Wikipedia:井戸端/subj/項目の本人を名乗る人物からの削除依頼に応じるべきか

項目の本人を名乗る人物からの削除依頼に応じるべきか[編集]

経緯[編集]

あえて個別の案件は出しませんが、最近、ある項目の本人を名乗る人物から記事中の「生年月日と出生地」などの情報を削除するようノートに依頼がありました。これらの情報は広く流通している本人の著書には記されてますが、ネット上に掲載されることは意図していなかったため、削除を希望するという内容でした。結果的に、プライバシーの尊重を理由に記述は緊急版指定削除、復帰依頼も即時終了となっています。

確かに、プライバシーはプロジェクトを進めていく上で最も尊重されるべきものであると思います。たとえ検証可能な情報源から入手可能な情報でも、本人が公表を望んでいない過剰な情報があれば、百科事典の趣旨を損なわない程度に編集して掲載すべきです。しかし、生年(○○年まで)や出生都道府県(○○県まで)など、それだけでは直接本人を特定するに至らないような情報、しかも信頼できる情報源から得られた検証可能な情報まで本人の依頼を理由に通常の審議をスキップして削除するのは果たして妥当な措置でしょうか?私は、過剰な対応と思います。

過去に同様の議論がありましたが、この時は本人の事情の変化に合わせて削除するという対応には否定的なコメントが付いています。今後、自分にとって都合の悪い情報を除去するために色々と理由をつけて削除を要請するようなケースが出てきた場合に、果たして同じ対応で良いのかと疑問が拭えません。

プライバシー事案はケース・バイ・ケースではありますが、本名・出身地・生年月日などについて、検証可能な情報ではあるけれど本人が削除を希望している場合にコミュニティがとるべき対応について、将来的にガイドラインに反映させることも見据えてコメントをお寄せいただければ幸いです。--T_suzu (Talk/History) 2012年11月11日 (日) 05:48 (UTC)[返信]

コメント[編集]

質問です。除去はいいけど削除するな、なのか、除去もするな、なのか、どっちの考えですか。--Ks aka 98会話2012年11月11日 (日) 05:58 (UTC)[返信]
コメント 原則的には公開情報は除去も削除もしないスタンスです。しかしプライバシーの尊重も考えると、本人依頼を受けた場合は一義的には(できれば)合意の下で過剰な部分の除去範囲を設定し編集対応(たとえば、○○年○月○日生まれとなっているのを○○年生まれに削るなど)、それでも過去の版の存続に難がある場合は通常の依頼を経て版指定・特定版削除が理想と思います。非公開情報の緊急削除とは違って公開情報を記事上から削るのですから、プライバシーを尊重しつつできる限りそのプロセスは透明化すべきで、本人とされる依頼者と少数の管理者・利用者が短時間で対応を決定するのは好ましくないと思います。そうした個人情報についてまるごと削除してしまうような決定であれば尚更です。Chilling Effectsのやっているようにプライバシー保護と削除プロセス透明化のを両立することは可能と思います。--T_suzu (Talk/History) 2012年11月11日 (日) 06:31 (UTC)[返信]
「本人の事情の変化に合わせて削除するという対応には否定的なコメントが付いています」というのは、誘導的です。また、当時は版指定削除が導入されておらず、「さかのぼって削除」とすると、その後の加筆がすべて損なわれるものだったということも考慮する必要があるでしょう。--Ks aka 98会話2012年11月11日 (日) 06:08 (UTC)[返信]
本人又はその関係者から相応の理由(例の件のような)であれば、削除に応じるべきかと思いますが。--多摩に暇人会話2012年11月11日 (日) 06:20 (UTC)[返信]
本人あるいは関係者であることが明らかな場合と、自称しているだけで本人かどうかはっきりしない場合とがあるように思いますが、その線引きについてはどう考えるのでしょうか。本名については本名あるいは本名かもしれない別名義でも活動した場合を除いて記述する必要性が薄いでしょう。出身地についても、それが本人の経歴に影響を及ぼしているものでなければ、それほど重要ではないのでは。年齢については当該人物が活動しているのが何歳でのことか、記述することがそれなりに意味がある場合もあるように思います。記述内容によっては、黒歴史であるとして本人が除去することを主張しても除去が適切ではないこともあるでしょう。--Tiyoringo会話2012年11月11日 (日) 06:43 (UTC)[返信]
ブログやミニブログであったり直接管理者等に連絡を取る場合もあるでしょう。所属事務所からであればドメイン名で判別が可能かと。また普通のメールアドレスでの依頼やノートページに書かれた場合、なんらかの組織に所属していればそちらを経由していただくことも可能かと思います。自分自身がそういった案件に遭遇しているわけではないので曖昧なことしか言えませんが。あと出身校や出身地については本人希望により削除されている例もあるようです。Wikipedia:削除依頼/納都花丸(大学名および出身地)(いくつか本人が希望するとされる削除依頼をいくつかみましたがケース Eを理由に削除が行われていました)。--多摩に暇人会話2012年11月11日 (日) 07:23 (UTC)[返信]
コメント トップページの「連絡先」からたどっていけるWikipedia:連絡先/記事の問題/本人よりにありますように、Info-jaキューを通じて連絡があることもあるでしょう。本人であることの確認は、多摩に暇人さんが述べられた方法もあわせて、ケースバイケースで確認すればいい話だと思います。--朝彦会話2012年11月11日 (日) 07:49 (UTC)[返信]
コメントここでは、議論が発散してしまうので、本人であることを信用できると仮定しませんか。この議論に先立つ事例は、本人であることは十分推定できるものでした。人物記事の白紙化や除去は、その編集者が当人であることを考慮して対応すべきですが、本人と名乗るだけで削除などの対応を行うことがよいとは限らない、ということを確認しておけばよいのではないかと思います。--Ks aka 98会話2012年11月11日 (日) 08:22 (UTC)[返信]
  • コメント通常、過去に信頼できる情報源から公開されているが、現在はそれを公開したくないという意図があると思われるものについては、編集除去での対応が好ましいと思います。情報源がない場合は、削除もありえるでしょう。今回の案件は、除去でも足りたかもしれませんが、それなら、ノートに出向いて、せっかく登場してくれている本人や、初版投稿者に、それを納得してもらう努力をすればよかったと思いますが、復帰依頼、コメント依頼という手順では、理解が得られるとは思えませんでした。特にプライバシーに関係する案件では、情報を拡散すること自体をできるだけ避けなければなりません。また、あのノートを読んで、「公開情報」として扱い、「除去も削除もしない」というスタンスをとるということを軽々しく口に出すことには、ちょっと驚きます。
プライバシーとして保護される利益とは、本人を特定されないというものに限定されるものではありません。たとえばプロ責法ガイドラインでは「著名人」について「著名となった分野の事実は、原則として保護対象とならないこととし、少なくとも著名となる前の私生活上の事実は一般私人扱いが適当である」とされています。私人のプライバシーの範囲については犯罪の被疑者の妻について東京地裁平成7年4月14日判時1547号88頁が勤務先、年齢、出身地、出身大学、職歴、容姿等も一般人の感受性を基準としても公開を欲せず苦痛を覚えるものとしています。俳人や歌人であれば、特に地域の事柄や方言を多用した作風であったり、出身地のことと合わせて批評などがされているような場合であれば、著名となった分野の事実として記述するべきでしょう。
ウィキペディア以外に情報源があったとしても、いわゆる配信サービスの抗弁は日本の判例上は否定されていますし、インターネット上での公開に関しては職業別電話帳に掲載されている氏名、職業、診療所の住所及び電話番号をネット上の掲示板で公開した場合に「右のように個人の情報を一定の目的のために公開した者において、それが右目的外に悪用されないために右個人情報を右公開目的と関係のない範囲まで知られたくないと欲することは決して不合理なことではなく、それもやはり保護されるべき利益であるというべきである」(神戸地裁平成11年6月23日判時1700号99頁)という判示もあります。その他プライバシー関係の主な判例は先行する議論でTomosさんが挙げてくれているようです。
今後、「自分にとって都合の悪い情報を除去するために色々と理由をつけて削除を要請するようなケースが出てきた場合」に、削除せずという対応を可能にするために、現に実生活において不都合を生じているような場合に、真摯に理由を示し、削除を求めるものを削除しないということがあってはならないですよね。
一方、Tiyoringoさんが指摘されているように、除去が適切ではないこともあるでしょう。先に引いた「著名となった分野の事実は、原則として保護対象とならないこととし、」という部分は、除去すべきでない、除去しなくてもよい領域が存在することを示します。その区別をすればいいという話です。
先行する議論でHimetvさんが挙げていた差分は、歌手Aと歌手Bがいて、当初AとBの同一性が当事者によって認められていなかったが、後に同一であることが公開されたという事例だと理解しました。これは、当事者が認めるまでは、同一であることが確かではないのですから、記事としては分離して、その上で報道などで同一だという意見があることを出典を示して書いておくのが最善だったと思います。ただし、既に同一であることを認めているのですから、現時点でさかのぼって削除する必要はないでしょう。なお、犯罪情報など名誉毀損も絡んでくると、ある不確かな記述が後に事実と確認されたとしても問題となることがあり、その場合は削除の必要がでてくるかもしれません(最高裁第三小法廷平成9年5月27日)。--Ks aka 98会話2012年11月11日 (日) 08:22 (UTC)[返信]
  • コメント ちょっと理解できませんでした。いくつか判例を引いていらっしゃいますが、これらは「限られた範囲の人しかアクセスできなかったプライバシーに関する情報を、一般公衆がたやすくアクセスできる形に公表してしまうこと」を違法と認定したものです。自費出版して仲間内にあるいは地域的に限定して配布した書籍に記載してあった情報をネットに掲載するなら、確かに違法となるかも知れませんが、自らの意思で、他人に読まれ批評されることを期待して全国に流通させた著書に記載した内容についてはネット上に掲載したところでアクセス範囲が拡大されたとするのは論理的に無理があります。ですから、今回の議論の参考にはあまりならないと思います。
私の議論の出発点は、そこではなくて、そもそもはプライバシー侵害ではなかった記述が本人の意志の変化により削除が望まれている場合どう対応するかです。私としては、何度も申し上げている通り議論・検討の上でなるべく本人の意向に沿うよう記述を調整しても良いとは思いますが、議論も経ずに裁量でテキストを葬り去るような対処は納得できません。そもそも公開情報だったのに、その存続の可否について一週間くらい公開の場で検討する時間もコミュニティには与えられないのでしょうか?情報の拡散と仰りますが、こうした事案は管理者だけが判断するべきものではなく複数人で検討すべきもので、ある程度の人の目に付くのはやむをえないと思います。コメント依頼や井戸端での議論提起を推奨する意見があったのは当然と考えます。ウィキペディア日本語版では本人からの依頼があった場合、たとえ検証可能かつ広く公開されている情報であっても管理者は議論を経ないで記述を削除できるというルールになればそれはそれで尊重しますが、現状ではプライバシーという言葉に過剰に反応した管理者裁量権の逸脱感が否めません。--T_suzu (Talk/History) 2012年11月11日 (日) 12:25 (UTC)[返信]
コメント 私が関わった削除依頼で複数のミスコンの受賞歴がある方が、本人だと主張された削除依頼がありました。審議期間中にとある賞の受賞者を紹介したページから依頼対象人物に関する記述が消され、記事も削除されています。--Tiyoringo会話2012年11月11日 (日) 12:16 (UTC)[返信]
コメント申告者が本人や関係者であることが確実な場合(公式サイトのドメインなどで連絡があった場合など)では、信頼できる情報源によらない記述や過去に一部関係者に向けて公開したものが流用した場合などは場合によっては生存権の侵害に発展するような場合もあります。本人は関係者のみへの情報公開のつもりが、その情報が独り歩きした場合なども考えられます。その場合本人の意思とは違った情報の使われ方ですが、検証可能性を満たすものに違いはありません。オフ会やinfo-jaなどでは気を付けて欲しいこととして何人かにお話したことがありますが、昔からお付き合いのある(著名活動を開始される前からのお付き合いです)Wikipediaに記事のある人と私が(管理者になる前に)2人で飲みに行った時に、何かの拍子でWikipediaの話になったとき「Wikipediaに記事があることは喜ばしいことだが、実生活には問題が出ている。消せるものなら消したい。」などと言われたこともあります(なお当該項目は別の手段を講じ今も存続していますし、ご本人にはこういった意向があるということを公開しても構わないと了承いただいておりますが項目名については今回伏せさせていただきます)。除去や削除せずにほかの方法でもってその目的を達成できるのであれば、行わないほうがいいと言うのに間違いはありません。しかし場合によっては除去や削除を行わなければならないような場合もあります。その場合は方針の範囲内であれば、削除依頼によらず緊急削除される場合もあるでしょう。COMMUNITYの審議を受けるというのは情報を拡散するということにもつながります。Wikipedia日本語版の管理者であってもWikimediaにはアクセスできない情報もありますし、逆にWikipedia日本語版の管理者でなくてもWikipedia日本語版の管理者がアクセスできない情報にアクセスできることもあります。「現状ではプライバシーという言葉に過剰に反応した管理者裁量権の逸脱感が否めません。」とおっしゃるのであれば、あなた自身がその情報にアクセスできるように権限申請を行って相互監視すればいいだけの話ではないでしょうか?--Vigorous actionTalk/History2012年11月12日 (月) 11:42 (UTC)[返信]
コメント 文化人リストとして大抵の人は網羅している「文芸年鑑」(日本文芸家協会)には載っている人物なのでしょうか? もし載っている人物で「文芸年鑑」には載っている人物についてプロフィールで生年月日や出生地が記載されているのであれば、記載してもいいと個人的には思います。その人物がプロフィールで生年月日や出生地が知られたくないのに「文芸年鑑」で掲載されているのであれば、その人物は次年度から日本文芸家協会に対して「文芸年鑑」に生年月日や出生地が記載されないことを依頼すべきだと思います。「過去に出た本を回収するくらい、生年月日や出生地を隠したい意図を示せ!」とまでは言わないけど、将来においてその人物について生年月日や出生地のプロフィールが載るであろう「文芸年鑑」についてほったらかしにして一定規模以上の図書館に通って2013年(もしくは2014年)以降の文芸年鑑を読むことで生年月日や出生地を知ることができるのに、その一方でネットサイト「Wikipedia」に対して生年月日や出生地を記載をやめさせようとすることには反発します。一定規模以上の図書館に行けば大抵蔵書になって閲覧できる将来の「文芸年鑑」において書かれることには全然抵抗しないが、Wikipediaには書かれることに抵抗するというのでは、個人的に納得がいきませんね。 --TempuraDON会話2012年11月12日 (月) 12:52 (UTC)[返信]
『文藝年鑑 2012』を見ましたが、作家リストにこの方のお名前は見あたりませんでした。--miya会話2012年11月17日 (土) 14:43 (UTC)[返信]
情報朝日新聞の二つの記事で年齢(一つは今住んでいる町の名前も)、別の記事では生年が確認できます。このうちの一つは今出典となっているウェブ記事の紙面版です(ウェブ記事には年齢がない)。--Bugandhoney会話2012年11月18日 (日) 07:31 (UTC)[返信]
自分のコメントを除去--T_suzu (Talk/History) 2012年11月12日 (月) 19:31 (UTC)[返信]
  • コメント議論が拡散してしまうといけないので、「確かに本人であると信頼できる情報源からコンタクトがあった」ということを前提にしてお話します。昨今プライバシーの権利はしばしば「自己情報コントロール権」と言い換えられることがあります。この言いかえを考慮して考えれば、「確かにこの本に掲載することは許諾したが、そこからほかの媒体、ましてや閲覧数の格段に違うウィキペディアに転載されるとは想像もしなかった」というクレームは十分に予想されます。私人に近い個人に関するプロフィールが信頼できる情報源に掲載された情報だからただちにウィキペディアに掲載されて良いものと考えるのは言い切れないでしょう。広く発行された書籍かどうかという観点についても、明らかに発行部数や配布先を制限した会社の社史をもとに執筆された会社記事もありますのであまり意味はありません。また、編集対応をしたところで過去の履歴をたどれば容易に閲覧することは可能ですし、その過去版に直接リンクするURLを「ウィキペディアにはこう書いてあった」と外部のサイトで紹介することも簡単です。そして逆に、そういう形で情報を提示された人が過去版であると気づき、最新版との差分を確認する可能性は限りなく低いでしょう。そう考えると、本人を騙る悪意を持った人への対策を講じたうえで、可能な限り本人の意向に沿う形で公開の度合いを制限する、具体的には版指定削除やオーバーサイトの処置をとることは致し方ないと考えます。上で例示されている「文芸年鑑」ですが、そこに掲載された情報は本当に無制限に拡散させても問題がないのでしょうか?掲載に際してどのようにご本人から許諾を取ったのかはわかりませんし、現物を見たわけでもないのですが、文芸年鑑に掲載されているからウィキペディアに掲載されて当然と考えるのは無理筋だと思います。--VZP10224会話2012年11月13日 (火) 14:25 (UTC)[返信]
  • コメント 失礼致しますが、誰も個人情報保護法に言及なさらないのでしょうか。これは日本の法律であり、jawpで議論の末に決めたガイドラインより上位に置かなければなりません。個人情報とは2条1より「氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」です。よって「生年月日と出生地」など、という事でしたら個人情報そのものです。またjawpは2条2にある通り「個人情報を含む情報の集合物」であり、「個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」かつ「特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの」ですから「個人情報データベース等」に該当します。(MediaWikiはMySQLを使っているので、データベースではないという主張は無理でしょう) さらにjawpは国の機関でも地方公共団体でも独立行政法人等でも報道機関でも大学でも宗教団体でも政治団体でもないので2条3や50条1の除外規定は適用されず「個人情報取扱事業者」になります。(事業者には営利法人のみならず非営利法人も該当する) 5000件以上の個人情報を所持しているかどうかですが、「Category:存命人物」の「あ」で始まる記事だけでも5千以上ある事を確認しましたが、正確な数はわかりません。(5000件以下であるという確認はとれません) またjawpは18条の「個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。」を実行した試しはありませんし、記事をネットで公開していますので、23条にある「本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」も守れません。よってjawpは、2条1の「生存する個人の情報」が扱えません。(センシティブ情報などもってのほか) もし載っているのであれば、26条の訂正請求および27条の利用停止を求められた場合は遅滞なくそれを行わなければなりません。また31条に基づき苦情処理のための体制も必要です。何より必要なのは個人情報保護法の理解と遵守であって、個人情報保護法の観点を欠いた議論、ではありません。
別の観点の話ですが、jawpの利用者で本名や生年月日、出生地を明らかにしている人は稀で大半が匿名で参加しているのに、たまたま本を出すなどして記事にされた人については昔のどこかの出典に個人情報も書かれたものもあったという理由で本人の意思に関係なく個人情報を載せた挙句、本人からの削除要請にもjawpのルールを盾に難色を示すというのはおかしいでしょう。書かれた側の立場や気持ちも理解すべき。その点、「本人を名乗る人物からの削除依頼」という言い方も少し気になります。いずれにせよ自分達は匿名で個人情報を絶対にjawpで誰かに明かされたくないのに、個人情報を載せられた人からの削除依頼に関しては、本当に本人なのか徹底的に証拠を求めるかのような長大なルール作りはして欲しくないです。--210.253.248.144 2012年11月16日 (金) 14:03 (UTC)[返信]
それって真面目な話ですか?少なくともコミュニティとしてのjawpには法人格がないので、法的な義務は負わないと思いますよ。もし本当に個人情報保護法が問題になるなら、素人の集まりであるコミュニティで無責任な議論をするのではなく、苦情は財団に振って、財団にしっかりした対応をしてもらうべきでしょうね。--Dwy会話2012年11月17日 (土) 06:57 (UTC)[返信]
横から失礼。wp上で活動するには利用規約に合意していることが大前提のはずですが、その利用規約には法令を順守することや、財団はコンテンツの保管場所を提供するだけの存在で、個々の編集の責任は個々の利用者にあることが明記されています。ですから苦情を財団に受けてもらおうというのは利用規約を無視した虫のよすぎる話ではないでしょうか。jawpに法人格がないというのは、法的問題を途中で受けてくれる法人が存在せず、jawpの個々の成員が直接責任を問われる状況と理解すべきではないかと。--49.132.93.98 2012年11月17日 (土) 08:46 (UTC)[返信]
今ここで話題にしている個人情報保護法というのは、「個人情報取扱事業者」に対して一定の義務を課す法律ですが、ウィキペディアの個々の編集者が「個人情報取扱事業者」と見なされることはないと理解しています。49.132.93.98さんのご意見は、少し的外れのような気がします。
また、財団がウィキペディアの運営者として負うべき法的責任は、あくまで財団が責任を持って対処すべき問題だと思います(ウィキペディアの活動について個人情報保護法が問題になるのかどうか私には分かりませんが、もし問題になるとするなら、義務を負うのは個々の編集者やコミュニティではなく、財団であるはずです)。そういう問題に素人であるコミュニティがあやふやな知識に基づいてあれこれ手を出してしまうと、かえって良くない結果を招くのではないかと、私は思います。--Dwy会話2012年11月17日 (土) 15:18 (UTC)[返信]
(脱線です)プライバシーポリシーに関しては前に調べたことがあったのですが、どちらかというと英語版の翻訳であって、日本の国内法に合っていない印象があります。一方、他の日本語ウェブサイトでは個人情報保護法を契機に一斉にそれに合わせたプライバシーポリシーが導入されたようです。プライバシーポリシーの改訂がJAWP利用者の責任なのかどうかは分かりませんが...。
たとえば、WP:DP#B-2の2004年の改訂は、個人情報保護法が念頭にあったようです(過去ログの「個人情報に関する記述について」を参照)。個人的には、どう考えてもウィキペディアは50条1の例外規定に該当すると思ってますが。--Bugandhoney会話2012年11月18日 (日) 07:31 (UTC)[返信]

今後、方針をどうやって運用するか[編集]

私は、これまで上に書いてきたように、方針からはみ出した削除ツールの運用には極めて否定的な感情をもっていました。ただ、関係者と対話をさせていただくうちに削除の方針や法律・判例やプライバシーの概念に固執するあまり「我々はどのような百科事典を作っていくべきか」という、問いかけを忘れていたように感じてきました。今回の削除権限の行使・復帰依頼の即時終了は、確かにルールに照らすと正しいこととは言えないかも知れませんが、だからといってそれをやり直しても何も生まれず、むしろ間違っていてもプロジェクトが全体として正しい方向に進むのならば、WP:IGNOREが説くようにそのルール自体を書きなおすべきと思いました。数日前までは異なる立場でしたので、やや荒削り感は否めませんが、トピックに対する答えは次のようになろうかと思います。井戸端ですので、ざっくばらんにご意見をいただければ幸いです。--T_suzu (Talk/History) 2012年11月12日 (月) 19:31 (UTC)[返信]

  • 検証可能性中立的な観点独自研究は載せないなどに照らしてプライバシー侵害とは言えない記述でも、当該人物の意志の変化によりもはや公開を欲せず苦痛を覚えるものとなり削除が望まれている場合、あるいは本人が予期していた公開範囲を超えておりそれが不都合を引き起こす場合は、以下の基準を考慮し対応を決定するものとする。これらの記述は一義的には編集除去されるべきであるが、個別の事情を勘案し、削除・版指定削除・特定版削除、もしくはオーバーサイトの手続きをとることができる。
  1. 当事者本人もしくは法定代理人と合理的に推定できる人物から依頼があること
  2. 記述が存続すれば本人に損害が生じる可能性が高いこと
  3. 当事者が私人に近いこと
  4. 記述内容が当事者の著名活動と直接関係がないこと
管理者は事案が上の条件全てに明らかに合致し、編集上もはや問題の記述を残しておく必要が無い場合に限り、緊急的に権限を行使できるものとする。:
コメント
>確かにルールに照らすと正しいこととは言えないかも知れませんが
本件について「正しくないかもしれない」ということを言い出したのはあなたですよね。「確かに」などと他人の発言のように言わないでいただけないでしょうか。
WP:IGNOREが説くようにそのルール自体を書きなおすべき
WP:IGNOREは「(ケースバイケースで)そのルールを無視してください。」ということを述べているのです。あなたの言っていること(ルールに厳密に従えるようにするためにルールを付け加えよう)はこの文書の趣旨とは間逆です。
>プライバシー侵害とは言えない記述
Ks aka 98さんはプライバシー侵害となりうるものと説明されていると思いますが、なぜ「プライバシー侵害とは言えない」という前提で話を進めておられるのでしょうか。
プライバシー案件、特に項目の主題本人が意見者として直接関わっている事案では、当人の知名度やおかれている社会的状況を加味しつつ、当人への配慮をもって慎重にあたる必要があります。この種の問題にとって必要なのはその原則を理解してその場その場で適切な対応を取ることであり、指示を細かくすることではありません。指示の肥大化はかえって柔軟な対応の余地を失わせます。
この議論の発端となった件については、項目当人が直接を苦情を寄せており、かつ短期間で自身の運営していたブログを削除し、複数のネット媒体で情報の削除を依頼していました。ノートを読めば情報の公開について非常にナーバスになっていたことが容易に理解できたはずです。にも関わらず、当人の目も触れる可能性があった場所で復帰依頼・当人が強く求めていた情報の再記載を宣言するというのはどういうことなのでしょうか。はっきり申し上げて頭がどうかしているのではないかと思いました。
本件については既存の方針を洗いなおすような問題ではなく、利用者:Tomo_suzukiさんの管理者としての資質を問うべき問題です。利用者:Tomo_suzukiさんは本件について管理者としてのなんらかの権限を使用したわけではありませんが、記事の保護や削除を行使する立場である以上、上のような方針理解の浅さから、存命人物の関わる件について今後問題を起す可能性が十分にあると思います。正直このような方が管理者におられるということは私としては少々ショックでした。存命人物に関する記事を執筆することも少なくないものとして、このような方が管理者におられるのだと思うと安心して執筆編集にあたることができません。管理者の任用問題に関してはあまりよくわからないのですが、解任についての議論をはじめることはできないでしょうか。--頭痛会話2012年11月13日 (火) 06:42 (UTC)[返信]
解任依頼にさきだってコメント依頼をはじめることはできると思われます。--ikedat76会話2012年11月14日 (水) 01:12 (UTC)[返信]
コメント現状、本意見に明らかに賛同するという意見は利用者:Tomo_suzuki会話 / 投稿記録 / 記録さんご自身からのみであるように見れます。現状でプライバシー案件であるという本人の希望や、著名活動を行わなくなったからという理由だけでこれまで削除されたという事実があるなら実例を示していただきたいと思います。実際複数の案件では引退等により著名活動を行わなくなったということで、プライバシー保護の観点から削除依頼を出されたこともありますが、こういった場合ほかの理由がなければ存続として処理されていた様に思います(ただし、途中で削除理由が変更されたことにより削除された事例もあります)。
一般的にプライバシー案件と言われる申請の中には、wikipedia:削除の方針Wikipedia:オーバーサイトの方針に定められた範囲以外の申請も行われるであろうことは想像に難くないでしょう。こういった場合、方針に合致する理由がなければ裁量で対処することはたとえinfo-jaやoversight案件であってもありえません。ただし、その他の何らかの方針に合致する理由が見いだせた場合はその理由により削除やオーバーサイトすることもあり得るでしょう。
現在は、[忘れ去られる権利」というものも司法判断では出てきているようです。利用者:Tomo_suzuki会話 / 投稿記録 / 記録さんはご存知なのは承知ですが、it:における超高額とも言える訴訟の案件もありました。たとえ出典が伴おうとも、本人や関係者が記述を望まない場合でかつその記述がプライバシーの保護やそれ以外の観点からも多大な影響が有り、かつその記述がなくともその項目の百科事典的内容のに影響を及ぼさないものについては、除去や削除などを否定するのはあってはいけないことでしょう。また、ある情報源が日本国憲法第14条『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。』という条項に抵触する報道を行った時に、その情報をWikipediaにおいて受け入れるのが妥当かどうかまでをも検討していない現時点でそのような方針の改訂は改悪にしか成り得ないように考えます。--Vigorous actionTalk/History2012年11月14日 (水) 14:34 (UTC)[返信]

(報告)Wikipedia:コメント依頼/Tomo suzukiを提出しましたので、この場を借りてお知らせいたします。--頭痛会話2012年11月15日 (木) 16:19 (UTC)[返信]

コメントこれまでの議論の中では、ここで問題になっている記事や記述について、方針やガイドライン上の問題はないという意見が主流のようですが、このページを立ち上げたT_suzuさんの認識では、ここで問題になっている記事や記述は、当初は検証可能性中立的な観点独自研究は載せないなどに照らして何の問題がなかったものだが、後から本人から苦情が出たことによってプライバシーの問題が発生したということのようです。議論に参加しておられる方々も、この点については明確な反対意見を述べられていませんが、私はちょっと違う意見を持っています。件の削除依頼によって版指定削除された記述は、本人からの苦情の有無にかかわらず、最初から問題のある記述だったのではないかと思います。

  • まず、当該記事がWikipedia:特筆性の基準を満たしているかどうか、かなり怪しいと思います。Wikipedia:特筆性の基準では「対象とは無関係な信頼できる情報源から有意な言及」が要求されていますが、当該記事の情報源は当該人物の著書やブログ等で、「対象とは無関係な信頼できる情報源」と言えそうなものは、朝日新聞の俳句記者が書いたごく短い書評くらいしかありません。たったあれだけの情報量では、まともな百科事典の記事は成立しませんから、(ちゃんとした使える情報源が他にもたくさん出てこない限り)私としては「特筆性」に疑問を持たざるを得ません。
  • 問題になっている記述の情報源は、本人の著書、ブログ等「自主公表された情報源」のようです。「自主公表された情報源」を使う際には、「記事が、自己公表された情報源を最重要な情報源としていないこと」が条件とされていますが[1]、当該記事の場合は「自主公表された情報源」以外の情報源がほとんどありません。
  • 日本語版の運用は少し違うのかもしれませんが、例えば英語版のには以下のような記述があります。
"Wikipedia articles should be based on...secondary sources and...tertiary sources. Secondary or tertiary sources are needed to establish the topic's notability and to avoid novel interpretations of primary sources, though primary sources are permitted if used carefully. Material based purely on primary sources should be avoided."
「ウィキペディアの記事は...二次資料および...三次資料に準拠すべきです。一次資料は注意して用いれば使用が可能ですが、そのトピックが記述に値することを確認し、一次資料の新規の解釈を書かないようにするために、二次資料及び三次資料が必要です、一次資料だけに準拠する情報は避けるべきです。」
問題になっている記述は、結局、一次資料に基づく記述ということになるのではないでしょうか。

他の記事での取り扱いとのバランスも考えなくてはいけないのかもしれませんが、私としては、こういう記述は、全部除去あるいは削除でもウィキペディアの方針・ガイドラインに反しないと思っています。--Dwy会話) 2012年11月17日 (土) 15:54 (UTC)(自分の問題意識をちゃんと表現出来ていなかったので、コメントの冒頭部分を修正しました--Dwy会話2012年11月21日 (水) 21:46 (UTC)[返信]

Wikipedia:特筆性 (人物)をよく読んだ上で言っているのですか。--頭痛会話2012年11月17日 (土) 16:00 (UTC)[返信]
読んでますけど、何か?--Dwy会話2012年11月17日 (土) 16:09 (UTC)[返信]
「何か?」じゃないでしょう。第1に、この人物が受賞している芝不器男俳句新人賞は俳句の新人賞として非常に有名な賞です。第2に、あなたが示している英語版の文書はWikipedia:独自研究は載せないであり、特筆性の判断(第三者による有意な言及の有無)とは無関係です。どこかで関連付けて説明されていますか。第3に、性質上伝記研究などがない存命人物の伝記情報が本人の公表した著書や年譜に偏るのは当たり前です。
すいませんが、Dwyさんがこんなに諸方針に通じていなかったことに失望しました。かつ、特筆性も理解せずに記事を書いていると思われていたとは大変心外です。--頭痛会話2012年11月17日 (土) 16:28 (UTC)[返信]
なお、この人物に対する第三者言及についてはいくらでも示すことができます。検索すればすぐにわかったはずですが。それらの情報(主として作品の批評)は性質上必ずしも記事の加筆に生かすことができるものではありませんが、上述のようにそのようなことは特筆性の判断とは関係ありません。--頭痛会話2012年11月17日 (土) 16:30 (UTC)[返信]
といいますか、そもそも「自己公表された情報源」の理解が間違っています。--頭痛会話2012年11月17日 (土) 16:37 (UTC)[返信]
別に「特筆性」だけのことを言っているわけではなく、「検証可能性」や「独自研究は載せない」の観点からも、本人から独立した二次情報源が要求されていることを指摘したつもりだったのですが、かなり舌足らずで分かりにくかったようです。ごめんなさい。
ちなみに、Wikipedia:特筆性 (人物)の「付加的な基準」は大まかな目安みたいなもので、「基準を満たすからといって、対象者が収録されるべきことを保証するものでもありません」とされています。有名な賞の受賞が「特筆性」の目安になっているのは、そういう立派な賞を受賞すれば、信頼できるメディアにおいて、受賞者の紹介記事等、記事の情報源になりうる二次情報源が相当量出てくるはずだと期待するからです。もしそのような「信頼でき、対象者から独立し、公にされた二次情報源」が十分な量だけ存在しないなら、Wikipedia:特筆性 (人物)#基本的な基準は満たさないが付加的な基準は満たしている場合に書いてあるように、他の記事への統合を考えることになるでしょう。(現状の記事には「対象者から独立した二次情報源」の記載がほとんどありません。検索すればちゃんとした情報源がすぐ見つかるということであれば、そういう情報源に準拠して加筆していただければ結構です。ただ、私には、検索して出てくるのはどれもこれも個人のブログのようなものばかりのように見えました。)
それから、「性質上伝記研究などがない存命人物の伝記情報が本人の公表した著書や年譜に偏るのは当たり前です」は、上に挙げたウィキペディアの方針に反しており、いただけないと思います(上述のものにもう一つ付け加えると、Wikipedia:検証可能性#信頼できる情報源も「ウィキペディアの記事は…信用できる第三者情報源に基いて書くべきです」と言っています)。また、私に言わせれば、そういう「本人が公表した著作や年譜」以外では誰も取り上げないような、世の中で注目を浴びていないマイナー情報を取り上げてしまうから、本人の気が変わったときにプライバシーの侵害を心配しなければならなくなるのです。--Dwy会話2012年11月20日 (火) 15:01 (UTC)[返信]
いえ、舌足らずなのではなく無理解なだけであると思います。
特筆性 (人物)のガイドラインの付加的基準がそれだけで特筆性を保証するものでないことは承知しております。ですから追記で第三者の些細でない言及をいくつも挙げることが可能であるといいました。検索したものが個人のブログしかないように見えたのであればそれは純粋にあなたの(この分野に関する)知識不足と、調査能力の不足によるものです。
検証可能性や独自研究の問題をクリアするためにも第三者情報源が必要、というような基本的なことも滔々と説かれなくても理解しております。それで件の記事のどこに検証可能性や独自研究の問題があるというのでしょうか。また「「対象者から独立した二次情報源」の記載がほとんどありません」というのはいったいどの記事のことを言っているのですか。件の記事は使用されている第三者情報源は新聞記事一つしかりませんが、この記事だけで少なくとも「筆名の由来」のほかに「在学したことのある大学」「創作の開始時期」「作品例と作風の一部」を併せて確認することができます。私も別に新聞記事ひとつに取り上げられたら直ちに記事にすることができるなどというふうには思っていませんが、件の主題人物が単に一度新聞記事に取り上げたという程度に留まる人物ではないということ、また先述の賞も紹介記事が複数書かれる話題性のある賞であるということは、ネット媒体だけでも真面目に調べていれば理解できたはずです。
また私は伝記情報は本人公表のものに偏らざるを得ないとは言いましたが、記事全体がそうであるなどというようなことは述べていません。私が伝記情報といったのは生まれや学歴、職歴といったもののことです。比較的キャリアの短い存命人物の場合、第三者情報源であっても結局は本人による既発表の情報(自著の奥付や、雑誌特集に寄せられた自筆年譜)を元にしているに過ぎないものが多く、結局のところ本人の筆によるものをもとにしたほうが詳しい記事が書けます。何か解釈のようなものが混じる場合であればともかく、そうした伝記情報を記述するために既発表の一次情報源を使用することにどのような検証可能性や独自研究に関する問題が出てくるのでしょうか。「独自研究は載せない」には「現存する一次資料や二次資料から情報を集めて整理する調査は、もちろん強く奨励されています。」とあります。加えて前述したように特筆性というのは主題が記事への採録基準を満たしているかどうかを問うものであって、現状の記事の中に情報源が書き込まれているかどうかといったことが直接関係するものではありません。
これらの点を理解せず、対象に対する知識も十分な調査もなく「(既発表の)一次資料による情報が多い」程度の理由で記事の削除を口に出されるとは、まったく恐れ入りました。件のノートではご本人は当初記事の全削除を希望されており、私は直接の対話を通して削除が不可能である点は承知していただいた上で個人情報問題についての対処に取り組んだのですが、あなたのコメントで努力が踏みにじられた思いがします。--頭痛会話2012年11月20日 (火) 16:18 (UTC)[返信]
Dwyさんは、ウィキペディアの記事は二次資料を主体に書く、という原則を確認しているだけじゃないですかね。自己公表物(一次資料)はどの情報を出してどの情報を出さないかは本人がコントロールしてますから、それを出典にしたウィキペディア記事内の記述は、本人の意向にもろに影響されてしまう、というような構造的な問題を抱えているというようなことなのでは。二次資料のみに基づいて記述していれば、こういう問題はそもそも起きないですよね。バイオグラフィを本人が公表した資料を基に記述することはありふれた習慣なので、やや極端な解決法ではありますが、問題となっている記事のような新人ではなくて、キャリアの長い著名な人であれば、二次資料だけで記事を書くことはさほど難しくないです。一次資料は中立性や独自研究の観点から取り扱い注意となっていますが、それにもう一つ別の理由が加わったような気がします。ちなみに、問題の記事主題の人物は特筆性はありますし、記事全体が削除されることはまずないと思います。--Bugandhoney会話2012年11月21日 (水) 16:01 (UTC)[返信]
自分のコメントを読み直してみて、言いたかった論点がちゃんと提示できていないことに気づいたので、コメントの冒頭部分を修正しました。議論を混乱させたことをお詫びします。
ただ、特筆性について頭痛さんが「現状の記事の中に情報源が書き込まれているかどうかといったことが直接関係するものではありません」とおっしゃっているのは、Wikipedia:特筆性#特筆性のガイドラインを満たしていない記事に「もしある記事に特筆性を満たしていることを証明するのに十分な情報源が示されていないのならば、あなた自身でそのような記事の情報源を探すか、以下のように対処して下さい」と規定されていることに照らして 明らかに間違いですので、一応指摘させていただきます。--Dwy会話2012年11月21日 (水) 21:46 (UTC)[返信]
「記事に十分な情報源が示されていないのであればそのような行動を取ってください」であって「記事に示されていなければその主題は特筆性がありません」ではありません。いい加減にしていただきたい。--頭痛会話2012年11月21日 (水) 22:29 (UTC)[返信]
これ以上ここで「特筆性」の議論を続けるつもりはこちらにもありません。でも、「いい加減にしていただきたい」みたいな高飛車な言い方をされる筋合いはないんじゃないでしょうか。それ以前にも「無理解なだけであると思います」だとか「こんなに諸方針に通じていなかったことに失望しました」だとか、思い切り上から目線で決めつけちゃってくれてますが、ああいうのはかなり失礼です。もう少し気持ちよく議論ができるように、今後はWikipedia:エチケット#ウィキペディアにおけるエチケットの原則の「主張を個人的な見解として表現してください」のあたりを考慮していただけると、ありがたいです。--Dwy会話2012年11月23日 (金) 08:42 (UTC)[返信]
すいませんが、あなたを気持ちよくするために議論に加わっているわけではありません。エチケットなどを持ち出す前に、議論の主題となっていた諸方針をもう一度読み返してください。理解の浅いまま議論に参加されては私だけではなく他の利用者の迷惑にもなります。--頭痛会話2012年11月23日 (金) 18:26 (UTC)[返信]
その言葉をそっくりそのまま頭痛さんにお返しいたします…と言いたいところですが、それでは喧嘩になっしまって、お互いに気分が良くないですよね。これ以上何を言っても、ちゃんと聞いてくれる気はないようですから、これ以上はコメントしません。--Dwy会話2012年11月24日 (土) 00:14 (UTC)[返信]

コメント 議論の詳細を読んでおりませんで恐縮ですが、一点だけコメントさせてください。おもにプライバシーの問題が焦点となっているようですが、記事内容に関して、利害関係者の利害を重視して編集行為を行うというのは、基本的に検閲と関わる大きい問題を含む点に注意する必要があると思います。先ごろイタリアで、詳細は把握していませんが、おおよそ次のような内容の法案が提出されたようです。それは「ネット上に掲載されている情報について、誰かから苦情申し立てがあったら、主張内容の正当性如何に関わらず、その情報を除去する義務が、サイト運営者に生ずる」といった内容の法案が提出されたようです(Wikipedia:井戸端/subj/Italian_Wikipedia_protests)。これに関し、これは検閲であり、ウィキペディアの死につながる、といった形でイタリア語版全体が抗議の声を挙げ、それに世界中のウィキペディアンから多くの賛同の声が寄せられました。このことはウィキペディアが広告の受け入れを拒否していることとも通底しますが、基本的に記事内容の状態を左右できる特権的な声を出せる立場の人間を制度的に作り出すということは、ウィキペディアのようなサイトにとっては、非常に危険性を持ちます。基本的に完全な私人であれば特筆性なきものとして記事の存続自体が拒否されますし、どうでもいい情報であれば、記事内容の観点から冗長または不要として除去できるでしょう。確かに読者にとってあってもなくてもいい情報だが、書かれてる本人はすごい嫌、という情報があることはあるでしょうが、そうした点を一般的な方針とし拡張して策定していくことは、相当に慎重に取り扱っていくべきものと思います。--Was a bee会話2012年11月17日 (土) 21:54 (UTC)[返信]

まるっきり同意します。プライバシーが理由ではあっても本人からの削除依頼を無制限に受け入れるわけにはいかないでしょう(今回のケースがそうだというのではなくて、あくまで一般論として)。特に、中立性を損なうような記述の除去は認められるべきではないと思います。今回削除された出身地と生年月日ですけど、中立性と関わっているのかどうかはよく分かりませんが、人物記事では非常にありふれた基礎情報なので、他の文献で確認できるにも関わらず、わざと書いてない百科事典記事というのはなんだか変な感じはします。--Bugandhoney会話2012年11月18日 (日) 07:58 (UTC)[返信]
勝手ながら他の方の書かれているものを引き合いに出すと、慎重に取り扱わなければならないものとそうでないものとの区別が出来ていない意見としか見えません。--ikedat76会話2012年11月18日 (日) 09:10 (UTC)[返信]
引き合いに出されたようですので、コメントします。Ikedat76さんに示していただいたリンク先で述べたとおり、私はT_suzuさんが出された提案に対してはある程度賛意を持っています。その中でも特に3番、公人と私人の境については何らかの合意文書を形成しておくと、Info-jaとしても対応しやすくなるのではないかと考えています。有り体に言うと、消せない理由を折衝ボランティア(Info-ja, OS)は合意文書を形成し維持するコミュニティに押し付ければいいという考えです。公人については、たとえ苦情が来ようとも、その悪評が広く知れることが公共の福祉に適うと判断される場合に限っては、その言を削除することは社会通念上望まれる方向性ではないでしょう。OSした内容によっては、言論を封殺されたとして、Info-jaボランティアやオーバーサイト権限者が、書き込みをしたプロ市民により提訴されるということすら、ありえないとは言えないのではないでしょうか。まさに板挟みです。Info-jaやOS権限者だけをそのような板挟み状態にしないためにも、コミュニティでしっかりと支えていってあげないといけないのではないかな、と思います。OSが公共の福祉の観点から「消さない」という判断を下す場合の論拠をコミュニティで形作っておくという意味で、公人と私人の境の目安と、専ら公共の福祉に適う場合はOSしない(消去するとしても別理由による書き換えや編集除去)、という2点については、何らかの合意文書…おそらくはオーバーサイトの方針に織り込む形…で合意を形成しておくことが、折衝ボランティアを保護する観点からも大切なのではないかと考えます。--Akaniji会話2012年11月18日 (日) 11:57 (UTC)[返信]
コメントWas a beeさんのコメントからの論点について。
そのイタリアの法案の要約の中で重要なのは「主張内容の正当性如何に関わらず、」の部分ですよね。本人とはいえ、そういう水準で特権的に対処を求めることを可能にするのは危険です。一般論としてはそのとおりで、同時に、主張内容の正当性如何に関わらず、削除しない、対応しないということでも危険ということも言えます。「主張内容の正当性」によって、判断しないといけない。
「慎重に取り扱わなければならないものとそうでないもの」があって、その範囲を決める要素にはいくつかあります。本人の意思や事情というのも、そのひとつ。当人の削除要請があるなら黙示の許諾のようなものは得られない。いわゆる公人性というのも、そのひとつです。そうしたいろんなことと、それと公開する側、情報の流通範囲を拡大する側の利益を比較考量する。その線引きは、それほど単純ではないです。
公人と私人の線引きも単純には出来ないです。それほどちゃんとした定義はない。公人/公的人物テストというのは、合衆国の名誉毀損の判例の流れのなかででてきますが(合衆国の名誉毀損は、現実の悪意っていうのもあって、日本での適用には考慮すべきところが多々あります)、やや古い判断基準と言えます。有名なガーツ判決というのがあって、公的人物に三つの類型を示しているんですが、Akanijiさんの区分とは異なります。日本の判例でも公人かどうかというのは、幾度か判断の根拠に使われているのですが、幅のあるものと受け取られるようなものだったりします。芸能人は一般人よりはプライバシーの範囲が狭く解されることもあるが、平穏な私生活を享受するという利益も保護される。WP:BLPでも「ウィキペディアに含めるにはふさわしいが、私人としてのプライバシーは尊重すべき人物」といいうような表現が出てきます。「政治経済に権力のないただの有名人の場合は、たとえ検証可能であってもそのプライバシーをことさらにネット上に暴露することによる公共の福祉は認められづらいのではないか。芸能人の記事は亡くなってから書くに限る。」というのは、ちょっと極論というか、論理が錯綜しているように思う。「検証可能」な「プライバシー」っていうのが、かなり扱いにくい概念になっちゃう。学説や判例をぶっちぎって、「公人(政治経済権力者・法人)と私人(芸能人など)の線引き」を策定するのはそうとう困難だけれど、百科事典作成という目的というのを補助線にして、特筆性の文書とWP:BLPで、実際にはある程度行なわれていると思うんですね。Akanijiさんが言う「消さない」ラインとしては、政治家などについて「ある記述や事件が有名で本人の業績にとって重要で記載するに値するものであり、信頼できる公表済みの情報源できちんと文書化されているものなら、たとえ否定的なもので当の本人が嫌がろうと、記事に含めるにふさわしい」というような形で、WP:BLPに書かれています。英語版で書かれたにしては、かなり安全側に倒したと言えるようなラインになっている。もっと丁寧に、ガイドライン的なものを作ろうとするのは、無理ではないと思いますが、けっこう面倒です。
プライバシー、名誉毀損全般を扱うものではなく、公人・私人を主題にしてまとまった分量があるもので、ぼくが把握しているものだと、京野哲也「私人の名誉は公人の名誉より軽いか(1~3)名誉・プライバシー侵害訴訟再考の視点」(判例タイムズ 58(28~30), 2007.)、山田隆司『公人とマス・メディア : 憲法的名誉毀損法を考える』(信山社出版 2008.5)があります。山田隆司は岩波新書の『名誉毀損』てのもありますが、これは未読。あと主に合衆国での判例が対象ですが、吉野夏己の「私人の情報と報道の自由--私人と公的人物の境界」(クレジット研究 (40), 199-206, 2008-03)、「民事名誉毀損訴訟における「公的人物」と「時の経過」」(岡山大学法学会雑誌 60(2), 251-294, 2010-12)[2]、「民事名誉毀損訴訟における「公的人物」と「法人」」(同 61(3), 361-415, 2012-02)[3]あたり。
それから、プロ市民に訴えられる可能性もあれば、削除を要請した側に訴えられる可能性もある。可能性としては、OTRSとのやりとりをしていない、本質的には言論の場ではないウィキペディアを使うプロ市民が訴えるよりも、既にOTRSとのやりとりをしていて削除の意志を持ち、損害があると言っている、要請した側が訴える可能性のほうが高いです。合意文書があったとしても、それが常識から外れていれば、OTRSが個人として責を負うことは免れないこともあります。一般的には、法的なところに発展するようなら、OTRSの手を離れ、財団の問題または投稿者と当事者の問題になります。そこで板ばさみになるのは、むしろ情報開示におけるCUで、プライバシーポリシーがその線引きをしています。
なお、「OS」は、折衝をする立場ではないです。--Ks aka 98会話2012年11月22日 (木) 19:23 (UTC)[返信]

出典の無い存命人物の場合[編集]

OTRSメールをチェックしていてもっとも苦しい思いをするのが、有意な出典の無い存命人物について、本人もしくは関係者を名乗る方からの削除依頼です。営利販売サイトなどに宣伝紹介は見られるものの、それ以外に著名性を担保するような信頼できる情報源による出典はないケースです。特にAV女優さんの場合が深刻ですが、それ以外の個人でも、ウィキペディアに記事があるせいで精神的に追い詰められているといわれることがあります。個別のお名前はここでは伏せさせていただきますが、

  1. 当事者本人もしくは法定代理人と確認できない(主張の必死さ切実さからそうと推定はされる)
  2. 記述が存続すれば本人に損害が生じる可能性は高い(現実に困り果てているというメールも来る)
  3. 記述内容が当事者の著名活動と直接関係がないといいきれない(そもそも「著名」ではないとも)
  4. 引退して新規撮影は無くなってもアンソロジーなどで新たにDVDが販売されることがある
  5. 削除依頼をご案内はするが、そこで個人の事情をさらけ出しても、削除される保証がない

様な場合、できれば、OTRSのチケットナンバー明示のうえ、「信頼できる情報源が無い(販売サイトや個人サイト以外に内容が確認できない)存命人物」としてOTRS削除させていただきたく存じます。お許しいただけませんでしょうか--miya会話2012年11月21日 (水) 07:58 (UTC)[返信]

miyaさん、いつもお疲れさまです。メールでの苦情に対して私からinfoをご案内申し上げることもあり(何せ私の独断で対応できる案件でもありませんから)、恐らくはストレスだらけの複雑な案件をその矢面に立って処理して頂いております点、いち編集者として常々感謝致しております。私などでしたら恐らく半年も保たないでしょう・・・。さて、さし当たりAV女優さんのお話と言うことですが、第三者による信頼できる複数の言及のないケースにおいて、info案件として削除が行われることは、ウィキペディアにとって大きな害になるとは、私は思いません。そうでない、生年月日や出身地に代表される個人情報についても、信頼できる情報源に担保されていないものでしたら積極的に秘匿を検討するべきです。行き着く所は、info係にある程度の裁量権を、明確なかたちで与えるところになるのかもしれません。
ただし、この機会に申し上げたいのですが・・・そう言ったシステムを執る場合、info係での相互の監視は必要でしょうし(既にinfo-MLくらいはあるのかもしれませんが)、コミュニティから説明を求められた際に問題の無い範囲で説明を行う窓口も必要かもしれません。なお予め、管理者で情報を共有することについては、反対とさせて頂きます(これはいくらなんでも情報が漏れすぎます)。--Hman会話2012年11月21日 (水) 08:20 (UTC)[返信]
今回例示されたAV女優案件では事情通に確認したところ、一回の撮影で数本分の撮影がなされることもあり更にそのカットを用いて引退後に別作品に仕立て上げるような行為も契約上できるようです。例えば一日の撮影で引退していたとしても10本(オムニバスなどならもっと多数)に化けることもありえるとのことです。
場合によっては、チケットナンバーを明示することでさらなる精神的苦痛が発生するであろうことが明白である場合というのもありえます。こういった場合にチケットナンバーを明示して削除することが果たして妥当でしょうか?出典もなく、さらに本人または法定代理人と推定できる場合などでは、チケットナンバーを明示すること自体が不適切である場合もあり得ると思います(例えば学校裏サイト的な投稿がなされている場合や、非公開情報の開示などでチケットナンバーを公開することがその情報が正しいと判断される場合もあり得ると思います)--Vigorous actionTalk/History2012年11月21日 (水) 12:48 (UTC)[返信]
OTRSのチケットナンバーを出すくらいだったら、Miyaさんが削除依頼に出せばよいのでは。営利販売サイトなどに宣伝紹介は見られるものの、それ以外に著名性を担保するような信頼できる情報源による出典はないケースは普通通ると思います(プロジェクト‐ノート:性#過去の削除依頼にTiyoringoさんによる過去の削除依頼のまとめがあります)。Wikipedia:特筆性 (人物)#アダルト俳優単体作品10作以上に主演は廃止提案するとよいでしょう。ウィキペディアの記事は二次資料を主体に書くべきであって、データベースではないですから。プロジェクト‐ノート:性#アダルト俳優の特筆性についてを読む限りは、記事乱立を問題だと考えている人は多そうなので、管理者の裁量ではなくコミュニティとして対応するほうが無難な気がします。--Bugandhoney会話2012年11月21日 (水) 15:20 (UTC)[返信]
Wikipedia:事務局行動で対処してもらう、あるいは財団の方で誰がどう対応するのか仕切ってもらって、財団の権限・権威の下に対処するというようなことも考えられるのではないでしょうか?--Dwy会話2012年11月21日 (水) 21:53 (UTC)[返信]
そもそも財団側で対処してくれるかも不明であり(してくれないのなら我々でどうにかするしかありません。もとより私には自治で行うべき範疇に見えますが)、また現実的にいちいち財団に回すには過ぎた数の苦情が寄せられている可能性があります。この辺りの事情は、業務に支障のない範囲でinfoの皆様に実情を示して頂けませんと、想像のしようもございませんが・・・。削除依頼については、「単品で10本」が廃止されない限り、ほとんどのケースで却下されそうです。また仮に廃止できたにしても、その為にはかなりの年月を要することを覚悟せねばなりません。--Hman会話2012年11月22日 (木) 03:30 (UTC)[返信]
  • info-jaキューに来るだけでもいちいち財団に回せるようなはんぱな量じゃないですし、逆に、個々の削除依頼にいちいち財団が権威をちらつかせて介入して来たら、各言語版の自治は脅かされ崩壊するでしょうね。Wikipedia:事務局行動はよほど差し迫った事情が無い限り行われないはずです。info-jaキューではなく財団のOTRSキューや英語版キューに英語で送られたメールでもjawp関連ならばふつうにinfo-jaキューに回されてきます。仮にAV女優の案件を財団キューに回したとしても、財団としてはjawpの自治に任せるという返事が返ってくるだけだと思います。◆OTRSのシステムは(私の理解できた範囲で説明を試みれば)掲示板とメーリングリストをシステマティックに統合して、個々の案件にチケット番号をつけて管理するようなシステム、といったところです。チケット番号さえわかれば、同じキューのメンバーは他のメンバーがどんな返信をしたかチェックできます。相互監視と言えるかどうかわかりませんが、本人依頼案件については他の人がどう対処したかはいちおう確認しています。逆に私の対処について疑問をお持ちの方はほかのInfo-jaメンバーにお問い合わせいただければと思います。Info-jaキュー用のメーリングリストも一応あって、連絡や相談に使えます。もう少しメンバーがいた方が、「相互監視」という点で望ましいのでしょうが、増員に良い方法が見つかりません。◆Vigorous actionさんが書いておられる「チケットナンバーを明示することでさらなる精神的苦痛が発生するであろうことが明白である場合」がありますが、それでも削除依頼よりはチケット番号明示の方がまだマシかと考えていましたー理由欄で明示しておいて対処ログを版指定削除、というのも一つの解決策ではあるでしょうから、もしかしたら、今後はその方向で対処させていただくことがあるかもしれません。◆Bugandhoneyさん、Wikipedia:特筆性 (人物)#アダルト俳優をご提示いただきありがとうございました。ここに「オムニバス作品や多人数主演の企画もの、無修正動画サイトの作品への出演は含まない」と明記されていることを不覚ながら初めて気付きました。--miya会話2012年11月23日 (金) 16:01 (UTC)[返信]
考えがまとまらないので、考えたことを箇条書きで、脈絡なくコメントします。
  • 単なる記事の編集方針の問題であればjawpの自治の中で解決すべきでしょうが、プライバシーの問題等の法的問題については、コミュニティの素人談義の手に余ることもあると思います。いずれにしろ、万一問題がこじれて、苦情に対する財団の正式な回答が要求されたときには、財団として対応せざるを得ないはずです。法的問題について、コミュニティの議論では結論が出そうにない場合、財団にお伺いを立てて、財団としての判断基準を聞いてみるようなことはできないのかなと思います。
  • プライバシーを侵害された被害者の立場からすれば、公開の場での議論に参加を強いられる筋合いはありません。また、コミュニティの側としても、被害者の感情に配慮しながら議論を進めなければならないとすれば、相当不自由で、まともな議論は困難です。T_suzuさんに対するコメント依頼になっている例の削除依頼の件などは、コミュニティのコンセンサス成立を待たずにああいう終わらせ方をするのなら、最初から管理者の裁量による緊急削除の方が良かったような気がします。
  • 当人はプライバシー尊重を望んでいると推定することになっている以上、実際に本人から苦情があったかどうかにかかわらず、プライバシー侵害のおそれがある記述は全てアウトのはずです。上でT_suzuさんが削除・版指定削除・特定版削除、もしくはオーバーサイトの措置を取ることができる場合として以下の条件を提案されていますが
  1. 当事者本人もしくは法定代理人と合理的に推定できる人物から依頼があること
  2. 記述が存続すれば本人に損害が生じる可能性が高いこと
  3. 当事者が私人に近いこと
  4. 記述内容が当事者の著名活動と直接関係がないこと
このうち1.と2.は、「そういうことがありうる」と最初から「想定」すべきことではないでしょうか。つまり、3.と4.の条件が満たされていれば、それだけでプライバシー侵害のおそれありということで、アウトではないかと思います。
  • miyaさんは「削除依頼をご案内はするが、そこで個人の事情をさらけ出しても、削除される保証がない」とおっしゃっていますが、上述のように、「個人の事情」は「想定」の範囲内である限り記述を削除すべきかどうかの結論に影響を与えないはずだと思います。また、本人が主張される「個人の事情」が本当かどうかをコミュニティーが確認・検証する手段がない以上、削除依頼の場で「個人の事情」さらけ出していただいても、あまり意味がありません。削除依頼に振るなら、「個人の事情」には極力触れず、「本人(らしき人)から非常に困っていると苦情があった」くらいのことで充分だと思います。
この位置にコメントすべきかどうか怪しいものもありますが、いろいろ考えたことをまとめてここに記述しました。まとまりがなくて申し訳ありません。--Dwy会話2012年11月24日 (土) 18:20 (UTC)[返信]
infoが大変お忙しい点、相互チェックが難しいほどの人員不足である点、基本的にJAWPで自治を行わねばならない点、了解致しました。info係はほとんどまたは全員が管理者と言う認識でよろしいでしょうか(でなければ必要な措置が執れなさそうです)。何分メンバーであることを公開することは求められていないそうですので、よくわからない部分もありますが、必要でしたら一度募集をかけてみられては・・・。削除依頼にせよOTRSチケット公開にせよ、これは先方とinfo係による相談の上で、それが許容される、またはそれが好ましい場合に限り、その手法を採れば良いでしょう。
また、もよとりWikipedia:削除の方針#緊急削除には、「明らかなプライバシー侵害の場合や非公開での議論の必要がある場合、管理者・削除者は通常の審議を省略して削除する場合もあります。」と明記されておりますが、特にinfo係がどうしても法的リスク・訴訟リスクが高いと認めた際に何らかの措置が執れるとの明言はやはり必要と思います。できたら、管理者一般に認められる裁量権とは別の、info係に認められる裁量権として明記した方が良いです。一般の管理者とinfo係の仕事は、違うんですから。もちろんコミュニティから説明を求めればinfo係は一定の説明が必要ですが、物事の性質上、一定以上のものは求められません。ただしその為にはCUと同様に、相互監視が働いていることが前提になければなりません。我々は一般的に、CUの相互監視を信用しています。でしたら、info係の相互監視も信用できるのではありませんか。info係が独断で記事を削除した。・・・削除したわけですから、そのinfo係は間違い無く管理者か削除者です。他のinfo係からも異議は出ていません。信用できませんか?私はmiyaさんのご経験とバランス感覚と活動実績を、信用しています。--Hman会話2012年11月30日 (金) 05:20 (UTC)[返信]
(ご報告)なかなかまとまらなくてずいぶん遅くなりましたが、本日ようやく、「Wikipedia:井戸端/subj/OTRSチケットに基づく削除はどこまで可能か」を出しました。またWikipedia:OTRS/Team(仮題)としてOTRS方針の正式化も提案しています。ご覧いただければ幸いです。--miya会話2013年7月1日 (月) 07:03 (UTC)[返信]

本人が事実と異なる記載を複数受けている場合。法定代理人から通告を受けて根拠とするwebページを下げているにも関わらずアーカイブページをわざわざ、次は証拠として挙げてくるなどという場合。 それをしているのが、そのページの管理者である場合。もう、際限のない悪意のある書き込みが、止まらない状況になっています。 誰も、議論に参加せず。また、編集に意見せず。執念のような恨みでひたすら事実ではないデマ記事を根拠として記載してくる場合はどうすれば良いのか? Wikipediaの弱点とも言える事実か?事実ではないか?が、興味のある人にのみ、議論され加筆されていく状況は、ここで議論されている中立からは程遠くても放置されるわけです。 広くネットにこういった(Wikipedia)場を設けるのであれば、第三者機関を設け事実の確認をすべき時が来ているように見受ける。--以上の署名のないコメントは、118.83.161.250会話)さんが 2021-07-19T20:34:49(UTC) に投稿したものです(郊外生活会話)による付記)。