共同親権

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共同親権(きょうどうしんけん)とは、父母が共同し、合意に基づいて子に対し親権を行うことを言う[1][2]

日本における共同親権

日本においては、婚姻中においてのみ、民法第818条第3項[3]により、父母の共同親権が定められている。
夫婦が離婚した場合にはこの共同親権を、単独親権にしなければならないため、婚姻中から子どもを奪い合う紛争となることが一部で問題視されている。離婚後の単独親権の問題を解決するひとつの可能性として、先進諸外国がすでに導入している離婚後も共同で親権を持つ「離婚後共同親権制度」がある。しかし、離婚に際し子の奪い合いにまで発展するケースは全てではなく、また政府の見解は、子の奪い合いのような事態は離婚後共同親権の国でも見られ、離婚後単独親権が原因ではないというものである[4]。また、夫婦別姓を望む夫婦は、事実婚での共同親権、あるいは選択的夫婦別姓制度を望んでいる[5]

「共同親権」という用語を使う場合、現行法を前提とすれば婚姻中の共同親権を指す。一般的に「婚姻中の共同親権」のことではなく、「離婚後の共同親権」のことを指すことが多い[要検証]という論がある。離婚後の共同親権の可能性については、離婚後共同親権を参照。

概要

共同親権とは、父母が共同し、合意に基づいて子に対し親権を行うことを言う。
婚姻中における共同親権の規定は民法第818条にある。

民法第818条第3項
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

ここで言う親権とは、民法第四章第二節『親権の効力』が規定され、下記の5項目が対象となる。

  • 第820条・監護及び教育の権利義務
  • 第821条・居所の指定
  • 第822条・懲戒
  • 第823条・職業の許可
  • 第824条・財産の管理及び代表

婚姻中、共同で親権が行使できないケースとは、片方の親が成年被後見人や親権喪失者などである場合や、行方不明、心神喪失である場合などがある。[6]

なお、父母の意思が一致しないにもかかわらず、共同の名義で親権を行った場合には、民法第825条により善意の第三者は保護される。

民法第825条
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

旧民法における父親の単独親権

旧民法(明治31年法律第9号)においては、婚姻中も父親が単独親権を行うことが定められていた。[7] 第二次世界大戦後の民法改正により、父母の共同親権が定められるようになった。

離婚に際しての問題点

1)婚姻中の連れ去り別居による権利侵害

父母の一方が、もう一方の配偶者の合意なく子どもを連れ去り、強制的に別居してしまうと、子どもと別居せざるを得なくなってしまった親は、婚姻中であっても、民法が規定している共同親権を行使できなくなってしまい[なぜ?]、実子に会うことすらままならなくなる現状がある。


2)婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権

日本において、親権は、婚姻中は父母が共同して行う、つまり共同親権と規定されているが、離婚後は単独親権となる。 その規定は、民法第819条にある。
   第819条

  • 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
  • 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
  • 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
  • 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
  • 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
  • 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる

婚姻中は共同で親権を持っているのにもかかわらず、夫婦が離婚をすることになると、「どちらか一方にしか親権を認めない」というルールのため、父母のどちらも離婚後の親権を望んだ場合は、子どもを取り合う紛争となる。

家庭裁判所において紛争となった場合、「現状としてどちらが監護しているか」が親権者を定める大きな要因となるため、「取ったもん勝ち」となり、連れ去り別居のような事態が起こる。それにより、婚姻中にもかかわらず共同での親権行使ができなくなってしまう[8]。また、連れ去った者がDV被害をほのめかせば、日本の家庭裁判所は、連れ去りに対して最大限の保護を与える。
国際結婚において、日本人が海外で婚姻し、もう一方の配偶者の許可なく子どもを自国に連れ去ってしまう問題も諸外国から指摘されている。(ハーグ条約参照)。

親権に関する誤解

共同親権に関連し、「親権」と「法律上の親子関係」と混同し、「親権を持つものが親である」とか「親権がなくなれば親でなくなる」といった誤解が広く存在する。 しかし、「親権」と「親子関係」は法律上別の概念であり、親権の有無が法律上の親子関係に影響を与えることはない。

  • 親権とは「未成年の子」に対し承認を与えたり、監護をしたりする権限であり、子が成人すれば当然に消滅する一時的な権限であるが、法律上の親子関係は子が成人しても続く。
  • 親子関係に基づく扶養義務(民法877条から881条)は、親権の有無に影響されない。
  • 親子関係に基づく相続権は、親権の有無に影響されない。

この誤解を避けるため、「親権」という用語を改め、「監護権」などの用語にすべきだという主張も存在する。

 欧米における共同親権の歴史 

欧米における共同親権は、以下のような歴史を持つ[9][10][11]。3つの時期に分けることができる。

(1) 19世紀まで

ローマ法以来、子どもは、父親の財産や持ち物として扱われた時代が長く続いた。イギリスでも、コモンロー(不文の判例法)の下で、親権は父親の固有の権利とされた。

(2)1900年以後

野生児の研究やゲゼルの双子の研究など、子どもの発達の研究が行われるようになった。子どもが言語を獲得する過程や、精神的に発達する過程で、母親との交流が重要な役割を果たしていることが明らかにされた。また施設入所などにより親との接触が無くなると、子どもの精神発達が遅れる場合があることが知られるようになった。こうしたことから、子どもの健全な発達には、母親と子の手厚い交流が不可欠であることが認識されるようになった。

こうして、子どもが小さい時には、母親が子どもと長い時間を過ごして子どもを育てることが基本であるとされるようになった(tender years doctrine)。

(3)1960年以後

ワーラーステインの事例的研究や、ヘザリントンの統計的研究が行われ、父親がいない家庭で育った子どもは、精神的な問題を抱えることが多いことが明らかにされた。父親がいない家庭で育った子どもは、両親がそろった家庭で育った子どもと比較して、平均して、精神的トラブルをより多く抱え、学業成績がより悪く、社会に出てからの地位がより低く、結婚しても離婚に終わりやすいなどの特徴が認められた。それをきっかけとして、Michael Lamb を始めとして、父親の役割について、多くの研究が行われ、子どもの健全な発達には、父親が大きな役割を果たしていることが明らかにされた。

父親は、子どもと遊ぶことを通して、ルール(規律)、協力、競争、努力などについて子どもに教える。また、子どもが次に進んでいく世界を子どもに紹介をして準備をさせる。また、子どもの精神的自立や独立を促す。子どもの健全な発達には、父親が不可欠であることが認識されるようになった。

子どもは、父親の持ち物ではなく、母親の体の一部分でもない。子ども自身の利益が尊重される必要がある。共同親権とは、子どもの側から見れば、二人の親を持つ権利である。二人の親と十分な関わりを持って育てられる権利である。こうした、子どもの利益の尊重や、子どもが二人の親を持つ権利の保障は、「児童の権利に関する条約」にまとめられ、1989年に国連総会で採択された。ただし、アメリカは未だに「児童の権利に関する条約」を批准しておらず、アメリカでは同条約は効力を持たない。同条約を批准していないのは、世界でソマリアとアメリカの2か国だけある。

各国の共同親権法は、子どもの発育に両方の親がかかわることを求めるものであり、二人の親を持つという子どもの権利を守るものである。

 アメリカでの共同親権の内容 

共同親権では、子どもを養育する権利を両方の親が共有する。親権の具体的内容は各国の法律によって全く異なり、アメリカではさらに州ごとに異なる。具体的に親権をどのように共同親権者間で共同行使するかは、個々の事案ごとに異なり、以下に述べる法的親権と身体的親権の両方を共有する場合もあるが、片方だけを共有する場合もある。[12][13]。事案によっては単独親権となる場合もある。


(1)法的共同親権 legal joint custody (狭義の共同親権)

子どもの福祉と安全に関する意思決定を行う権利を共有する。具体的には、学校に関すること、宗教に関すること、医療に関することなどを決定する権利を共有する。教育記録や健康記録などの情報は、両方の親が共有する。次のような特徴がある[14][15][16][17]

  • 離婚後も、両親は法的に同等となり、両親共に、子どもの発育に重要な役割を果たす。
  • 子どもが必要とすることに基づいて、あるいは子供の意志と関係なく親の希望で、両方の親が判断するので、親子共にうまく行っている満足感が得られる。
  • 離婚した後共同親権に服した子は、長期的に、精神的な予後が良好となるとの主張があるが、離婚していない両親の子よりは、圧倒的に悪い結果が出ている。
  • 両親相互にオープンなコミュニケーションを行うので、離婚の打撃からの回復が可能となり、子どもが安心して発育できる環境作りが可能となる。
  • 離婚後も両親の接触が増えるので、両親間の争いが激しくなるケースがある。


(2)身体的共同親権 physical joint custody (共同監護)

タイム・スケジュール(育児プラン)に従って、養育を分担する。子どもの時間を完全に半分ずつに分ける場合もあるが、不均等に分ける場合も多い。 一週間ごとや一か月ごとに、子どもが父の家と母の家を行き来する方法や、週日は片親の所に住んで、週末は他方の親の所に住む方法が用いられる。子どもが元の家に住んで、父親と母親が入れ替わる方法もある。

  • 子どものために費やす時間が減るので、他のこと(例えば勉学)のために時間を使うことができる。
  • 子どもはそれぞれの親と多くの時間を過ごすことができるので、離婚前の状況と比較して、変化が少なくて済む。
  • 子どもは、男性の性役割モデルと女性の性役割モデルの両方を見ながら発育することができる。
  • 受け渡しにより親同士の接触が増えるので、争いが激しくなるケースがある。


 離婚後共同親権が親子に及ぼす影響 

離婚後共同親権は、親と子どもに次のような影響を及ぼす。[18][19][20]

  • 共同親権により育てられた子どもは、両親がそろっている家庭の子どもと比較して、遜色ない発達を示す。これに対して単独親権では、ずっと悪い発達を示す。[21][22]
  • 離婚後の子どもの状態に大きい影響を及ぼすのは、育児の質と経済的安定性である。共同親権では、その両者が良好となり、子どもの行動、精神、学業の面で、全体と比較して遜色ない発達を示す。
  • 単独親権と比較して、子どもの満足感が強い。しかし、個人の感情は数値化したり、他人と比較することができないとの批判がある。
  • 離婚後の共同親権では、子どもを奪い合わないので、親同士の争いが減る。
  • 親がしばしば争って敵意のあるようなケース(全体の15%から20%[23])では、子どもの精神的機能は不良となり、離婚後の共同親権はうまくいかない。

離婚後共同親権へ移行後の変化

(1)離婚後の父親と母親の紛争が減る
すでに欧米各国は共同親権に移行しているが、単独親権から共同親権に移行すると、父親と母親の紛争が減ることが観察されている[24][25][26]。単独親権では、潜在的に子どもを奪い合う状態にあるが、共同親権に移行し、双方の親子の時間が保障され親子関係の維持が保障されると、両親は争う必要が無くなる。両親は、単に子どもの時間を分け合うだけでなく、もっと積極的に協力して子どもの養育を行うようになる。また単独親権者の育児負担が減る。

(2)子どもの精神的な予後が改善する
共同親権に移行すると、両親の間の紛争が減る[24][25]。また、両親から子どもへ提供される資金が増える[27]。また、両方の親がそれぞれの役割を果たすことが可能になる。これらにより、子どもの精神的予後が改善する。ただし、離婚していない両親の子より、精神状態は圧倒的に悪い。また、新しい夫や実の母による子どもへの虐待が減る。

(3)地域の離婚率が低下する
共同親権への移行後、1、2年以内に、その地域の離婚率が低下する[28][24]。日本のような単独親権下では、夫婦仲が悪くなってくれば、相手が用心する前に手を打って子どもを連れ去らないと、離婚交渉で不利になることがあるが[要検証]、共同親権下なら、そのような策動は不要となる。なお、共同親権に移行すると、離婚を扱う弁護士の収入は減ると考えられる。しかし、離婚後共同親権では、子が成人するまで、子の養育に関して発生する様々な問題について離婚した父母の意見が食い違うことが多く、そのたびに弁護士を入れて交渉が行われるため、莫大な弁護士費用が発生することがアメリカでは現実に起きている。

アメリカでの離婚後共同親権についての Q and A

日本においては離婚後共同親権は認められていないが、離婚後共同親権を認めているアメリカでは以下のように運用されている。

(1)共同親権で、親の意見が一致しない場合は、どうなるのか

協力して親権を行うのが望ましいが、それが困難な場合は、交互に親権を行う[23]。例えば、父親の家にいる時は父親の意見を優先させ、母親の家にいる時は母親の意見を優先させる。また、意見を優先させる側を、1年ごとに交代する方法も行われる。

意見の不一致が起きやすい状況は同じである[29]。例えば、課外活動(塾、スポーツクラブ、稽古事など)にかかるお金を誰が負担するかということで争いが起きやすい。最初に「課外活動にかかる費用は、父親が60%を負担し、母親が40%を負担する」などと決めておくと良い。既成の育児計画Philip Michael Stahl 2007など)を参考にして、最初にしっかりした育児計画(養育プラン)を作成しておくと、後の多くの争いを避けることができる[29]

父親の家と母親の家とで、教育方針が異なっても、子どもはその状態に良く順応する。相手の育児方針を批判せずに、自分の育児方針を良くすることだけを考えて、親としての自分の役割を立派に果たすことだけを考えるのが良い[23]


(2)片親は、まず自分の単独親権を求めて、その実現が困難な場合に共同親権を求めるということか

単独親権と共同親権では、考え方が全く異なる[30]。単独親権では、子どもを相手から排除しようとするが、共同親権では、子どもの発育に両方の親を関与させようとする。

単独親権を求める場合には、相手と敵対する。「相手は親として失格であり、自分は親として適任である」などと主張して、子どもを奪い合う。そして、二人の親を持つという子どもの権利を否定する。逆に、共同親権では、協力して子どもを育てようとして相手との信頼関係を築く。また、子どもの大切な権利を守ってあげることにより子どもとの信頼関係を築く。


(3)単独親権と共同親権の違いは絶対的なものか

両者の違いは、相対的なものであり、量的な差に過ぎない。身体的親権(子どもと一緒にいる時間)は、0%から100%まで、連続的に変化する。また法的親権(決定権)も、多くの項目について、分けて担当することが可能である。

実際、米国の多くの州で、共同親権の定義は、子どもと一緒にいる時間が決められた基準以上であることとされている。決められた基準は、20%~40%の値である。逆に単独親権の定義は、子どもと一緒にいる時間が決められた基準以下であることとされている[31]


(4)単独親権から共同親権になると、養育費はどうなるのか

父親と母親の合意があれば、どのような養育費にすることも可能である。裁判所が決める場合には、例えば米国では、次のような方法が用いられる[31][32]

(単独親権の場合の養育費は、まず子どもが必要とするお金を計算し、それを父親と母親が収入に応じて負担する。もし母親が100%の時間を子どもと過ごすのであれば、父親が負担する金額は、全額母親に渡される)。

共同親権における養育費の考え方の一つは、共同親権になると子どもに必要な生活費が増えるという考え方である。例えば、ベッド、布団、玩具、衣類、本、ゲームなどは、両方の家に用意する必要がある。単独親権の場合に子どもが必要とする金額に適当な数(通常は1.5)をかけて、共同親権の場合に子どもが必要とする金額とする。これを子どもの総収入とする。これを、父親と母親が、それぞれの収入に応じて負担する。子どもの総収入と総支出は同額である。子どもの総支出のうち、子どもと一緒にいる時間の分だけ各親が支出すると期待される。父親の「負担額」と父親に期待される「支出額」の差額が、父親が母親に渡すお金(養育費)である。

もう一つの考えは、単独親権の時の養育費を、固定的な部分(施設費など)と、変動する部分(食費など)に分ける考え方である。固定的な部分は、父親と同じ生活水準を提供する部分でもある。そうして共同親権になれば、変動する部分だけを、子どもと一緒にいる時間に比例して減らす。これは、国連の子どもの権利委員会が推奨する方法である[31]

外国の共同親権

ほぼ全ての南北アメリカ大陸諸国、ほぼ全てのヨーロッパ諸国、オセアニア両国、アジアの中国・韓国が、結婚中も離婚後も共同親権である[33]。「2人の親を持つのは子どもの権利であり、親が結婚していようと、いまいと関係がない。」とされている。

先進国における親権のあり方については以下のとおりである。[34]

ドイツ
親権のあり方=婚姻中および離婚後も共同親権。
裁判所=家事事件担当部
別居後の共同親権の行使方法=教育・医療など重要事項と両親が定めた事項については協議により決定。
共同親権行使の援助機関=合意形成、面会交流につき政府機関である少年局が援助。

フランス
親権のあり方=婚姻中および離婚後も共同親権。
裁判所ー家族事件裁判官
別居後の共同親権の行使方法=裁判所の認可を受けた子の養育および育成の分担の合意書による。

アメリカ
親権のあり方=共同監護の形態を制定法で定めている州が47州。
裁判所=家庭裁判所
別居後の共同親権の行使方法=共同監護の場合、裁判所の認可を受けた監護計画(Parenteing plan)による。
共同親権行使の援助機関=監護計画の立案を援助する民間調停機関が多数。ビジテーションセンターなど。

イギリス 親権のあり方=婚姻中も離婚後も共同親権。
裁判所=家事手続き裁判所
別居後の共同親権の行使方法=裁判所に提出した子のアレンジ申告書(Statement of Arrangements for Children)による。
共同親権行使の援助機関=CAFCASSが総合的にサポート。子ども面接交渉センターが面会交流のサポート。他に弁護士が設立した支援機関など。

イタリア 親権のあり方=共同親権
裁判所=家事事件担当部
別居後の共同親権の行使方法=共同監護が原則
共同親権行使の援助機関=メディエーションを行う民間団体があり。

脚注

  1. ^ 最高裁判所第二小法廷昭和42年09月29日判決昭和41(オ)1225号「未成年の子の財産の管理その他の処分行為については、民法八二四条、八二五条の規定により父母が共同して親権を行使すべきであり、これに違反して、共同親権者の名義を用いないで、また、父もしくは母が親権者として単独で、未成年の子の財産に関してなした行為は無効であると解すべきである。(中略)本件株券の処分行為について、原判決は、上告人A3(父)がこれをしたことを判示するのみであつて、その処分行為について、同上告人と母たるGと共同して親権を行使したことはもちろん、右Gが同上告人に対しその処分の権限を付与することに承諾を与えたことについてはなんら判示することがない。果してしからば、原判決は、実体法の解釈、適用をあやまつた結果、審理不尽の違法をおかしたものというべく、この点に関する論旨は理由がある。」このように、共同親権では父母双方がそれぞれ親権を持つのではなく、父母が合意に基づき一個の親権を共同して行使するものである。
  2. ^ 我妻栄『民法3親族法相続法(第4版)』一粒社、1992年。ISBN 4-7527-0223-1 p186「60親権の共同行使(ア)親権は、父母の婚姻中は原則として父母が共同して行う。身分上の行為についても財産上の行為についても同様である。父母の意見が一致しなければ、子を代理し、または子に同意を与えることはできない。」
  3. ^ 民法第818条第3項
    親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
  4. ^ 平成20年5月8日第169回国会衆議院質問主意書質問第357号平成20年5月16日質問主意書に対する答弁第357号の「1について」
  5. ^ 日本弁護士連合会編『今こそ変えよう!家族法―婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える』日本加除出版、2011年
  6. ^ 我妻栄『民法3親族法相続法(第4版)』一粒社、1992年。ISBN 4-7527-0223-1 P176
  7. ^ 旧民法第八百七十七条
    子ハ其家ニ在ル父ノ親権ニ服ス但独立ノ生計ヲ立ツル成年者ハ此限ニ在ラス [1]
  8. ^ コリン P.A.ジョーンズ『子どもの連れ去り問題 : 日本の司法が親子を引き裂く』平凡社〈平凡社新書, 576〉、2011年。ISBN 9784582855760 
  9. ^ History of joint custodyアメリカにおける共同親権の資料
  10. ^ Folberg,Jay (1991). Joint custody and shared parenting (2nd ed ed.). Guilford Press. pp. 3-5. ISBN 0898627680  アメリカにおける共同親権の資料
  11. ^ Miriam Galper Cohen (1991). The joint custody handbook: creating arrangements that work. Running Press. ISBN 978-0-89471-869-4  p13-p24アメリカにおける共同親権の資料
  12. ^ Jay Folberg (23 August 1991) Joint Custody and Shared Parenting. Guilford Press. pp. 4?5. ISBN 978-0-89862-481-6.
  13. ^ Doskow, Emily; Stewart, Marcia (2011) The legal answer book for families (1st ed. ed.). Berkeley, CA: Nolo. pp. 55-64. ISBN 9781413313734.
  14. ^ Patrick Parkinson (21 February 2011) Family Law and the Indissolubility of Parenthood. Cambridge University Press. pp. 45?49. ISBN 978-0-521-11610-7.
  15. ^ Webster Watnik (April 2003) Child Custody Made Simple: Understanding the Laws of Child Custody and Child Support. Single Parent Press. pp. 16–38. ISBN 978-0-9649404-3-7.
  16. ^ Lerche Davis, Jeanie "Joint Custody Best for Most Children". WebMD Health News. WebMD, Inc.
  17. ^ John Hartson; Brenda Payne (2006) Creating Effective Parenting Plans: A Developmental Approach for Lawyers and Divorce Professionals. American Bar Association. pp. 27–39. ISBN 978-1-59031-610-8.
  18. ^ Peterson, Karen S. "Joint Custody Best for Kids After Divorce". USATODAY.com.
  19. ^ Buchanan, Christy M.; Parissa L. Jahromi (28) "A Psychological Perspective On Shared Custody Arrangements". Wake Forest Law Review 43: 419–439.]
  20. ^ Bauserman, R (2002) Child adjustment in joint-custody versus sole-custody arrangements: A meta-analytic review
  21. ^ Child Adjustment in Joint-Custody Versus Sole-Custody Arrangements: A Meta-Analytic Review Robert Bauserman
  22. ^ A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE ON SHARED CUSTODY ARRANGEMENTS Christy M. Buchanan
  23. ^ a b c Philip Michael Stahl 2007.
  24. ^ a b c "These Boots Are Made for Walking":Why Most Divorce Filers are Women Margaret Brinig (Brinigは、この文献において、「女性が離婚に踏み切る理由として、子どもを自分ひとりだけで育てることが大きい要因を占めている。共同親権の制度が導入されて、それが困難になった地域では、その分の離婚が減っている[要出典]」と主張している。)
  25. ^ a b Bender, W.N. 1994 Joint custody: The option of choice. Journal of Divorce & Remarriage 21 (3/4): 115-131.
  26. ^ Shared Parenting Information Group(UK)(離婚後の共同親権を促進する団体) Does joint custody increase conflict between parents?
  27. ^ Shared Parenting Information Group(UK))(離婚後の共同親権を促進する団体) How does joint custody affect child support?
  28. ^ Warren Farrell (2001-10). Father and Child Reunion: How to Bring the Dads We Need to the Children We Love. Finch Publishing. ISBN 978-1-876451-32-5  8章
  29. ^ a b The Co-Parenting Survival Guide
  30. ^ How do you make a case for joint custody?
  31. ^ a b c CHILD SUPPORT GUIDELINES AND THE SHARED CUSTODY DILEMMA
  32. ^ Child support, Visitation, Sared Custody and Split Custody
  33. ^ 外務省 在外日本大使館
  34. ^ 財団法人日弁連法務研究財団 離婚後の子どもの親権及び監護に関する比較法的研究会『子どもの福祉と共同親権 別居・離婚に伴う親権・監護法制の比較法研究』日本加除出版、2007年。ISBN 978-4-8178-1340-4 

参考文献

  • Philip Michael Stahl (2007-10). Parenting After Divorce: Resolving Conflicts and Meeting Your Children's Needs. Impact Publishers. ISBN 978-1-886230-84-2 

関連項目

外部リンク