Wikipedia‐ノート:削除の方針/2005年4月9日までの議論

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規定明確化の提案[編集]

(この節の前半は過去ログをご参照ください。2004年11月28日 (日) 12:07 (UTC)) あと、これも1ヶ月近く反対がなかったので取り込みたいと思います、いかがでしょうか。議論と現在の実情を踏まえて文章化してあります。

変更前
  • (前略)以上の点で転載の可能性が高いと判断された場合には、投稿者と著作権者が同一人物で GFDL に同意の上で投稿を行ったかどうかをそのサイトに書いてある連絡先や利用者ページを使って確認します。ここで対象になるのは転載元と見られるサイトが個人のものである場合です。そのサイトが企業や団体などのものである場合など、投稿者が著作権者である可能性は低い場合にはこの手順は省略できます。そして、確認のため連絡を行ったこと、その結果をそれぞれノートページに記述します。
変更後
  • (前略)以上の点で転載の可能性が高いと判断された場合に、投稿者と著作権者が同一人物で、GFDL に合意して投稿を行ったか確認する場合があります。確認を行う場合には、そのサイトに書いてある連絡先や利用者ページを使って確認し、ノートページに確認のため連絡を行ったこと旨を記述します。この確認を行っている場合には、回答があるまでの間、削除依頼での審議を中断します。問い合わせを行った場合でも長期にわたって回答がない場合には、審議を再開することがあります。確認に対して回答が得られたら、ノートページに結果を記述します。

--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年11月17日 (水) 12:04 (UTC)[返信]

「著作権者への確認(ケース C)について」の件も含め、私は全て同意です。--ダメ研 aka Corruptresearcher 2004年11月17日 (水) 12:39 (UTC)[返信]
質問があります。まず確認したいのですが原著作者・投稿者への確認中の審議の中断というのは確認の連絡をしたという宣言から回答が得られたという報告、ないしは長期にわたって回答が得られないので審議を再開するとの宣言がなされるまでの期間を削除審議の1週間という期限に含めないという意味でよいのですよね?あと、「長期にわたって回答がない場合」の期限を決めておいたほうが良いのではないでしょうか?yhr 2004年11月24日 (水) 08:44 (UTC)[返信]
ご指摘ありがとうございます。すでに1週間の期限を越えていますが、急ぐ事ではありませんし、私としてはしばらく議論を継続していいように思います。議論に参加された方がどうお感じになるかは知りませんが。
いまの文面では確かに明らかでないですね。よろしければ文面を作っていただけますか?
長期の期限でもめたことはいままでありませんので期限を切ることは考えませんでした。が、定めておいたほうがいいとすると、現在の運用では1ヶ月から3ヶ月ほどでしょうか。このあたりは削除する管理者によっても基準が分かれているところだろうと思うので、過去の事例を参考にしつつおおまかなガイドラインが打ち出させればよいのじゃないかと思います。いかがでしょうか。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年11月24日 (水) 10:43 (UTC)[返信]

文案作ってみました。

改定案
  • (前略)以上の点で転載の可能性が高いと判断された場合に、投稿者と著作権者が同一人物で、GFDL に合意して投稿を行ったか確認する場合があります。
    • 確認を行う場合には、そのサイトに書いてある連絡先や利用者ページを使って確認し、ノートページに確認のため連絡を行ったこと旨を記述します。また削除依頼で審議が始まっている場合には、削除依頼にもその旨報告します。確認に対して回答が得られたら、ノートページに結果を記述します。
    • この確認を行っている場合には、ノートページにおいて確認中であると報告されてから回答がノートページに記述されるまでの間、削除依頼での審議を中断します。
    • 問い合わせを行った場合でも一ヶ月以上にわたって回答がない場合には、管理者の裁定で審議を再開することがあります。

くどくなりましたがどうでしょう。とくに審議の停止期間についてはフライング削除との兼ね合いで明確化したほうが良いと思いました。あと審議の再開が管理者の裁定であることも明確にする必要があると思います。yhr 2004年11月24日 (水) 15:07 (UTC)[返信]

最初のよりずっとよくなったと思います。ありがとうございます。拝見してノートページだけではフライングが出るかなと思い、一文を加えてみました。あと、可読性が上がるかなと思って試験的に箇条書きをいれてあります(これは好みかと思いますのでとくにこだわりはありません)。手を加えましたがお許しください。しばらく他の方の反応も待って、あらためて合意を形成するのがよいと思いますがいかがでしょう。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年11月24日 (水) 17:02 (UTC)[返信]
加筆された文、必要なものだと思います。箇条書きもみやすくてよいと思います。「管理者」を「管理人」と誤記していたので訂正しました。もう少し考えてみますが基本的にはこの文章でよいと思いますので他の方の意見を待った上での合意形成に僕も賛成します。yhr 2004年11月24日 (水) 17:27 (UTC)[返信]
半月ほどたちましたが、特にどなたからも反対がないようなので、文書に取り込みたいと思います。反対や大規模な修正がなければ、1週間後に文書に反映させます。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年12月10日 (金) 02:29 (UTC)[返信]

個人情報に関する記述について[編集]

最近起きた「けらえいこ」さんの個人情報問題にも連動すると思いますが、個人の公式ホームページに記載されていない個人情報が見受けられます。例えば、ソニンのホームページには彼女の出身に関する記述がされていないにもかかわらず非公式ファンサイトで仕入れたと思われる個人情報などが記載されています。 過去の有名人や政治家、町おこしなどで公然としている人別として、現在活動中の人で公式ページに記載されていない個人の出身、本名などの情報は誰もが知っている暗黙的知識で有っても、削除対象とすべきではないかと思います。また、「けらえいこ」さんの個人情報問題のときに問題になりましたが、削除までの時間をも考慮する必要があります。ウィキペディアが人名録化するのも問題ですが、プライバシーと言うことで検討願えれば幸いです。-- Miketsukunibito 2004年11月1日 (月) 18:45 (UTC)[返信]

この件に関し、「プライバシー問題に関する補足」という節を新たに(ルールに組み入れるか論議中という注釈をつけて)つけ加えました。意見などがある方はお願いします。ある程度の期間掲示しておいたままで、Wikipedia:多重アカウントとみられる発言以外に特に異議が申し立てられない場合、斜字体部分は削除するつもりです。Modeha 2004年11月4日 (木) 10:26 (UTC)[返信]

参考:関連すると思われる議論へのリンクです。Modeha 2004年11月4日 (木) 10:45 (UTC)[返信]

リンクを追加するとともに念のために書き加えておきますが、「Wikipedia:多重アカウントとみられる発言以外に」の、多重アカウントの意味には、当然ながら、IPユーザーを含みます。

例えば、NHKのど自慢に出演して合格した人物は、積極的に本名を公開して芸能活動を行っているのだから、その他の個人的な情報なども公開してかまわないはずだ、と主張する方が今後、出てこないとも限らないので、(いないことを望みますが)念のために付記しておくと、そのような活動経歴だけではそもそも百科事典に記載するべき業績のある人物ではないので、やはり削除の対象となると判断したいと考えます。自作の句集を200部刷って知人に配布した人物などに関しても同様です。Modeha 2004年11月5日 (金) 11:00 (UTC)[返信]

「合意をとりつけよ」→「検討して合意をとりつけよ」と変えました。まあ、ちょっとしたニュアンスの違いですが、時々誰も気づかなくて黙認により合意形成、となっていることがあるので。
「テロリストの実名」というのが少し曖昧で気になるのです。テロリストには
  1. 「テロリズム(政治目的を達成するために暴力行使を認める主義)の者」
  2. 「テロリズム(1.の主義に基づく暴力行使)を行なう者」
の2つの意味があると思うのですが、どれ(とどれ)でしょうか?
他にも少し気になるところがあるのですが、それは後日。--March 2004年11月5日 (金) 11:38 (UTC)[返信]

お答えします。両方ですが、この条項では(2)を主眼においています。具体的には、松本サリン事件日本赤軍などの記事では、テロリスト(実行犯)の実名が掲載されてますがこれが問題にされたことはないようです。日本国外の例では、オサーマ・ビンラーディンもありますね。(1)の、暴力行為を認める者は、そういう主張を実名で行っている場合が多いので、それは特に問題にはならないように思います。松本サリン事件に関しては、首謀者に関しては自ら実名を公開して著述・政治的活動を行って、その後、事件の容疑で逮捕されて活動状況に大きな変化があったと認められるので、素案のままで何とかなりそうですが。ただ、(2)の実行犯に関しては正直いって微妙だと思います。が、テロリストという条項を入れておかないと、特に何か本人がしでかしたという明確な証拠がないようなオサーマ・ビンラーディンなどに関しては、記事そのものが成立しないでしょうね。このへんはほかの方の意見も伺いたいところです。Modeha 2004年11月5日 (金) 12:03 (UTC)[返信]

項目の中に、「公開されていない出身地」も加えては如何でしょうか?。出身地によっては意図的に本人が公開しない場合も想定されます。--Miketsukunibito 2004年11月5日 (金) 12:04 (UTC)[返信]

そこまでいくと、公開されていない出身校とか、公開されていない血液型とか、公開されていない契約生命保険会社とか、例が出すぎて煩雑になりすぎるので、文面はこのままで、本名非公開の場合は本名掲示が削除対象なのだから、出身地や出身校も同様、と、運用で対応すればよいと思います。Modeha 2004年11月5日 (金) 12:08 (UTC)[返信]

本文を読むと本名に偏りがちに見えるのですが、「本項とは関係ない未公開又は非公開プロフィール」とか、もう少しグローバルな表現の物を一文加えてはどうかと思います。運用で対処できればいいのですが、「本名」を中心に書かれているので、「そんな物何処にも書いていないじゃないか」とか反発する人が出てくるのではと思います。 --Miketsukunibito 2004年11月5日 (金) 17:40 (UTC)[返信]

ルールとして明文化されてなかったり、ルールの文がちょっと足りなかったりしたときに、そのルールが制定されたときの議論の内容から、当時の提案者や議論に加わった利用者たちが、「どんなつもりでそのルールを制定したのか」を見返して運用するというのは、Wikipedia日本語版では普通に行われていますので、そこまで神経質にならなくてもいいかと。実名非公開の作家に関しては、かつて実名が公開されたことを理由に削除された例があったので書き加えておきましたが、具体例がないので、実際にそんなことがある(たとえば、本名は公開しているけれど、出身地は非公開とか)のかと不思議に思います。実名を出した時点で、高校時代の同級生とかのところに、マスコミ(に限らず)が昔の話を聞きに行くのはとめられないですし。また、芸能人の逮捕暦などは、(逮捕後も活動を盛んに行った場合に限って)本人が積極的に公開しなくても、記事内に記載されてしかるべき事実かと思います。また、芸能人などの場合、積極的には公開していないのと、非公開にしているのは違うんじゃないですかね。たとえばある芸能人が人命救助活動を行ったが、本人は特に公開はしなかった。という例はいくらでもありますが、それは、記事内に書き加えてもかまわない事項だと思います。一応、本文には数文字付け加えておきましたが、私ができるのはこれくらいで、将来のウィキペディアンたちには、ノートページで討議をしながら運用でなんとかしてくれ、とお願いするだけですねえ。Modeha 2004年11月5日 (金) 23:13 (UTC)[返信]

私が、公開されていない出身地に拘るのは、「部落問題」、「国籍差別」を考えてのことです。県、市町村単位までは問題ないと思いますが、それ以上の細部になると問題が生じてきます。また、国籍についても同じです、日本の芸能人でも日本人と誰もが思っている人でも実は日本国籍を有していないなどの事もあります。百科事典ですから、マスコミよりは少し石橋を叩く程度の事は必要ではないかと思います。個人的には、以下の2行を下記の様に書き換えれば弾力的に運用できるのではと思います。
  • 元記事
  1. 本名を敢えて非公開にしている作家(覆面作家)の実名。
  2. スポーツ選手・研究者・作家などの記事内で、その活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴、裁判歴、個人的情報など。
  • 変更案
  1. 本名を敢えて社会的に非公開にしている個人または各界著名人の実名。
  2. 個人または各界著名人の記事内で、その活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴、裁判歴、個人的情報など。

如何でしょうか?--Miketsukunibito 2004年11月6日 (土) 00:19 (UTC)[返信]

それだと範囲が広がりすぎはしないですかねえ。実名または実名を公開して活動している以上、ある程度の個人的な情報も世間一般に知られるというのは覚悟すべきだし、たぶんそれは一般的に認められていると思います。それに、個人情報と思われる内容を追加するときはノートで合意をとりつけてくれ、とも書いておいたので、そういうふうに運用で対応すべきだと思います。あと、下段は「例」であって、削除対象になるものをすべて含んでいるわけではありません。例はあくまでも例なんだから、あまりにも広く解釈できすぎるものは、例として不適だと思います。また、Miketsukunibito氏の案だと、政治家の逮捕歴なんかも削除対象になってしまう可能性があります。実名の扱いについてですが、二代目引田天功とかどうしますかね。確かアイドル時代だけプロフィールを公開してて今はしてないような気がします。あとは、たとえば詐欺師が詐欺師であることを伏せるために偽名で活動したような場合も本名公開が削除対象になっちゃいますので、こちらも例ではあまり広く意味がとれるようには書いておかないほうが逆に安全だと思います。Modeha 2004年11月6日 (土) 07:37 (UTC)[返信]

「個人情報と思われる内容を追加するときはノートで合意をとりつけてくれ」これを元にノートにて合意形成がない状態での記載は、管理者の独自判断または、削除依頼により特定版の即時削除が可能と見て宜しいでしょうか? -- Miketsukunibito 2004年11月6日 (土) 14:10 (UTC)[返信]

2004年11月現在、特定版削除機能は存在せず、したがってどの管理者も特定版だけを即時削除することはできません。もし、初版やそれに近い版で同様のことが行われたら、削除の対象にはなるでしょう。また、特定版削除機能が運用開始になったら、特定版削除も可能でしょう。ただ、即時削除となると微妙かもしれません。通常削除と基準が違いますから。しかし、プライバシー侵害は即時削除の対象にならない、と明言してあるにもかかわらず、プライバシー侵害を理由にけらえいこなどが即時削除されている状況を見ると、当然ながら(明文化されていないルールで、運用によって)それらの即時削除は可能だと考えます。ただ、「本人が積極的に公開を望んでいない種類の個人的情報だ」ということを、管理者以外の誰かが指摘する必要はあるでしょう。しかし、スキー選手の出身地が草津町なのか猪苗代町なのかは、本人が公開しているか否かにかかわらず重要な情報ですので、それを含んでいるとかいう理由で削除されてしまうのは防ぐ必要はあるでしょう。また、上記のように、スキー選手のように、公式サイトを持っていない場合や、簡易に公開プロフィールが分からない場合をどうするかでしょうね。でもそれも後の時代のウィキペディアンたちによって、運用でなんとかしてもらうしかなさそうですね。Modeha 2004年11月6日 (土) 20:50 (UTC)[返信]

一点だけ。けらえいこ等の削除は即時削除に依るものではなく、削除の方針冒頭の
緊急に対処する必要性があり削除期間短縮が提案され、その合意がえられている場合には、それよりも早く削除できます。
に基づくものです。議論のプロセスに載った場合は即時削除とは呼びません。Tietew [Talk] 2004年11月6日 (土) 20:57 (UTC)[返信]

追記:ウィキペディアには、プライバシー問題を理由に削除を依頼する場合、削除依頼を出すことによって逆にそのプライバシーが多くの人の目に触れる事態を防ぐため、プライバシー問題に限って、メールで削除依頼ができることになっています(Wikipedia:連絡先)。またこのときはただちに削除ができるよう明言もしてありましたので、上記の私の発言の、プライバシー問題は即時削除の対象にならない、という部分は撤回します。(Tietew氏によると、これは緊急削除であって即時削除とは違うようですが)が、今見てきたら、肝心の依頼用メールアドレスが空でした(苦笑)。仕方がないので、そのような場合はやっぱりWikipediaのメール機能を使って管理者に直接、削除依頼メールを出してください。もっとも、メール機能を使ってもさっぱり読まれたのか読まれなかったのか分からない管理者がいますので、可能な限り全員にメールを送ったほうがいいかも....Modeha 2004年11月6日 (土) 21:01 (UTC)[返信]

追記:たぶんいないと思いますが、ずっと未来になって言い出す人とか、ずっと後になって意味が誤解されて解釈されないとも限らないのでつけ加えておきます。個人情報保護法は当然ながら、日本に存在する団体にしか適用されないので、アメリカ合衆国に拠点をおくウィキメディア財団が個人情報を収集しても、それだけでは日本国法に触れるとは言いがたいとは思います。が、Wikipediaには全データをダウンロードする機能があり、もし、内容に個人情報を含んでいた場合、日本国内でダウンロードを行うだけで国法に触れる事態になります。全データのダウンロードは必要な機能であり、日本語版利用者の多くが日本在住ということを考えると、データベースにはやはり個人情報を含むべきではないと考えます。さらに、個人情報を含む場合、将来的に日本支部が作られる場合(今のところその動きはないようですが)の障害にもなります。また、犯罪歴も、本人出所前は掲示していてかまわないかもしれない、という意見もありましたが、GFDL文書はWikipedia外にも当然流れるわけで、数年後に複写をすべて破棄すること、という条件をつけて掲示するのが困難なこと、また、服役囚が出所した事実は公表されないことから、いつまで掲示していていいのかの判断ができない、という理由で、個人の犯罪歴は、期限を区切ってでも掲示すべきではないと考えます。それと前回までの論議の中で、同一人物が複数の筆名を使い分けて活動している場合を書きませんでしたが、本人が積極的に公開していない場合でも、明らかな場合は削除すべきではない(例:H氏賞)と考えます。それと、以前書いたオサーマ・ビンラーディンの例ですが、そもそも日本人ではないし日本に在住もしていないので、日本国法の個人情報保護法で保護されるべき個人情報ではない気がしてきました。これ以外のテロリスト、特に存命者の扱いをどうするか、当然彼らも刑期が終われば出所してくるわけですが、それらの情報も同じように削除すべきなのか、みなさまの意見を伺いたいです。今までのところ、無差別殺人事件や準強姦などの容疑者名削除については論議がありますが、テロリストの実行犯についてはそのような議論は行われていないようで、実名も残ったままですが。Modeha 2004年11月11日 (木) 09:36 (UTC)[返信]

一つ提案です。もしこの内容が削除の方針に規定された時は、ケース:C として(以下繰り下げ)新たに項目としたほうが良いと思います。緊急に削除することなどがあると思うので現在あるケース:B とは別けておいたほうがいいと思います。(削除依頼のときにケース:Aなどと引用されていますので)たね 2004年11月14日 (日) 04:49 (UTC)[返信]

現在あるケースCやケースDが引用されている可能性もありますので、新たにケースCとするとさらに混乱を招く可能性があります。もしできるとしたら新しいケースFとして、今あるケースFはケースGにする、というくらいでしょうか。ただし、違法なための削除は、名誉毀損を含めて元々ケースAなので、今回この節で討議中の内容は、違法行為となりそうな場合についての追加説明だと解釈すれば、ケースAのままでよさそうです。というより、もともと、ケースAに名誉毀損が含まれている以上、新たに節を立てる必要はないと考えます。Modeha 2004年11月14日 (日) 11:24 (UTC)[返信]

ケースCにするのは無理ですね…ただ、私が思ったのはもちろん法的関係のことはケースAに含まれているのですが、前例にもあるように緊急に削除する必要がある場合があります。通常の著作権侵害なら見比べて皆が意見を言って削除の判断をすれば良いと思うのですが、この件についてはメールなどの削除依頼には非公開の方法をとることがあります。そのため、通常の法的問題のある場合の削除のなかの特別事項のような形で分離しておいたほうが運用がスムーズに行くかなと思いました。後に、削除方法で問題があれば個人情報だけ即時に削除できる指針(管理者のみのメール閲覧のような限られた人だけでの判断)もこの項目だけに適用することが出来ると思いますし。どちらにせよ、公開されたら記事削除だけでは元に戻せない特殊性がありますから。(別けるならケース:A-2あたりでも良いかも。)たね 2004年11月14日 (日) 16:30 (UTC)[返信]

たね氏の意見を取り入れ、Wikipedia:連絡先へのリンクも貼ってみました。あと、これはケースAじゃなくてケースBでしたね。どちらにしてもいったん「権利侵害は全部ケースB」にしてある都合上、著作権問題とプライバシー問題を切り分けて記述するとなると、ページ全体を大改編しなけらえばならなそうですのでひとまずこんなふうにしてみました。討議中という文言を入れた状態でしばらく置いてみましたが、特に異議もでないようですので、数日中に「討議中」を「新たに追加された」的な書き方に変えようと思います。もちろん、意見は引き続き募集しています。Modeha 2004年11月16日 (火) 10:36 (UTC)[返信]

規定を明確化することには賛成ですが、この議論が行われていることはどこかに公示されましたか?私は別の要件をチェックしに来てここまで議論が進んでいることをはじめて知りました。議論に管理者の方がひとりも参加されていないことも気になります。以前の著作権や「何でないか」のときの議論もそうですが、Modehaさんの議論の進め方には、やや公示や公告が不十分なまま先を急がれるような懸念を感じています。いままでの議論をまとめたものをノートに公示された上で、Wikipedia:井戸端 (告知)なり他の場所なりで知らせてもう少し広く議論の周知を図ったほうがよいのではないでしょうか? 削除の方針という大きな問題であるにもかかわらず、コミュニティポータルやMLでの告示がないことにもやや性急なのではないかという不安を感じました。いくら常識的・妥当な方針の提案であっても、周知されず実施されないなら、絵に描いた餅にしかなりませんし、ルールとしての実効性もどれだけあるか疑問だと思います。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年11月16日 (火) 10:45 (UTC)[返信]

井戸端で告知を行いました。(告知ではないほうです)なお、私が井戸端で告知を行った際には、まだ、井戸端 (告知)は正式には設置されておりませんでした。念のために付記しておきます。従いまして、これ以上の告知が必要だとは考えておりません。また、議論に管理者の討議が必要だという主張には「強く」反対します。Modeha 2004年11月16日 (火) 11:55 (UTC)[返信]

追記。上記の発言が誤解を生む可能性がありますので念のために付記しておきます。Aphaia氏は、この討議に管理者が参加していないと主張していますが、実際にはTietew氏が発言しています。私の発言は、Tietew氏が管理者でないということを意味するものではありません。ルール制定に関する議論に、管理者の発言を必要とすべきだという提案に反対するものです。Modeha 2004年11月16日 (火) 13:38 (UTC)[返信]
私は必要だといっているのではありません。もっとも関係の深いユーザが参加しているかどうか分からない議論が周知されるのかどうか疑問だと申し上げているのです。また、数日中にというようなあいまいな時間の切り方にも賛成できません。削除の方針のような大きなものは、ある程度論が固まった時点でレジュメを作り、1週間ほどの周知期間をおいてしかるべきかと存じます。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年11月16日 (火) 18:32 (UTC)[返信]

下に書かせていただきましたが、「プライバシー問題に関する補足」というのを(著作権の方も同じですが)「ケース B-2:プライバシー問題に関する場合」としてみてはと提案します。補足という形ではなく、ケースBの小項目とすればこの文章自体が方針となり理由として引っ張ってこれると思います。投票を行う際には補足から方針への変更を提案します。(辞書で補足と方針を引いて考えていたら別件になってしまいましたが。補足だと解説的要素が強い気がしたので…)たね 2004年11月16日 (火) 17:04 (UTC)[返信]

すみません話がそれました。このことは現在のこの節とは別件ですし消すのもあれなので、コメントということで流してください。m(_ _)m たね 2004年11月16日 (火) 18:25 (UTC)[返信]
Bは法的問題のある記述の削除一般ですので、Bの下なり併記にすることには賛成です。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年11月16日 (火) 18:32 (UTC)[返信]

少なくとも私は井戸端にて告知を行ったわけですが、それには同意いただけたでしょうか? もう1つ、Wikipedia:管理者には、「プロジェクトの運営についても、それほど特別な存在ではありません。ウィキペディアがどうあるべきか、どんなポリシーが採用されるべきか、などについても、一般の参加者の人の意見よりも管理者の意見の方が重要だということはありません。 」とわざわざ断りがあることから分かるように、議論にあたって管理者を特別視する必要はないし、そうすべきではないというのが現在の日本語版Wikipediaでの方針ですので念のために書き加えておきます。また、ポータルは活用すべきではあるが、そこに告知をしなければならないというものでもなかったと記憶しています。これはメーリングリストも同じです。私はこそこそ隠れてこっそり何かを変えようとしたわけではありませんので、その点には同意願います。たぶんAphaea氏には「討議はこのようにすべき」というお考えがあるのでしょうが、あまり討議の手続きを厳格化しすぎると、もっと投稿歴の若い方が驚いて、提案や論議への参加を控えてしまう可能性もありますので、いずれにしても、討議手続きのこれ以上の厳格化には反対いたします。また、これ以上にはるかに重要な案件でも、ポータル等に提示がされていない、あるいは、提示がかなり遅い例はいくつもあります。(たとえば、管理者の立候補など)。もちろん私はそれらの提示が遅かったり、なかったりしたことを理由に、結論の無効を訴えることはいたしません。これに関しては、今回の件には特に直接は関係ないので、何もないようでしたらこれ以上議論するのはやめます。

さて、内容には特に大きな異議はないということなので、提案をもとにページの節タイトルを書き換えました。これ以上あちこちいじっても、チャールズ・バベッジのようになりかねないので、異議がなければいったんここいらで固定化して、再び同意を求めようかと思います。昨日提案したとおり(これ以上の文言の書き換えの提案がない限り)、明日あたりに、「提案中」を消して「新設」に書き換え、細部と運用について依然討議中、と書き加えます。このときにポータルにも案内を出しましょう。1週間程度意見を伺って、特にそれ以上異議が出なかったときは、「新設」という注釈と、色付き表示を消します。1週間程度待つ間に、さらなる文言の変更の要望があった場合は、注釈を消すときにいっしょにやりましょう。あと、たね氏も提案があるのでしたらぜひWikipediaページのほうも書き換えてください。提案中の文字があるうちは、いくらいじっても、そんなに文句を言う人はいないと思います。Modeha 2004年11月17日 (水) 11:33 (UTC)[返信]

MLに質問を投げましたが、具体的に削除すべき例は個人情報保護法のどの部分からでてきた物なのでしょうか。具体例がいくつか挙げられていても実際に削除をする際にはルールの元になる部分が必要で、ドラフトでは元になる部分が全く述べられていないため、実際の判断ができないだろうと思いました。個人情報保護法と具体例の関係について教えていただけないでしょうか。--Suisui 2004年11月17日 (水) 15:09 (UTC)[返信]

例で挙げたのは、主に現在までに削除されている記事の例です。(ただ、芸能人の家族情報は、確か例があったように記憶しているのですが見つかりませんでした)個人情報保護法に抵触する恐れがある、という理由で削除されたものは1つしかないので、理由の個人情報保護法のところに、「主に」という文言がついています。私がケースBの拡張という形で提案したのは、これらの削除は、ほとんどのケースが個人情報保護法に関連すると判断したためです。私も法律には詳しくないのですが、条文や解説サイトなどを見て判断した内容を書かせていただきます。原文は、個人情報保護法ページのリンク先にあります。解説などを含めたリンクはこちら。[1]

まずこの法律では、個人情報取扱業者というのを定め、個人情報の取り扱いを規制しています。規制されるのは、検索可能な形で集積された個人情報で、情報を収集する場合は、本人に通知するか、本人が分かる形で公開しなければならないと定めています。個人情報の定義ですが、氏名・住所・電話番号だけなら、5000件までは個人情報の集積とはみなされないようですが、Wikipediaのように家族構成とか犯罪歴とかを含む場合についてはどうも全部が該当しそうです。「業者」とはついていますが、非営利団体も入るようなので、もしウィキメディア財団日本支部が結成された場合は入ると思います。次に、個人情報の取り扱いですが、第三者への提供を禁じていますので、Wikipediaが個人情報を集積した場合、間違いなくひっかかると思います。例外規定ももちろんあって、報道機関、著述を業として行う者、宗教団体、政治団体、学術研究団体は適用除外です。ただ、Wikipediaはどれにも当てはまりそうにありません。法律そのものがあいまいで、確か成立前からかなり騒がれたように記憶していますが、こういう、どうとでもとれそうな法律は、一番、どう対応していいのかよくわからない、という見本のような法律です。が、見る限り、どうもWikipediaのように誰でも見られる形で個人情報を公開し続けることには、少なくともこの法律では問題がありそうです。また、個人の過去の犯罪歴については、別に議論があります。(上のリストにある議論をごらんください)これは、個人情報保護法とは別の意味で、元服役囚に元服役囚であることを公表されない権利がある、という主張をもとにしています。これは個人情報保護法とはまた少し違う意味で、ケースBの法令に抵触する可能性のある場合になります。これは私の主張ではなく、別の方の発言だったので、すぐには根拠が出せません。

ひとまずSuisui氏から質問がありましたので、Wikipediaページの書き換えとポータルでの告知はもう少し延期します。あと、誤解されている方がいらっしゃるかもしれないので念のために付記しておきますが、私は明日あさってにいきなりこの提案中の小項目が正式ルールとして発効するといっているわけではありません。元となった英語版にもない記述であり、小さな変更でもないことから、ある程度叩いた時点でポータルで告知を行い、それでも異議が唱えられなかった場合に注釈と色付きを解除するつもりでいます。言葉が足らなかったとしたらお詫びいたします。Modeha 2004年11月18日 (木) 11:14 (UTC)[返信]

さらに念のために3日ほど待ってみましたが、どなたからも修正意見や異議が唱えられなかったため、一両日中に上記のような斜字体部分の説明文の変更とポータルでの告知を行います。その後、1週間程度異議が唱えられないときには、斜字体部分と色での強調を消去します。Modeha 2004年11月21日 (日) 10:21 (UTC)[返信]

ポータルで告知を行いました。一応期限は区切ってありますが、議論が活発になった場合や紛糾した場合、延長する可能性はもちろん残っています。Modeha 2004年11月22日 (月) 11:25 (UTC)[返信]

随分と遅れましたが、条文と解説をざっと読んだので、僕なりに考えたことを書きます。

  • 個人情報保護法は、ウィキメディア財団が日本に支部、事務所などを持たなければ適用されないのではないか、と僕も思いました。お役所への報告義務の類も場合によってはあるようですが、現時点では関係ないだろう、と僕も思いました。
  • 個人情報保護法の新しいところは当人からのリクエストや第三者への提供についての規定をおいたことかと思いました。これらの規定をウィキペディア日本語版でも参考にするのかどうかはひとつ考えどころだと思いました。
  • 個人情報保護法は、従来からあるプライバシーに関する規定を無効にするものではないように思いました。そこで、現在はプライバシー関連の削除の理由として個人情報保護法が挙げられていますが、これまでの主な理由であった民法(の規定する不法行為)も一緒に挙げておく方がいいと思います。
  • 個人情報保護法で扱っているのは、個々人の識別・特定に関わる情報で、必ずしもプライバシーと同一ではないかも知れないと思いました。
  • これまでの議論から、プライバシーの具体的な範囲が何であるかについてもよくわかっていないというのが現状ですし、今後も判断が難しいケースが出てくるのではないかと思います。そこで、とりあえず最近のものを中心に判例についての解説などをざっと調べてみたのですが、次のような情報がプライバシーの範囲とされた例があるようです。
    • 芸能人の通学時の写真やデビュー前の写真(東京地裁 2004年7月14日)
    • スポーツ選手の家族構成や学校の成績など(東京地裁 2000年2月29日)
    • 芸能人の交際(東京地裁 2004年7月16日)
    • 芸能人の近所づきあい(東京高裁 2001年7月5日)
    • 著名人の夫婦関係、異性関係(東京地裁 2003年8月27日;2001年10月5日)
    • 女性作家が配偶者を持たずに子供を育てていること(東京地裁 2004年3月26日)
    • 作家の夫婦関係や子供の養育方針など(1974年7月15日)
    • 政治家の講演に参加した人の氏名(東京高裁 2004年3月23日、最高裁 2003年9月12日)
    • 署名運動で集まった署名 (高松高裁 4月15日)
    • 殺人事件の容疑者として著名な者の過去の犯罪歴(最高裁 2000年2月29日)
  • 一般論としては、既に広く知られている情報であれば問題ないと思うのですが、既に報道された情報を再報道したら侵害になったり、電話帳に記載されている情報をネットに掲載したら侵害とされた、ということも起きています。過去の犯罪歴について時間をおいてから書いたものもそうですが。
  • また、故人についての個人情報を公開した場合でも賠償責任が認められたケースがあるようです。これはちょっと詳細がわからない(というか、原理的にありえないように思っていたので戸惑っている)のですが、福岡であった裁判で、薬害エイズ訴訟に関わっていた方の証言を含んだビデオが死後に公開され、その故人の父親の方が訴えています。一審は侵害があったと認められ、二審では生前の本人の意思に反していないとして侵害を否定しています(福岡高裁 2003年10月28日)が、故人のものなので問題ない、ということにはなっていません(ただし、報道を見ただけで判決文は見ていないので不確かです)。また、大阪地裁で平成元年12月に出された判決でも似たようなケースがあり、これはエイズで身内をなくした遺族の方が、故人を悼む気持ちの平安を乱された、というような、プライバシーとは少し違う理由ですが、やはり賠償責任が認められていたように思います。

以上、本当に付け焼刃的なものが多いですが、何もないよりは多少ましだろうと思うのでとりあえず。Tomos 2004年11月23日 (火) 01:21 (UTC)[返信]

では「主に個人情報保護法に」のところに民法もつけ加えることにしましょう。ただ、かなり巨大な法律なので、おおよそどのへんの条文が根拠となりうるか提示していただけるとありがたいです。「主に個人情報保護法や民法○○○条などによって」(あるいは民法○章各条文によって)みたいな形でよろしいでしょうか?このほかにつけ加え、修正が必要そうなものはありますか?Modeha 2004年11月23日 (火) 10:50 (UTC)[返信]
関連する法律としては民法709条などの不法行為についての規定を挙げればいいんじゃないかと思います。一応、憲法13条の幸福権に関わるものという判例もあるのでそれもあってもいいかも知れませんが。(東京高裁 1968年1月26日)
他の部分については、もっとよく考える時間と、よくご存知の方の応援と、両方が欲しいところで、なかなか文をどう換えたらいいのかまで考えが回りません。先に挙げたプライバシーについては、とりあえず以下のようにまとめることができそうに思いました。
  • 問題になりうる内容としては
    • 大枠では、一般人の感じ方を基準に、当人の立場に立った場合に、当人が他の人に知られて欲しくないであろう事柄一般。(厳密な意味でのプライバシーではないが、物故者であっても、遺族の安寧を乱すことから問題がある場合もある。)次のような3種類が含まれる。
      • 事件、事故、イベントなどで関係者を特定できるような記述をすること
      • 特定個人を扱ったページなどで、その個人の私生活に属する事実をとりあげること。
      • 許可なく私人や、公人の私生活を写している画像一般
    • 他に、注意すべき点としては、
      • 名前の明記や顔を写した画像などに限らず、日本プロ野球界の大型新人I氏などの表記など、誰のことであるか関係者にはわかるような記述・画像は一般に問題になりうる
      • 問題になる情報には、生い立ち、家族構成、夫婦関係、学校での成績、政治思想なども含まれる
      • 虚偽の内容でも問題になる(例えば、逮捕歴がない人物について逮捕歴があったと記述する場合もプライバシーの侵害になる)。
      • 単に当人の私生活上の平穏を乱すだけでなく、不都合や被害を生じさせる場合、その可能性がある場合などには、名誉毀損にもなりうるので特に注意が必要。
      • 当人が物故者であっても、遺族の感情の平穏を乱す場合には法的に問題になる可能性があるので注意が必要。
      • 既に公開されている情報であっても、電話帳にある連絡先をネット上に転記したものがプライバシー侵害とされた件もあるので注意が必要。
      • 既にメディアで報道された情報であっても、それを異なる文脈で再び取り挙げることがプライバシー侵害になることもある。
  • 私生活上の内容に関わる情報であっても、表現の自由尊重の観点から違法ではないとされる場合がある。例えば以下のような判断基準が述べられた例がある。
    • 「情報が伝達される範囲と被控訴人が被る具体的被害の程度、本件記事の目的や意義、公表時の社会的状況、本件記事において当該情報を公表する必要性など」を考慮する(名古屋高裁、2004年5月12日)
    • 「その表現行為が社会の正当な関心事に係るものであり、かつ、表現の内容及び方法が目的に照らし不当なものでないときは、その行為に違法性はなく、不法行為は成立しない」(東京地裁2004年2月19日)

以上のような意味でプライバシーを侵害しないような記事であれば、削除に関しては心配しなくても個人情報保護法に反することはないと考えてよいのか、(情報開示など他の問題はあるかも知れないとしても)ということはもういちど考えてみないとよくわからない感じです。

文案はこれまでの前例と慣行を「解説」しているものですが、それをより「規定」「方針」的なものに変えるべきかどうかはよくわかりませんでした。つまり、「とりあえず今まではこんな風に判断して来ました」という解説で、特に何かを約束したり、義務や禁止を明確にするものでない部分がありますが、それはそのままでもいいのかな、と思いました。

とりあえず上に書いたようなプライバシー理解が妥当だとして(保証はないですが^^;)その内容に照らして、前例や慣行について特に注意すべき点があれば書く、誤った判断があれば訂正する、ということだけでもいいかも知れません。

Tomos 2004年11月24日 (水) 01:43 (UTC)[返信]

Tomos氏がこれらの例を記事内に繰り入れたいと考えているのかどうかがちょっとよくわかりませんが、ひとまず今回のところは、伝統的に削除されている例と削除されていない例の提示に済ませて、根拠などはノートの過去の論議を見てくれ、ってことにしておきますかね。具体的には、冒頭の、

積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などを除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記事は、削除の対象になります。これは、個人情報を含むデータベースの構築が、日本国法(個人情報保護法)により原則禁止されていることに由来します。下記に削除される具体的な例を挙げます。

を、29日以降の警告消去時に積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などを除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記事は、削除の対象になります。根拠となる法令は、日本国法の個人情報保護法民法709条などです。下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。に書き換えます。将来のウィキペディアンたちがもめたときは、きっと今ノートで行われている議論についても参照してくれるでしょうから、(そう期待します)細かい判例などは書き加えなくても大丈夫でしょう。判例についてもし書き加えるならば、29日以降に再度提案、ということでよろしいでしょうか?Modeha 2004年11月24日 (水) 09:43 (UTC)[返信]

特に異議がなかったので書き換えを行いました。Modeha 2004年11月29日 (月) 11:47 (UTC)[返信]


日本国法の個人情報保護法、民法709条を根拠として上で書かれていることが演繹的に言えるかは疑問です。結論を言えば、現在の方針は法律に準しているといえる部分とwiki独自の価値に基づいている部分があり、全てが日本国法の個人情報保護法、民法709条を根拠にしているような言い方は正確ではありません。私としては、wikiが表現の自由よりもプライバシーの保護を重視する方針であればそれを尊重するつもりですし、この方がwikiの性質にも合っているかもしれません。しかしながら、あたかも全ての方針が「法律を根拠としている」と主張するのは、中立性を偽装しているようにも見えるだけで得策ではないように思えます。少なくとも現行法においては、容疑者の氏名は報道されますし、容疑が確定した後に匿名報道になるとしても、過去の新聞記事は国内のほとんどの図書館で自由に閲覧できます。これらの事実はwikiの方針とは大きな差があると言えます。--Rumhi 2005年3月7日 (月) 11:01 (UTC)[返信]

報道機関が過去の犯罪者の経歴を蓄積することも、実名で報道するのも、個人情報保護法では合法です。紙の新聞記事を何万ページもめくるのも合法です。ただし、報道機関ではないWikipediaやその利用者が過去の犯罪歴を蓄積することはこの法では問題があるだろうという提起を行いました。「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーを尊重する」という書き方のほうがよいと思われるのでしたら、それについての提起を行ってください。Modeha 2005年3月7日 (月) 11:27 (UTC)[返信]

競合しましたが、もう1点。Wikipediaは情報提供や世論への問題提起を業として行っている報道機関・出版社と違い、法的リスクを負えない脆弱な体制であるということをご理解下さい。グレーな案件はクロとみなす(灰色何%以上がクロかの判定は微妙ですけど)というのがこれまでの参加者に受け入れられてきた方針です。この点異論があれば同様に問題提起を頂くしかないと思います。(もうひとつ、法的に絶対に問題無いという基準を専門家から出していただければ、それは新たな方針になりうると思います)sphl 2005年3月7日 (月) 11:37 (UTC)[返信]

私はインターネットも報道の一部だと理解しています。例えばいま話題のライブドアが立ち上げようとしている新聞を見ても、もはやインターネットコンテンツと新聞などの旧来のジャーナリズムを分けるのは不合理です。また、活字や映像メディアにおいてはいわゆるニュース以外の娯楽やバラエティ、スポーツも報道の一部と捉える考え方が一般的です。すなわち何かを伝えるメディアには全て報道機能があるのです。また、報道機関の責任はその影響力に比例して生じるので、運営形態は関係ありません。たとえそれが非営利活動であっても社会的な影響を持つ報道機関には応分の責任が発生します。したがって「もう1点。Wikipediaは情報提供や世論への問題提起を業として行っている報道機関・出版社と違い、法的リスクを負えない脆弱な体制であるということをご理解下さい。」には理解はしても、「グレーな案件はクロとみなす(灰色何%以上がクロかの判定は微妙ですけど)というのがこれまでの参加者に受け入れられてきた方針です。」には賛同しかねます。しかし、「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーを尊重する」というのであれば、私はそのポリシーを尊重します。--Rumhi 2005年3月9日 (水) 18:59 (UTC)[返信]

Modehaさんのご提案に従い、解説文を「参考にはするが、法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーを尊重する」に改めた。--Rumhi 2005年4月3日 (日) 05:38 (UTC)[返信]

orig. Persona, Modeha, Snow Steed, March, Sampo

百楽天氏執筆記事の取り扱いについて[編集]

井戸端BBS[2]での議論をご存知かもしれませんが、百楽天氏関係の記事の調査をしています。

百楽天さん自身は、ブロックから一ヶ月半経過した現時点でも知っている方なら知っている通りの対応をとられています。ただ、百楽天擁護をするAcc-さんからは、「編集した記事云々について編集経緯を説明しろと言われても、オフとの両立の上での忙しい時間の中での作業ですし、忘れてしまったことも多い」(発言 No.3067)。佐上さんからは、事前に著作権調査しなかったのはまずい(発言 No.3180)。などの意見が挙がってきました。

また、百楽天さん本人も、「削除理由が「Wikipediaの安全確保のために」というのならば話はわかる。」(発言 No.3104)とのことです。

そこで、いい加減、この問題を解決するために、

百楽天さん執筆記事で、著作権侵害の恐れのない記以外の全て(現存している ものは98件、そのうち、内疑いあり40件、微妙4件、詳しくは利用者:Persona)を一旦削除(特定版以降が 可能な物は特定版の削除で)することを提案します。

あくまで、ウィキペディアの安全確保のための措置と考えています。議論していただきたい項目は、以下の通りです。 ご意見いただけると幸いです。Persona 2004年10月1日 (金) 23:51 (UTC)[返信]

百楽天氏執筆記事削除の是非[編集]

  • (賛成)グレーなものを含め、削除に賛成。Yas 2004年10月2日 (土) 17:35 (UTC)[返信]
  • (賛成)書籍からの転載であれば判定も困難ですし、全件に措置でも妥当だと思います。さんぽ (ノート) 2004年10月2日 (土) 17:54 (UTC)[返信]
  • (賛成)残念ですが、解決に向けて建設的な会話をする努力をしているようにも見えませんので、やむを得ないと思います。Snow steed 2004年10月5日 (火) 17:03 (UTC)[返信]
  • 全く話題になっていませんが、日本語版Wikipediaには「50%ルール」というのがあって、特定の利用者・IPからの投稿のうち、法令違反とされるものが50%を超えたらば、残りの50%も削除することになっています。一応、「Wikipedia:削除の方針」に書いてあるんですが、よくわからないあいまいな書き方になっていて、ノートでの議論(それも、過去ログの部分)を詳細に読まないと、意味がはっきり分かりませんが。もし適用するならばこのルールでしょうね。もちろんこの場合、通常の削除の手順(削除依頼→討議→管理者による削除)を踏むことになって、告知は不要でしょう。賛成・反対の前に、まあそういうルールがある、というのをお知らせしておきます。Modeha 2004年10月5日 (火) 23:11 (UTC)[返信]
  • (消極的賛成)排除の論理をふりかざすのはあまり良くないとは思います。しかし、提案者も慎重に事を運ばれていますし、50%ルールが存在するのであれば、一旦全削除を依頼し、個々の記事の削除の是非はそこで議論すれば良いように思います。(コメント)この件(著作権、ネット人格など)は、非常に反面教師になりました。Yosemite 2004年10月6日 (水) 13:47 (UTC)[返信]
方針)この措置について、おおむねコンセンサスは取れているようですね。次の段階に進むことにしましょう。実際に削除を行う手順については、Wikipedia:削除依頼_2004年10月に提案します。さんぽ (ノート) 2004年10月6日 (水) 14:54 (UTC)[返信]

「50%ルール」について[編集]

発投稿です。

書き方がよくわからないので友人に教えてもらいながら書きます。間違いがあったら教えてくださいね。

このページの「百楽天氏執筆記事削除の是非」では、Yasさん、さんぽさん、Snow steedさんと、3名の方が「削除賛成」の意見を書いていらっしゃいました。それに続いてModehaさんがこんなふうに書いています。

特定の利用者・IPからの投稿のうち、法令違反とされるものが50%を超えたらば、残りの50%も削除することになっています。

利用者:Marchさんは、Modehaさんが書いた「50%ルール」の説明に異を唱えました。

Wikipedia:削除の方針の「削除対象になるもの」という項では、「削除の対象になるページ・画像がどのようなものか」について説明」されています。「ケース B: 法的問題がある場合」によれば、

法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。そうでない場合であっても、削除しないリスクが削除することによる損失を上回るとの結論に至った場合、削除されます。」であり、「判断基準補足」では「著作権侵害については、オリジナルが特定できない場合、削除しない。」とされています。また「削除されるものの例」には、「ウィキペディア外の著作物(書籍・ウェブサイトなど)からコピーしたもの、および、同一性が高いもの。

Modehaさんが書いた「特定の利用者・IPからの投稿のうち、法令違反とされるものが50%を超えたらば」というのは、どこにあるのでしょうか?

Marchさんの意見に対してModehaさんは、Wikipedia‐ノート:削除の方針の「過去ログ3」、「移行後の議論」の節」に具体的な例示があると書いていました。

Wikipedia‐ノート:削除の方針の「過去ログ3」、「移行後の議論」の節」をみても???

いったいどこにあるの?

Yosemiteさんは「50%ルール」が存在するのであれば」、ということで「消極的賛成」としました。

「50%ルール」をどうみたのでしょうか、さんぽさんは、宣言しました。

この措置について、おおむねコンセンサスは取れているようですね。次の段階に進むことにしましょう。実際に削除を行う手順については、Wikipedia:削除依頼_2004年10月に提案します

井戸端BBS http://taurus.kake.info.waseda.ac.jp/wikip/joyful/joyful.u.cgi?mode=res&no=3643 での百楽天さんの質問に、さんぽさんは、こんなふうでした。

これまで数多くの問いかけをはぐらかし続けてきた百楽天様には他人に回答を求める資格はおありでないと思われます。ですので、上記の質問に対するコメントは一切控えさせていただきます。

こんなことで「対話」がなりたつのでしょうか。

「50%ルール」と「コンセンサス」について、今一度考えてみる必要があると思います。

Modehaさんとさんぽさんのご意見をいただきたいと思います。

220.111.152.157 2004年11月6日 (土) 09:31 (UTC)[返信]

こんにちは。僕はModehaさんでもSampoさんでもないですが、Modehaさんが言及されている、50%ルールの議論に関与した一人なので、ご参考までに。50%ルールの適用法も含めた新基準の適用法については、僕が「こういう風にやったらいいんだろうか」ということを質問して、Ojigiriさんにおおむね賛同を得ている、というのがModehaさんの言及されている箇所です。

で、50%ルールというのは、そもそも民事訴訟では、事実関係が明らかになり切らず、例えば著作権侵害の元になる依拠なら依拠が、あったと考えることもできるし、なかったと考えることもできる、というような場合に、あったと考える根拠の方が優勢だ、と思えばあったと判断し、なかった可能性の方が高そうだ、ということであればなかったと判断する、という考え方から来ているということだったと思います。当時T. Nakamuraさんがそのような考えを説明されていたのを覚えています。(ログに残ってると思います。)これは、疑わしきは罰せずといった原則とはだいぶ違うな、と感じたのも覚えています。

具体的には、「ある特定の投稿」について、それが偶然他のページと似ているのか、それとも特定の外部ページからの転載や改変があったから似ているのか、という事実関係を考える場合、あるいは、特定の外部ページの投稿者が、そのページとよく似た投稿をウィキペディアに行った人と同一人物であるかどうかについて考える場合、などに適用されるものだと思います。

言い換えると、事実関係についてわからない部分は、あるだけの証拠を考慮して、どちらかというとそれらしいか、そうでないかを推測して補って考察を進めよ、ということです。

そうやって明らかになった事実関係+推測に基づいて、あるページが著作権侵害になっていそうかどうかを、今度は法律を解釈して考える、というのが削除の判断のもうひとつの大きな部分です。ここは50%ルールは存在しておらず、「適法なのか、そうでないのか」白黒判断をつけろ、ということになっています。ですが、よくわからない場合も当然出てくるので、「わからない場合はウィキペディアの抱えるリスクを低くするように」というような指針も入っています。

以上から、僕が考える限りでは、50%ルールは、特定のアカウントなりIPからの投稿に適用すべき原則ではないと思います。

ただ、僕は百楽天さんの記事の一括削除には賛成なのですが、それはこうした原則の類の適用ではなくて、あくまでも例外的な措置として、というものです。(どのような理由を考慮して例外措置を考えてもいいのか、という点はメーリングリストに書いて投稿しました。)

ウィキペディアの運営の基本的な方針は、参加者の自治で、合意が形成されたことを実施に移す、というものだと思います。削除の場合にも、あれこれ方針はありますが、削除の方針のFに「その他の問題がある場合」が入っていますので、参加者の間で話あってみて、これは削除した方がよい、ということになれば削除するというのが基本だと思います。そこで、方針では想定していなかったけれども削除した方がいいんじゃないか、ということであれば、参加者間で合意がとれるかどうか議論してみて、合意がとれれば削除してもいい、と僕は思います。 でも、合意の中身が、「削除の方針を誤解していた人が賛成した」というのだったとしたらちょっと弱いですね。。 

まあ、削除の方針も、作成当時の議論や当時の意向とは少し違った形で解釈・運用されるということはあるかも知れませんから、誤解だと言い切ることもできませんし、僕の解釈が他の人の解釈に優先する、という理由もないと思いますが。Tomos 2004年11月7日 (日) 17:13 (UTC)[返信]

Tomosさんお詳しい説明ありがとうございました。 議論の中で提案されただけ。ルールとしても決まっていない「50%ルール」を間違って解釈したModehaさんと、それを理由に「コンセンサスがとれた」としたさんぽさんのご意見を、ぜひいただきたいと思います。

井戸端BBShttp://taurus.kake.info.waseda.ac.jp/wikip/joyful/joyful.u.cgi?mode=res&no=3643 での百楽天さんの質問に、さんぽさんは、こんなふうでした。

こちらのスレッドで百楽天氏への呼びかけをしても、おそらくは彼の反発を招くのみで効果は薄いでしょう。皆様はこちらへの書き込みは避けた方が無難かと思います。

さんぽさん、誠意のあるところを見せてください。秋220.111.152.157 2004年11月8日 (月) 10:21 (UTC)[返信]

上記で、Tomosさんも「僕は百楽天さんの記事の一括削除には賛成なのですが・・・」と書いているように、「コンセンサスがとれた」と、解釈してもあながち間違った解釈ではなかった、と思うのですが、どうでしょうか?Sogashi 2004年11月8日 (月) 11:50 (UTC)[返信]

どういった「誠意」をお望みなのかいまいち解釈しかねますが、私は50%ルールを援用したわけではありません。当時の時点でまともな発言のなかで全削除に反対という意見が見られなかったためです。
BBSでの当該書き込みは発言が交錯していることに対しての言及なので無関係ですね。さんぽ (ノート) 2004年11月8日 (月) 17:56 (UTC)[返信]
誤解があるような気もするのでひとことだけ。50%ルールはルールとしては存在しています。ただ、それは個別の記事に関して適用すべき基準であって、特定のアカウントからの投稿の内50%がどうこう、という話ではないです。僕は50%という数値こそ持ち出しませんが、依拠があった可能性が高いと言えるか否か、は、著作権関連の案件の場合には意識して議論していますし。Tomos 2004年11月14日 (日) 20:07 (UTC)[返信]

特定の版の削除の手順[編集]

先ほど特定の版の削除(正確には特定の版の復帰)が可能であることを確認しました。(利用者:KMT/特定の版の削除の練習)これにともない、手順を定める必要があります。削除の可否自体は通常の削除と同様で問題がありませんが、削除された版が本当に削除依頼がなされている版かの確認が必要と考えます。このため、特定の版の削除については、管理者による対処後、別に管理者による確認が必要であると考えます。よって、これの確認が明文化をお願いします。

また、管理者が特定の版の削除を行うことが可能になったため、Wikipedia:特定の版の削除へ移動を行う必要性は無くなったと判断し、通常の削除依頼において処理を完了して良いと考えます。こちらについてもよろしくお願いします。

なお、現在特定の版の削除に関する著作権の議論がWikipedia‐ノート:著作権/特定版削除向けrevertで行われています。こちらもご確認ください。

手順としては、一人の管理者が削除・復帰を行ない、その後別の管理者が削除された版が提案された通りの版であることを確認し、それぞれ削除依頼に記載する、という手順になるでしょう。さらに安全策をとるなら、2人の管理者が示し合わせる、という可能性も考慮して、確認が表明されてからも一定期間はどこかに示して、正当性を他のどの管理者も確認できる状態にあるのが望ましいでしょう。仮の案ですが、次のようにしてはどうでしょう。

==特定の版の削除==

議論の結果、特定の版のみを削除することが適当であると結論づけられた場合、管理者は、特定の版の削除を行ないます。これは、いったん全てを削除した後、問題がないとされた版のみを復帰することによって行なわれます。

具体的な手順は、次によります。

  1. 削除依頼の議論の中で、特定の版のみを削除すべきだという場合には、その対象となる版を明確に指定します。指定は、タイムゾーンを明確にした時刻やoldidによって行ないます。oldidとは、過去の版を表示させたときにアドレスで“&oldid=***”と表示される部分のことです。
  2. 特定の版を削除することについて合意が取れた案件について、管理者はいったん全ての版の削除を行ないます。この際には、削除の理由として「特定の版のみを削除するための一時的な全面削除」など、特定版の削除を行なうための一時的な措置であることを明記することが望ましいでしょう。
  3. 削除が終わったら、管理者はそのページの、削除しない版を全て復帰させます。これにより、削除すべきとされた版以外が残り、特定版の削除が行なわれたことになります。
  4. 全部の削除と、残すべき版の復帰が終わった時点で、作業を行なった管理者は、削除依頼のページのその案件のセクションに報告を行ないます。そのときは、特定の版の削除を行なったことを示すために、冒頭は(対処 - 特定版削除)とします。また、この場合、依頼のセクション名にある項目へのリンクを外さないようにしてください。
  5. 削除された版が本当に正当なものであったかは一般の利用者には確認できないため、正しく削除すべき版のみが削除されたことを他の管理者が確認する必要があります。前述の対処に気づいた管理者は、削除が正確に行なわれたかどうかを、そのページの履歴から確認し、削除依頼のページの該当する項目に確認を行なった旨を報告してください。そのときは、確認であることが分かるように、冒頭は(削除内容確認)とします。

で、このあとなのですが、第三以降の管理者が確認を行えるようにするためには、「削除内容確認のあと、一週間程度はログ化を行なわず、他のどの管理者もが確認できるようにしておく」か、「『特定版削除を行なったページ』という新規ページを作り、そこに移動する」のいずれかがよいのではないかと思われます。また、確認により削除が正しくないことに気づいた管理者は、正しい特定版削除になるよう修正することも書いておくと良いかと思います。--sketch 2004年12月23日 (木) 14:43 (UTC)[返信]

確認プロセスを追加することに同意します。冒頭は短く(確認)だけの方がいいかな。新規ページへの移動は手間が増えすぎるので「確認後一週間はそのまま削除依頼ページに残す」が良いと思います。―غاز(Ghaz) 2004年12月25日 (土) 03:26 (UTC)[返信]
確認は必要でしょう。確認を行うという意味を含めて特定版削除については完全削除とことなる扱いをしておいた方がいいですね。
後、昔の依頼でoldidが明示されてないのがあるのでこれからいくつか埋めてきます。--PiaCarrot 2004年12月25日 (土) 06:06 (UTC)[返信]
復帰を行なうためのページでは、各版はoldidではなく UTC によるタイムスタンプで管理されているようです。oldidですとかえって探しにくくなりそうです。--sketch 2004年12月25日 (土) 09:50 (UTC)[返信]
(確認)と短くまとめるのでよいと思います。提案ですが、これを機会に
  • 特定版削除は最初から独立した依頼ページにする。
  • あわせて削除依頼自体をさらに細分化し(サブページなど使用)、日付ごとできるなどして、現在行っている処理済の件の除去は行わない
のほどうでしょう。確認までを含むとなると特定版削除と他の削除では手順が若干異なりますので、一件あたりの記述が長くなり、これが混在するとやや可読性がおちるかなと思います。また依頼件数自体が増えているようですので、そろそろ日付ごとに分けてもいいんじゃないかと思います。これは私の感触ですが、項目数10万くらいになると、月ごと一ページは少しページが大きくなりすぎるかなと思います。--Aphaea* 2004年12月25日 (土) 08:56 (UTC)[返信]
現在もリダイレクトの削除依頼と通常の削除依頼が分かれていますが、どちらに依頼するべきかで移動がなされたりして、迅速な審議につながっていない状況があります。特に、特定版削除と通常の削除は基準が同じで手続きが違うだけですから議論の仕方は同じですし、通常削除と特定版削除とのどちらがよいかが議論になることもあるでしょうから、細分化はしない方がよいのではないかと思います。走らせてみて、何か問題があれば分割を検討するのがよいでしょう。
削除依頼ページの分割はまた別の問題ですから、新たにセクションを起こしてはどうでしょう。私は、一日ごとというのは細分化しすぎかな、と思えます。Template:sakujoを毎日書き換えないといけないのも面倒ですし。--sketch 2004年12月25日 (土) 09:50 (UTC)[返信]
特定版削除と通常の削除を分割することには反対です。理由は、判断基準が同じこと、特定版か全削除かの判断が変わることがありうること、分割によってどちらに出したらいいかと削除依頼になれていない方がこれまで以上に削除依頼を面倒に感じる可能性(杞憂かも)があるためです。削除依頼のさらなる分割はもともと月ごとに分割された際に「上旬・中旬・下旬」などさらなる分割がありうるかもとの意見の上で導入されたと記憶していますので、分量が増えた現在これには賛成します。tanuki_Z 2004年12月25日 (土) 10:21 (UTC)[返信]
審議中に全削除から特定版削除に変わったりすることがあるため、特定版削除依頼を分けることには賛成できません。量的な問題は時間軸の分割で処理するほうがよさそうです。あと手順ですが、ミスを無くし確認を容易にするためには、特定版の削除で決着する条件として削除すべき版の列挙と別人による確認をしてはどうかと思います。手順が増えるように見えますが、ここで内容(消すべきものかどうか)を確認しておけば、事後の確認は削除された版が正しいかどうかという形式上の判定で済みます。sphl 2004年12月25日 (土) 14:51 (UTC)[返信]

Wikipedia:井戸端 (告知)#データベースの圧縮に伴う、削除機能の一時的・部分的停止によると、近いうちにある程度履歴を重ねている記事の削除ができなくなるようです。その中には特定版削除向けとなっている記事も多数あるようですので、それらを処理するために特定版の削除における手順と方針を決めたいと思います。

手順については上記されているように、

  • 削除対象版の時刻もしくはoldidを示す。
  • 実行後実行の報告を行い、他の管理者が確認する。
  • 確認後一定期間が経過してから一連の議論を削除する。

でいいと思います。その対象版に関する方針はWikipedia‐ノート:著作権/特定版削除向けrevertを参照のこと(なんか私とTomosさんとの相談に見えますが)。

これで行こうと思います。状況の緊急性を考慮し、審議期間は24hとします。--PiaCarrot 2004年12月30日 (木) 12:58 (UTC)[返信]

特定の版の復帰機能を使った案件処理について、Wikipedia:特定の版の削除にある実際の案件を見ながらいろいろ考えてみました。

  • 事後の確認の便ということでは、復帰されない版の時刻を、UTCなりJSTなりで列挙するというSphlさんの案がよいと思いました。ただ、10以上にも及ぶ版の削除が必要な場合もあり、全てを列挙することなく、ある時刻からある時刻までの間の版全て、という形で指定するのでもよいように思いました。
  • Sketchさんが上で指摘していることで、Wikipedia:特定の版の復帰機能にも記した点ですが、削除機能一般の特徴として、削除された諸版の oldid が何であるかは管理者でも知ることができず、また復帰すると(特定版復帰であれ、一括復帰であれ)oldid は新しく割り当てられることになるので、確認作業には使えないようです。
  • 既に特定の版の削除ということで合意ができている件については、GFDLとの兼ね合いからWikipedia‐ノート:著作権/特定版削除向けrevertで想定していたような問題が実際に出てくることになります。そこで、事後の確認作業よりも、事前に削除対象となる版を特定するプロセスが必要だと思いました。幾つか、現にある案件についてやってみたのですが、誰かが版を特定し、他の人がその特定された版の削除で問題が解決するかどうかの確認と、特定の版があたかも存在しなかったかのようになってしまうことでGFDL上の問題が発生しないかどうかの確認とをおこなうのがよい場合があるように思いました。(このプロセスは、特に管理者が行う必要はないと思います。)


Tomos 2004年12月31日 (金) 11:54 (UTC)[返信]

とすると、こういう流れでしょうか?

  • 依頼者は問題が発生している版を挙げる。この版の指定はUTC時刻が望ましいが、JST時刻やoldidでもよい。
  • 削除依頼での議論では、その問題の派生する前の版にrevertして問題がないかを確認することを主とする。
  • 議論を元に削除対象版の範囲を挙げ、それを消すことによる履歴上の問題が発生しないかを確認する。
  • 当該範囲の版を削除しても問題が発生しないことを確認した後、実際の処理を行う。
  • 実行後別の管理者が再度確認を行い、その確認後一定期間が経過してから一連の議論を消去する。

--PiaCarrot 2005年1月2日 (日) 14:00 (UTC)[返信]

いや、oldid 指定はやめたほうがいいと思います。時刻との対応の控えをとらずに消したら最後、対応がわからなくなります。JSTでもよい、というのはいいでしょう。ただUTCを強く推奨したほうがいいと思います(万一9時間間隔で編集があった場合混同されるおそれもあります)。時間と編集者の組み合わせを使うともう少し robust になるかもしれません。--Aphaea* 2005年1月3日 (月) 01:06 (UTC)[返信]

Pia Carrotさん、まとめありがとうございます。その通りでいいと思います。ただ、oldid についてはAphaeaさんと同意見で、使わない方がいいと思いました。

あと、削除の事前・事後の確認手続きですが、これは単に問題が複雑でみんなが馴れていないから慎重にやってみよう、という面と、そうではなくて、意見が分かれるような問題であるような場合もあるからきちんと合意形成をしておこう、という面とがあると思います。前者についてはあればいいけれどもなくてもよいもの、後者についてはあった方がよいもの、と思いました。

また、幾つか案件を処理していくと、どういう場合にはどういう風に処理するのがよいか、ある程度踏み込んだ判断の仕方が見えてくるかも知れません。それをどこかに書いておいて、似た案件は似たような処理をする、という風にできればと思います。Tomos 2005年1月3日 (月) 02:48 (UTC)[返信]

そうですね。ある程度やってから細部を調整していくとよいでしょう。あと「連続した版を削除する場合には ○月○日の版から×月×日の版まで というような指定でもよいというのをどこかに書いておくとよいと思います(誰も反対した人はいませんし)。13時(JST)からのサーバのいれかえのときに DB の圧縮もするんじゃないかという気がしますので、プライバシー関連などで削除が必要なものはいまのうちに消したほうがいいんじゃないかと思うのですがどうでしょう?--Aphaea* 2005年1月3日 (月) 03:08 (UTC)[返信]

いくつか実際に案件を扱ってみての感想です。

1)確認作業について。

特定の版の復帰機能を用いる場合には、次の4点を確認すると考えるとわかりやすいのではないかと感じました。

  1. 削除依頼で指摘された、何か問題がある記述(基本的には法的な問題があるか、あるかも知れないと考えられている記述)を含む全ての版が、削除対象として指定されているか?
  2. 削除対象として指定された諸版には、問題のない記述も同時に加筆されていることがある。または従来の記述が問題のない形で書き換えられていることもある。このような加筆・書き換えの内容が、その後の版に継承されていたり、再び他の人によって挿入されていることがないか?
  3. 確認した内容は、いずれも特に異論の余地がないもので、誰が判断しても同じになると言えそうか?
  4. 確認した内容は、単純なもので、誤認などの余地が少ないと言えそうか?

これはいずれも事前の確認事項で、削除依頼のプロセスに参加できるどなたがやってもよいものだろうと思いました。

判定の基準:

  • 複数の案が出されている場合には、投稿履歴の少ないアカウントやIPからの意見を除いて残りの意見の分布を参考にし、最も支持されている案のどれかひとつを実施する。
  • 既に削除自体に賛成があれば、いずれの形での削除が最も望ましいかについての合意が理想的な形では存在しない場合であっても、7日間の合意形成期間が過ぎたら削除を実施してよい。(法的な問題への対処などが、非法的な理由で遅れることは望ましくないため。)

備考:

  • 確認すべき4点のうち、3つ目の点について。判断が分かれるかも知れない場合には、どの版を復帰させるべきか事前に合意を形成することが望まれます。但し、最初の2点について確認してみて、その点に問題がないということであれば、特に具体的な代案がないなら、既にある提案を実施するというので構いません。
  • 確認すべき4点のうち、4つ目の点について。案件が複雑で、著作権侵害の可能性がある文章が編集合戦と組み合わさっている場合などには、複数の方が確認作業を行ったほうがミスを防ぐためには望ましい。但し、既に出されている提案に従った削除と復帰を行うことで問題なく、具体的な代案がなければ、(つまり上記の4つの質問事項の内、最初の3点がyesであるか、3点目のみがnoであって、かつ具体的な代案がないのであれば)他の人の確認がなくても削除してもよい。

特定の版の復帰機能が必要になるのは、基本的には法的に問題があるかも知れない記述が含まれている場合であり、できるだけ早急な対応が望まれるためです。プロバイダ責任制限法による免責を受ける目安として、権利者などから通告があって7日間以内とされていますから、(今のところ権利者本人から通達があることは非常に稀ですから、同法の想定する典型的なケースには該当しないのですが)それに準ずる扱いとして7日間で合意を形成するというのが望ましいと思いました。

余談ですが、もしも将来的にWikipedia:XML インポートや、特定の版の閲覧不可能化の機能が導入された場合には、2つ目の確認作業はしなくてもよくなるのかも知れません。履歴に投稿者の名前だけ残して、本文だけを消す、という形で対処できそうなので。)

Tomos 2005年1月11日 (火) 02:11 (UTC)[返信]

削除判定の賛否について[編集]

削除依頼に出されている項目について、最近IPユーザーの賛否投票が多くなってきた様に思えます。よく見ると同一プロバイダからの同一記事への投票が目立っている様に思えます。そこで、賛否の公平さを期す為に、投稿ブロック依頼の賛否と同様に賛否を問う場合の資格制度を設ける様に提案します。殆ど、投稿ブロックの方針からのコピペですが・・草案として以下の物を提案します。

  1. 匿名ユーザ(IPユーザ)や50回未満の編集回数のログインユーザは意見表明をする事はできません。
  2. 意見表明を出来ないユーザも依頼を出すことはできますが、議論への参加資格をもつユーザ1名からの賛成が、依頼後24時間以内につかなければ、依頼は自動的に却下されます。

--Miketsukunibito 2005年1月9日 (日) 10:09 (UTC)[返信]

基本的には反対です。削除依頼に関しては一つでも多くの目と意見が求められますのであまりIPを封じることに意義はないかなと思っています。もし制限をつけるのなら意見表明のうち削除・存続を制限の対象としてコメントは許すべきだろうと思います。
依頼後24時間の却下は反対です。ブロック依頼のほうにこの規定があるのはブロックが特定の個人を相手にしており個人攻撃の道具になりやすいということを前提としています。削除依頼の場合は個人攻撃の道具になることは確かにあるでしょうが、それ以上にウィキペディアを守る為に削除議論が必要とされています。ですので気付いた人間が手軽に削除依頼に提示できる環境が大事だと思います。また、ブロック依頼と違い明らかに削除の対象でないものの場合、存続意見がついて一週間後には削除対象からはずされます。これも反対の理由です。tanuki_Z 2005年1月9日 (日) 12:30 (UTC)[返信]
(コメント)ログインユーザーも、IPユーザーも気軽に意見を述べることには何ら問題は無いと思います。今回提案したかった一番の問題は、賛成、反対の票数を操作されることを防ぎたいと言うことですので、できれば、削除・存続を制限の対象。コメントは許可だけでも良いと思います。Miketsukunibito 2005年1月9日 (日) 13:48 (UTC)[返信]
1項は、賛否はカウントしないがコメントは可、で良いと考えます。他に考慮すべき点として、削除依頼された内容の執筆者がIPだった場合、コメントを拒むと調査に必要な情報が得られなくなる可能性もありますので、そういう場合にはコメント推奨と明記したほうが良いくらいです。
2項ですが、Tanuki_Zさんに同感。従来通り依頼可であるべきです。ブロックと異なり削除はじっくり調査しないと意見を出しにくい場合がありますので24時間以内に賛成票を投ずるというのも必ずしも容易ではありません。「削除可否に関しては中立だが、提案を支持する」という「賛成」は意味的に違和感がありますし。sphl 2005年1月9日 (日) 15:23 (UTC)[返信]

2項はどうも必要なさそうですね。そこで1項を修正しなおして・・以下の物はどうでしょうか?尚、新しい2項目は提案者がダイアルアップ等の可変IPユーザーであった場合、提案者か否かを特定する為の救済処置として新たに提案します。

  1. 匿名ユーザ(IPユーザ)及び50回未満の編集回数のログインユーザは削除の依頼、並びに意見参加が行えますが、賛否はカウント対象とはなりません。
  2. 提案者が匿名ユーザで有る場合に於いて、IPアドレスが接続の都度異なる場合、コメントの記述または冒頭に「(提案者)」と記述するなど、提案者の意見であることを表明する事が求められます。

--Miketsukunibito 2005年1月9日 (日) 17:09 (UTC)[返信]

よいと思いました。ちなみに、当然といえば当然ですが、複数のアカウントから賛否を表明することや、アカウントとIPの発言を併用することも可能性としてはありうることですので、次のようにしてはどうでしょうか?

  • アカウントやIPアドレスから2度以上同じ案件にコメントや賛否を述べる場合には、署名と共に、自分が他のどの発言者と同じであるかがはっきりわかるようにして下さい。

(なお、この文案やそれに類するものが採用される場合には、この文書にどなたかが書き込むことになりますが、その際にGFDLの諸要求を満たすことは、僕のこの文案に限っては必要ありません。他の方の文案については僕が許諾を与えられるものではないのでその人の意向によります)。

Tomos 2005年1月11日 (火) 02:35 (UTC)[返信]

Tomosさんの意見を取り入れ手直ししてみました。同一人物かどうか判りやすくすると言う意味では提案者もコメントをするものも同じですので必要ですね。そこで2項目目の範囲を広げてみました。
  1. 匿名ユーザ(IPユーザ)及び50回未満の編集回数のログインユーザは削除の依頼、並びに意見参加が行えますが、賛否はカウント対象とはなりません。
  2. 同一案件中、2度目以降の賛否、コメントを行う場合に於いて、記述中に自分が前回発言した発言者と同一であることを表明する事が求められます。
--Miketsukunibito 2005年1月11日 (火) 03:49 (UTC)[返信]

早速のお返事ありがとうございます。よい文案だと思いました。Tomos 2005年1月11日 (火) 04:25 (UTC)[返信]

多重アカウントからの発言を現行では禁止していますので、上の案はそのままだと矛盾をきたすように思います。どちらかの文言を修正する必要があるのではないでしょうか。--Aphaea* 2005年1月11日 (火) 04:27 (UTC)[返信]

多重アカウントは禁止でしたから1項目目はそのままにして2項目目を修正したいと思います。ダイアルアップIPユーザーの様にIPが変化する場合も考慮が必要と思います。そこで・・

  1. 匿名ユーザ(IPユーザ)及び50回未満の編集回数のログインユーザは削除の依頼、並びに意見参加が行えますが、賛否はカウント対象とはなりません。
  2. 同一案件中、2度目以降の賛否、コメントを行う場合に於いて、匿名ユーザ(IPユーザ)が~~~~にて署名を行う際に、プレビューによる自己アドレスの確認を行うと共に、自分が前回発言したIPアドレスと異なることが判明した場合、発言者と同一であることを表明する事が求められます。(可変IPプロバイダ使用ユーザへの救済処置)

如何でしょうか?Miketsukunibito 2005年1月12日 (水) 00:05 (UTC)[返信]

2項目の文章がちょっとおかしい気もするので修正してみました。賛否の記述の削除と主語と述語の入れ替えを行いました。

  1. 匿名ユーザ(IPユーザ)及び50回未満の編集回数のログインユーザは削除の依頼、並びに意見参加が行えますが、賛否はカウント対象とはなりません。
  2. 同一案件中、匿名ユーザ(IPユーザ)が、2回目以降のコメントを行う場合に於いて、~~~~にて署名を行う際に、プレビューによる自己アドレスの確認を行うと共に、自分が前回発言したIPアドレスと異なることが判明した場合、発言者と同一であることを表明する事が求められます。(可変IPプロバイダ使用ユーザへの救済処置)

如何でしょうか?Miketsukunibito 2005年1月16日 (日) 00:51 (UTC)[返信]

ありがとうございます。あるユーザがハンドル名から一度、IPから一度、という形でコメントする場合も同じように、同一人物であるかどうかをきちんと明記しておいて頂いた方がいいのかなと思いました。

それから、多重ハンドルからの発言は禁止(多重ハンドル自体は禁止ではないように思います)、という点は、一応注意書きとしてはあった方がいいように思いました。

いずれもテクニカルな点ですが、文案の主旨自体には賛成なので。Tomos 2005年1月16日 (日) 01:31 (UTC)[返信]

多重ハンドルからの発言は禁止についてはWikipedia:多重アカウントに記されているので改めて記す必要もないと思うのですが、このページに辿り着くまでかなり苦労しますね。これ以外にも辿り着くまでに苦労する文章が幾つかあるので別途カテゴリの充実を提案してみたいと思います。とりあえずは上記2項目を検討して頂ければと思います。Miketsukunibito 2005年1月16日 (日) 02:59 (UTC)[返信]

最後の修正案から半月たちましたが、反対意見、再度の修正意見がないようなので、文書に取り込みたいと思います。異論等ががなければ、1週間後に文書に反映いたします。Miketsukunibito 2005年2月4日 (金) 05:03 (UTC)[返信]

Tomos さんも触れていますが、多重ハンドルからの発言は禁止というのは(すでに別項で書いていますが)、この禁止事項に含めたほうがいいと思います。ほかは異論ありません。--Aphaea* 2005年2月4日 (金) 17:51 (UTC)[返信]


「多重ハンドルからの発言は禁止」も入れてみます。あと、入れる場所ですが、本文中の削除依頼の項目のサブ項目として追加したいと思いますが如何でしょうか?その為、若干、前に必要と思われる文面を追加してみました。

===議論賛否コメント参加者===

以下の条件に見合う方なら何方でも参加出来ます。

  1. 匿名ユーザ(IPユーザ)及び50回未満の編集回数のログインユーザは削除の依頼、並びに意見参加が行えますが、賛否はカウント対象とはなりません。
  2. 同一案件中、匿名ユーザ(IPユーザ)が、2回目以降のコメントを行う場合に於いて、~~~~にて署名を行う際に、プレビューによる自己アドレスの確認を行うと共に、自分が前回発言したIPアドレスと異なることが判明した場合、発言者と同一であることを表明する事が求められます。(可変IPプロバイダ使用ユーザへの救済処置)
  3. 多重アカウントからの賛否、コメントは禁止とします。

Miketsukunibito 2005年2月4日 (金) 19:41 (UTC)[返信]

細かいことですが、第1項の「意見参加」というのがわかりにくい気がします。「意見表明」でどうでしょう。--sketch/ 2005年2月5日 (土) 00:12 (UTC)[返信]

言われてみれば、日本語としておかしいかも知れませんね。

===議論賛否コメント参加者===

以下の条件に見合う方なら何方でも参加出来ます。

  1. 匿名ユーザ(IPユーザ)及び50回未満の編集回数のログインユーザは削除の依頼、並びに意見表明が行えますが、賛否はカウント対象とはなりません。
  2. 同一案件中、匿名ユーザ(IPユーザ)が、2回目以降のコメントを行う場合に於いて、~~~~にて署名を行う際に、プレビューによる自己アドレスの確認を行うと共に、自分が前回発言したIPアドレスと異なることが判明した場合、発言者と同一であることを表明する事が求められます。(可変IPプロバイダ使用ユーザへの救済処置)
  3. 多重アカウントからの賛否、コメントは禁止とします。

現時点ではこの様なところになりすね。Miketsukunibito 2005年2月5日 (土) 00:44 (UTC)[返信]

前回の投稿から1週間以上経ちましたが意見等が無いため反映させたいと思います。 また、変更意見がある時はよろしくお願いします。Miketsukunibito 2005年2月13日 (日) 03:24 (UTC)[返信]

反対です。理由は、
  • 日数は経過しているが、Wikipedia:井戸端 (告知)などで意見を募集していることを公表せず閉鎖的に議論が行われた。
  • 日本版のみの新規参入者やIPユーザーに排他的なルールはあまり作らないほうが良い。
  • 以前、2004年11月30日のテレビ番組一覧の削除依頼で削除方針に沿わない理由で削除依頼されたものにたいしてログインユーザーが問題点を変えて削除に賛成したことを、IPユーザーが指摘した前例がある。
  • 賛否を表明するだけのために、無意味な編集を繰り返す者がでてくる。Wikipedia:投稿ブロック依頼 2005年1月で前例あり。

したがって、このような件で意見募集していることを、Wikipedia:井戸端 (告知)Wikipedia:現在行われている投票や、削除依頼のページなどに公表し再度議論し、検討することが望ましい。58.0.46.53 2005年2月16日 (水) 05:30 (UTC)[返信]

まず、この手の論議はWikipedia:井戸端 (告知)などで意見を募集していることを公表するか否かは現行ではルールがないため提案者側の判断に委ねられます。必ずしなければならないのであれば、現在行われている投稿ブロックに関する論議も全て白紙に戻す必要があるでしょう。「削除方針に沿わない理由で削除依頼されたものにたいしてログインユーザーが問題点を変えて削除に賛成したことを、IPユーザーが指摘した前例がある」これは私のことを言っていますね。問題点は個人個人で判断するべき物で意見を方向付ける物ではないと考えています。 理由は審査する側にとって的を得ていない、しかし別の理由で問題有りと思えばそれを賛成理由にすることも問題ないと考えます。しかし、今回この提案を出させて頂いたのはこの時気付いた問題点からです。存続票を投じた2氏のIPアドレスは極めて近く、220.146.71.69、InfoWeb(富士通株式会社)220.146.73.177 InfoWeb(富士通株式会社)、さらにProject氏も含めると存続票4票の内3票が貴方と同じInfoWeb(富士通株式会社)のダイアルアップIPユーザーで有ることが判っています。 つまり、ダイアルアップ接続ユーザーの場合、接続をし直すと言うことで票のコントロールを行うことができると言う虜が判明したからです。賛否表明は出された時点の編集回数にて考慮されます。連続的に無意味な編集を行えばブロック対象になってしまうでしょう。特に、IPユーザといえども、コメントという形で問題点の指摘もできます。出来ないのは賛否表明だけです。 58.0.46.53さんが、不必要だと考えられるならこれらの問題をクリア出来る対案をお願いします。Miketsukunibito 2005年2月16日 (水) 12:53 (UTC)[返信]