除斥期間

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除斥期間(じょせききかん)とは、法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度。

  • 民法について以下では、条数のみ記載する。

概説

継続した事実状態の尊重をその趣旨とする時効制度に対して、除斥期間は権利関係の速やかな確定をその趣旨とする[1]

権利行使について条文上一定の期間が定められている場合、消滅時効ではなく除斥期間の規定であると解されるものがある。除斥期間は、民法はもとより、その他の法律にも明文規定の存在しない制度であり、あくまで解釈上認められている概念である。

権利の行使期間を定めるものとして消滅時効と類似する制度であるが、両者には#消滅時効との比較にあるような差異が認められている。

消滅時効との比較

法律関係を速やかに確定させるという制度趣旨から除斥期間と消滅時効とは以下のような差異があるとされている。

  • 除斥期間には、中断は認められない[1]
  • 除斥期間には、原則として、停止がない。
    • ただし、724条不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)の20年の期間制限について158条未成年者又は成年被後見人と時効の停止)の法意から期間延長を認めた判例(最判平10・6・12民集52巻4号1087頁)がある[1]。また、停止事由のうち161条(天災等による時効の停止)は除斥期間にも類推適用すべきとする学説がある[1]
  • 除斥期間を経過している事実があれば、裁判所は当事者が援用しなくても、それを基礎に権利消滅を判断しなければならない[2]
  • 除斥期間は、権利発生時から期間が進行する(起算点)(消滅時効は権利行使が可能となった時点から期間が進行する)。
  • 除斥期間には、遡及効が認められない。

消滅時効との区別

以上のような差異があることから、条文上で定められている権利行使の期間制限が消滅時効を定めたものか除斥期間を定めたものか判断する必要がある。

条文の文言について見ると、消滅時効の場合、建前としては条文上「時効によって」となっているとみられるが、126条後段や426条後段などでは前段の規定に続いて「同様とする」となっており時効期間とも除斥期間ともとれるため必ずしも明瞭ではない[2]。そのため権利の性質と規定の実質に従って判断すべきとされる[2]。一方、権利の性質という見地からみて、意思表示があれば法的効果を生じる形成権では権利不行使という事実状態を観念できないことから、形成権(取消権や解除権など)では除斥期間だけが認められると解する見解もある[2]。この見解によると、条文の構造が似ていても、126条では条文の文字にかかわらず前段も後段も除斥期間であり、724条では少なくとも前段は消滅時効ということになる[2]

以上のような理由から、法令で定められている権利の行使期間について、それが消滅時効の時効期間を定めたものか、あるいは除斥期間を定めたものか解釈が分かれる場合がある。

除斥期間について問題となる条文

除斥期間について定めたものではないかとみられる民法上の主な条文には以下に掲げるようなものがある。なお、学説は一様ではなく条文ごとに除斥期間ではなく消滅時効を定めた規定であるとする学説が存在している条文もあるので注意を要する。

  • 取消権の行使
    取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する(126条前段)。
    「時効によって」という文言から時効期間を定めたものとする学説と形成権には除斥期間のみが認められるとする学説[2]があり解釈が分かれる。
    取消権は、法律行為の時から20年を経過したときは、消滅する(126条後段)。
  • 即時取得の盗品又は遺失物の回復(193条
    盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
  • 動物の飼主の回復請求(195条
    その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に請求しなければならない。
  • 占有の訴えの提起期間(201条
    1年以内に提起しなければならない。
  • 詐害行為取消権の期間の制限(426条後段)
    行為の時から20年を経過したとき消滅する。
  • 売主の担保責任
    • 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任(564条
      買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ1年以内に行使しなければならない。
    • 地上権等がある場合等における売主の担保責任(566条3項)、瑕疵担保責任(570条・566条3項)
      契約解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
  • 使用借主の損害賠償・費用償還請求権(600条
    契約の本旨に反する使用収益によって生じた損害賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
  • 賃借人の損害賠償・費用償還請求権(621条600条
  • 請負人の担保責任
    • 瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない(637条)。
    • 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡後5年間の担保責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については10年とする(638条1項)。
    • 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から1年以内に、634条の規定による権利を行使しなければならない(637条2項)。
  • 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限(724条後段)
    不法行為の時から20年を経過したときは、消滅する。なお、この20年の期間については後述のように除斥期間の性質をもつとする判例がある。
  • 不適齢者の婚姻の取消し745条
    適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。
  • 再婚禁止期間内にした婚姻の取消し(746条
    前婚の解消若しくは取消しの日から6箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。
  • 詐欺又は強迫による婚姻の取消し(747条2項)
    取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
  • 詐欺又は強迫による縁組の取消し(808条1項・747条2項)
    取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
  • 協議上の離縁(812条・747条2項)
    取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
  • 被後見人の財産等の譲受けの取消し(866条2項・126条後段)
    取消権は、法律行為の時から20年を経過したときは、消滅する。
  • 未成年被後見人の財産等の譲受けの取消し(867条866条2項・126条後段)
  • 未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し(872条2項・126条後段)
  • 相続回復請求権884条後段)
    相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から相続開始の時から20年を経過したとき消滅する。
  • 遺留分減殺請求権の期間(1042条
    相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過したとき消滅する。

民法724条後段の期間に関する判例

不法行為に基づく損害賠償請求権に関する20年の期間制限(724条後段)

除斥期間の性質をもつとする判例

最高裁判所第一小法廷判決1989年(平成元年)12月21日[3]
724条後段の不法行為に基づく損害賠償請求権に関する20年の期間制限は除斥期間であり、当事者が援用しなくても裁判所は請求権が消滅したものとして判断すべきである。

除斥期間の進行の停止に関する判例

ただし、除斥期間の性質から生じる不合理性を回避するため次のような解釈も判例で示されている。

最高裁判所第二小法廷判決1998年(平成10年)6月12日[4]
不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6箇月内において右不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後当該被害者が禁治産宣告(現在の成年後見開始決定)を受け、(成年)後見人に就職した者がその時から6箇月内に右不法行為による損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、158条の法意に照らし、724条後段の効果は生じない。
最高裁判所第三小法廷判決2009年(平成21年)4月28日「足立区女性教師殺人事件[5]
26年前に失踪した女性が、加害者の自首により26年後に遺体が発見され殺害が判明した事案で、死亡の事実を知りえない状況を殊更に加害者に作出され、相続人がそのような事実を知ることが出来ず、相続人が確定できないまま20年が経過した場合に、その後相続人が確定した時から6ヶ月以内に、損害賠償請求をしたときは、160条の法意に従い、特段の事情があり、除斥期間の効果は生じず、相続人が確定した時から6月経過するまで時効は完成しないとした。

除斥期間の起算点に関する判例

最高裁判所第三小法廷判決2004年(平成16年)4月27日「三井鉱山じん肺訴訟」[6]
民法724条後段所定の除斥期間は,不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時から進行する。
最高裁判所第二小法廷判決2004年(平成16年)10月15日「関西水俣病訴訟」[7]
水俣病による健康被害につき,患者が水俣湾周辺地域から転居した時点が加害行為の終了時であること,水俣病患者の中には潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては水俣病の原因となる魚介類の摂取を中止してから4年以内にその症状が客観的に現れることなど判示の事情の下では,上記転居から4年を経過した時が724条後段所定の除斥期間の起算点
最高裁判所第二小法廷判決2006年(平成18年)6月16日「北海道B型肝炎訴訟」[8]
乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染しB型肝炎を発症したことによる損害につき、B型肝炎を発症した時が724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例

脚注

  1. ^ a b c d 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、222頁
  2. ^ a b c d e f 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、223頁
  3. ^ 民集43巻12号2209頁。判例検索システム、2014年8月30日閲覧。
  4. ^ 民集52巻4号1087頁。判例検索システム、2014年8月30日閲覧。
  5. ^ 民集63巻4号853頁。判例検索システム、2014年8月30日閲覧。
  6. ^ 民集58巻4号1032頁。判例検索システム、2014年8月30日閲覧。
  7. ^ 民集58巻7号1802頁。判例検索システム、2014年8月30日閲覧。
  8. ^ 民集60巻5号1997頁。判例検索システム、2014年8月30日閲覧。

関連項目