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(ばつ)とは、法令や特定集団における決まりごと、道徳などに違反したものに対する公もしくは集団が行う、多くは当人に不利益または不快になることである。罰を与えることを制裁というが、制裁を罰の意味で使うこともある。仕置懲罰とも言う。

罰・制裁の種類

主に下記の様に分けることができる。法令に基づくもの(刑法によって課される刑罰など)もふくむ。

身体的な罰

体罰(殴る・手足を拘束する)、死刑など。

精神的な罰

叱りつける・罵る・皮肉を言う・無視する・仲間はずれなど。

経済的な罰

経済的な罰には、罰金や課徴金を課したり、不正に得た利益、用いられた凶器を没収するなどがある。

戦争などにおける経済制裁という国家行為もある。

社会的な罰

社会的な罰、社会的制裁には、所属していた集団から排除する、社会的に罪人であることを明示して地位を低下させるなどがある。懲戒処分懲戒免職(懲戒解雇)、追放村八分叱り刺青さらし私刑など。

超自然的な罰

  • 罰(ばち)天罰(てんばつ)神罰仏罰(ぶつばち)
規則や規律に違反したものに対し、神仏の罰(目に見えない力による罰)があると考えられる場合。

地獄たたりも参照。

罰の背景

何が罰の対象になるかは、時代により民族により全く異なる。例えば古代ギリシアでは少年愛は社会公認の風俗であったが、現代先進国では刑罰精神医学の対象になっている。

脚注

関連項目