Wikipedia‐ノート:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針

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このページは一度削除が検討されました。削除についての議論はWikipedia:削除依頼/Wikipedia:引用のガイドライン/草案をご覧ください。


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過去ログ

画像関係ログ

記事名から「/草案」を外したい

昨年12月に議論がいちおうの終結をみせて、Wikipedia:引用のガイドライン/草案 の位置に草案が収まっていますが、引用のガイドラインとして閲覧されているものはこの議論が行われている途中の時点のものになっています。そこで、草案としての位置づけは維持したまま、

のように記事を移動させたいと思いますが、ご意見がありましたら書き込みをお願いします。--Tamago915 2006年2月5日 (日) 13:29 (UTC)[返信]

2週間、特に意見がありませんでしたので、移動させます。--Tamago915 2006年2月19日 (日) 02:43 (UTC)[返信]

ガイドラインへの本採用

GFDLとの問題もほぼ解決しているようですし、そろそろ草案からガイドラインにしても良いように思うのですが。少なくとも何も無いよりは良いだけの、無難な文面にはなっていると思われます。Hermeneus (user / talk) 2006年4月11日 (火) 14:41 (UTC)[返信]

そうですね。適当に期間を区切って、反対がなければ正式な文書とするようにWikipedia:井戸端 (告知)に出してもらえるとありがたいです。--Tamago915 2006年4月11日 (火) 14:48 (UTC)[返信]
コメントを書こうと思ったのですが、結局、下のようなものになりました。 Zorac 2006年4月15日 (土) 03:36 (UTC)[返信]

構成の変更の提案

今頃になって言うなと怒られそうですが、どうも現在のガイドライン草案は繰り返しが多く、ひどく理解しづらい物になっていると感じます。

特に著作権法の制限とGFDLの制限がごっちゃになっている印象があります。このガイドラインはGFDLの制限を考慮したり著作権法上のグレーゾーンを避けるために、著作権法上の引用より厳しいものになっていると理解していますが、それならば、著作権法の制限とGFDLの制限は直接触れずに参考程度で良いかと考えます。また、ガイドラインは要点が最初に書いてあるほうが分かりやすいと思います。(法律の条文や契約書などは、正確さが求められため、読みやすさを犠牲にしますが、ガイドラインでは読みやすさを優先すべきです)

先日のノート:久米田康治/削除の議論を見ても理解していない人もいるようで、現在の構成での正式ガイドライン化は反対です。

そこで、失礼ながらガイドラインの趣旨に従った上で、構成を変えて見ました。利用者:Zorac/引用のガイドライン試案を対案として提案します。

主な変更点

  • 「はじめに」の部分を後ろに持っていくと共に、「著作物」の定義を簡略化した。
  • 「適用範囲」と「引用の対象」を再構成し、「ガイドラインの対象」と「引用の条件」に分けた。パブリックドメイン等については、「できる限り」を付け努力目標とした。

ご意見をお願いします。 Zorac 2006年4月15日 (土) 03:09 (UTC)[返信]

はじめまして。台詞の引用について悩んでいる者です。引用が全面禁止になりますが、Zoracさんの草案に賛成します。ただ、微妙な問題は残りますね。例えば「台詞の一部を引用する」や、他でも指摘されていた「地に紛れ込ませる」など…。また、あまりにありふれた文章なら、引用にならない場合もあるのでしょうか?カン・ユー 2006年4月23日 (日) 11:09 (UTC)[返信]
「その著作物を引用しないで記事を書いたときに記事の意味が通らなくなる場合」と言うのは相当厳しいですから、その著作物の批評、評論のような場合以外は当てはまらないでしょう。「台詞の一部を引用する」「地に紛れ込ませる」は同じことで駄目でしょう(特に後者は著作権法で認められている引用からも外れてしまう)。「ありふれた文章」でも台詞だと示して書けば当然引用です。むしろ、台詞そのものではなく、台詞の意味を別の表現で書けば良いんじゃないですかね。
(例)この場面でシャアは、「若さゆえの過ちを認めたくない」と言う意味の台詞を述べている。
Zorac 2006年4月23日 (日) 14:42 (UTC)[返信]

この草案の作成者であるTamago915さんがウィキブレークに入ってしまわれたようです。Hermeneus (user / talk) 2006年4月15日 (土) 19:14 (UTC)[返信]

「意味が通らなくなる場合」が恣意的に理解されないようにする必要はあると思います。特に、自分の気に入らない記事を削除するための理由付けに使われ、報復的に同じ理由での削除依頼が出されてプロジェクト全体が混乱するのはもうやめにしたいです。似たような案は以前にも出ましたが、誰がそれを判定するのか、結局個人の主観になるのではないかという指摘がありました。(そのときは「必要とする」という書き方でしたが)Modeha 2006年5月5日 (金) 15:52 (UTC)[返信]

私は現在の内容を、「原則引用は禁止、認めるのは相当必然性がある場合のみ」と理解しています。従って、立証責任は引用側にあり、「大部分の人が納得しなければ引用はできない」ということで、判断のブレはそれほど大きくないような気がします。どう表現しても個人の判断のブレは生じるわけで、「意味が通らなくなる場合」の具体例をもう少し細かく挙げる手はあるとは思いますが。。。 Zorac 2006年5月6日 (土) 10:49 (UTC)[返信]

対象となる著作物について

新参者ですが、お邪魔します。今さらこのようなコメントで申し訳ありませんが、ご検討ください。

対象となる著作物を限定するかどうかについて議論中とのことですが、引用対象を「公表された著作物(著作者の意に反して公表されたものを除く)」に限定することは非常に重要です。著作権法32条1項柱書の通りです。これに違反すると公表権の侵害になります。「公表」の定義は著作権法4条にありますが、日常語としての「公表」にほぼ近いと思います。例えば、以下のような著作物は「公表された著作物」に該当しないので、引用できません。

  • 知人・友人から内々に見せられた著作物(新作の小説、歌詞など)
  • ごく少数の参加者しかいないメーリングリストのメール、ごく少数の者しかアクセスできないWebサイト
  • Winny等で流出してしまった文書

具体例を記載するかどうかは別として、適切な線引きをした上で、ガイドラインに書いておくべきだと思いますが、いかがでしょうか。--全中裏 2006年5月8日 (月) 13:08 (UTC)[返信]

ご指摘ありがとうございます。「公表」という言葉は入れれば良いと思います。具体的な例に関しては、「百科事典の引用」という点からすると言わずもがなで、他のガイドラインからでもご指摘の例は適切でないと判断されると思います。Zorac 2006年5月9日 (火) 13:37 (UTC)[返信]

翻訳による引用について

著作権法は、引用の要件を満たすのであれば、翻訳して引用することを許しています(著作権法43条2号)。逆に言うと、原文そのままで引用するか、翻訳して引用するかの2つしかありません。したがって、翻案や改変等を伴う引用はできません。そのため「台詞そのものではなく、台詞の意味を別の表現で書」く行為は翻案に当たるので、許されないと考えます。これも書いておくべきだと思います。--全中裏 2006年5月8日 (月) 13:08 (UTC)[返信]

はじめまして。カン・ユーと名乗っている者です。全中裏さんのご指摘によれば、Zoracさんのシャアに関する文章も著作権法違反になるのでしょうか?カッコを取った場合はどうでしょうか。カッコをとっても許されないとすれば、劇中の台詞についての説明がきわめて困難になると思うのですが…。ありふれた言葉等や短いセンテンスがどうなのか、という疑問は以前から持っていました。例:『歌劇「アマデウス」には「モーツァルトは最高!」という台詞が500回出てくる(ウソ)』。これは極端な例ですが、本当にカッコ内の台詞が存在して、作者の没後50年を経過していなかった場合、著作権的にはどうなんでしょう?漫画等の作品中で歌詞の引用がある場合を思い出して、JASRACのHPを見てきたんですが、明確な回答は見つけられませんでした。「引用する」という書き手の意思表示がなければ、引用にならないように思えるのですが…。台詞の意味を別の表現で書く事まで禁じるのは厳しいと判断だと思いますが、どうでしょうか。カン・ユー 2006年5月8日 (月) 21:54 (UTC)[返信]
自分のひどい文章を修正してみました。「引用禁止」は引用だらけの文章が跋扈するのを防ぐためだと思っています。その線引きはについては、複数の管理者による合議等でしか判断できないような気がします。カン・ユー 2006年5月10日 (水) 16:03 (UTC)[返信]
漫画等の作品中の歌詞はJASRACの許可を取っており、通常、ページの下に書かれています。表現をそのまま使用する引用は、内容の抽出より厳しいのです。ありふれた言葉でも、表現をそのまま使い、「~で述べられているように」と書けば引用です。しかし、著作権法で認められた引用になります。短いセンテンスの場合は、ケース・バイ・ケースです。元が短い俳句のようなものなら、12文字程度でも許可が必要になる可能性は高いですが、小説の中の1文なら通常「認められた引用」になります。しかし、このガイドラインでは、著作権法で認められた引用でも「その著作物を引用しないで記事を書いたときに記事の意味が通らなくなる場合」以外はWikipediaでは駄目だとしているのです。なお、Wikipedia:管理者はそのような判断をする人ではありません。コミュニティ全体の合意により判断されます。 Zorac 2006年5月13日 (土) 03:52 (UTC)[返信]


  • ご指摘の点は、一般的な見解なのでしょうか? 私には翻案や改変したものを引用とは言わないから、著作権法の「引用の項」に書いてないだけだと思えます。翻訳だろうが無かろうが、著作物の内容を抽出したり、要約することに制限があることには変わりありません。その辺の判断の目安は、長さと要約の仕方だろうと思います。一般的には数行の台詞や文章の内容を抽出したものは、著作権上問題のある翻案にはならないと考えますが。 Zorac 2006年5月9日 (火) 13:41 (UTC)[返信]
返事が遅れてすみません。「翻案」とは、「原著作物の筋立てや構想(内面形式)を変えずに、他の表現形式(外面形式)によって表現し、新しい著作物にすること」(金井、小倉「著作権法コンメンタール 上巻」(東京布井出版)p.73)をいいます。Zoracさんが言及された「台詞そのものではなく、台詞の意味を別の表現で書」く行為は、この「翻案」の概念に包摂されるものと判断し、前出のようなことを書いたしだいです。
ただし、歌劇「アマデウス」の翻案を試みた結果、「モーツァルトは最高!」というような極めて短いフレーズになってしまった場合、もはや原著作物の内面形式を感得することはできませんから、翻案とはいえないと思います。また、この場合は「複製」とも言えないと思うので、わざわざ引用であることを主張(抗弁)する必要はないでしょう。
法律論を離れますが、そもそも、翻案(要約)して引用する必要はあるのでしょうか。読者にとって有益と判断されればやってもいいと思いますが、著作権侵害回避の手段としてであれば意味はないと思います。せっかく引用ガイドラインを定めるのですから、原文のまま引用するのが適切でしょう。読者にとってもやさしいですし、同一性保持権侵害、翻案権侵害といった新たなリスクファクターを持ち込むことにもならなくて済みます。--全中裏 2006年5月13日 (土) 15:51 (UTC)[返信]
このガイドラインでは「原則引用は禁止、認めるのは相当必然性がある(記事の意味が通らなくなる)場合のみ」としています。このため、引用できない場合どうするか?という話をしているつもりです。「もっと引用の条件を緩くするべきである」といわれているのなら、過去の議論を少し読んだ上で(私もざっとしか見ていませんが。。)議論を展開して欲しいのですが。 Zorac 2006年5月15日 (月) 14:24 (UTC)[返信]
すみません、自分のおかしな文章が、議論の妨げになってしまったようです。全中裏さん、私に対するレスに記述されている通り、「意味が通らなくなる場合を除き引用は禁止」の原則は遵守すべきという立場ですよね?Zoracさんの例文はシャアの台詞を翻案したものと判断される恐れがあるためNGで、『この場面でシャアは、己の若さに起因する過ちを認めたくない、と言う意味の台詞を述べている』のように、別の言葉での説明ならOK、ということでよろしいですよね?カン・ユー 2006年5月15日 (月) 16:13 (UTC)[返信]

ガイドライン草案変更提案

上記、#構成の変更の提案で「できるだけ内容は変えず構成のみを変更したもの」を対案として示しました。それから約1ヶ月たち、いくつかの意見も出てきていますので、草案の改良を試みたいと思っています。そのためには、ベースとなる草案を決めなければならないのですが、元の草案の主な作成者の利用者:Tamago915さんも復帰しているようですので、改めて利用者:Zorac/引用のガイドライン試案を草案とすることを提案します。

なお、正式ガイドラインにするのは、それから改良などを加えた後であり、この提案は「草案の変更」のみですので、反対がなければ変更するということにしたいと思います。 Zorac 2006年5月13日 (土) 10:12 (UTC)[返信]

上記提案に基づき、利用者:Zorac/引用のガイドライン試案の内容に変更しました。 Zorac 2006年5月23日 (火) 14:41 (UTC)[返信]

引用の可能な例

著作権法の精神から考えると、正当な引用は制限されるべきではありません。しかし、Wikipediaに寄稿する人がみんな法律の専門家というわけではないので、正当な引用かどうかの判断を正確に行うことは難しいでしょうから、安全策をとって厳しめのガイドラインを作るのは妥当だと思います。ただ、厳しい要件だけ書くと記事の作成を萎縮させるという悪影響もでると思います。そこで、引用が認められない例とともに、誰もが引用OKと思う例を載せることが有効だと思います。

※記述案

  • ダメな例
  1. 名セリフ一覧
  2. 不明確な引用
・・・が撃破された。「認めたくないものだな、若さゆえの過ちというものを」といって彼はその場を立ち去った。
  • 引用として適切な例
  1. 引用した部分についての記事であり、十分な批評になっていて出典なども明記されている
--シャア・アズナブルの発言とそこに見られる性格--
「認めたくないものだな、若さゆえの過ちというものを」(機動戦士ガンダム 第1話より)
シャアは~~いう経歴で若くして少佐となった。そんな彼の姿を見た部下達が~~と思っても仕方が無いであろう。UC79、シャアはサイド7への~~~。そこでシャアのようになろうとした部下が命令ミスを犯し、ガンダムに撃墜され命を散らしたという知らせが入る。この時もらした言葉が、冒頭の「認めたくないものだな・・・」というセリフである。ちなみにこの時彼はまだ20歳。自身も十分に若いにも関わらず吐かれたこのセリフには、自戒の意味が含まれていたと同時に、彼が部下の行為を客観的に理解できる冷静な指揮官であったことが見て取れる。

シャアネタで申し訳ないです。上記の"適切な例"は適当なので、実際には適切でないかもしれません(というかおそらくダメな部類でしょう)が、上記のように具体的な例がある方がいいと思います。ご意見お願いします。Fuji 3 2006年5月20日 (土) 09:10 (UTC)[返信]

確かに例は多く入れたほうが良いですね。それから「正当な引用は制限されるべきではありません」「安全策をとって厳しめのガイドラインを作る」というのは、本音で言えばどちらも賛成です。ただ、Wikipediaの場合、GFDLと引用の相性が悪いと言う問題があるのです。そのため過去の議論では、原則禁止が優勢だったようです。そのため、(上で全中裏さんへのコメントにも書いたのですが)基準自体の緩和・変更の話をする場合、過去の議論を少し読んでみて欲しいのです。 Zorac 2006年5月20日 (土) 13:57 (UTC)[返信]
過去の議論を読んで(ここからたどれるリンクのみでドラゴンボールや水戸黄門などは見てませんが)、上記の例を書きました。私は、厳しめのガイドラインということで、現在のように原則禁止になることはやむを得ないと考えています。なので私は基準の緩和・変更は必要ないという立場です。ただ、現在の基準にも人によって解釈の幅が出るでしょうから、例を挙げた方がいいのかと。例があることで「ガイドラインに従っていない記事を見つけたときは」の自浄作用も働きやすくなると思います。Fuji 3 2006年5月20日 (土) 23:21 (UTC)[返信]
了解しました。早とちりだったようで、失礼しました。 Zorac 2006年5月21日 (日) 11:53 (UTC)[返信]

私は過去の議論で引用を排除するという意見が優勢だったとは思わなかったのですが。それと以前もあった例ですが「この部分は絶対に必要」と執筆者が主張すると結局「必要ない」「必要だ」の水掛け論になってしまったことが多かったと記憶します。今まで全く禁止しなくて、何のトラブルもなかったものをいきなり禁止にするからには、(単なる、議論が優勢だったように思う、という程度ではなく)どうしてもそうしなければならない積極的な理由が必要かと思います。Modeha 2006年5月23日 (火) 13:04 (UTC)[返信]

過去ログを見直してみると、確かに「引用を排除するという意見が優勢だった」というのは見間違いだったようです。一部の人の意見が印象に残ったようです。しかし、以前に随分もめたようですので、基準に関しては改めて議論したり変更したりはしたくない気分が強いです。ガイドラインが安全側に立つのは当然かつ良いことであり、むしろガイドラインの性格は「これに従っていれば大丈夫という目安を示すもの」で、「これに従わないものは排除される」ものではないという原則の認識を広めることが大事なんだろうと思います。急には認識が広まることは無いでしょうから、ガイドライン自体にその旨を明記するのも良いかと思うようになりました。また水掛け論を無くすのは無理でしょうが、例を多く挙げることで多少減少できるだろうと思います。 Zorac 2006年5月23日 (火) 14:34 (UTC)[返信]

それでしたら、「あくまでもガイドラインであって、削除の基準ではない」というのを明示する必要があると考えます。いずれにしても、削除理由はWikipedia:削除の方針にまとめることになっていますので、この文書はどのような記事を削除するのかを決めるための文書ではない、と明示することは重要と考えます。Modeha 2006年5月24日 (水) 10:47 (UTC)[返信]

「ガイドラインに従っていない記事を見つけたときは」の節で「引用部分が著作権法に抵触すると判断される場合は、Wikipedia:削除依頼を通して削除処理を行ってください。」と表記しています。それ以外は、編集で直すとなっています。 Zorac 2006年5月28日 (日) 10:59 (UTC)[返信]

以前も、記事を削除するための基準ではないWikipedia文書(しかも、草案)を根拠にして削除が行われるということがありましたので、このガイドラインは削除基準ではない、と記載しておくことは非常に重要だと考えます。あとからやってくる利用者が、Zorac氏が思ったとおりに解釈してくれるとは限りませんし、故意に誤った解釈を行おうとする利用者が生じる可能性は十分すぎるほどあります。それに、そういう利用者はたいてい、ノートページを見ないか、故意に無視しますから。Modeha 2006年5月30日 (火) 13:35 (UTC)[返信]

このガイドラインの対象について

「現在、引用の対象となる著作物を限定するかどうかについては議論中です」となっていますが、合意が得られるものは明記したいと思います。以下の点について意見をお願いします。

  • 画像
画像は全体が含まれるから不可
  • 歌詞
JASRACがうるさいから不可
  • 漫画など文字情報の台詞
台詞を別扱いにする必要があるか?他の文字著作物と同様で良いのでは?
  • アニメなど音声情報の台詞
文字の台詞と同じ扱いで良いのでは?

Zorac 2006年5月28日 (日) 10:55 (UTC)[返信]

著作物一般に対するガイドラインを書いて、上記の画像や歌詞などについては、
以下の項目では特に注意が必要です。
  • 画像
画像の引用に関する注意
  • 歌詞
歌詞の引用に関する注意
といった感じで個別に具体例として書くのが分かりやすいと思います。
画像は「画像だけを取り出せるwikipediaの構造上引用として成立することが困難です。引用と認められるためには原著作者への確認を行ってください。確認できないものは使用しないでください」
歌詞は「日本における歌の大半はJASRACが管理しています。歌詞の引用にあたってはJASRACの許可をとってください」
セリフは文字著作物と同じ扱いでいいと思いますが、見落としやすいので注意書きと引用にならない例、引用になる例を追加して、注意を喚起するのがいいかと思います。
アニメのセリフは文字と同じにはできないかなと思います(上演の複製?)。ただ、扱いは漫画セリフと同じなので、特に触れなくてもいいと思います(もしくは「アニメのセリフも同様です」とつける)。 Fuji 3 2006年5月29日 (月) 00:53 (UTC)[返信]
Fuji 3さんの意見に賛成します。具体例の例示があると、(自分を含めて)利用者の理解が得られやすいと思います。カン・ユー 2006年6月15日 (木) 18:20 (UTC)[返信]

こんにちわ。「引用と認められるためには原著作者への確認を行ってください。」「歌詞の引用にあたってはJASRACの許可をとってください」といった表現は、正当な引用であれば確認や許可が必要ではないという正しい著作権法の理解の妨げになりますし、議論を誘発する可能性もあります。また、今のところ判例でも学説でも著作物の種類による区別はなされていないと認識しております。引用について消極的な表現になることについては反対しませんが(賛成もしませんが)、先に挙げたような表現を用いることは好ましくないと考えます。根拠を挙げずに、映画・テレビ・漫画などの画像、楽譜、歌詞は、特に著作権者の許諾なしには(ウィキペディアとして)使用禁止としてしまうか、使用するには著作権者の許諾を得る必要がありますとでもするか、でいかがでしょう。--Ks aka 98 2006年7月15日 (土) 12:16 (UTC)[返信]

ガイドラインリリースの提案

Fuji 3さんの仰っていたことに近いですが、「画像の引用」は今できないことを出来るようにする、というものですが、この文書は文章への引用をするときは何をしたらいいか、何をするべきか、という行動の指針を示しているガイドラインとしてリリースされるべきでしょう。たとえこのガイドラインに合致している引用でも、「引用の要件を脱している」と判断されれば削除されるでしょうし、その逆も然りです。

ということで、画像引用はWikipedia:画像利用の方針を一部書き換えなければならないでしょうし、(上の議論を草案化しつつ)Wikipedia:画像引用の方針にでもつくって、Wikipedia:引用のガイドラインは告知→リリースの段階に移行しても問題ないと思います。--Kkkdc/2006年8月23日 (水) 05:49 (UTC)[返信]

いや、画像で議論がいろいろ出ましたが、文章等の引用について実例を載せてリリースしようという話になっていたと思うんですが。当ページでは画像の取扱について軽く触れるだけにして、別ページで詳細というのには賛成します。Fuji 3 2006年9月7日 (木) 00:41 (UTC)[返信]
「軽く」というかもはや画像引用は別物っぽいですので、「こちらを参照」程度で良いと思います。とりあえず毛色の違う画像引用までまとめると当分ガイドラインのリリースは出来そうにないので・・・。画像に関してはとりあえず利用者:Kkkdc/qiにまとめておきました。これ関連の議論は引っ越した方がいいのかな。--Kkkdc 2006年9月7日 (木) 16:10 (UTC)[返信]
そうですね。「こちらを参照」で十分だと思います。議論も分けた方がいいでしょうね。利用者:Kkkdc/qiの内容から話し合っていけばいいんじゃないでしょうかFuji 3 2006年9月8日 (金) 00:34 (UTC)[返信]

Zorac さんの試案がいまもたたき台ということでよいですか? あと、ガイドラインでは著作権法よりも限定的に記述し、削除にあたっては、削除の方針に従うということで、著作権法で判断するということでよいですか? --Ks aka 98 2006年9月18日 (月) 08:39 (UTC)[返信]

横から失礼いたします。最後の議論があってからブランクが空いたようですが、そろそろ詰めていったほうがよいのではないでしょうか。画像引用の話のあたりから少々興味があったのでたまに覗いていたのですが、その時はやはりかなり議論も複雑になっていたので、少し入り込みづらい状況でした。現在、通常の文章引用のついての議論はどのような進行状況なのでしょうか?なにせ議論があちこちに拡散していますのでなかなか追うのが大変で……そのあたりについて簡単にまとめていただけると幸いです。引用関連の問題は後を絶たないようですし、それから文面などの最終的な詰めに入っていけばよいのではないかと思います。初めて顔を出してこんな漠然とした質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします。--Post0会話/履歴2006年11月17日 (金) 16:20 (UTC)[返信]

画像関係をログ化して、このページ分については見通しよくしてみました。古い議論もけっこうあるので、そっちをまとめるのは、途中参加なおれには辛いです。ZoracさんやKkkdcさんを呼んで議論再開するでもいいですし、引用転載ともいろいろ論点が増えてきているので、あと2カ月待ってくれれば、ざくっとまとめなおすつもりもあるので、放置してもらってもそれはそれで。--Ks aka 98 2006年11月19日 (日) 09:19 (UTC)[返信]

出典の後付けはOK?

Wikipedia:削除依頼/スクールランブルの登場人物で争点になっているようですが、「引用元を明示」していない転載使用が行われた後、後の版で出所が書き加えられた、というケースにおいて削除等の処理は必要と解されますでしょうか。

極端な例で言えば、出典だけ除去する荒らしが現れた場合の対処は編集対処(差し戻し)ではなく削除依頼、ということになるべきですか。

過去の議論において類似の発言はWikipedia‐ノート:著作権/引用についての抜本対策#課題miyaさん 2005年9月23日 (金) 12:01 (UTC) がありましたが、いかがなものでしょう。--Kkkdc 2006年9月28日 (木) 16:50 (UTC)[返信]

私見ですが、

まず、上記削除依頼は2006年8月29日 (火) 12:52の版 を見ても、どこが問題なのかわからない。台詞の中の語句を使っているに過ぎないわけです。せいぜい作品内で使われている表現を<>でカコミ、強調や作品名などに使っている「」と区別して、「<>は作品内から」とでも記しておけばよろしいかと。

で、より一般的に出典の明示を満たさない引用の場合は、厳密には著作権侵害であり、引用の要件を満たしていない版を使って再配布される可能性があるため削除するべきでしょう。

で、今のウィキペディアの削除基準はかなり厳しく、時には著作権侵害と思えないものも著作権侵害で削除されているようです。といったところを勘案するに、

  1. 執筆者自身の依頼であれば削除
  2. 侵害かどうかが明らかでなければ、編集対応で要件を満たす。
  3. あからさまな侵害であれば削除

2or3については議論てところかなあ、と思います。

出典だけ削除する荒らしが出てきた場合は…削除するに忍びない加筆は少ないと予想できますから、手間さえ問題なければ即時特定版削除がよろしいかと。

ただ、要件を満たしていないのが出典だけなら多くの場合外部の著作物の使用は限定的ですし、後にこれを補っているのであれば、不備のある古い版を見るためにはそれなりの手間が必要です。再配布についても確か免責事項で適法であることを確認するように書いてあるのではなかったでしたっけ? 出典を補う時に要約欄にどこから何処の版は出典の不備とか書いておけばいいんじゃね?とお気楽なことも言ってみる。

引用箇所だけを残して他を除去する荒らしさんの場合はもちろん削除。

(ちょっとここは場所が適当ではない気もしましたが。著作権関係はプロジェクト作って、そこそこ詳しい人が集まれるようにしてみるのがいいと思うんですが←自分で音頭取りするのは無理)--Ks aka 98 2006年9月28日 (木) 17:46 (UTC)[返信]

どっちかっつーとProject_talk:著作権だったかな、著作権関係の全体的な議論はそこで行われてきていたようですし。ともあれ、出典の書き忘れ程度だったら編修でなんとかならないかなあ、という希望が。(特定版削除処理は割とめんどい)とりあえずガイドラインとしては最初からきちんと出典を明記していただくように働きかけるしか手はないわけですし。
>著作権関係はプロジェクト作って
どうもウィキプロジェクトという性質ではなさそう・・・。enみたいに井戸端分割とかするべきでしょうかね・・・。--Kkkdc 2006年9月28日 (木) 19:42 (UTC)補:とか書いたらタイムリーにWikipedia‐ノート:井戸端#井戸端の細分化についてな提案が出てました--Kkkdc 2006年9月28日 (木) 19:46 (UTC)[返信]
まあ本音は「お気軽でいんじゃね?」ではあります。ウィキペディアはセーフティ寄りなのと、法的な理屈を訊きたいのかと思って書いてます。プロジェクトってのとも絡むんですが、こうゆうときにtoki-hoさんとか全中裏さんとかと話し合いみたいになるといいなあ、と思うですよ。井戸端の議論は著作権と関係なく進んでるので、あっちでは書かないことにしますが、削除依頼とかも著作権案件とプライバシー案件分けるとか、法的な知識を多少踏まえて依頼してるかどうか(削除依頼と著作権を侵害しているかもしれない…の中間みたいなの作るとか)とかが分かると、もうちょっとお手伝いできるかもしれないんですが。(ついでに。削除依頼の賛否の要件の編集回数って、ウィキペディア空間でもおkなのかな?)--Ks aka 98 2006年9月28日 (木) 20:23 (UTC)[返信]

とりあえず、該当記事は削除されたことを御報告致します。削除理由は明確ではありませんが・・・(ちなみに私のWikipedia:引用のガイドラインの「引用の方法」に記述されている「引用した文書の標題、著者を記述し、引用元を明記しなければなりません(一部略)」に抵触しているいう主張に対して反論がなされなかったのが要因の一つと思われます)--ユキポン 2007年3月17日 (土) 23:59 (UTC)[返信]

画像引用

議論が止まっている画像の引用について議論したいと思います。 画像引用の条件については、

画像が無いと記事が成立しない場合に限り引用することができます。
引用した画像には、画像説明ページに以下の注意書きを挿入するものとします。

この画像は[{{{url}}} {{{url}}}]から引用されたものです。この画像は自由に利用できません。法律上認められている範囲外での使用は行わないでください

--N.C 2007年2月9日 (金) 07:36 (UTC)[返信]

少なくとも、現在のシステムでは、画像ページにおいて引用の要件を満たすことができないと考えられますから、引用のための画像を投稿することは不可能だと思われます。--Ks aka 98 2007年2月9日 (金) 16:17 (UTC)[返信]

  1. そもそも「画像が無いと記事が成立しない場合」ってどんなときですか?
  2. 「法律上認められている範囲外での使用は行わないでください」とのことですが、Ks aka 98さんが指摘されているように画像ページの存在によって引用の要件を満たしておらず、そもそもが法律上認められている範囲外での使用になっています。--端くれの錬金術師 2007年2月10日 (土) 07:56 (UTC)[返信]

こういうのをフェアユースっていうのでは?--端くれの錬金術師 2007年2月10日 (土) 07:56 (UTC)[返信]

  • 引用」は「フェアユース」と違って日本の法律(著作権法32条)で確実に認められております。アメリカで認められているフェアユースはまだ日本の法律には存在しません。なお、日本の判例では画像を引用することが認められています。
「引用は、批評の対象を明確化し、適切かつわかりやすい批評を行うために不可欠な行為であり、絵画の批評に際しては絵の引用が認められ、文章の批評に際しては文章の引用が認められる」東京地裁 平成九年(ワ)第二七八六九号 著作権侵害差止等請求事件
ただし、上記Ks aka 98さんの話(2007年2月9日)の通り、Wikipediaのシステムでは、引用時に引用したページ以外の場所に独立したページとして別個に画像専用のページが形成されてしまう為、著作権法に違反する可能性があります。--にもの 2007年3月12日 (月) 20:22 (UTC)[返信]
  • しかし、それを言うとWeb上のホームページの画像も、画像は画像で一つのファイルとして閲覧可能。(ふつうのホームページでも、画像をクリックすると画像だけのページが開くことからすると)なので、全く引用できないことになるがそれは結論としておかしいのではないかな独立のホームページといっても、画像のページはそれ単独として閲覧することを主たる目的としていないことからすると、いかがなものか。むしろ、画像のホームページにもリンクされたページが書いてあることからすると、注として引用したと解することもできるのではないか。--マルシー 2007年8月21日 (火) 08:22 (UTC)[返信]

削除された記事からの引用転載は禁止すべきか

現在、Wikipedia:削除依頼/スクールランブルの登場人物20070317においてスクールランブルの登場人物の記事を特定版削除するかで議論が行われています。議題は、「記事が過去に削除された版を引用しているので、削除すべきか」というものです。削除すべきという意見の根拠は、GNU フリー文書利用許諾契約書の第4条D項の「『文書』にあるすべての著作権表示を残すこと」に抵触し、執筆に関わった全ての履歴(著作権者)を表示できないため、というものです。一方で、Wikipedia:著作権#投稿者の権利が限定される場合において、「削除された記事がカットアンドペーストで復旧された結果、自らが執筆したという記録が残らなかったり」した場合でも、「ウィキペディアの投稿者は、ウィキペディア内で履歴表示や著作者名表示が正確に行われない場合があることに同意したものとみなされます」ともあります。

今後こういった問題が起こらないためにも、この引用のガイドラインにおいて「削除された記事からの引用は一律禁止する」といった条件を明記すべきでしょうか?御意見をお待ちしています。--ユキポン 2007年3月17日 (土) 23:52 (UTC)[返信]

  • 引用?はまあともかく、判りやすいルールを整備することも必要だと思いますが、それがために禁止しなくてもいいことまで禁止してしまうことになるのには反対です。 By 健ちゃん 2007年3月18日 (日) 02:01 (UTC)[返信]
  • このような議論をする以上、「削除された記事からの引用」とは、「いかなる時制関係にある場合も」という前置修飾句が付いた場合も含めて考えて貰いたいと思います。つまり、引用した当時にあってはその記事が存在しても、後に削除となった場合、そこから派生した記事は全て生存できなくなるという意味を持ちます。そうでなくとも、記事Aが分割されて記事Aと記事Bになり、更にその後に記事Aが記事Cへと移動した時、記事Cに履歴は揃っていながら記事Bからは履歴が辿れないという現象が起きています。それが現実的であるのかどうか、或いは破綻を意味するものではないか。--٢١٩.١٧٤.١٥٨.٢٢٥ 2007年3月18日 (日) 16:05 (UTC)[返信]

当該削除依頼は、「引用」が問題になっているのではなく、削除された版からの改変を投稿した事例です。このノートページは議論の場として適切ではなく、wikipedia:履歴のノートあたりのほうがよいと思いますが、既にWikipedia‐ノート:削除依頼/スクールランブルの登場人物20070317で議論が進んでいるので、そちらに集約するのがよいと思います。--Ks aka 98 2007年3月18日 (日) 16:44 (UTC)[返信]

改変があろうがなかろうが、過去に削除された記事を引用した時点できっと削除依頼が出されたと思うのですが。今後同様の議論を繰り返さないように、この引用のガイドラインに問題を提起した次第です。--ユキポン 2007年3月20日 (火) 22:10 (UTC)[返信]

  • この問題は次のように考えればいいのではないかな。市場に流通した本でも、現在絶版になっている本から引用しても引用は許されている。また、出版差し止めになった本であっても、差し止め前に流通した本から引用することが許されないわけではない。したがって、現在なくなってしまったホームページからも引用ができる。よって、削除された記事からの引用も許され、引用された記事が削除されたからといって、さらにそこから引用された記事を改めて特定版削除なり全面削除する必要は無い。--マルシー 2007年8月21日 (火) 08:30 (UTC)[返信]
    • こんにちは。投稿の日付を追ってみていただければ、古い議論であることをご理解いただけると思います。ログ化しないといけないですね…。この節での議論は、用語の混乱があったため、後から追うとわかりにくくなっています。ご指摘の件についてですが、「引用」であれば、削除の必要はありません。「使用」「転載」であれば、削除の必要があります。--Ks aka 98 2007年8月21日 (火) 08:47 (UTC)[返信]

最初にこの問題を提起したユキポンです。個人的な事情により、長い間議論の場から遠ざかっておりました。大変申し訳ございません。一部で指摘があった通り、表題の「引用」が著作権法で定める引用と紛らわしいので「転載」に変更しました。

さて、この半年あまりの間に色々な意見が出されました。しかしながら、GFDLの条文とWikipedia:著作権#投稿者の権利が限定される場合における「削除された記事がカットアンドペーストで復旧された結果、自らが執筆したという記録が残らなかったり」した場合でも「ウィキペディアの投稿者は、ウィキペディア内で履歴表示や著作者名表示が正確に行われない場合があることに同意したものとみなされます」という記述との整合性について、誰一人として言及されなかったのは残念です。そもそも、GFDLとウィキペディアの公式方針が一致しない場合、優先すべきなのはどちらでしょうか(またその根拠は何でしょうか)?また、削除された記事からの転載は禁止すべきと主張される方は、公式方針であるWikipedia:著作権の条文を変更すべきとのお考えでしょうか?長期間議論を放置した上で恐縮ですが、明確な答えをお持ちの方は御教示頂ければ幸いです。

なお、マルシーさんの御提案ですが、書籍とは異なりウィキペディアの記事の場合は多数の人々が著作者として名を連ねております。そのため、削除された記事からの転載は氏名表示権を満たすことが困難となり、GFDLの要件を満たしていないとして削除すべきと言う意見が出される次第です。--ユキポン 2007年11月13日 (火) 15:06 (UTC)[返信]

まず、Wikipedia:著作権は、かなり古い文書で、制定時からはメディアウィキの機能などもだいぶ変わってきています。しかし、権利侵害に関わるもので、かつ文書自体がウィキペディアとGFDLの齟齬を解消するための明文化した「宣言」として書かれているため、改変には慎重さが要求されます。このため、削除依頼の審議における合意など、運用上での対処に頼っている部分があることをご理解下さい。
GFDLとウィキペディアの公式方針が一致しない場合、優先すべきなのは、GFDLです。ただし、メディアウィキの仕様などからやむを得ずGFDLを遵守できない場合、GFDLが求める要件やその理念などと照らし合わせて、ウィキペディア上で宣言することによって、GFDLを満たしきれない部分についてはその宣言に同意したとみなすという構成が取られていると認識しています。基本的に守らねばならないのは、少なくとも日本及び米国の著作権法です。GFDLで投稿することによって、権利者として一部の権利に関しては許諾が不要であることを宣言し、同時に先行する版の著作権者が明示的に無許諾で認めている利用範囲に新しい版を置くことを満たしています。少なくともウィキペディア内部の文書の改変については、ウィキペディア上で宣言されたGFDLの変更された要件を満たすことに同意があれば、GFDLと同様に使用することができるという形になっていると思います。
削除された記事からの転載は、GFDL上はメディアウィキの機能を利用した履歴の保存ができないため、GFDLを満たすためには、少なくとも、削除された版にある履歴ページを保存し直すことが必要です。これは、古い版の削除が行なわれた時に、完全なリバートがなければそれ以降の版が削除されるのと同じ運用で、この「以降削除」は、運用として定着していますから、削除版からの転載も同様に、一般に認められているとは言えないと思います。
Wikipedia:著作権にある投稿者の権利の限定は、制限に同意したものとみなされると宣言されているとは言え、そのような運用は可能ならば避けるべきであることは言うまでもなく、他方、たとえばサーバクラッシュのような事態に対して行使することを考慮して方針からの除去には至らないと考えます。
いずれの場合も、GFDLの履歴の保存についてメディアウィキの機能を利用しないで対処する場合や、投稿者の権利を限定するような場合は、削除依頼の審議の場で判断されるということになると思います。
著作権の方針の改訂について、個人的には、改定が必要と考え、昨年来GFDLの文書との突き合わせなどをして検討はしていますが、日本の著作権法との対照自体が十分とは言えないところもあり、また、遡及させる必要があるかどうか、その影響はどれほどかといった問題もあり、かなりの難物なのです。「たとえば、」以下の除去であれば、著作権の方針のノートで提案頂ければ同意出来ると思います。
なお、マルシーさんの 2007年8月21日 (火) 08:30 (UTC) の投稿は、「引用」についての発言だと思われます。--Ks aka 98 2007年11月18日 (日) 10:35 (UTC)[返信]
Ks aka 98さん、御回答ありがとうございます。返信遅くなりましてすみません。
Wikipedia:著作権#投稿者の権利が限定される場合で認められている、削除された記事からの転載は極力避けるべきとの御意見ですが、でしたら何故公式方針としてこの文言が残されているのか理解に苦しむところです。この文章にある「削除された記事」がサーバークラッシュにより消失した記事を意味するとは、私には前後の文章からはそう読み取れません。いずれにせよ、削除された記事からの転載を原則禁止すべきとするなら、この記述を「サーバーのデータクラッシュなどの不可抗力の事態によって削除された記事がカットアンドペーストで復旧された結果~」などと変更する必要があるかと思います。
さて、話を元に戻して、Wikipedia:引用のガイドライン/草案に削除された記事からの転載(引用)についての記述を盛り込みたいと考えております。そこで削除された記事の履歴の記載方法についての解説を加えたいと考えておりますが、果たしてどのような方法が一番適切でしょうか?テキスト形式か、画像形式か、それとも他にもっと適切な形式があるのか、御意見をお待ちしております。--ユキポン 2007年11月25日 (日) 01:50 (UTC)[返信]
転載と引用はまったく別物ですので、話を続けるならWikipedia:著作権のノートあたりで問題提起してください。その場合、「投稿者の権利が限定される場合」に従って投稿者の権利を限定させることに問題はないこと、削除された記事の履歴の記載方法をどのようにすれば「投稿者の権利が限定される場合」で限定されていない部分の権利を保護しつつ削除された記述の復元が可能なことを説明してみるようお願いします。--Ks aka 98 2007年11月26日 (月) 05:32 (UTC)[返信]
このノートの本記事は「引用のガイドライン」です。そして今議題にしているのは「削除された記事を引用する場合における履歴の表示方法」であり、どのような形であれ履歴・著作権表示が行われている場合であれば、著作権に関する問題はないと考えます。従って今後もこのノートにおいて議論を続けさせて頂きます。--ユキポン 2007年12月1日 (土) 15:39 (UTC)[返信]
やめてください。ここは「引用のガイドライン」について議論を行う場所です。ここでの「引用」とは、著作権法30条1項32条1項の「引用」を意味します。一方、貴方が議論したがっている「削除された記事を引用する場合における履歴の表示方法」の「引用」は、著作権法30条1項32条1項の引用とはまったく概念が異なるものです。したがって、貴方の話題は、ここで扱うものではありません。--ZCU 2007年12月1日 (土) 15:47 (UTC)[返信]
著作権法30条1項は私的複製についての条文であり、本項目と直接の関係はないように見受けられるのですが。なお、同32条には「公表された著作物」を引用可能なものとしていますが、ウィキペディアで削除された記事が「公表された著作物」に該当しないという論拠はあるのでしょうか?発禁や回収の措置がとられた出版物、また一度ウェブ上で公表された後に削除された記述は「公表された著作物」に該当しないというお考えでしょうか?--ユキポン 2007年12月1日 (土) 16:47 (UTC)[返信]
失礼しました。30条1項は間違いで、正しくは32条1項です。
確かに、ウィキペディアに書かれた記事は、その後削除されても「公表された著作物」です。しかし、削除された記事を再投稿する行為は「引用」ではありません。削除された記事を再投稿するならば、GFDLの条件にしたがってそれを行う他はなく、そうすると、このノートの本記事である「引用のガイドライン」とは関係ない話になります。--ZCU 2007年12月1日 (土) 17:03 (UTC)[返信]
現存する記事も削除された記事も等しく「公表された著作物」であるにもかかわらず、著作権法やGFDLの規約に従っても、何故削除された記事の複製が「引用」に当たらないのか、その論拠を御提示願います。--ユキポン 2007年12月2日 (日) 00:58 (UTC)[返信]

質問

なかなかガイドラインが公式なものにならないようなのですが、結局以下のものは引用可能なのか、それとも不可なのでしょうか。

  1. 歌詞の一部
  2. アニメやドラマの台詞
  3. キャッチコピー

1 を記載すると削除されるようですが、場合によってはいいという意見のいる方もいらっしゃるようですし、2 も削除されることが多いようですが、堂々と載っている記事も散見されます。それから、3 なのですが、引用を見るとキャッチコピーは著作権の保護の対象とならない旨が書いてあるのですが、キャッチコピーを見ると、ケースバイケースで著作物性があるか判断される旨が書いてあります。現状では、多くの商品の記事や、各コピーライターの項に載っていますが、これは構わないということでいいのでしょうか。ご教示をお願いします。--122.30.67.33 2007年5月9日 (水) 01:26 (UTC)[返信]

1については日本音楽著作権協会 (JASRAC) HPのFAQにも記述があり[1]、著作権者の許諾を取れば可能と思います。ただし、1,2ともWikipediaの基本方針としてはWikipedia:ガイドブック 著作権に注意#投稿してはいけないものにもあるように、著作権違反の対象として削除されると思います。3についてはWikipedia:削除依頼/魔女の宅急便にもあるように、キャッチコピーは著作権の保護対象外のようです(著作権情報センター)が、独創的な物についてはNGのようです。--SRIA 2007年5月9日 (水) 05:36 (UTC)[返信]
Wikipedia:井戸端の過去ログ/2006年7月#キャッチコピーについて」も参考にして下さい。--SRIA 2007年5月9日 (水) 06:00 (UTC)[返信]
日本の著作権法で定められた「引用」の要件を満たしていれば、歌詞でも台詞でも、著作権者の許諾なしに引用することが可能です。ウィキペディアにおける引用のガイドラインあたりが参考になるかと思われます。ただ、引用の要件はなかなか厳しいものがありますし、後の編集によって要件が満たされなくなってしまう可能性を考慮すると、引用は極力避けたほうが良いのではないかと思います。--Swind 2007年5月9日 (水) 07:36 (UTC)[返信]
「何を」引用するかではなく、「どのような方法で」引用するかによって、引用が可能かどうかが決まります。引用元を明記すること、引用部分がどこなのか明らかに分かるようにすること、引用部分が全体に対して従であること、引用を行わずに当該部分を説明することが不可能であること、記事を説明するのに必要最低限の部分のみを引用すること、などです。著作権法の条文や、ウィキペディアにおける引用のガイドラインなどをお読みになることをお勧めします。面倒と思われるかもしれませんが、これらを守らないことは著作権法に抵触する違法行為となりますので、非常に慎重に行う必要があります。--210.139.236.114 2007年5月10日 (木) 21:29 (UTC)[返信]
「引用する必然性」を悪用して必要な記述すらも消去しようとする人がいます。こういう人をどうにかしない限りはリリースはできませんでしょう。--ソレナンテ・エ・ロゲ 2007年5月13日 (日) 05:39 (UTC)[返信]
まず、210.139.236.114さんの発言について、説明の一部が適切ではありません。確かに本記事中の最高裁判例にあるとおり「引用元を明記すること、引用部分がどこなのか明らかに分かるようにすること、引用部分が全体に対して従であること」を守らないことは著作権法に抵触すると言い切って差し支えないと思います。しかし、「引用を行わずに当該部分を説明することが不可能であること」という条件を満たさないことが著作権法に抵触する違法行為だと(仮に「その可能性が高い」という趣旨であったとしても)述べる根拠は存在しないので(少なくとも当該の法的根拠となりうる理論またはソースの提示が無いので)この点は誤りです。
一方、前述の司法判断に関する草案記事中の文面で「引用する必然性」が当該の要件として挙げられており、それらの記述がこのように混同されて他の記事編集に混乱を生じているというのがソレナンテ・エ・ロゲさん(って名前書くのがなんかこっ恥ずかしいんですけどw)の言及の趣旨と受け取って良いでしょうか?
もしそうだとすると、いろいろツッコミどころ満載のこの草案を正式採用するとかしないとかいうレベルの話ではなく、このガイドライン案を現状の文面のまま晒しておくこと自体がまずいのでは。そのような事例が多発しているとすれば、それはもはや読者各位の文章読解力や判断力の問題ではなく、この草案記事側の表現上の問題かと思います。個人的には、わざわざ執筆した人の気分を害するような無粋な真似をせずとも「これはこれでそっとしておこう」という気分でしたが(事実を解説する記事でないことは自明だし、執筆したい人の願望を最大限発散してもらってモチベーションを高めることも重要だと思うので)、しかし少なくとも語弊のある表現や矛盾した記述を修正して読者に混乱が生じないよう配慮するか、または「あくまでこの記事は案だから」という注意喚起をさらに徹底する必要はあるのかも。--60.46.161.25 2007年5月19日 (土) 03:42 (UTC)[返信]
引用の範囲については、著作権法に「引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と定められています。つまり逆に言えば、目的上不要であれば引用してはならない、ということです。--210.139.236.114 2007年5月19日 (土) 21:19 (UTC)[返信]
まず語彙を整理すると、「引用を行わずに当該部分を説明することが不可能であること」と「目的上不要でない」(=「必要」)という両者の示す範囲はそもそも論理上イコールではありません(引用を行わずに説明できるけどより分かりやすくする目的に必要というケースで分かれる)。そして挙げ足取りじみたことを言うと、著作権法にある「目的上正当な範囲内で行なわれるもの」という文言の定義範囲は(「正当」の解釈に曖昧さを伴いますが)さらに大きく異なります。なぜならその文言は、裁判所の偉い人の判断によると「引用する必然性があること」、「引用文と地の文が明確に区別できること」、「地の文が主、引用文が従の関係にあること」という異なる3つの意味を含んでいるからです(同法の運用基準から同法四十八条による要請と見なされる要件を除外して)。このうち後者の2つはここでの話には無関係なので「引用する必然性があること」という要件にのみ注目すると、この語彙もまた「引用を行わずに当該部分を説明することが不可能であること」という語彙とは意味が異なります。
と、面倒な理屈をぐだぐだ書いても仕方ないので(といいつつ書いてますけど)、この点について簡単な例で説明すると、もし仮に「引用を行わずに当該部分を説明することが不可能であること」というのが法律上の要件だとすれば当ガイドライン(草案)の記事は違法という事になります。べつに記述を工夫すれば必ずしも全ての引用は必須ではありませんから。もちろんこの執筆者が「いや俺にゃ出来ねえ、絶対不可能」と頑なに主張する可能性も理論上有りえますが(それがまかり通るかどうかは別として)、まあそれは本題とは別なので置いといて、それでは実際にこの記事が違法文書とみなされる可能性があるかといえば、それは有りえません。なぜなら答えは簡単です。「引用を行わずに当該部分を説明すること」が不可能ではないけれど「引用する必然性」は十分にあるからです。そして210.139.236.114さんの法解釈論はこれに矛楯します(ってまた繰り返し書くのも感じ悪いですが、一応最初の論点と結論が分かりやすいようにという意図で、悪意やら敵意はないですので)。
多分IP変わってると思うので一応書いておくと、60.46.161.25です。--125.201.102.6 2007年5月20日 (日) 09:35 (UTC)[返信]

法解釈論はいろいろあるでしょうが「『ウィキペディア(Wikipedia)』においては原則として著作権の切れていない著作物からの引用はしない」ってことで宜しいのではないでしょうか。自分の言葉で書いて脚注に出典を示すことで大概は対応できます。より詳しく知りたい人は脚注に示された資料に直接当ると。昔みたいに「一切引用は駄目!」というのも問題ですが、引用過剰の記事も問題ありかと。すべてがというわけではありませんが引用が用いられている記事は冗長な表現がされていることが多いので。赤い飛行船 2007年5月27日 (日) 12:01 (UTC)[返信]

論点が散逸するとまずいので最初に確認しておかなければなりませんが、上記でソレナンテ・エ・ロゲさんが提起したのは「引用過剰」ではなく「削除過剰」の問題です。それから上記の話(当草案記事の違法性の判断)に関して法解釈論はいろいろも無いですよ(結論と無関係なところで一点だけあるにはあるけど)。そもそも「必然」と「必要」の日本語の違いを理解することは本来法律論でも何でもないので、とりあえずそれは置いておきますね。
その上で赤い飛行船さんの新たな問題提起について、「原則として著作権の切れていない著作物からの引用はしない」という案にはさすがに反対せざるを得ません。
もちろん理由は色々あるわけですが、それよりも一応簡単なアドバイスだけしておくと、もし「引用過剰」というものが気に入らないのなら著作権の有無で線引きするのは見当違いで、引用の絶対量を制限しないと。著作権があってもなくても引用過剰なものは引用過剰でしょうし、そうでないものはそうでないでしょうからね。
しかし本当はそれよりも、「引用が用いられている記事は冗長な表現がされていることが多い」という思いがあなたの動機の発端なら、どのような引用の制限ルールを考え出してもそもそも無駄でしょう。なぜなら、あなたの機嫌を損ねている真の原因は「引用」ではなく「冗長な表現」の方なのですから。そしてその解決法はすでに「Wikipedia:ページの編集は大胆に」に載っていますから一度読んでみてください。
IP変わってると思うので一応書いておくと、60.46.161.25です。--60.42.84.161 2007年5月29日 (火) 13:51 (UTC)[返信]
(リンク忘れた)つWikipedia:ページの編集は大胆に
一部修正(赤い飛行船さん、名前間違えてすみません)--ディー・エム 2008年1月3日 (木) 11:13 (UTC)[返信]

ガイドライン草案記事中における問題点の洗い出し

見出しの通り、ガイドライン草案記事中で目についた問題点の洗い出しを行ってみました。記事本文に非表示コメントの形で改善、再考を要すると思われる点などをひっそりと書き込んでいます(本文自体は触っていません)。編集画面に行かないと表示されないうえにかなり見辛いかもしれませんが、あまり積極的に公開するべきものでもないと思いましたのでこの方法をとりました(ノートページに貼るには文字量が大量なので)。やるなら中途半端に手加減しても仕方ないのでかなりシビアにコメントを付けていますが、怒らないでやってください。どうしても編集の繰り返しで記述の不整合が生じるのはある程度仕方ないというのも当然あると思います。それも分かった上で、それでも草案とはいえガイドラインとして現に公開している訳だし、本気でガイドラインとして機能させるつもりならこれぐらい厳格にやっといて欲しいなという、あくまで希望です。--125.201.102.6 2007年5月20日 (日) 13:13 (UTC)[返信]

こういう時こそサブページを使えば良いのでは?(ところでアカウントなしにサブページって作れましたっけ? IPに認められていないとしたら、あまり良い提案じゃなくなるね。もっとも、これを機に125.201.102.6さんがアカウントとってくれると嬉しいが。)赤い飛行船 2007年5月27日 (日) 12:07 (UTC)[返信]
非表示コメントを削除しました。コメント中に間違いがあったためですが、現状で他も無益と判断し非表示コメントは全撤去し、代わりに削除規定の節に当文書が草案である旨の注意書きを掲示しました。長期放置してすみません。
本当は年末の内にと思っていたのですが気が重くて、年をまたいでしまいました(『空色デイズ』見逃したorz)。全部消すと間違いの箇所が分からなくなるので一応指摘しておくと、「(著作権保護の対象とならない)著作物を引用する場合もすべて著作権法第32条の適用対象である」となっていた記述が誤りです。地の文と引用文の区分が不明瞭であったりする場合に同一性保持権侵害などの可能性はあり得ると思いますが32条は関係ありません。他の箇所も気分を害した方には本当申し訳ないと思います。自分がいま見ても考え込まなきゃいけないような不親切な説明も多いし(しかもわざとっぽい)、冷静にみれば無用な挙げ足取りも多い。われながらこれは酷いです。性急なガイドライン化の足止めにはなったと思うけど、方法論として選択を誤った。反省。--ディー・エム 2008年1月3日 (木) 11:10 (UTC)(過去の投稿は大人の危機管理対策でログイン使ってません)[返信]

「GFDLと引用」節について

この節には意味のあることが書かれているとは思えないので、消した方がいいと思います。

  • GFDLにおいては、引用に関してはいかなる記述もありません。このことが、GFDL では引用が禁止されていないという主張・・・
GFDLは著作物の利用方法を定めたものであって、著作物を創作してGFDLによる利用を他人に許諾しようと思っている人に対して向けられたものではありません。したがって、当たり前のことを言っているだけです。
  • 自由な改変を許さない引用は GFDL 上不可能であるという主張
plalaユーザさん(こう呼ばせていただきます)も指摘されていますが、この主張には法的根拠がなく、公式(にしようとしている)ガイドラインに掲載するに値しないと思います。
  • Juriwiki-lメーリングリストでのひとつの意見として、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の第10条第1項で、正当な目的、方法での引用が認められているため、GFDL で提供される文書内に他の著作物を引用することは可能・・・
ベルヌ条約10条(1)が、「自由な改変を許さない引用は GFDL 上不可能であるという主張」に対する反論になるというのも謎です。日本はベルヌ同盟国ですから、10条(1)の規定の効力は当然に日本国内にも及び、日本国内でも著作物の引用が認められますよ、と言っているに過ぎません。一方で、「自由な改変を許さない引用は GFDL 上不可能であるという主張」をしている人たちは、それでも引用は認められないと主張しているのですから、反論になっていないわけです。

以上。--ZCU(全中裏 改め) 2007年6月7日 (木) 15:22 (UTC)[返信]

引用の種類について質問

引用の種類についてですが、cquoteとquotationの違いについて、どこで説明しているのでしょう。誰か教えてもらえないでしょうか。--獨頭 2007年9月20日 (木) 20:19 (UTC)[返信]

citationとquotationでしょうか。およそ前者は「要約+書誌情報」、後者は「参照した著作物の語句の抜粋(+書誌情報)」となります。言い換えると前者は<『ほげほげ』(A著。B出版。1995年。p.17)によれば、甲は乙である>、後者は<『ほげほげ』(A著。B出版。1995年。p.17)には「甲は乙である」とある>という書き方。--Ks aka 98 2007年9月20日 (木) 20:46 (UTC)[返信]
素早いご解答ありがとうございます。言われるとおりcitationとquotationのことです。ご説明であらましは理解しました。ただ忘れないようお気に入りに登録したいので、もしご存じでしたら、日本語版のどの頁に説明しているか教えていただけないでしょうか。お願いします。--獨頭 2007年9月21日 (金) 00:30 (UTC)[返信]
済みません。適当な文を仮投稿して、自己解決しました。上の質問は流してください。失礼します。--獨頭 2007年9月21日 (金) 01:07 (UTC)[返信]

Rejectedの提案

{{Rejected}}を貼り採用を見送ることを提案します。理由は以下のとおりです。

  • GFDLでは著作権法上は適法と認められる態様の引用が制限されるとする根拠が全く不明
  • ウィキペディアの記事においては、いかなる著作物も、その著作物を引用しないで記事を書いたときに記事の意味が通らなくなる場合に限り、引用して利用することができるとの根拠も不明
  • 引用の目的の節についても、制限列挙する根拠が不明

要するに著作権法上認められる形態の引用がGFDLでは制限される根拠が全くなく、そのような根拠に基づく記載を除去すると、ガイドラインとしての意味がなくなるということです。

m:Translation_requests/Licensing_policyにある非フリーでないコンテンツの利用に関する方針を考慮した上で、一から書き直すべきでしょう。--Black Star Limited 2007年12月1日 (土) 23:52 (UTC)[返信]

現時点では反対で、継続して議論すべきだと考えます。
もともと、「GFDLの要件を満たすためには、一切の引用が認められない」という主張があり、削除依頼などでもこの方針で動いていた部分がありました。そういった動きへの対案として作られたのが本草案です。いまこの草案を却下してしまうと、引用に対するスタンスが元に戻り、制限が強められてしまいます。「著作権法上認められる引用が、ウィキペディアでも当然に認められる」とBlack Star Limitedさんがいくら主張されても、そしてその意見には私も賛同するところではあるのですが、コミュニティの合意がない状況では意味がないだろうと思います。
過去の議論は、Wikipedia‐ノート:著作権/引用についての抜本対策などにあります。参考にしていただければと思います。とりあえず、「GFDLでは著作権法上は適法と認められる態様の引用が制限されるとする根拠」についてのみ自分の理解を示しておきますと、GFDL下で引用を認めた場合、引用した他者の著作物である部分も自由に利用できることになり、著作権の侵害を行うことになる、というものです。--Tamago915 2007年12月2日 (日) 00:54 (UTC)[返信]
「GFDL下で引用を認めた場合、引用した他者の著作物である部分も自由に利用できることにな」るというのは、ギャグで言っているのでしょうか。GFDLは自分の著作物についてのみ利用を許諾するものであり、引用された他人の著作物の自由利用まで許諾するものではないのは明白です。適法な引用が改変により不適法な引用に変わり得ることがあるにすぎません。このような引用に関する無理解をもとにガイドラインを作ったところで、馬鹿にされるだけです。示された部分は当然読んでいますが、意味がある議論がされているとは思えません。特にあなたの意見の部分は。--Black Star Limited 2007年12月2日 (日) 01:02 (UTC)[返信]
それから私の言いたいのは、引用に関するガイドラインを制定すること自体に反対する趣旨ではありません。作るとしても、GFDLと引用とは別次元の話であり、著作権法上認められる引用と認められない引用との区別についてグレーゾーンがあることは否定できないので、法的紛争を予防する観点からガイドラインを設けるという方向であれば何ら反対する理由はないからです。GFDLでは引用は認められないとの独自の見解に基づく主張を考慮に入れたガイドラインは、有害無益だというだけです。--Black Star Limited 2007年12月2日 (日) 01:10 (UTC)[返信]
そこまで否定されるなら、草案自体を取り下げさせていただくことにします。--Tamago915 2007年12月2日 (日) 01:16 (UTC)[返信]

Tamago915さんは、とりあえず削除依頼を取り下げませんか。ヤケクソになっているようにしか見えません。
GFDLとの関係で引用の可能性を否定する見解は、最近は見られなくなったと思います。しかし、32条1項以外にもWikipedia上で利用可能と思われる適用除外規定はあり、実際にそれを主張する意見があると、「利用された他人の著作物までもGFDLでの利用を許諾することになる」という、同様に妥当ではない理由によって、否定する意見もちらちら見られます。
したがって、最初はGFDLに関する記述自体が不要であると思っていたのですが、「GFDLとの関係で引用の可能性を否定する見解」が、どうも完全に「消火」されていないようです。
そこで提案なのですが、この草案から、GFDLに関する記述を除去して、以下の文章を追加するのはいかがでしょうか。以前よりPC内に書き溜めていた文章なのですが、今回のReject議論の勃発により、急遽整えて紹介することにします。

== 引用とGFDLの関係 ==
GFDLは、著作物の改変も許諾するライセンスですが、当然のことながら、引用された他人の著作物を改変したり、引用の要件を満たさなくするような改変(出典表示の消去、自他著作物を明瞭区別していたかぎ括弧の除去など)は許されません。このような改変をしたことによる、著作権や著作者人格権の侵害責任は、ライセンサー(自己の著作物の利用をGFDLで許諾した者)ではなく、もっぱらライセンシー(著作物の利用者)が負うべきものです。
しかし、ライセンサーが免責されるためには、ライセンサーは自己の著作物の中に、他人の著作物が引用されているという事実、およびそれがどの部分であるかを、ライセンシーに対して確実に伝達する必要があります。
そのためには、自己の創作による文章と、他人の創作による文章(引用部分)を明確に区別し、引用部分の出典を明確にすることで、引用部分がGFDLの対象外であることを明示する必要があります。また、引用部分が著作物全体の大半を占めていると、現実として改変がほとんど不可能となり、GFDLで著作物の改変を許諾した意義が薄れてしまうでしょう。そうすると、著作物全体における引用部分の量的割合は、より少ない方が望ましいということになります。
これは、著作権法32条1項の引用の要件に他ならないことに気づきます。つまり、引用を適法に行うことは、GFDLへの配慮にもなるのです。

以上です。--ZCU 2007年12月2日 (日) 05:28 (UTC)[返信]

こんにちは。まず、
Black Star Limited さんへ。引用を巡る議論は、いろいろヤヤコシイ経緯があるので、過去の議論を尊重しながら話を進めてきたTamago915 さんを責めないように一つ。
Tamago915 さんへ。法に対する知識の不十分さは自覚されていると思います。また、この件について過去ログを追うことの困難さもご理解頂けていると思います。まずは冷静に、お願いします。
ようやく、法を踏まえての話ができるようになりました。今の文章も、部分的に問題はあるとしても、十分有用な記述があると認識しています。このガイドラインは、単純な法の解説ではなく、ウィキペディアの誰でも参加できるという性質や、百科事典を執筆するという目的を考慮し、ある部分では法や判例が求めるものよりも厳しくするというところも必要でしょう。また、どういう風に誤解が広まっていて、どういう風な説得/説明が必要かというのは、ウィキペディアでの経験が必要となってきます。過去の議論や削除依頼などの様子を踏まえて、Tamago915さんほか、これまで議論人参加していた方々が、引き続き議論に参加して頂けることは、ガイドラインの正式化に向けて必要なことだと思います。
で、ZCUさんの提案ですが、ランセンサー/ライセンシーという表現を使うと、改変する人は、いちお両方の立場になるので、混乱するような気もします。ちょっとくどいですが、以下のようにしてみてはどうかなと思いました。
現在の版に編集を加えると言うことは、GFDLの要求を満たして改変し、新たな版を改めて投稿するということになります。つまり、適法に引用されている現在の版に対して、引用の要件を満たさないような改変をして再投稿する場合は、再投稿した版が引用元の著作権者の権利を侵害することになります。この侵害責任は、引用を含む文章の投稿者ではなく、引用の要件を満たさない改変を加えた投稿者が追うべきものです。
しかし、引用を含む文章の投稿者が免責されるためには、その後文書を編集する人たちに自己の著作物の中に、他人の著作物が引用されているという事実、およびそれがどの部分であるかを、確実に伝達する必要があります。
いかがなもんでしょう。--Ks aka 98 2007年12月2日 (日) 12:42 (UTC)[返信]
ZCUさんの 2007年12月2日 (日) 05:28 (UTC)の提案とKs aka 98さんの 2007年12月2日 (日) 12:42 (UTC)のどちらにも賛成。Uryah 2007年12月2日 (日) 15:05 (UTC)[返信]
Rejectedの提案、取り下げられたそうなので{{Rejected}}は外しておきます。Uryah 2007年12月3日 (月) 13:41 (UTC)[返信]
Wikipedia:削除依頼/Wikipedia:引用のガイドライン/草案も取り下げさせていただきました。
知識不足の上に冷静さを欠いたようですので、私もこの議論からは離れるべきと考えています。2年前から比べると、著作権とGFDLの理解が高い参加者が増えてきていますし、自分がいることが足手まといにしかなっていないでしょう(これは謙遜ではなく、実感として)。
草案はこのまま残しておきます。議論がどう進むのかは気にかかりますが、余計な口を挟まず、成り行きを見守りたいと思います。--Tamago915 2007年12月3日 (月) 13:59 (UTC)[返信]


ZCUさんの 2007年12月2日 (日) 05:28 (UTC) の提案に、Ks aka 98さんの 2007年12月2日 (日) 12:42 (UTC) の修正案をマージすると下記になると思いますが、現在の「草案から、GFDLに関する記述を除去して、以下の文章を追加する」のはどうでしょうか。Uryah 2007年12月3日 (月) 15:26 (UTC)[返信]

== 引用とGFDLの関係 ==
GFDLは、著作物の改変も許諾するライセンスですが、当然のことながら、引用された他人の著作物を改変したり、引用の要件を満たさなくするような改変(出典表示の消去、自他著作物を明瞭区別していたかぎ括弧の除去など)は許されません。
現在の版に編集を加えると言うことは、GFDLの要求を満たして改変し、新たな版を改めて投稿するということになります。つまり、適法に引用されている現在の版に対して、引用の要件を満たさないような改変をして再投稿する場合は、再投稿した版が引用元の著作権者の権利を侵害(著作権や著作者人格権を侵害)することになります。この侵害責任は、引用を含む文章の投稿者ではなく、引用の要件を満たさない改変を加えた投稿者が追うべきものです。
しかし、引用を含む文章の投稿者が免責されるためには、その後文書を編集する人たちに自己の著作物の中に、他人の著作物が引用されているという事実、およびそれがどの部分であるかを、確実に伝達する必要があります。
そのためには、自己の創作による文章と、他人の創作による文章(引用部分)を明確に区別し、引用部分の出典を明確にすることで、引用部分がGFDLの対象外であることを明示する必要があります。また、引用部分が著作物全体の大半を占めていると、現実として改変がほとんど不可能となり、GFDLで著作物の改変を許諾した意義が薄れてしまうでしょう。そうすると、著作物全体における引用部分の量的割合は、より少ない方が望ましいということになります。
これは、著作権法32条1項の引用の要件に他ならないことに気づきます。つまり、引用を適法に行うことは、GFDLへの配慮にもなるのです。
いまのところ異論はないようなので、書き換えます。何かありましたら、ここノートによろしくお願いします。Uryah 2007年12月10日 (月) 13:03 (UTC)書き換え前の文面2008年1月23日 (水) 11:20 (UTC)に追記。Uryah[返信]

2007年12月14日 (金)時点における問題点

伺い

2007年12月14日 (金)時点のWikipedia:引用のガイドライン/草案で、「草案」をはずすと問題がある点がありましたら、知りたいので、ここに教えてください。よろしくお願いします。Uryah 2007年12月14日 (金) 23:41 (UTC)[返信]

問題点

本文コメントアウトでの指摘

記事名を「/草案」ではなくして、草案テンプレを貼ることにはあまり問題はないと思います。草案ではなく正式化する上では、本文にコメントアウトで数多くの問題点の指摘があります。--Ks aka 98 2007年12月15日 (土) 06:49 (UTC)[返信]

非表示コメントは指摘者によって 2008年1月3日 (木) に削除されました(ご参照)。Uryah 2008年1月5日 (土) 09:51 (UTC)[返信]

12月15日 (土) 17時の指摘

説明の順序

説明の順序は、現時点での草案を参照すれば、以下のとおりとすべきだと思います。画像の引用の節は、現時点では不要でしょう。

  • 4免責事項
  • 5.1定義
  • 1.1このガイドラインの対象
  • 5.2著作権法と引用
  • 1ウィキペディアにおける引用のガイドライン
    • 1.2~1.5
  • 3ガイドラインに従っていない記事を見つけたときは
  • 備考
    • 5.3引用とGFDLの関係

まず法律や裁判例がどうなっているかを説明して、次に、Wikipediaコミュニティでの取り扱いを説明するのが素直な流れであり、このガイドライン自体の検証可能性も高まります。--ZCU 2007年12月15日 (土) 16:30 (UTC)[返信]

このガイドラインの対象

現時点での「このガイドラインの対象」節の著作物の分類では、著作権法の法体系に沿っておらず、さらにはモレなく、ダブりなく分類されていません。著作権法の法体系に沿ってモレなく、ダブりなく分類するならば、以下のとおりとなるべきでしょうか。

  • 著作物ではないもの
  • 著作物であるもの
    • 日米の両方で原始的に著作権が発生していないもの
    • 日米のいずれかで原始的に著作権が発生したもの
      • 引用時において、日米のいずれかで著作権が存続しているもの
        • GFDLと互換性のある条件でライセンスされていないもの★
        • GFDLと互換性のある条件でライセンスされているもの
      • 引用時において、日米の両方で著作権が消滅したもの☆

そして、★を付けた著作物が、このガイドラインの対象になると思います。Wikipedia:検証可能性を満たすことを目的として引用を行う以上、すべての著作物について引用形式をとる必要があるとは思いますが、このガイドラインでは法律上の要件からくる遵守事項だけ述べた方が、説明がわかりやすくなると思います。また、日本の著作権法60条本文との関係では、☆についても引用の要件(の一部)を守った方がいいと思われますが、別項目で説明した方がいいと思います。--ZCU 2007年12月15日 (土) 17:04 (UTC)[返信]

結局、簡単に、
著作物を引用する時点において、日本国またはアメリカ合衆国いずれかの著作権法に基づいて著作権が存続している著作物であって、GFDLと互換性のある条件のもとでの利用許諾が得られていない著作物を対象とします。
としておけばいいのではないでしょうか。--ZCU 2007年12月15日 (土) 17:20 (UTC)[返信]

12月20日 (木) 18時の提案

草稿書く。1週間ほどください。PDの合間にチェックしてください→ZCUさん。向こうはどうなってるのか、よく把握できてないのですが、必要ならこえかけて下さい。--Ks aka 98 2007年12月16日 (日) 06:43 (UTC)[返信]

書いてみた。大枠で、流れと、書かれるべきことが書かれているかを確認して頂けると助かります。学説上のあれこれなどは、本文に組み込むとややこしくなると思うので、脚注で細かめにフォローする形にしようと思います。ZCUさんの指摘とは違う形にしてしまったところもありますがお許しを。利用者:Ks aka 98/引用のガイドライン(ドラフト) --Ks aka 98 2007年12月20日 (木) 18:40 (UTC)[返信]

利用者ページのサブページのノートで指摘された分を修正して、草案ページに持ってこようと思いますが、よいでしょうか? 3日ほど待って、反対意見がなければ作業します。--Ks aka 98 2008年1月4日 (金) 14:26 (UTC)[返信]

異論はないので、実施していいのではないでしょうか。Uryah 2008年1月10日 (木) 11:12 (UTC)改訂前の文面2008年1月23日 (水) 11:11 (UTC)に追記。Uryah[返信]
置き換えました。--Ks aka 98 2008年1月10日 (木) 18:21 (UTC)[返信]

2008年1月10日 (木) 時点における問題点

2008年1月10日 (木) 時点のWikipedia:引用のガイドライン/草案で、「草案」をはずすと問題がある点がありましたら、知りたいので、ここに教えてください。よろしくお願いします。Uryah 2008年1月11日 (金) 12:24 (UTC)[返信]

2008年1月13日 (日) の指摘と提案

疑問点

ガイドライン中のそれぞれの語彙の定義範囲が今ひとつ分からないのですが、次の判断はどのように考えるべきでしょうか(一般的な法律解釈と、ガイドラインで取るべき解釈として)。以下、漏れが出にくく、互いの定義範囲の相関が分かりやすいよう網羅的なX択式で疑問を並べてみました。

疑問A.著作権法にある「変形」と「翻案」の一般的解釈による定義範囲について
A-1.著作物を文字媒体の文章に引用する場合、「変形」に該当するケースが、
  1. 存在する。
  2. 存在しない。
A-2.「変形」に該当する文字媒体の「引用」が存在する場合、
  1. すべての「変形」は「翻案」に含まれる(「変形」⇒「翻案」)。
  2. すべての「翻案」は「変形」に含まれる(「翻案」⇒「変形」)。
  3. すべての「翻案」は「変形」に含まれない(「翻案」⇒ not「変形」)。
  4. ケースによる。この場合、その区別の条件は、
    • ある程度明確に言及可能。
    • 不明確。
  5. 「変形」と「翻案」の定義範囲の区別は不明。
疑問B.脚注[6]にある「要約引用」の一般的解釈による定義範囲について
著作権法32条の「引用」を行う際に、引用部分を改変した場合、
  1. すべて「要約引用」に該当する。
  2. すべて「要約引用」に該当しない。その場合、
    • 「要約引用」は存在しえない概念である。
    • 「要約引用」は「引用の改変」とは異なる概念として存在する。
    • 概念として存在するかどうか不明確だが、いずれにせよ「引用の改変」とは異なる。
  3. 「要約引用」かどうかはケースによる。この場合、その区別の条件は、
    • ある程度明確に言及可能。
    • 不明確。
  4. 「要約引用」に該当するかどうか不明。
  5. すべて「翻案」に該当する。
  6. すべて「翻案」に該当しない。
  7. 「翻案」に該当するかどうかはケースによる。この場合、その区別の条件は、
    • ある程度明確に言及可能。
    • 不明確。
  8. 「翻案」に該当するかどうかは不明。
疑問C.同じく脚注[6]で、著作権法43条を根拠として「要約引用」が認められないとされていますが、
C-1.その学説による法律解釈は、
  1. 同法27条に依存せず、43条単独で根拠として成立する。
  2. 同法27条と43条との複合解釈により根拠として成立する。
C-2.上記の場合「要約引用」の定義範囲は、
  1. すべて「翻案」に該当する。
  2. すべて「翻案」に該当しない。
  3. 「翻案」に該当するかどうかはケースによる。この場合、その区別の条件は、
    • ある程度明確に言及可能。
    • 不明確。
  4. 「翻案」に該当するかどうかは不明。
C-3.「翻案」に該当しない「要約引用」が、
  1. 存在する。この場合、その違法性の根拠は、
    • 上記の条項のみで足りる。
    • 上記の条項以外に必要。
  2. 存在しない。

言葉の響きからすると「変形」は美術品のような著作物の物理的な「翻案(的なもの)」という意味かなと私は勝手に想像して、最初の疑問以外では選択から除いてるのですが、引用にはあまり関係ないという解釈で問題ないでしょうか。--ディー・エム 2008年1月13日 (日) 04:13 (UTC)[返信]

修正の提案

法律云々とは別の側面で、実際面でこの文書をより使いやすく、分かりやすくという観点で、以下の修正を提案します。専ら表面的な文面やレイアウトに関するものですが、やや分量が多いです。

序説

ちょっと長いので、一部記述を関連箇所に移動し、より簡潔に整理。

1段落目
2文目から3文目冒頭「しかし、」までを省略。話が若干逸れるので流れが悪くなるのと、検証可能性の必要性については(引用以外の資料についても)出所明示など書式を提示する箇所で併せて記述した方が訴求力の面で相乗効果があると思うので。
最後の2つの文を省略。特に最後の「著作権侵害を避けるには、あなた自身の表現で執筆することが大事なのです」という一文は、「表現を変えて書けば何でもアリ」との拡大解釈の元になりかねないので。
2段落目
最後の文を「この文書では、著作権法上の引用と、ウィキペディアでの注意事項について解説します。」に。ひとつは、記述の順序をこの文書の解説順に合わせるという至極単純な理由。もう一つの理由は、原文の「適切な引用の方法を解説します」だと、(直ちに引用を積極的に勧めているとはいえないものの)少なくとも抑制的なニュアンスには聞こえない可能性があり、もう少し引っ込めた表現の方が無難そうなので。
3段落目
要約して「引用の書式」の節に全部移植。この段落での話は書式に限定した方が正確でもあるし、関連する内容は極力まとめて説明した方が簡潔に分かりやすいので。
4段落目
全文省略。ウィキペディア全体でのガイドラインの運用方針(効力の解釈)に委ねるべき範疇でもあるし、従来の感覚からすれば、引用をここまで容認すること自体がそもそも非常に踏み込んだ判断であり、それ以上の柔軟運用を明記するのはバランス面で若干どうかと思う部分があるので。
著作権法上の引用とは
3段落目(条件リスト直前の一文)
やや分かりづらいので「また、最高裁判例では『〜略〜』(略)との解釈が示されています。これら著作権法や過去の裁判例より、具体的には次のような条件が挙げられます。」のような感じに修正。
条件リスト
通常の箇条書き(*)から、定義リスト(;と:)に変更を。ここの各要件は重要項目でもあるし、見出しが太字表示されることで視認性が向上すると思うので。
条件リスト見出し括弧内の「ベルヌ条約十条(1)」を省略。この1項目だけに記載されるのは不整合な感があるし、その履行のために制定した国内法が著作権法32条だとすれば、実質同じものだと思うので。
「翻訳可」とする記述を脚注から本文に移動。見出しの括弧内に43条を挙げているため。
引用の書式
全文
ここの文章がやや分かりにくい気がしたので、もっと明確に「(絶対の義務ではないが)もう基本これでお願いします。」と訴える方向で。
著作権保護対象の著作物以外の引用について
検証可能性を理由に、すべて同様に引用の範囲、出所を記述するよう促す。
ウィキペディアで避けるべき引用
一項目目
名台詞などのリスト化については、前前節の条件リストに含めてしまう(「必然性」、「主従関係」あたりの説明中に具体例として押し込めるよう、表現は要調整)。ある程度深刻なケースも想定される話だと思うので、根拠を持たせて抑止力に。
2項目目
歌詞についての注意文は省略。ここだけ主張の根拠がなく、草案全体の根拠付けと中立性確保の精密さを考えると、わざわざこの一文を加えるのはあまりにもったいない(高原の岩清水にスポイトで墨汁垂らすようなもの)。一度濁った水にコップ1杯の泥水を加えるのは、人間の心理として真水に同じ事をするよりたやすいので、事後の危機管理の不安要素になる。
3項目目
予備知識なしでも趣旨が分かりやすいよう、画像を記事に表示する仕組みについてもう少し説明を加える。十分合理的な理由のあることなので、「画像ページにアップすることが認められないものは」という条件をつけた上で「画像の引用はできません」(もしくは「しないで下さい」)ときっぱり言い切ってしまう。その方が分かりやすく、運用面で解釈論争の不安がない。
見出し
内容の変更に即して、見出しを「ウィキペディアでの注意事項」に。
引用とGFDL
全文
全体的に文章を簡潔に分かりやすく。GFDLという単語を記号(キーワード)として効果的に用いて論旨を明瞭にしつつも、説明の要点をその単語に頼らないよう、GFDLという単語を全く知らない人が読んでも平易な文章に。
節の統合(サブセクション化)
ウィキペディアと無関係なGFDL契約一般について解説するという趣旨ではないと思うので、この節を「ウィキペディアでの注意事項」の一部として前節に組み入れる。

「歌詞に注意」(削除を提案)という一文以外は基本的に論旨はそのまま維持する前提の提案ではありますが、「引用の書式」、「ウィキペディアで避けるべき引用」、「引用とGFDL」の各節については文章の大幅変更を要求することになるので、差し支えなければ私が具体的な文案を出したいですが。--ディー・エム 2008年1月13日 (日) 04:13 (UTC)[返信]

ご教示ありがとうございます。ただ、すみません、いまひとつ、何を言わんとしているかがわからないので、ディー・エムさんが最後に言われているとおり、Ks aka 98さんが 2007年12月20日 にされたように、ディー・エムさんのユーザー・サブページに書いてみてもらえないでしょうか?Uryah 2008年1月14日 (月) 06:18 (UTC)[返信]

2008年1月14日 (月) 15時 の修正案

利用者:ディー・エム/引用のガイドライン(草案の修正案のメモ)が提案されました。Uryah 2008年1月16日 (水) 12:40 (UTC)[返信]

2008年1月13日 (日) の指摘と提案 への意見

疑問A:変形というのは、絵画や写真の場合でしょう。「第二条十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」からは、翻案の一部に変形があると推察されますが、詳細な議論があるかどうかはわかりません。

疑問B:「改変」一般にきいてくるのは二十条の同一性保持です。著作物の性質にも依りますが、要約であろうがなかろうが、同一性が保持されていなければ二十条違反。

疑問C:第四十三条単体で読めば、翻訳以外の翻案は困難です。また、この条項から、要約は翻案の一部と位置づけられるでしょう。

第四十三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
一 第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案
二 第三十一条第一号、第三十二条、第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳
三 第三十七条の二 翻案(要約に限る。)
修正案
1段落目2文目、最後の2文:著作権侵害しないと書けないとの意見が、削除依頼などではあるのですよ。つまり、参照したものの「内容」を書いたら著作権侵害になるという理解です。なので、コピペじゃなくても書けますよ、という説明は、そういう場で参照されるであろう、このガイドラインにはあったほうがいいと思います。
2段落目:語順入れ替えはよいと思います。
3段落目:引用という形式を守るべき対象と、書式は別の問題ですから、「書式」の節に置くことは反対します。概説に置いている理由は、なるべく早い段階でこの言及をしておかないと、保護される著作物とそうでないものの区別が必要で、この説明はかなり難しいです。実は、このガイドラインを書き改める構想は、1年以上前から持っていたのですが、うまく進められない理由の一つがこれでした。
4段落目:方針とガイドラインの位置づけについては、別途規定するべきという意見には賛同します。他方、そのような文書が発効していない段階では、個々のガイドラインで宣言する必要があると考えます。ぼくは、むしろこれまでの運用が引用に対して厳しすぎたという考えですので、バランスは欠いているかもしれませんが、削除依頼で、適法な引用を削除するというのは避けたいと考えています。
引用とは
3段落目 こんな感じかな→また、最高裁判例で判示された「引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべき」(「パロディ事件」昭和55年3月28日判決[2])との解釈が示されています。これら第三十二条や著作権法の他の条文、過去の裁判例などに拠れば、以下の条件を満たせば、引用として利用できると考えられています[3]。
リスト スタイルはお任せします。ベルヌ条約はなくてもいいと思います。
翻訳 翻訳がダメだと思われている印象はあまりないので、特に触れていませんでした。改変のところで加えると、次項の出所明示で翻訳者を書くことへの注意がありますから、分散した感じがします。
書式 文意がわかりにくいのは、手を抜いているからですが、例を作るのも元となる文章選びが難しいかなあと思っています。基本これでお願いしますの「これ」とは、どれを指すのかが、ちょっとわかりにくかったです。
保護対象外の文章については、概説のところで書いたほうがいいと思います。そうでなければ、著作物と著作物でないものと保護の目的にならない著作物の説明の節を作ることになる。
避けるべき引用
果たしてこれらを避けるべきか、さらに加えるべきかどうかという議論を待ちたいと思っています。
名セリフ集は、それ自体がダメなわけではないですし、何個からダメという線を引くことも難しいでしょう。
歌詞については、JASRACが他の著作権者・権利管理団体と比べて権利行使を行なっている事例が目に付くこと、使用規定が存在することから、こじれた時に交渉が困難なことが現実的な理由、ウィキペディアにおいてもセリフと並んで引用の要件を満たさない記述が多いというのが、ここで挙げている理由です。このへんをうまくガイドライン文書として表現できるかどうかというのが、難しいところ。過去ログを見て頂ければ、セリフと歌詞への対処を求める声は比較的多いように思います。簡単にでも注意喚起をすることは、ガイドラインの構成の美しさよりは、優先すべきではないかなと考えました。この節で扱っていることについては、個人的には、ガイドラインで注意喚起の上、要件を満たしていれば削除されないというのが最善と考えますが、ウィキペディアでの合意によって禁止するということでもいい(歌詞の引用はできない、という言い方をしたくない)。
画像の扱いは、ウィキペディア日本語版内でも、意見がわかれるところのようです。ぼくは無理だと思っている側、でしょう。なので、断定的な表現に持って行くには、より詳細な議論をして合意を得る必要があります。また、現状ではアップロードできるなら、それは引用の要件を満たさずに使用できるものです。引用のための画像のアップロードの抑止と、アップロードされた画像の削除審議において、引用だから認められるという結論を与えないことに留め、詳細は「画像利用の方針」あたりで議論すべきことかと考えます。
引用とGFDL
わかりやすい案があれば、提示して頂ければと思います。ただ、引用とGFDLの問題は、これまで多くの議論が重ねられていた問題でもありますから、1年半ほどの活動歴があり、著作権の議論に関係した人たちへの説明として、節として立てておいたほうがよいと思います。

といったところです。--Ks aka 98 2008年1月14日 (月) 16:36 (UTC)[返信]

疑問点について
丁寧な回答ありがとうございます。著作権法の中の「要約」という語彙が「翻案」の定義範囲に包含されるということは、(同一性の保持など著作権法50条の許容範囲内で)「翻案」に該当するか否かが、この観点では専ら重要な(というより、ほぼ唯一の)判断基準と捉える必要があるということですね。
修正案について
あまり有意なアイデアを提供できず、申し訳ありません。各案件について、起草者の明確な意図があるならば基本的にそちらを優先的に支持します。
ただ、歌詞の取り扱いに関する部分は事実上「相手を見て対応を変えましょう」ともとれてしまうので、あらゆる著作物の全ての作者に平等なアナウンスとなるよう、希望します。それと、私が「避けるべき引用」節で最も気にしていたのは「構成の美しさ」でなく「事後運用の安定性」です。もしもガイドラインに、明確な根拠を伴わない方針が載っていた場合、ある人は「これはガイドラインの方針だから従うべきだ」と言い、別の人は「根拠がない以上従う必要はない」と言う場面が生じるかもしれませんし、また、文書自体に純粋な順法主義とは違う動機によって安易なルールが追加され摩擦を引き起こす懸念もあると考えたためです。しかし他の方々が杞憂であると判断されるのであれば、それに越したことはないので、それ以上反対する理由はありません。
「引用の書式」と「引用とGFDL」の節の修正提案については、私の説明が下手で申し訳なかったですが、基本的に文章の趣旨は維持しつつ、文言を平易に調整するという意味でした。とくにGFDLの説明は以前の草案文書を踏襲したもので、重要な言及が的確にまとめられたものであることはもちろん認識しています。ただ、ある程度それに関する事柄が分かっている人向けの文章と感じたので、その有用な趣旨を、全く予備知識無しで(これからウィキペディアに参加する人が)平易に読める形にできれば良いのではないかと考えた次第です。
文案
僭越ながら、上記にあった2節の文案を以下に書き込ませていただきます。このボリュームであれば別ページよりも、ここに直接書いた方が見やすく議論が分散しなくて良いと思うので。
引用の書式

引用の実例として、この節の冒頭にあった2つの引用文をもう一度読み返してみて下さい。

この記事では著作権法の条文(同第三十二条)と最高裁判決(「パロディ事件」昭和55年3月28日判決)を引用しています。それらの記述はいずれも、公表された著作物から必要な一部を、主となる本文と区別して原文のまま記載し、そして直後に引用元を明示しています。前者の引用文は改行と字下げによって、後者はカギ括弧を用いて、それぞれ本文と区別されています。各記事でも、これらの書式を参考に引用を行ってください。出所を示すには、脚注を用いてもよいでしょう。

引用とGFDL
ウィキペディアの記事は、誰でも自由に書き換えることができます。これは、GFDLと呼ばれる特別な著作物利用許諾によって、各記事各版の著作権者同士、すなわちウィキペディアに参加する全ての編集者同士が記事のあらゆる自由な複製、改変を許可しているためです。しかし、だからといって法律や公序良俗に反する編集行為まで自由に許されるわけではありません。あなた自身が他人の著作物を引用する際はもちろん、既に引用を含んでいる記事をあなたが編集する場合にも、引用した文章を改変したり、本文と引用部分の区別を曖昧にしたり、引用元の明示を省略したりするなど、このガイドラインに反する編集はしないでください。誰もが執筆に参加できるウィキペディアの仕組みの中では、引用の事実とその正確な情報を後の編集者に示しておくことがとても重要なのです。そしてまた、誰もが自由に編集できるウィキペディアの魅力を損なわないために、過剰な引用は行わないようにしましょう。
(節の構成に関しては、上記のような意図があるのであれば、その形を支持します)
また以上の議論に鑑みて、上記の私の当初の修正案は撤回させていただくということで、問題ないでしょうか。
--ディー・エム 2008年1月16日 (水) 16:28 (UTC)[返信]

どうも。丁寧にありがとうございます。修正案と、それへの返答は、残して置いた方がよいと思います。ご指摘によって変更する部分もあり、本文に反映させないとしても、ぼくの草案の甘いところを指摘していただいているものですので、今後の改善に有益であると思います。提示して頂いた文案のうち、引用とGFDLのほうは、ライセンスの位置づけが違うところもあるので、頂いた文案を踏まえて書き直してみます。ちょっと週末まで時間がとれないので、しばしお待ち下さい。--Ks aka 98 2008年1月16日 (水) 17:28 (UTC)[返信]

引用とGFDLの関係については、ここに書いてある文の「GFDLは、著作物の改変も許諾するライセンスですが、~ 明示する必要があります。」の趣旨が明記されているものが、引用として正当であったものが後に正当でない形に書き換えられてしまった場合に責を負うのは誰かがはっきりしている、という意味で、一投稿者のたとえば私は、判りやすいです。Uryah 2008年1月17日 (木) 12:17 (UTC)[返信]

これでどうだろう

ウィキペディアの記事は、誰でも自由に書き換えることができます。これは、ウィキペディアに参加する全ての編集者が、GFDLと呼ばれる特別な著作物利用許諾によって、記事のあらゆる自由な複製、改変を許可しているためです。自由な改変を認められていることから、引用によって他人の著作物を含む文書は、GFDLでリリースできないという考える人もいるかもしれません。
GFDL文書であっても、もちろん、法律や公序良俗に反する編集行為まで自由に許されるわけではありません。誰かが書いた文章を、そのまま転載するという編集が許されないのと同じように、適切に引用されている文章を改変して、引用の要件を満たさない形にしてしまう編集も、許されません。
既に引用を含んでいる記事をあなたが編集する場合にも、引用されている文章を改変したり、本文と引用部分の区別を曖昧にしたり、引用元の明示を省略したりするなど、このガイドラインに反する編集はしないでください。誰もが執筆に参加できるウィキペディアの仕組みの中では、後で他の編集者が、引用を含む記述を変更する際に、ガイドラインに反する改変をしてしまわないためにも、引用の際にはこのガイドラインを守った投稿をすることが、とても重要なのです。

「過剰な引用」は、書くなら他のところかなと思いました。--Ks aka 98 2008年1月19日 (土) 08:02 (UTC)[返信]

はい、賛成します。Uryah 2008年1月19日 (土) 09:06 (UTC)[返信]
賛成します。もし私のサブページの文書(提案内容の参考用文書)を一応保存で残すとしたら、このノートページにサブページを作らせてもらって、ソーステキストを張り直すという形でもいいでしょうか。--ディー・エム 2008年1月20日 (日) 15:04 (UTC)(後で見た人に誤解がないよう、一部修正。--ディー・エム 2008年1月21日 (月) 13:45 (UTC)[返信]
いいと思います。Uryah 2008年1月21日 (月) 12:56 (UTC)[返信]
了解しました。私の方でページ作成の作業ミスがあったので、元の利用者サブページは削除依頼しました。ただ、今すぐ文書の再アップをおこなうと紛らわしいので(一応「草案雛形ではなく過去の参考資料です」との注意書きは入れるつもりですが)、草案の作成終了を見届けてから作業させていただきたいと思います。Uryahさんの書き込みの方は(一旦赤リンクになってしまうと思いますが)先に復元させていただきます。--ディー・エム 2008年1月21日 (月) 13:45 (UTC)[返信]
と思ったものの、先にやっちゃいました。優柔不断ですみません。では。--ディー・エム 2008年1月22日 (火) 14:43 (UTC)[返信]
草案本文を上記(2008年1月19日 (土) 08:02)で書き換えてよいのではないでしょうか?Uryah 2008年1月22日 (火) 12:54 (UTC)[返信]
横から失礼します。大変わかりやすくまとめられていると思うのですが、ちょっと読点が多くて読みづらいのと表現がしつこいと感じられた所とがありましたので若干手を入れてみました。読点の使い方など好みの問題もありますから絶対これじゃなくちゃダメだとは言いませんが、採用していただけたなら嬉しく思います。

ウィキペディアの記事は、誰でも自由に書き換えることができます。これは、ウィキペディアに参加する全ての編集者が、GFDLと呼ばれる特別な著作物利用許諾によって、記事のあらゆる自由な複製・改変を許可しているためです。自由な改変が認められていることから、引用によって他人の著作物を含む文書はGFDLでリリースできない、と考える人もいるかもしれません。しかし、GFDL文書であっても、法律や公序良俗に反する編集行為まで許されるわけではありません。誰かが書いた文章をそのまま転載する編集が許されないのと同じように、適切に引用されている文章を改変して、引用の要件を満たさない形にしてしまう編集も許されません。既に引用を含んでいる記事をあなたが編集する場合にも、引用されている文章を改変したり、本文と引用部分の区別を曖昧にしたり、引用元の明示を省略したりするなど、このガイドラインに反する編集をしないでください。誰もが執筆に参加できるウィキペディアの仕組みの中では、後で他の編集者が引用を含む記述を変更する際にガイドラインに反する改変をしてしまわないためにも、引用の際にはこのガイドラインを守った投稿をすることが、とても重要なのです。

ちょっとでも同じ文言があるとGFDLを盾に削除なんて馬鹿なことやっていましたが、この解説がガイドラインとしてリリースされるなら、そんなこともなくなるでしょう。また、同一性保持権をないがしろにした著作権侵害の横行(これは『ウィキペディア』においてはしばしば見過ごされています)を防止するのにも役立つでしょう。このようなわかりやすい文案をまとめられた皆さんに感謝します。--赤い飛行船 2008年1月22日 (火) 19:26 (UTC)[返信]
私は、いいと思います。みなさん、いかがですか?Uryah 2008年1月23日 (水) 10:52 (UTC)[返信]
異論はないようなので書き換えます。Uryah 2008年1月25日 (金) 14:44 (UTC)[返信]

この節では今のところ、

  • 「過剰な引用」「避けるべき引用」という節を設けるべきか否か
  • 設けるとしたらどういう文章がいいか

が課題として残った、という理解でいいでしょうか。Uryah 2008年1月25日 (金) 14:48 (UTC)[返信]

失礼、「避けるべき引用」は、「ウィキペディアで避けるべき引用」という節が既にありました。Uryah 2008年1月26日 (土) 10:01 (UTC)[返信]

2008年1月25日 (金) 時点における問題点

2008年1月25日 (金) 時点のWikipedia:引用のガイドライン/草案で、「草案」をはずすと問題がある点がありましたら、知りたいので、ここに教えてください。よろしくお願いします。

なお、いまのところ、
  • 「過剰な引用」という節を設けるべきか否か
  • 「過剰な引用」を設けるとしたらどういう文章がいいか
が話し合うべきかもしれないこととして挙げられています。Uryah 2008年1月26日 (土) 10:04 (UTC)[返信]

指摘

歌詞について

  • 歌詞の件はどうしましょうか? これやりだすと難儀しそうだけど、なければないで後々大変そう。著作権法に詳しいアクティブな方が集まっている今なら何とかならないかしらん。当面外しといて後から加筆という手もありますが、どうしたものでしょう? --赤い飛行船 2008年1月26日 (土) 19:07 (UTC)[返信]
    • いまの版では、節「ウィキペディアで避けるべき引用」に「歌詞を掲載する場合は、特に注意して下さい。」とあります。歌詞の掲載も、適切に引用するなら問題ないけれど、著作権管理事業によるリスクが高いので(その管理事業がそもそも不当などと言うつもりはありません。盗用や信義に反する使用を止めるべく事業なのだけれど、毅然と厳しく動き、ともすれば正当な使用・利用も許さじと動くという世評を気にしてです)特に注意して投稿者の判断で行動して下さい、というこの文でいいと、私は思います。問われるのは、最後は投稿した人、投稿したその記述そのものになるわけですから。歌詞を使用したら即法律に反するわけではないよ(引用として正当であれば問題はない)、でも注意してねと投稿者への気配りも利いた一文だと思います。Uryah 2008年1月26日 (土) 23:48 (UTC)[返信]
    • Uryahさんの言われることはわかりますが「歌詞を掲載する場合は、特に注意して下さい。」の一文のみではどこをどう注意すべきかがわかりません。「そんなこと自己責任で調べてね」ということなのかもしれませんけど、他の項目が懇切丁寧に説かれているのと比べ、違和感を感じました。もう少し手がかりがあっても良いのでは? --赤い飛行船 2008年1月28日 (月) 07:31 (UTC)[返信]
  • 歌詞であっても適正な引用は行なわれるべきですし、百科事典であれば、それが必要な場面も出てくるだろうというのが基本的なところです。ただ、文中にワンフレーズ歌詞の文句を引用しているものを著作権侵害として削除依頼に出されることもありますし、悪意なくワンコーラスをそのまま投稿している例もあります。古い議論では、「いっそ全部禁止」案もあったりします。ここは、法的な問題ではなくて、円滑な運用のためにどうするか、自由な表現のためにどうするか、というところで決めるようなことなので、ご意見ください。--Ks aka 98 2008年1月28日 (月) 07:39 (UTC)[返信]
    • なるほどです。私は、いまは、いまの版の文で配慮が利いている、という意見です。そのほか、いろいろありましたら、どうぞです。Uryah 2008年1月29日 (火) 13:21 (UTC)[返信]
    • 巡って、ここに戻った、という部分でしょうか。
Wikipedia:引用のガイドライン/草案 2005年12月2日 (金) 20:33の版 #ウィキペディアにおける引用のガイドラインUryah 2008年1月31日 (木) 13:16 (UTC)[返信]

質問(その2)

#質問

以下のものは引用可能なのか、それとも不可なのでしょうか。

04.法律

05.省令

06.マンション標準管理規約(法令データ提供システムにありません。)

07.国土交通省公共測量作業規定(法令データ提供システムにありません。)

08.入試問題(国立大学)

09.入試問題(私立大学)

10.国家試験問題

11.日商簿記問題

参考になるページおよびおすすめの書き方を教えて下さい。よろしくお願いします。--Preppedia 2008年3月17日 (月) 18:02 (UTC)[返信]

「引用」は、その要件を守る限り(ガイドラインの説明を確認してください)は、どれでも可能です。--Ks aka 98 2008年3月17日 (月) 18:10 (UTC)[返信]
ありがとうございます。Wikipedia:基本方針とガイドライン--Preppedia 2008年3月18日 (火) 13:46 (UTC)[返信]
商工会議所検定試験サンプル問題 「サンプル問題等の無断転載、無断営利利用を厳禁します。」とあります。--Preppedia 2008年3月19日 (水) 12:25 (UTC)[返信]
引用は所定の要件さえ満たせば、どのような著作物でも自己の著作物のなかで利用することが可能です(著作権法32条)。したがって、上の「無断転載」の文言は著作権者に無断で問題を転載することを禁止するものであって、無断引用を禁止するものではありません。また、そもそも法律や省令については、著作権法では保護されませんので(同法13条1号)、一部だけではなく全部であっても自己の著作物に利用することができます。試験問題については、一般的に編集著作物(同法12条)にあたると考えられますが、その場合でもあまりにも単純で、だれが作っても同じような問題(たとえば2×6などの簡単な掛け算)については著作物にはあたらないため、そのまま掲載することが可能です。--モンモン 2008年3月19日 (水) 13:19 (UTC)[返信]

譜面の引用、リズム、コード進行など

なぜかこの議論がないのが不思議ですが、将来的に私が何らかの楽曲を解説する際、場合によっては検討しますので、新たに項を立てます。音楽書、特にクラシック音楽のそれを読み慣れていない人にはわかりにくいかもしれませんが、ご容赦ください。

何らかの楽曲、あるいは作曲技法や音楽の様式について説明する時に、著者によってしばしば次のことが行われます。ここで書くわけですから、これらがなされる対象は当然「著作権が消滅していない楽曲」です。以下の7つについて、Wikipedia日本語版でどういう立場をとるのか、ないしはとりうるのか皆さんのご意見をください。

  • A 譜面を直接引用する。
  • B 譜面をピアノスコアに直して引用する。
  • C 楽曲分析の都合上などで、譜面からいくつかの要素を抜き書きする。逆に言えば譜面の引用にあたって、いくつかの要素(メロディであったり、音の長さであったり、強弱であったり、リズムであったり)を落とす。

AからCについては、引用者が解説のために、矢印などの記号を使用したり、文章を書き込んだり、特定の音符に色を塗ったりなどの加筆を行うこともあります。

  • D 和声(コード)進行を示す。
  • E メロディラインを文章で説明する。
  • F リズムを音符で図示する。ないしは文章で説明する。
  • G 作曲者の注釈や、彼の用いた特殊な記譜法を引用する。

歌詞については、別のところで議論が進行中ですし、話を単純化するために、歌の譜面を引用する際には「歌詞を除く」という前提で議論してください。ともあれ、AからGそれぞれについてもさまざまなレベルで行われております。Aにしても、1小節の半分しか引かないケースもあれば、曲全体を持ってくるケースもあります。--Nattilv1 2008年9月25日 (木) 08:09 (UTC)[返信]

まず、譜面を用いる場合は画像としてアップロードしなければならず、現在のウィキペディア日本語版では引用を理由とした非フリーな画像をアップロードすることはできなかったと思います。なお、引用できるとして、Aは問題を生じず、Cも注釈を付ければ可能だと思いますが、Bは改変にあたるため引用としては扱えないと思われます。矢印や着色は、これも引用者によるものと明記されていればよいかなと。
DからF、Gの作曲者注釈については、画像を用いるのでなければ、上記画像の問題を生じませんし、コードのみ、リズムのみで思想や感情を感得できないとも解釈できますから、おおむね引用の要件を意識しながら書いていれば、問題は生じにくいと思われます。特殊な記譜法については、そのまま画像として用いるなら、やはり画像の扱いとなるでしょう。
日本では、書籍や論文では、引用となる場合であっても安全のためJASRACの許可をとってしまうことが多いようですね。--Ks aka 98 2008年9月25日 (木) 09:11 (UTC)[返信]
この項を立てるにあたって、事前にWikipedia:画像などのアップロードされたファイルWikipedia:画像利用の方針Wikipedia:ウィキメディア・コモンズ、また、日本の著作権法の「引用」をめぐる判例(藤田嗣治絵画複製事件や「脱ゴーマニズム宣言」事件)やJASRACのサイトをあらためて読み直してきました。引用のために曲全体、あるいは大部分を画像化するのは論外でしょうが、英語版の武満徹に出てくる[2]のようなものに、藤田事件のような「それ自体鑑賞性をもつた図版として、独立性を有するもの」[3]を主張するのは難しいでしょう。もちろん、5つの音でも、いや、1つでもいけないという主張は成り立ちますが(判例がありませんから法学者であっても、我々であっても両者の言説は、結局は解釈を超えるものではありません)、それならばその方はコードやリズムについても、著作権を主張されるだろうと考えます。
DやFは画像で使われるケースが想定されますが、Ks aka 98さんは「画像では問題が生じる」という考えで間違いないでしょうか。具体例を出しますと、英語版の「春の祭典」に引かれている[4]は、ラヴェルのボレロで使われている[5]のように、リズムだけのものに置き換えることができますが、そのアップロードにも問題が生じるということでしょうか。
ここまで書いて別の問題を思いついたので、Hとして記します。私は楽曲解説にあたってHを検討しませんが、「引用のガイドライン」を考えるにあたって重要だろうと考えます。
  • H 著作権の消滅している楽曲を、出版社から刊行されている楽譜からスキャンする。
たとえば、モーツァルトの交響曲を音楽之友社のポケットスコアから取り込むケースです。一般化して、
  • H1 著作権の消滅している楽曲を、日本の出版社から刊行されている楽譜からスキャンする。
とします。日本では版面権は法的に保証された権利ではありませんから、たとえアップロードされたとしても著作権を理由にして削除することは無理です。
まずは、wmf:Resolution:Licensing_policy/Jaによって、フリー・コンテント・ライセンスではないものは、プロジェクトで権利制限法理の適用方針を定めなければならず、日本語版では画像の引用について方針が制度化されていないために、引用を目的とした画像をアップロードすることができない、ということになります。著作権法上の判断とは別に、ウィキメディアファウンデーションのルールとして、現時点では、画像は扱えないということで、楽譜を画像ファイルとしてアップロードすることはできない。その意味では、方針さえ作れば、ここの問題は解決します。
楽譜の引用については、画像とはいえ、美術の著作物として判断するのではなく、音楽の著作物として考えています。「それ自体鑑賞性をもつた図版として、独立性を有するもの」かどうかではなく、音楽の著作物の一部とみなされるかどうか、です。
武満の例は英語版では音楽の著作物の一部だがフェアユースの範囲内での使用のためにアップロードして記事で用いている。英語版の「春の祭典」も音楽の著作権の一部だけれど保護期間切れという扱いですね。ラヴェルのボレロは、単にリズムであって、もはや音楽の著作物の一部として保護されるものではない。春の祭典についても同様にリズム譜にしてしまえば、問題はないと考えます。この場合は、引用のことも考えなくていい。一音ならいいか、5音ならどうか、といったところは、おそらくサンプリングを巡る合衆国法での判例を参照するのがいいと思って、以前から機会があれば探してみたりしているのですが、どうも確定した判決をまとめて読めるようなものが見つからないんです…。
ウィキメディアプロジェクトとしての方針を別にして、画像というものを考えているのは、「画像ページ」が存在することがどういう風に捉えられるかどうかが、自分の中で落ち着かないためです。日本の著作権法からen:Tōru Takemitsuでは楽譜を引用と捉えることはできるけれど、en:Image:Takemitsu litany diagram.pngを引用と捉えることは難しいのではないか。これがpdfだったり、わかりにくいファイル名で容易に画像のみを表示できるようにはなっていなければ、抗弁の使用があると思うのですけれど。だから、TeX実例)みたいな感じで画像・画像ページを用いずに、MusiXTeXとかで楽譜を表示できるなら、引用は可能かなというのがぼくの考えです。
なお、ネットオークションに出品する絵画作品の画像について提訴された例があり(後に取り下げ)[6][7]、これに関係して田村善之「絵画のオークション・サイトへの画像の掲載と著作権法」(知財管理56巻9号1307頁)では、引用として成立するという主張があります(インタビューが[8]で読める)が、まだ確定的ではなく、文科省の審議会でも議題となっていますが[9]、結論には至っていなかったと記憶します。今年になって、フェアユース導入の動きもありますから、ちょっと今後どうなるかは読めないところではあります。参考まで。
版面については、米国著作権法を確認していませんが、そこでも版面権がなければ、日本語版にアップロードすることができると思います。H2の場合だとコモンズにはアップロードできないのかな。--Ks aka 98 2008年9月26日 (金) 10:57 (UTC)[返信]
なるほど、引用の存在する記事では、引用される画像が「従」であることは当然ですが、画像ページにおいては画像が「主」ですからね。もっとも、画像に直接アクセスすれば主従の関係は完全に崩れますから、MusiXTeXでもいけないという考え方もありえます。
この項のとりあえずの目標は、譜面を使用する場合に「どういう問題が起きうるか」「現状で何ができ、何ができないのか」を確認することです。最終的にAからGすべてがクリアできればいいのですが、実現は遠いでしょう。なお当初においては、著作権が存在する譜面を念頭に置いていましたが、昨日版面権のことを思い出し、そして今日、ハイペリオン対ソーキンズ事件(2005年。校訂者の「著作権」を認めた裁判)を思い出しました。
とりあえず、「少数の音」問題と、Gの「特殊な記譜法」について私見を書いておきます。著作権が存在する楽曲から4つの音符を引用する場合を考えてみましょう。この4つは横につながっている場合も縦に積み重ねられている場合もありますが、後者は和音(ハーモニー)と呼ばれています。「数少ない音符にも著作権が発生するという主張はありえても、その立場の人はコードにも同じ主張を唱えるはずだ」という私の推測の所以です。4つの音を横につなげることが問題なのだという立場からは、ショスタコーヴィチDSCH音型にも彼の著作権を主張されるかもしれません(なお、これは彼の発明でも命名でもありません)。
特殊な記譜法について。エルハルト・カルコシュカ『現代音楽の記譜』(全音楽譜出版社)を見ていただけるとよいのですが、その本に出てくるさまざまな記号の多くは、外面上ごく単純な形であり、作曲家の創作性が認められる部分はきわめて少ないと考えます。それとも我々は矢印や四角形にまで、個人の著作性を認めなければならないのでしょうか。具体的な例を挙げると、私が書こうかなと考えている管弦楽曲「広島の犠牲者に捧げる哀歌」(ペンデレツキ)に出てくるトーン・クラスターは、楽譜上では黒く塗りつぶされた長方形です。--Nattilv1 2008年9月27日 (土) 15:41 (UTC)[返信]

民間法人の賞による受賞者、受賞年、受賞理由は著作物にあたるか。またその一覧は。

質問その1:民間法人の賞による受賞者氏名と受賞年は「著作物」に当たりますか。またそれをノーベル賞の受賞者一覧にあるような一覧にすることは著作権侵害にあたりますか。(その他芥川龍之介賞#受賞作一覧直木三十五賞など、すでにたくさん一覧にされていますが)

質問その2:上記に加えて「受賞理由」は著作物に当たりますか。それを一覧にすることは著作権侵害にあたりますか。

質問その3:著作物に該当する場合、一部のセットなら許されるという理解は正しいですか。

質問理由:自動車殿堂での一覧について、「非営利法人の引用であり当該一覧不要」との指摘があり(現在Wikipedia:削除依頼/自動車殿堂に出ていますが)、『サイトからのコピーによる引用で著作権違反である』とのことです。ノーベル賞の受賞者一覧についても同等だとの指摘です。Wikipedia:一覧系記事の作成ガイドライン#役に立つか?にはノーベル賞受賞者一覧がウィキペディア記事として役立つ記事として明記されています。一方、こちらの引用ガイドでは個別事例には触れていないのでぜひ確認させていただきたく。

ノーベル賞受賞者一覧と自動車殿堂が異なるのは「受賞理由のあるなし」です。先方の指摘は受賞理由あるなし問わず違法ということですが、そうなると多くの受賞者一覧も著作権侵害に該当してしまうのではと心配しています。ご教示よろしくお願いいたします。--Pararinpooh 2009年9月2日 (水) 17:33 (UTC)[返信]

私が例として指摘したのは、日本経済新聞社の賞です。同社が主催する賞は著作物にあたり、引用として許容される範囲を超えて無断で用いることはできないと考えました。なお同社は、一切の転載を認めないポリシーであるという理解です。自動車殿堂の場合、民間の非営利法人が運営しており、入場料が必要な博物館の運営なども行っていることから、日経新聞の賞が近い例として参考になると考えました。--Worldwidewaffle 2009年9月3日 (木) 11:30 (UTC)[返信]
◆(質問その1)著作物にあたらないと思います。著作物にあたらなければ、一覧を作成しても問題ないと思います。
(質問その2)ケース・バイ・ケースです。受賞理由が長い文章で書かれているものであれば、著作物にあたる可能性が高いでしょうし、短い文章で端的に書かれているものであれば、著作物にあたらない可能性が高いでしょう。
(質問その3)著作物に該当するのであれば、「一部のセット」でも著作権侵害となってしまうと思います。どうしても転記したいのであれば、著作権法上の「引用」をする他はないでしょう。
以上です。--ZCU 2009年9月3日 (木) 12:55 (UTC)[返信]
ZCUさん、コメントありがとうございます。その1のご回答でまずは安心いたしました。またその2も漠然とそうではないかなあとおもっていましたが、ケースバイケースなのですね。その3は、受賞理由が著作物に該当するのであればそういうことなのですね。了解いたしました。ありがとうございました。
もし、可能であれば、具体例でその2についてコメントいただけたらうれしいのですが、[10]にある中ほどの3つの箇条書き部分を自動車殿堂#殿堂入りの上から四番目のトーマス・エジソン(1969年)のところに記述しています。これはZCUさんからみて、その2の「短い文章で端的に書かれているもの」にあたるとおもわれますか、それとも「長い文章で書かれているもの」になってしまうでしょうか。お手数おかけいたします。ご感想で結構です。できましたらよろしくお願いいたします。--Pararinpooh 2009年9月5日 (土) 07:22 (UTC)[返信]
Patented, Perfected, Developedでそれぞれ始まる3つの箇条書きのことでしょうか。--ZCU 2009年9月5日 (土) 14:10 (UTC)[返信]
そこです。お手数おかけします。--Pararinpooh 2009年9月5日 (土) 21:39 (UTC)[返信]

政権交代で著作権問題の進展はあるか?

民主党政権が発足しますが、フェアユースを核とした著作権法の見直しがすすむのかどうか気になります。

記者クラブの開放がすすむといわれているので、ウィキペディア日本語版の管理者が、文部科学大臣やNHK会長、日本新聞協会会長、日本民間放送連盟会長の記者会見に出席して、画像の引用について質問できないものでしょうか。--Rikumio 2009年9月7日 (月) 15:35 (UTC)[返信]

引用の必然性について

こんばんは。5月の修正において、理事会決議3の趣旨を考慮するとして、引用の必然性について「必要性」及び「非代替性」の詳述が加えられましたが。画像は兎も角として、テキストについてもこれが準用となるのはやや執筆の縛りがきつくなりすぎないだろうかと思いました。特に「必要性」で示された文言ですと、創作作品記事において台詞などの使用が殆ど制限されてしまう流れにならないかと少々心配です。創作作品の記事では、作中の決め台詞などが使用されることがありますが、今の文言ですと台詞の使用は「必要性」が認められないと捉えてしまう方が多いのではないかと感じます。昨今の削除依頼の流れ等を見ていますと、今の文言は(創作作品記事において)意図した以上の劇薬になりそうで不安です。そうは言いつつ代替案等も即座に思いつかないのですが。--Giftlists 2009年9月20日 (日) 16:42 (UTC)[返信]

理事会決議が求める「必然性」が、著作権法上の引用の適否を判断する上での「必然性」だと受け取られることを避けるようにするのがいいのかな。--Ks aka 98 2009年9月20日 (日) 17:15 (UTC)[返信]
基本的に同意します。そもそも「必然性」は著作権法上はかなり曖昧な概念であり、どちらかというと「問題を起こさなければ」恣意的に解釈・運用できる部類の用語と認知しています。必然性について厳密な定義を定めることは、少なくとも法律上は感心しない運営に属するはずです。--U8WC078ef5ch 2009年9月30日 (水) 16:45 (UTC)[返信]

引用の必然性に関する判例の有無について

今のガイドライン草案を読んでちょっと驚いたのですが、必然性を求めた判例はないという説明はどういう意味でしょうか。。モンタージュ事件の第1次最高裁判決を見て、なるほど必然性はそこでは論じられていないということは確認できたのですが、判例データベースを見ると、たとえば、東京地裁H16年5月31日判決を見ると、詩を翻訳・掲載したことについて、その必然性がないことがこの行為が著作権侵害にあたる理由のひとつとして挙げられています。(ついでに引用の範囲も「必要最低限」を超えているとしています。)他に(判例データベースで少し調べただけなのですが)知的財産高裁 H19年5月31日判決(引用の必要性ないし必然性として、ある写真の掲載が「写真を掲載するほか適切な手段がなかった」行為として是認されている)、東京地裁 H19年4月12日判決(一般論として「必要性ないし必然性」が必要とした上で、批判目的で行われた引用行為について、「ほかにさまざまな表現方法によることが可能なはず」と適法性を退ける理由のひとつとしている)などがすぐ見つかるところでした。

何か僕が勘違いしているのかも知れませんが、気になったのでちょっとコメントしておきます。Tomos 2009年11月23日 (月) 16:53 (UTC)[返信]

参考文献の6番目に挙げた論文に
「実際のところ、これまでの裁判例は、『引用に必要性および必然性があることを要する』とする当事者の主張を退け、結論として『必要最低限』や『必然性』の要件を追加することを明確に否定しているのである。」(77頁)
とありますので、それを根拠に記述しました。その論文が本当に正しいかと問われれば、確かに検証は不十分であったことは自白します。
さて、挙げられたH16.5.31の東京地裁判決では、必然性が必要であるとは判示されていないと考えます。判決文「第4 当裁判所の判断」の「4 争点(1)イ(著作権法32条1項所定の引用に当たるか)について」の(1)では、結局のところS55.3.28の最高裁判決(パロディモンタージュ事件)で判示された基準がそのまま提示されており、次の(2)節では、その基準の当てはめによって「引用に当たるということはできない」と結論づけています。
確かに、次の(3)節で「必然性があるとはいえない」としていますが、これは、被告が適法引用の要件として「必然性」が必要であるとした上で「必然性」の充足性を主張したことから、念のため「必然性」を否定したものだと思います。この部分は、無くても判決に影響しない、いわば傍論ではないでしょうか。
挙げられた残りの裁判例については、よく読んでみますが、H19.4.12の東京地裁判決は、確かに「必然性」を求めているように読めます。--ZCU 2009年11月24日 (火) 13:06 (UTC)[返信]
なるほど。僕が勉強不足なので驚いたという面もあるようですね。。H16.5.31東京地裁判決は確かに「傍論」ですね。(ついでにこの傍論で検討されているのが、ZCUさんが挙げた上野論文のp.83 註13にある説なのですね。)
聖教グラフ事件(東京地裁 H19年4月12日判決)についてもう少し調べてみました。
  • 日本ユニ著作権センターの判例集の2007年前半分に手短な要約とHTML版の全文が掲載されてます。(LEX/DBインターネットにも)
  • パテント誌 2008 vol.61 no.8に掲載された石井茂樹さんによる解説があります。この解説では、この地裁判決では必然性・必要性を一般論のレベルで引用の要件として位置づけたという旨が記してあります。
  • 上野達弘さんが書いた解説もありました。(速報判例解説 TKCローライブラリー 知的財産法No.3として掲載されたもののようです。)引用要件についての解説内容はパテント誌掲載分と概ね似ているように思いました。
  • 町村泰貴さんのMatimulogエントリーでは、必然性の要件を満たすことが判決では要求されているけれどもこれは不要、と批判的です。
どうも上野論文の後に出てきたこの地裁判決は、近年の二要件説から著作権法の条文への回帰の流れの一例であり、その回帰系の判決としては必然性・必要性を要件とした点も含めて新しい見方をいくつか打ち出したものなのかな、という印象を持ちました。そうすると、上野論文が出た2007年3月時点ではZCUさんが引用したように、裁判所は必然性・必要性要件を否定こそすれ、採用したことはなかったという風に比較的きれいに片がつきます。
とりあえず今回はこの辺で。引用ガイドラインの方向性に大きく影響しなさそうですが、何かの足しになれば幸いです。
Tomos 2009年11月24日 (火) 17:32 (UTC)[返信]
こんにちは。「引用の必然性について」の節に書かれた内容について、一部を「引用の必然性に関する判例の有無について」と節分けさせていただきました。判例の有無の話題については一応の決着がついているようですので、1つの節に同居していますと元の話題も終了したように見えてしまいかねないのが発言者として些か残念ですので。--Giftlists 2010年2月6日 (土) 09:11 (UTC)[返信]

ガイドラインなのか草案なのか私論なのか

執筆お疲れ様です。森閑と申します。このプロジェクトページは冒頭にTemplate:私論があり、Category:ウィキペディアの私論に分類されていますが、題名には「ガイドライン」とあります。過去にはガイドライン草案だったようですが、Wikipedia:基本方針とガイドライン#内容についての草案を見ると、今でも実質は草案として扱われているのでしょうか。内容にどの程度の拘束力があるのか一見して紛らわしいと思いましたので、「ガイドライン」を含まない題名に変えるか、Template:Proposedを付けて「ガイドライン」の草案であることを明示する、あるいは当分私論の域を出ないのでしたらTemplate:私論とTemplate:Proposedを併記してはいかがでしょうか。--森閑 2010年2月26日 (金) 17:06 (UTC)[返信]

この文書の歴史と作成された経緯から考えると、文書のステータスとしては私論ではあるものの、「事実上のガイドライン文書」として考えるべきものだと思います。なので改名は必要ないと思います。これは現在の日本語版で守るべき引用についての共通理解をまとめた文書なので、引用についての議論の多くがこの文書を参照していますし、初心者へもここが案内されています。しかし、細かい見解の相違があるためガイドライン文書化への合意は道のりが険しく、音頭をとるような人がいないと難しいでしょう。ガイドライン化への動きがあるならTemplate:Proposedをつけてもいいと思いますが、いまのところはそんな動きはなさそうです。--Afaz 2011年2月27日 (日) 06:05 (UTC)[返信]

要件不満足の編集対応について

Wikipedia:削除依頼/聖痕のクェイサー利用者‐会話:Giftlists#削除依頼のエスカレートについてWikipedia‐ノート:削除依頼/長期化案件に関する運用について#実害が無いと推定される軽微な侵害案件についての中で、Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針#編集による対応について、著作権侵害の軽さ・重さに線引きをする難しさについての記述があります。

加えて以下のように考えました。いかがでしょうか。ご意見下されば幸いです。 引用要件のうち、次の4項目(2.必然性、4.主従関係、5.明瞭区別性、7.出所表示)から少なくとも1項目を満たしていなければ、削除を回避し編集で対応するという裁量は過剰ではないでしょうか。なぜなら、この4項目は、その転載行為者が引用の定義(Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針#用語の定義)に基づいた引用目的を持っていた、ということを読み取るために不可欠であるように思われ、4項目全てを満たさない転載に属す明らかな著作権侵害を放免する論理に利用される恐れを感じたからです(とは言え、このような害はめったに起こらないと思います)。--森閑 2010年4月29日 (木) 08:41 (UTC)[返信]

おっしゃる意味が良く分かりません。削除を回避し編集で対応するという裁量が「過剰」?やりすぎってことですか?穏便すぎるなら意味が分かりますが。ウィキペディアは結局、裁判所ではないので、その引用が著作権侵害かどうかを決定することはできません。しかし、一見で明白なものは削除対応されるはずです。だれもが一目でこれは引用でないと判断できるわけですから。森閑さんのおっしゃる例は「一見で明白」なので、この文書になにが書かれていようとも、屁理屈を超越するルール「Wikipedia:ルールすべてを無視しなさい」が適用されて、削除処理がされるだけです。--Afaz 2011年2月27日 (日) 06:49 (UTC)[返信]
コメントえーと。要件をどの程度満たしているか、ということとは別に、要件を満たしていないと思われる引用部分の著作物性の問題がありますし、形式的に要件を満たしていなくとも実質的に満たしていると考えられるような場合もあります。必然性は程度問題。執筆者が引用の要件を理解した上で引用する目的を持っていたかどうかは権利侵害かどうかについては関係ないです。ウィキペディアでの権利侵害を理由とする削除は、やや安全側に倒しすぎだという印象は持ちますし、総合的に判断した上で軽微な侵害であるため存続という意見を無視するべきではないですが、1項目でも満たしていたら、というのは、採用できる判断基準ではないでしょう。--Ks aka 98 2011年2月27日 (日) 08:36 (UTC)[返信]