氏名権
氏名権(しめいけん)とは、氏名を他人に使用させず、排他的に占有しうる権利であり、人格権の一つである。
概要
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ドイツ民法(BGB)では、実定法上の個別的人格権の一つとして、第12条「氏名権」("§12 BGB Namensrecht." ナーメンスレヒト)[1]を定めており、氏名権侵害に対し同823条(§823 BGB)[2]に基づく損害賠償を請求できる(オーストリア・スイスなどのドイツ法に倣う民法を持つ国においても同様の規定が存在する[3])。もっともドイツの裁判所においては、氏名権、商標権、及び「著作権の人格権的要素」など法において明文化された個別的人格権を保護法益として認める一方、これらを含めた「一般的人格権」は、BGB 823条1項("§823 Abs. 1 BGB")に列挙されているような損害賠償の対象となる保護法益[注釈 1]には含めないとの考えが1920年代後半まで支配的であった[4]。しかしその後著作権関連の判例を通じて積極的に人格権を保護するようになった(同時に「著作権の人格権的要素」は著作者人格権として正式に分離される)[4]。
コモン・ローでは氏名権は一切認められていない[3]。日本法においても明文化されていないが、「他人からその氏名を正確に呼称されること」については、人格権または「人格的な利益」に相当の故、侵害行為に対して不法行為法上の保護法益であると認めた判例がある(昭和58年(オ)第1311号 謝罪広告等請求事件、昭和63年2月16日最高裁判決[5])[6]。
脚注
注釈
- ^ 現代では人格権の範疇に含まれるはずの生命(Leben)、身体(Körper)、健康(Gesundheit)、自由(Freiheit)又はその他の権利(oder ein sonstiges Recht)。近年の法改正でこれに「財産」(Eigentum)が加わった。
出典
- ^ “§12 Namensrecht”. BMJ. 2011年9月28日閲覧。
- ^ “§823 Schadensersatzpflicht”. BMJ. 2011年12月12日閲覧。
- ^ a b Christian von Bar, 勅使河原和彦. “Persönlichkeitsrechtsschutz im gegenwärtigen und zukünftigen deutschen internationalen Privatrecht(ドイツ国際私法における人格権保護の現在と未来)” (PDF) (日本語). www.waseda.jp. 2011年9月28日閲覧。
- ^ a b 木村和成. “ドイツにおける人格権概念の形成(2・完)”. www.ritsumei.ac.jp. pp. 195. 2011年12月12日閲覧。
- ^ 最高裁判所第三小法廷判決 1988年2月16日 、昭和58(オ)1311、『謝罪広告等請求事件』。
- ^ 関堂幸輔. “第13講 氏名・肖像に関する権利”. www.sekidou.com. 2011年9月28日閲覧。
関連項目
- 人格権
- 肖像権
- パブリシティ権
- 個人情報保護法関連五法
- 商標法 - 商標登録を受けることができないものとして、4条1項8号に他者の氏名等を利用できないと規定されている。“商標法(昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号、最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号)”. law.e-gov.go.jp. 2011年9月28日閲覧。 “他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)”
- 氏名権 (ドイツ) - 民法にて明確に定めている。
外部リンク
- 第13講 氏名・肖像に関する権利 - 東京情報大学総合情報学部情報文化学科「著作権法」講義
- ドイツにおける人格権概念の形成(1)
- ドイツにおける人格権概念の形成(2・完)