除名

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除名(じょめい)とは、ある団体構成員に対し、当該構成員の意に反して構成員たる地位を失わせる処分

通常、当該構成員が団体の規則に違反し、それに対する制裁として行われる。この場合、地位の復権は認められない。

目次

[編集] 法律における除名

[編集] 議員の除名

国会議員の除名については日本国憲法第58条国会法第122条、衆議院規則第245条、参議院規則第245条に、地方議員の除名については地方自治法第135条に規定している。除名処分は、院内の秩序を乱した議員が対象である。除名対象議員が所属する議院の本会議において出席議員の三分の二以上(地方議員は四分の三以上)の多数の賛成による議決が必要である。除名処分が下されると、議員の身分を失う。除名処分者は処分後の選挙で当選することによって、再び議員となることができる。

議院規則に基づき、本会議決議における除名決議において出席議員の三分の二以上の多数による賛成がなかった場合、他の懲罰を科することができる。

[編集] 過去に除名された国会議員

過去に除名された国会議員
本会議採決日 議院 議員 比率 理由
1893年12月13日 衆議院 星亨 185 92 66.78% 収賄疑惑によって議長不信任が議決されたにも関わらず、議長の座に固執したため
1938年3月23日 衆議院 西尾末広 320 43 88.15% 国家総動員法案の審議において近衛首相を「スターリンの如く」と賞賛した発言を逆に政友民政両党が問題視したため
1940年3月7日 衆議院 斎藤隆夫 296 7 97.69% 反軍演説が軍部の反発を招いたため
1950年4月7日 参議院 小川友三 118 10 92.19% 本会議での予算案採決に際し、反対討論を行っていながら賛成票を投じたことが国会運営の原則を無視するものだとして野党の反発を招いたため
1951年3月29日 衆議院 川上貫一 239 71 77.10% 代表質問での不規則発言(政府・GHQの政策を反動と非難して社会主義国家革命を賞賛、議会政治の否定とも受け取れる発言)への陳謝を拒否したため

[編集] 除名決議に関連する訴訟事件

[編集] 民法上の除名

組合においては、正当な理由がある場合、他の組合員が全員一致すれば、組合員を除名することができる。ただし、この要件は組合の内規により緩和することができる。公益社団法人における社員社団法人の構成員)の除名については、定款で定める(民法37条)。

[編集] 政党の除名

政党においても、党規則で反党行為に対する党員への除名を定めている。特に、国会議員経験者や中央幹部経験者の行動における政党本部による処分の場合は注目される。

[編集] 国会議員経験者及び後の国会議員に対する政党からの除名処分

自由党
自民党
民主党
公明党
民社党
日本新党
日本共産党
1995年までの日本社会党、1996年以降の社民党
新進党

[編集] 政党の除名における訴訟事件

[編集] キリスト教の除名

キリスト教会において、異端の誤った教理の主張者や、罪を犯した者に対して、戒規処分として執行される。除名された者は教会員として扱われなくなり、教会から一切の交際を絶たれるが、悔い改めが認められた場合は、復帰が許される。

[編集] 関連項目