向精神薬取扱者
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
向精神薬取扱者(こうせいしんやくとりあつかいしゃ)とは、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者の総称。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第26項)
定義・免許権者・有効期間
[編集]種類 | 定義 | 免許権者 | 有効期間 | |||
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向精神薬取扱者 | 向精神薬営業者 | 向精神薬輸入業者 | 免許を受けて | 向精神薬を輸入することを業とする者 | 厚生労働大臣 | 5年間 |
向精神薬輸出業者 | 向精神薬を輸出することを業とする者 | |||||
向精神薬製造製剤業者 | 向精神薬を製造すること、向精神薬を製剤すること、又は向精神薬を小分けすることを業とする者 | |||||
向精神薬使用業者 | 向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業とする者 | |||||
向精神薬卸売業者 | 向精神薬取扱者に向精神薬を譲り渡すことを業とする者 | 都道府県知事 | 6年間 | |||
向精神薬小売業者 | 向精神薬を記載した処方箋により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者 | |||||
向精神薬試験研究施設設置者 | 学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設の設置者であって、厚生労働大臣又は都道府県知事の登録を受けたもの | |||||
病院等の開設者 | (薬局開設者等の特例) 医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けた者(薬局開設者)又は医薬品の卸売販売業の許可を受けた者は、この法律の規定の適用については、それぞれ第50条第1項の規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。(麻薬及び向精神薬取締法第50条の26第1項) |
- 向精神薬営業者は、向精神薬試験研究施設設置者、病院等の開設者以外の向精神薬取扱者をいう。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第27項)
- 向精神薬試験研究施設設置者は登録制で、国が設置するものは厚生労働大臣、その他は都道府県知事がそれぞれ施設ごとに登録を行う。(麻薬及び向精神薬取締法第50条の5第1項)
欠格事由
[編集]各免許権者は以下のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。(麻薬及び向精神薬取締法第50条第2項)
- その業務を行う施設の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
- 麻薬及び向精神薬取締法第51条第2項の規定により免許を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなってから、3年を経過していない者。
- 2、3のほか、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、薬剤師法、医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者。
- 心身の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者
- 法人又は団体であって、その業務を行う役員のうちに2~6のいずれかに該当する者があるもの
成年被後見人を欠格条項とする規定については、令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除され、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することとなった。
参考文献
[編集]- 薬学ゼミナール『薬剤師国家試験対策参考書[改訂第4版] 8 法規・制度・倫理』薬学ゼミナール、2014年4月14日。ISBN 978-4-907368-08-1。