口座自動振替
口座自動振替(こうざじどうふりかえ)は決済手段(振替)のひとつ。
概要
銀行などの金融機関の預金口座から毎月の公共料金(電話料金、電気料金、水道料金、NHKの受信料など)・公金やクレジットカードなどの支払に自動引落として使われるものである。口振(こうふり)あるいは自振(じふり)とも略される。
なお、ゆうちょ銀行の郵便貯金における自動引落については、自動払込みを参照のこと。
公金や公共料金では、振込やコンビニエンスストア・郵便貯金の払込書(請求書)払いよりも、企業や自治体の負担する手数料が非常に廉価(低コスト)であるため、支払に口座振替を奨励する企業・自治体が多い。(電力会社やNHK等では割引制度がある。)
申込
書類による申込
口座自動振替の利用申込には、自動振替依頼書に記入の上、支払先またはクレジットカード会社や信販・ファクタリング会社等の収納代行会社の事務センターへ送付する必要がある。電話や電気などの公共料金に関しては、利用金融機関が用意している口座振替依頼書に記入する事で申込が完了する。
いずれの場合も、依頼書の所定欄へ引落指定口座の金融機関・支店名・口座番号などの記入、金融機関に届け出の印鑑の押印若しくはサインをする必要がある。また、引落口座には普通預金・当座預金しか指定する事しかできない。
インターネット専業銀行においては口座開設時に印鑑登録を行わない銀行がある。その場合、自動振替依頼書には任意の印鑑を捺印し、その銀行はメールなどで申込者に確認を行い自動振替の設定手続をする。
口座振替サービスの申込時に記入する依頼書は、該当利用料金の引落が12ヶ月間無かった場合、金融機関側が破棄しても構わない(つまり、振替打ち切り)事になっており、その場合には請求書などに引落口座の記載が有っても引落出来ない為、再度依頼書を記入し再設定をする事が必要である。
書類を使わない申込
近年では、印鑑やサインを使わずキャッシュカードを使った手続きや、ウェブサイトでの入力だけで申込めるものが登場している。
その他
銀行に自動振替を依頼する企業は、予め磁気テープなどの媒体に請求(引落)金額を記録し、指定日(一般的には引落の5営業日以前)迄に各金融機関へ提出しなければならない為、何か手違いが有った場合でも、提出後に該当月の引落を止める事は原則出来ない。