私人逮捕

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私人逮捕(しじんたいほ)とは、私人(一般人)による現行犯人逮捕のことである。常人逮捕と言う事もある。

概説

現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、一般人でも誰でも、逮捕状がなくても、行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。

私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。

  1. 犯人が現行犯人準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)
  2. 30万円以下の罰金拘留科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。

条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪(刑法220条前段)に問われ得る。

なお、警察官その他の司法警察職員であっても、休暇中など勤務時間外は私人である。

逮捕後の手続

私人が逮捕を行った場合は、直ちに地方検察庁区検察庁検察官、又は司法警察職員司法警察員司法巡査)に引き渡さなければならない(刑事訴訟法214条)。

なお、司法巡査(警察官だと概ね巡査巡査長)が私人から犯人の引き渡しを受けた場合は、司法警察員(警察官だと概ね巡査部長以上)に引致しなければならない(刑事訴訟法215条1項)。また、司法巡査は、逮捕した私人から、その者の氏名・住居、逮捕事由などを聞き取らなければならず、必要があれば、逮捕した者に警察署等官公署への同行を求めることができる(刑事訴訟法215条2項)。

私人逮捕における実力の行使

司法警察職員、特に警察官が犯人等を逮捕する場合において、犯人等が抵抗や逃走した場合には、状況とその者の罪状に応じて警察官職務執行法に基づき武器の使用を含めた制圧手段を取ることが認められている。

これに対して私人が逮捕行為を許容されるのは、犯人が明らかに前述の現行犯(準現行犯を含む)に該当し、なおかつ現行犯逮捕に関する要件を満たしている時に限られる(最近は冤罪でも認められている)。その上で犯人が抵抗や逃走した場合に法律上認められる実力の行使であるが、最高裁判例では「現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとをとわず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許され」るとしている(最判昭和50年4月3日・昭和48(あ)722・刑集29巻4号132頁)。

但し、どの程度であれば社会通念上認められるかは結局犯罪の現場における総合的な状況によるのであり、また、犯情に比して結果が重大であれば、実力を行使した側の罪責は免れ得ない。2007年9月11日には、ゲームカード店で商品を万引きした男が店員に取り押さえられ、その際に抵抗したため店員が首を締めて意識不明にさせ、後に死亡した事件が起きており、店員は傷害致死罪で逮捕されている。[1]

法律的には、一見盗犯等防止法も併せて問題ないかのように見えるが、実際には、万引きを咎められ拘束を受けた場合に抵抗したと言う事実と、羽交い締めにして意識不明にさせ結果死亡させたと言う事実との間において、正当防衛における相当性と武器対等の原則を欠き、前述最高裁判例の「社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力」を越えるものである。

また、盗犯等防止法に関しても「犯人を殺傷」が許されるのは、「盗犯を防止又は盗贓を取還せん」として「自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為」であり、結局店員の場合においては、犯人が積極的に店員に暴行を働き店員の生命又は身体を危険ならしめようとしていたのであれば別段、私人逮捕による制圧時に対して消極的に抵抗したに過ぎず、たとえ、その消極的抵抗が違法なものであったとしても、「現在の危険」は商品に対する損害と、私人逮捕による制圧時に抵抗されたと言う2点しか存在していなかったのであり、総合的に見て相当性を欠く行為であると言わざるを得ず、結果として店員の制圧行為により致死を招いた結果は罪責を免れない。(盗犯等防止法は正当防衛の相当性の要件を緩和する規定であるが、これは無制限に緩和する趣旨ではない(最二決平成6年6月30日・平成6(し)71)。

参考条文

刑事訴訟法第212条
第一項: 現に罪を行い、又は罪を行い終わった者を現行犯人とする。
第二項: 左の各号にあたる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき(盗品を所持していたり、殺人に使ったと思われる血のついたナイフを所持しているような場合)。
3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき(返り血を浴びたような大量の血痕が服についているような場合)。
4.誰何(すいか)されて逃走しようとするとき(警察官に職務質問されて・または姿を見て逃げ出すような場合)。
同法213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することが出来る。
同法214条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁もしくは区検察庁又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
同法215条
第一項: 司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
第二項: 司法巡査は、犯人を受け取った場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聞き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることが出来る。
同法217条
30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。

出典

関連項目