懲罰事犯

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懲罰事犯(ちょうばつじはん)は、日本国憲法国会法の規定に基づいて、院内の秩序を乱したとして衆議院あるいは参議院に所属する国会議員に対して懲罰を与えることが相当とみられる行為。懲罰事犯については、各院の議長により懲罰委員会へ付託された上で本会議の議を経たのちに宣告される(国会121条)。議長自らが懲罰事犯と認めた事件あるいは各委員会の委員長が懲罰事犯と認めた事件について議長が職権で懲罰委員会へ付託する場合(衆議院規則234条、参議院規則234条)と、議員が国会法第121条3項の規定に基づいて懲罰動議を提出することで議長によって懲罰委員会に付託される場合がある(衆議院規則235条・236条、参議院規則237条・238条)。

概要

衆参各院は憲法第58条2項の規定に基づき、院内の秩序を乱した、とされる議員に対して懲罰を与えることができる。そのために提出される動議が懲罰委員会に付する動議である。議員懲罰権は各議院の権能のうちの自律的運営権に属し、憲法第58条2項本文は「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。」としており、議院懲罰権はその対象議員の所属する議院が独立して手続をすすめることになっている(憲法58条、国会法121条)。

懲罰の事由

憲法58条2項は懲罰事由について「院内の秩序を乱した」とのみ定めている。なお、一部の具体的行為については国会法あるいは議院規則により懲罰事犯として付託することとなっている。

  • 国会法
  1. 議員が正当な理由がなくて召集日から7日以内に召集に応じない
  2. 正当な理由がなくて会議又は委員会に欠席した
  3. 請暇の期限を過ぎた

以上の理由により議長が特に招状を発し、その招状を受け取った日から7日以内に、なお、故なく出席しない者(国会法124条)

  • 衆議院規則
    • 議長の制止又は取消の命に従わない者(衆議院規則238条)
  • 参議院規則
    • 議長の制止若しくは発言取消の命又は委員長の制止若しくは発言取消の命に従わない者(参議院規則235条)
    • 国会法第63条により公表しないものを他に漏した者(参議院規則236条)

懲罰の手続

懲罰事犯に対する措置

  • 本会議において懲罰事犯があるときは、議長は、休憩を宣告し若しくは散会・延会し又は事犯者を退場させることができる(衆議院規則233条、参議院規則232条)。
  • 委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、これを議長に報告し処分を求めなければならない(国会法121条)。
  • 会議及び委員会のほか議院内部において懲罰事犯があるときは、議長はこれを懲罰委員会に付する(衆議院規則234条、参議院規則234条)。

懲罰委員会への付託

  • 議長による付託
議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させる(国会法121条1項)。また、議員により懲罰動議が提出されたときは、議長は速かにこれを会議に付さなければならない(衆議院規則236条1項、参議院規則238条)。懲罰動議については、議長は討論を用いないで議院の決を採り、これを懲罰委員会に付する(衆議院規則237条、参議院規則238条)。
  • 懲罰動議の提出
議員は、衆議院においては40人以上、参議院においては20人以上の賛成で懲罰の動議を提出することができる(国会法121条3項)。
  • 付託・動議提出の期限
    • 原則として事犯があった日から3日以内に提出する(国会法121条3項)。
    • 会期終了日又はその前日に生じた懲罰事犯についての例外(国会法121条の2)
    (1)議長が懲罰委員会に付することができなかった場合、(2)懲罰委員会に付されて閉会中審査の議決に至らなかった場合、(3)委員会の審査を終了し議院の議決に至らなかった場合については、議長は次の国会の召集の日から3日以内にこれを懲罰委員会に付することができる(同条1項)。
    (1)懲罰の動議を提出するいとまがなかった場合、(2)動議が提出され議決に至らなかった場合、(3)懲罰委員会に付され閉会中審査の議決に至らなかった場合、(4)委員会審査を終了し議院の議決に至らなかったものについては、議院は次の国会の召集の日から3日以内に懲罰の動議を提出することができる(同条2項)。
    ただし、これらの例外規定は、衆議院の場合には衆議院議員総選挙後最初に召集される国会において、参議院の場合には参議院議員通常選挙後最初に召集される国会において、前国会の会期終了日又はその前日における懲罰事犯については適用されない(同条3項)。
    • 閉会中に委員会その他議院内部において生じた懲罰事犯についての例外(国会法121条の3)
    議長は次の国会の召集の日から3日以内にこれを懲罰委員会に付することができる(同条1項)。また、議員は次の国会の召集の日から3日以内に懲罰の動議を提出することができる(同条2項)。

懲罰委員会での審査・本会議での議決

懲罰に相当するか否かまず懲罰委員会で審査され、懲罰委員長により本会議へ報告されたのち本会議での議決となる。この際、議員は自己の懲罰事犯の会議及び委員会に列席することはできない。但し、議長又は委員長の許可を得て、自ら弁明し又は他の議員に代弁させることができる(衆議院規則239条、参議院規則240条)。また、懲罰委員会は議長を経由して本人及び関係議員の出席説明を求めることができる(衆議院規則240条、参議院規則239条)。

議院の本会議において懲罰を議決したときは、それが秘密会であった場合においても、その懲罰の宣告については、議長は公開の議場でしなければならない(衆議院規則247条、参議院規則247条)。

懲罰の種類

懲罰の種類は国会法122条に定められる。

  • 公開議場における戒告
  • 公開議場における陳謝
陳謝の文案は懲罰委員会が起草し、その報告書と共にこれを議長に提出する(衆議院規則241条、参議院規則241条)。なお、参議院規則では戒告の場合にも懲罰委員会が起草し、その報告書と共にこれを議長に提出することとなっている(参議院規則241条)。
  • 一定期間の登院停止
    • 登院停止は30日を超えることができない。但し、数箇の懲罰事犯が併発した場合、既に登院を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合については除外される(衆議院規則242条、参議院規則242条)。
    • 登院を停止された者がその停止期間内に登院したときは、議長により退去が命じられる。その命に従わないときは、必要な処分をなし、更に懲罰委員会に付される(衆議院規則244条、参議院規則244条)。
  • 除名
    • 衆議院規則では「議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、その情状が特に重い者」を除名の対象として定める(衆議院規則245条)。また、参議院規則では「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者」を除名の対象として定める(参議院規則245条)。
    • 議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする(憲法58条2項但書)。懲罰委員会が除名すべきものとして報告されたが、本会議で出席議員の三分の二以上の多数による議決の要件を満たされなかった場合、議院は懲罰事犯として他の懲罰を科することができる(衆議院規則246条、参議院規則246条)。
    • 両議院は除名された議員で選挙を経て再び当選した者を拒むことができない(国会法123条)。

本会議による懲罰委員会への付託例

本会議の懲罰委員会への付託例
本会議
付託年月日
議院 議員 懲罰事由 懲罰委員会 本会議
議決年月日 懲罰内容 議決年月日 結果
1947年(昭和22年)12月5日 衆議院 倉石忠雄 12月8日 30日間の登院停止 12月9日 可決
1947年(昭和22年)12月5日 衆議院 有田二郎 12月8日 30日間の登院停止 12月9日 可決
1947年(昭和22年)12月5日 衆議院 山口六郎次 12月8日 15日間の登院停止 12月9日 可決
1948年(昭和23年)12月11日 衆議院 外崎千代吉 12月12日 公開議場における陳謝 12月12日 可決
1948年(昭和23年)12月13日 衆議院 泉山三六 審査未了廃案
1948年(昭和23年)12月18日 衆議院 外崎千代吉 12月20日 公開議場における陳謝 12月22日 可決
1948年(昭和23年)12月23日 参議院 中西功
1949年(昭和24年)4月19日 衆議院 林百郎 4月21日 公開議場における陳謝 4月23日 可決
1949年(昭和24年)5月20日 衆議院 立花敏男 5月24日 30日間の登院停止 5月25日 可決
1949年(昭和24年)5月20日 衆議院 小西寅松 5月24日 7日間の登院停止 5月25日 可決
1949年(昭和24年)5月20日 参議院 星野芳樹 5月23日 公開議場における戒告 5月27日 可決
1949年(昭和24年)5月30日 参議院 カニエ邦彦 10月31日 30日間の登院停止 10月31日 可決
1949年(昭和24年)5月30日 参議院 板野勝次 10月31日 20日間の登院停止 10月31日 可決
1949年(昭和24年)5月30日 参議院 中西功 10月31日 除名 10月31日 否決
10月31日※2 30日間の登院停止 10月31日 可決
1949年(昭和24年)5月30日 参議院 金子洋文 10月31日 25日間の登院停止 10月31日 可決
1949年(昭和24年)12月2日 衆議院 砂間一良 12月3日 公開現場における陳謝
1950年(昭和25年)4月4日 参議院 小川友三 4月7日 除名 4月7日 可決
1951年(昭和26年)1月31日 衆議院 川上貫一 3月9日 公開議場における陳謝 3月24日 可決
1951年(昭和26年)3月24日 衆議院 川上貫一 3月26日 除名 3月29日 可決
1952年(昭和27年)3月4日 衆議院 川崎秀二 5月23日
1952年(昭和27年)3月4日 衆議院 風早八十二 5月23日
1952年(昭和27年)6月12日 衆議院 風早八十二 6月18日 公開議場における陳謝 6月26日 可決
1952年(昭和27年)6月12日 衆議院 林百郎 6月18日 公開議場における陳謝 6月26日 可決
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 岩間正男
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 兼岩伝一
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 三輪貞治
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 鈴木清一
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 江田三郎
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 岡田宗司
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 栗山良夫
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 中田吉雄
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 水橋藤作
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 河崎なつ
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 高田なほ子
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 小笠原二三男
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 木下源吾
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 島清
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 梅津錦一
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 菊川孝夫
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 吉田法晴
1953年(昭和28年)3月2日 衆議院 吉田茂 (3月14日) 審査未了廃案
1953年(昭和28年)8月4日 衆議院 篠田弘作 8月7日 公開議場における陳謝 8月7日 可決
1953年(昭和28年)8月4日 衆議院 森三樹二 8月7日 懲罰事犯に該当せず 8月7日 可決
1953年(昭和28年)8月4日 衆議院 長正路 8月7日 懲罰事犯に該当せず 8月7日 可決
1953年(昭和28年)8月4日 衆議院 伊藤卯四郎 8月7日 懲罰事犯に該当せず 8月7日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 堤ツルヨ 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 山口シヅエ 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 大石ヨシエ 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 萩元たけ子 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 山崎始男 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 小林進 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 長正路 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 山田長司 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 三鍋義三 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 西村力弥 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 赤松勇 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 横路節雄 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 春日一幸 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 稲富稜人 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 勝間田清一 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 佐竹新市 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 池田禎治 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 滝井義高 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 大西正道 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 山本幸一 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 山口丈太郎 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 杉村沖治郎 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 高津正道 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 野原学 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 成田知巳 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 島上善五郎 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 田中織之進 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 伊藤卯四郎 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 前田栄之助 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 辻原弘市 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 中村時雄 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 久保田鶴松 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 小平忠 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 穂積七郎 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 森三樹二 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 淡谷悠蔵 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 伊藤好道 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 山花秀雄 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 武藤運十郎 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 浅沼稲次郎 6月15日 懲罰事犯に該当せず 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 中居英太郎 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 木下郁 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 井手以誠 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 伊瀬幸太郎 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 西村栄一 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 山下栄二 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1959年(昭和34年)12月17日 衆議院 浅沼稲次郎
1959年(昭和34年)12月17日 衆議院 岡田春夫
1959年(昭和34年)12月17日 衆議院 柏正男
1959年(昭和34年)12月17日 衆議院 小林進
1968年(昭和43年)3月22日 衆議院 穂積七郎 4月9日 30日間の登院停止 4月12日 可決
1973年(昭和48年)5月10日 衆議院 小林政子 6月23日 20日間の登院停止 6月26日 可決
1976年(昭和51年)10月15日 衆議院 紺野与次郎 審査未了廃案
1994年(平成6年)
6月23日
衆議院 山口敏夫 二信組事件 6月23日 公開議場における陳謝 6月29日 可決
2000年(平成12年)11月20日 衆議院 松浪健四郎 永田寿康に目掛けてコップの水を浴びせた為。 11月27日 25日間の登院停止 11月28日 可決
2004年(平成16年)6月15日 衆議院 津村啓介 参議院議会へ闖入及び参議院議長の議場入り妨害。 8月4日 公開議場における戒告 8月5日 可決
2006年(平成18年)3月2日 衆議院 永田寿康 堀江メール問題によるもの。 (4月4日) 議員辞職による廃案
2007年(平成19年)6月8日 衆議院 内山晃 桜田義孝を羽交い絞めにした為。 6月18日 30日間の登院停止 6月19日 可決
2013年(平成25年)11月13日 参議院 アントニオ猪木:※2 議院運営委員会に許可なく、無断で朝鮮民主主義人民共和国渡航・訪問したため。 11月21日 30日間の登院停止 11月22日 可決
※ 議長宣告
※2 議院規則に基づく本会議での動議提出

脚注

関連項目