原産地名称保護制度
原産地名称保護制度(げんさんちめいしょうほごせいど)とは、欧州連合(EU)のEU法が規定する、食料品の原産地名認定・保護のための制度である。
伝統や地域に根ざした特有の食品などの品質認証のために。1992年に制定され、多様な農業生産を奨励し、原産地名称を誤用や盗用から保護し消費者に正しい情報を提供することを目的としている。
概要
主な対象は、ワイン、チーズ、ハム、ソーセージ、オリーブ、ビール、パン、果物、野菜などである。ゴルゴンゾーラ(ゴルゴンゾーラ産)、パルミジャーノ・レッジャーノ(パルマ等産)、シャンパン(シャンパーニュ産)など、それぞれの地域原産のものでないとそう名乗れない。ロックフォール(ロックフォール=シュール=スールゾン産)のように、その地域原産で加えて伝統製法まで守らないとそう名乗れないものもある。
この制度は、早くから存在した各国独自の認定制度、すなわち、フランス・ワインのアペラシオン・ドリジーヌ・コントロレ(原産地呼称統制制度、AOC)や、イタリア・ワインのデノミナツィオーネ・ディ・オリージネ・コントロッラータ・エ・ガランティータ(保証つき原産地呼称統制、DOCG)などの制度と同目的のものであり、現在ではそれら各国の独自制度を統括する制度として、それらと並列している。
制度
- 原産地名称保護(Protected designation of origin、略称PDO):定められた地域原産品を定められた製法で生産・加工・調整されたものでなければならない。制度中最も厳しい基準。
- 地理的表示保護(Protected geographical indication、略称PGI):定められた地域原産品を定められた製法で生産または加工、または調整されているものでなければならない。
- 伝統的特産品保護(Traditional speciality guaranteed、略称TSG):定められた伝統製法に基づき生産されたものでなければならない。
脚注
参考資料
- “欧州共同体 地理的表示及び原産地呼称に関する理事会規則 農産物及び食品に係る地理的表示及び原産地呼称の保護に関する 1992年7月14日の理事会 規則第2081/92号” (PDF). 経済産業省特許庁. 2010年8月25日閲覧。
- “地理的表示の保護制度に関する現状と課題” (PDF). 農林水産省. 2010年8月25日閲覧。