へき地教育

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へき地教育(僻地教育[注 1]、へきちきょういく)とは、一般に山間や離島など、都市的地域から離れた場所で公教育を受ける機会を期し、日本においてはへき地教育振興法に基づいて行われる教育を指す。児童生徒が数名から数十名と少ないため、複式学級の学校もあり、中学校が合同である場合もある。

へき地校へは単身赴任を余儀なくされることが多いことなどから、当該地域に赴任する教員にはへき地手当の支給のほか、原則として希望者全てに職員住宅が用意されるなど、他地域での勤務に比べて厚待遇である[注 2]

日本の義務教育では、全市町村および離島小学校および中学校が1校以上は設置されていたが、学校統廃合によりそうではない地域も増えている。明治時代北海道の開拓地においては学校が作られるまではその地域は免税であったといわれる。すなわち、「行政の及ぶところ=義務教育を実施できる」ことであった。

へき地学校等には、へき地教育振興法施行規則によって一級から五級までの5段階と準へき地学校の合計6段階の等級が定められている。これを、へき地等級という。その数字が大きいほどへき地の度合いが高いとされる。

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 2016年現在の法令では「僻」が平仮名で書かれている為、当項目もそれに従う。
  2. ^ たとえば、島根県の場合、教員採用試験において石見隠岐諸島での勤務を志願すれば、年齢制限が40歳までから45歳までに緩和される[要出典]

関連項目[編集]

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