二段階右折

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。Luckas-bot (会話 | 投稿記録) による 2012年3月21日 (水) 18:03個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (r2.7.1) (ロボットによる 追加: ko:훅턴)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

T字の二段階右折用のスペース

二段階右折(にだんかいうせつ)とは、道路交差点で右折する場合に、交差点の側端(交差点の輪郭)に沿って曲がる事を言う。フックターン(かぎ曲がり)とも言う。

主に世界各国の自転車について、二段階右折(右側通行の国では二段階左折になる)が義務づけられている(ただし、自転車の二段階右折を禁止する標識("NO HOOK TURN BY BICYCLE")も、日本国外にはある)。

例えば左側通行の場合で十字路交差点の場合においては、交差点の左手前隅から左奥隅まで直進し、左奥隅で直角に右に曲がり、さらに左奥隅から右奥隅に直進することとなる。

日本の場合

図1: 交通整理が行われ、この標識がある交差点では二段階右折が求められる
図2: 交通整理が行われ、この標識がある交差点では小回り右折が求められる

日本においては、以下の車両が以下の条件下において、右折する場合の二段階右折を義務付けられている。

  • 自転車を含む軽車両
    • 全ての交差点
  • 原動機付自転車
    • 交通整理の行われている交差点において「原動機付自転車の右折方法(2段階)」(標識番号 327の8、図1)の道路標識がある場合
    • 交通整理の行われている交差点において、右左折車線(右左折通行帯)も含めて道路の片側(一方通行では道路)に3以上の通行帯がある場合。ただし、交通整理の行われている交差点において「原動機付自転車の右折方法(小回り)」(標識番号 327の9、図2)の道路標識がある場合を除く。

交通整理の行われている交差点において二段階右折する場合には、いずれの車両も、交差点左奥隅で直角に右に曲がった後、前方に対面する信号機等が青色等になるまで待って進行しなければならない。交差点において右左折した後の前方に対面する信号機等が赤色等であっても進行できるとする規則は適用されない。

また、右折する前の信号機において青色の右の矢印があったとしても、同様に、右に曲がった後の前方の信号機等が青になるまで待って進行しなければならない。

交通整理の行われていない交差点において二段階右折する場合には、自動車等の二段階右折によらない通常の右折方法と同様に、その交差点において直進または左折する他の車両等の進行妨害をしてはならない。二段階右折の場合にはかぎ曲がりとなるため、反対方向から直進・左折する車両等だけでなく、二段階右折車両が右折をする前に後方から直進(・左折)してくる車両等についても、進行妨害してはならない。

なお、道路外に出るために右折する場合は、自転車を含む軽車両は道路と直角に横断して出入りすることとなる。原動機付自転車は自動車と同様に、右折方法の道路標識や通行帯の数に関わらず、あらかじめ道路の中央または右側端に寄って右折することとなる。