者にとって、必須の資格ではなかった。) |
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なお[[2013年]]現在において、500kW以上の自家用電気工作物および事業用電気工作物の電気工事は本法の適用範囲外である。しかしこれらの電気工作物については、[[電気事業法]]に基づく自主保安体制の下、'''電気工作物を設置する者'''が選任した[[電気主任技術者]]に、施設計画や工事管理・自主検査等を行うことが義務付けられている。そのため現実的には、[[建設業法]]または[[電気工事業法]]にもとづく電気工事業者や電気工事士以外に工事が負託されることはない。 |
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2013年9月6日 (金) 17:01時点における版
電気工事士法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和35年法律第139号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1960年7月15日 |
公布 | 1960年8月1日 |
施行 | 1960年10月1日 |
主な内容 | 電気工事の作業に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について |
関連法令 | 電気事業法、電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気用品安全法、電気設備に関する技術基準を定める省令、電気設備の技術基準の解釈について |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
電気工事士法(でんきこうじしほう、昭和35年8月1日法律第139号)とは、電気工事に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について定められている日本の法律である。
資格
概要
本法は1960年に制定されたが、制定当時の適用範囲は一般用電気工作物の電気工事のみであり、資格も旧電気工事士(現在の第2種電気工事士)のみであった。これは当時、一部の例外を除いてほとんどの需要家は住宅や店舗などの、低圧で受電する一般用電気工作物であったことに起因する。
しかしながら、日本の高度経済成長に従い、都市化によるビルの建設また空調機械や産業機械の普及が進むにつれ、電力消費は増大し、次第に中小規模のビルや工場など高圧で受電する自家用電気工作物の需要家が増加していった。
ところが、自家用電気工作物については本法の適用範囲外であったため、未熟な作業者による施工不良に起因する事故がたびたび発生するようになったことから、1987年に大規模な改正がなされ、500kW未満の自家用電気工作物も規制対象となり、その工事は第1種電気工事士が行うこととなった。(1959年~1984年まで社団法人日本電気協会が、1985年~1987年まで財団法人(現・一般財団法人)電気技術者試験センターが「高圧電気工事技術者」試験を実施していたが、国家資格ではなく技能を認定する民間資格であったため、自家用電気工作物の工事に従事する者にとって、必須の資格ではなかった。)
なお2013年現在において、500kW以上の自家用電気工作物および事業用電気工作物の電気工事は本法の適用範囲外である。しかしこれらの電気工作物については、電気事業法に基づく自主保安体制の下、電気工作物を設置する者が選任した電気主任技術者に、施設計画や工事管理・自主検査等を行うことが義務付けられている。そのため現実的には、建設業法または電気工事業法にもとづく電気工事業者や電気工事士以外に工事が負託されることはない。
資格 | 自家用電気工作物 | 一般用電気工作物 | |||
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500kW未満 | |||||
右記以外 | 電線路除く・600V以下 | ネオン設備 | 非常用予備発電 | ||
第一種電気工事士 | ○ | ○ | × | × | ○ |
第二種電気工事士 | × | × | × | × | ○ |
特種電気工事資格者(ネオン) | × | × | ○ | × | × |
特種電気工事資格者(非常用予備発電装置) | × | × | × | ○ | × |
認定電気工事従事者 | × | ○ | × | × | × |