修徳高校パーマ退学事件

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最高裁判所判例
事件名 高等学校卒業認定等
事件番号 平成5(オ)340
1996年(平成8年)7月18日
判例集 集民第179号629頁
裁判要旨
  1. 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。
  2. 普通自動車運転免許の取得を制限し、パーマをかけることを禁止し、学校に無断で運転免許を取得した者に対しては退学勧告をする旨の校則を定めていた私立高等学校において、校則を承知して入学した生徒が、学校に無断で普通自動車運転免許を取得し、そのことが学校に発覚した際にも顕著な反省を示さず、三年生であることを特に考慮して学校が厳重注意に付するにとどめたにもかかわらず、その後間もなく校則に違反してパーマをかけ、そのことが発覚した際にも反省がないとみられても仕方のない態度をとったなど判示の事実関係の下においては、右生徒に対してされた自主退学の勧告に違法があるとはいえない。
最高裁判所大法廷
裁判長 井嶋一友
陪席裁判官 小野幹雄高橋久子遠藤光男藤井正雄
意見
多数意見 裁判官全員一致
参照法条
民法709条,学校教育法11条,学校教育法施行規則13条
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修徳高校パーマ退学事件(しゅうとくこうこうパーマたいがくじけん)は、校生が校則で禁止されていたパーマをかけたことを理由として学校がこの生徒に退学勧告を出したことの違法性をめぐり争われた[いつ?]事件。

概要

校則違反から退学

修徳高等学校女子部に通う生徒が卒業間近に校則で禁止されている自動車運転免許を取得した[1]。このとして学校側は、この生徒が登校期間中にパーマをかけていたことを理由として自主退学を勧告した[2]。この生徒は退学願を提出して生徒としての地位を失った[1]。生徒側はこの退学勧告が違法かつ無効であるとして、学校側に卒業認定と卒業証書の授与、伴せて不法行為等に基づく損害賠償を請求する[1][3]

裁判

生徒側は髪型とは人格の象徴としての意味を有することから、髪型の自由は人格権と直結した自己決定権の一内容であり、憲法13条で保障された基本的人権と主張する[1][4]

東京地方裁判所は、髪型の自由は憲法13条で保障されている自己決定権の一内容であると認める[1]。だが私立学校には私学教育の自由があり、独自の校風と教育方針を取ることができるとし、パーマを禁止する校則は髪型の自由を制限するものではないとした[1][4]

この事件は最高裁判所まで争われる。最高裁判所も高校は教育方針を具体化するために校則を定め、パーマを禁止することは高校生にふさわしい髪形を維持し非行を防止するためであり、パーマを禁止することは社会通念上不合理であるとはいえないとした[1][4]

生徒側はパーマ禁止のみならず、自動車運転免許取得の制限も憲法違反であると主張[1]。運転免許取得の自由は髪型の自由と比較すれば人格権の結合の度合いは低いと解される余地はあるが、公権力の干渉を受けることなく自ら決定し得る自己決定権の一内容であると主張[1]。だが一審判決では免許取得および運転は社会生活上尊重されるべき法益ということはできるが、個人の人格との結びつきは間接的なものにとどまるとされた[1][3]

脚注

外部リンク