Wikipedia‐ノート:削除の方針

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このページは一度削除が検討されました。削除についての議論はWikipedia:削除依頼/Wikipedia:削除の方針をご覧ください。


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削除の方針の改定について合意が得られた場合には、必ずWikipedia:削除の方針本文を修正してください。

このノートのサブページ・過去ログについては/過去ログリストを参照してください。

目次

[編集] 長期化案件に終了条件を設けられないか(2007年提案)

長期積み残しとなっている削除依頼案件の運用について、提案というか、ご相談があります。依頼者票しか入っていないものや有効な投票がなされていない案件について、削除依頼案件として受け付ける期限を決めることはできないでしょうか。(依頼者票以外に有効な投票がなされず、一ヶ月以上議論がなされていないものは存続とする、など)

ある程度定量的な指針ができれば、それに則ったスムーズな運用が可能になると思うのですが、いかがでしょうか?--赤井彗星/) 2007年10月15日 (月) 03:28 (UTC)

法的な問題がないケースについてはそのような運用でも構わないと思います。法的な問題があるかもしれないものについては、例えばネット上にはない書籍からの転載が疑われている件などは調査が難しくて審議が止まっている可能性もありますので、カッコ内のご提案のような運用に含めるのは危険に思います。--スのG 2007年10月15日 (月) 07:14 (UTC) (下線部追加)ごめんなさい少しはずしてました。カッコ内のご提案は運用の例ということですね。--スのG 2007年10月15日 (月) 08:26 (UTC)
何の意見もつかない依頼は、偶然に取り残されているのではなく、何か複雑な問題を抱えています。そうしたときにすべきことは、時間を割いて検討し、有効な票を入れることだと思います。それによって他の管理者が処理できるようになります。しかし、長い議論が戦わされて賛否いずれともつかないものについては、一、二の票では状況が動きませんので、法的なものを削除、法的でないものを存続、と機械的に分けると良いかもしれません。--Kinori 2007年10月15日 (月) 07:42 (UTC)

ご意見ありがとうございます。具体例を挙げると、Wikipedia:削除依頼/集団運動Wikipedia:削除依頼/西村雪野などのような依頼を指しています。前者はまさしく法的に問題のある案件(ケースB)、後者は法的な問題ではない案件です。確かに、ケースBの案件そのものを本運用に機械的に乗せるのは若干問題な気がする(機械的に削除というのもちょっと強引かな、と。)ので、「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされず、一ヶ月以上議論がなされていないものは存続とする」という案でいかがでしょうか。--赤井彗星/) 2007年10月15日 (月) 12:31 (UTC)

機械的に存続というのも強引な気がします。意見がないものには単に意見をつければいいと思うのですが、それができない理由があるのでしょうか。--Kinori 2007年10月20日 (土) 00:31 (UTC)
>>意見がないものには単に意見をつければいい
とのことですが、それがなされていない案件をただ放置するのではなく、運用側で処理できるような仕組み(ルール)を制定してちゃんと処理していきましょうという話です。
「削除タグが貼られたまま何ヶ月も放置されている」のと「1ヶ月を区切りに一度締めて削除タグを除去する」ことは記事の内容観点から見れば同じ事なのですが、どのような部分が強引とお考えでしょうか?--赤井彗星 2007年10月22日 (月) 09:51 (UTC)
存続終了にするのと、長期にわたるのは同じ事だというご意見ですが、二つの点で違いがあります。存続終了にすれば、削除テンプレートが外れます。また、再度の削除依頼にブレーキがかかります。そして、私が「強引」というは、「機械的に削除というのもちょっと強引」という赤井彗星さんの言葉を受けたものです。機械的な削除が強引なら、機械的な存続も強引でしょう。
明らかに存続させるべきケースにはすぐに存続票が入りますから、票がつかずに長期化したのは、誰も目を通さなかったケースではなく、誰もがためらったケースです。まあ、何かしら百科事典として問題があるものでしょう。そうした記事にずっと削除テンプレートが貼られている状態は、読者への警告にもなりますから、そう悪いことではありません。そういう記事をきちんと処理するのはより良い方向の解決ですが、何の検討もなしで存続させるのはより悪い方向の解決だと思います。ちゃんと処理することが目的なら、ちゃんと処理しましょう。--Kinori 2007年10月24日 (水) 00:55 (UTC)
ご回答ありがとうございます。なるほど、そういう考えもある事理解いたしました。しかし、「ちゃんと処理すればよい(=正しく議論がなされ、案件に対し利用者によって賛否がつけられる)」というのは理想論ですが、そのような処理が現状なされていないので問題提起をしています。一応案として下はの節で提起している議論参加しやすい場を整えることかなと思っています。その他もっとよい手法などがあればご教示いただけたらと。--赤井彗星 2007年10月24日 (水) 01:29 (UTC)若干修正--赤井彗星 2007年10月24日 (水) 01:32 (UTC)
韓国語版において依頼提出から二ヶ月以上経っても結論が出ない場合、合意が成立しなかったということで存続にするようです。(元は英語版から)(日本語版よりも長期案件は相当少ないのに)--hyolee2/H.L.LEE 2009年2月11日 (水) 02:06 (UTC)
緊急特定版の扱いで案件によって1年以上ほったらかしになっているのがあります。お忙しいのはわかりますが、一度管理者のかたにお願いします。著作権やプライバシーの侵害等、急を要するために緊急扱いになっている案件を、今一度ご確認をお願いしたいです。--Ichii-ya 2009年8月1日 (土) 18:16 (UTC)

[編集] 長期化案件に終了条件を設けられないか(2009年再提案)

Wikipedia‐ノート:管理者/インターン制の提案#Unit.6でYassieさんが同趣旨の提案をされましたので、そろそろ議論再開のタイミングかと思います。私は赤井彗星さんが2007年10月15日 (月) 12:31 (UTC)に提案された「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされず、一ヶ月以上議論がなされていないものは存続とする」という案をベースに考えたいと思いますが、皆さんのご意見をお聞かせください。Kinoriさんのおっしゃる「明らかに存続させるべきケースにはすぐに存続票が入ります」というご意見も一理あるとは思いますが、それでも意見が入らないものも出てきていると思います(例:Wikipedia:削除依頼/不適切な削除ログの削除理由表記)。--ろう(Law soma) D C 2009年12月8日 (火) 07:01 (UTC)

(インデント戻し)法的問題の無いものに対して、長期間にわたって削除依頼タグが貼られていることは、長期積み残し案件が雪だるま式に増える要因となるのみならず、本来は加筆や全面改稿など、削除以外の手段で対処可能なものであるにもかかわらず、議論の結果削除となった場合の巻き添え削除を恐れるあまりに加筆や全面改稿が進まなくなる要因ともなり、本末転倒であると考えられます。つまり、法的問題が無いものに対して、削除依頼タグを長期間貼りっぱなしにしておくことは、Wikipediaにとって二重に有害であると言わざるを得ません。そうした観点から、Wikipedia‐ノート:管理者/インターン制の提案#Unit.6ではあのように発言させていただきました。

赤井彗星様によって以前出された、「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされず、一ヶ月以上議論がなされていないものは存続とする」という案につきましては、そのような運用で宜しいかと存じます。且つ、「ケースBに該当すもの以外で、賛否が拮抗しているものについても、依頼提出時から1ヶ月を経過した時点で存続とする」という運用も加えたほうが宜しいかと存じます。その根拠はWikipedia:削除の方針#削除の手続きの1文目で明記されているページが削除されるためには、削除の合意が必要ですというくだりにあります。これの対偶をとれば、「削除の合意が無いページは、削除してはいけない」ということになります。そして、票が拮抗しているということは、票が入らないことと同様、削除の合意が取れていないということに他ならないのですから、一旦存続として記事から削除依頼タグを取り除き、必要に応じてノートで議論を継続するという運用にしたほうが宜しいかと存じます。その際、存続処理を行った管理者は単に「存続」という判定を下すのみにとどまるのではなく、存続判定のコメントにて、議論はノートで継続して行っていただくよう誘導すること、および、存続判定はノートでの議論に基づいた依頼の再提出を妨げるものでない旨を明記することが望ましいと考えます。Yassie 2009年12月8日 (火) 09:15 (UTC)

B案件についても1ヶ月以上もかかるものについては削除の決め手となるだけの合意が得られなかったとして存続終了でも良いのではないでしょうか?1ヶ月は審議としては十分な期間ですし、もし削除に足るだけの根拠があれば再び提出すればいいだけだと思いますので。少なくてもB案件だからといって半年や1年も審議に時間をかける必要はないと思います。B案件でも長期化すれば意見がほとんど付かなくなりますし、そのことが余計に審議の長期化を招くという悪循環になりますし。--Web comic 2009年12月8日 (火) 09:57 (UTC)
Wikipedia:削除の方針では、ケースB-1案件はタグ貼り付け前に巻き戻されることになっており、その後再度の削除依頼により加筆が失われてしまうことも考慮すべきではないでしょうか。もしケースB案件についても同じ対応をするのであれば、運用だけではなく方針も変える必要があります。ケースB-1はネット上で簡単に見つかるものもあれば、専門書や近くの図書館に蔵書されていないもの、絶版となっていて国立図書館にしかないものまでさまざまな形態が考えられます。東京にお住まいで、かつ時間に余裕のある方がいつもWikipediaにいるとは限らないことを考えると他のケースと同じ対応は賛成できません。--Kodai99 2009年12月8日 (火) 12:21 (UTC)
そういう事情があったとしても審議に半年以上もかける必要があるとは思えませんがいかがでしょうか?1ヶ月は短いにしても3ヶ月もあれば調べるのに十分な期間と思います。どんなに長くても半年以上は不要と考えます。--Web comic 2009年12月8日 (火) 12:33 (UTC)
調べるのに十分な期間は、その質や量、内容によるのですが。例えば絶版になっている図書は国立図書館にもない場合がありますが、その場合どうするのですか。むしろ逆にケースB案件は削除すべきとしたほうがまだWikipediaとしてはいい制度になります(安全側に倒すという判断。ですが、ワタシは到底賛成できません)。調査する期間も考慮したときに半年が長いとはワタシは思いません。
このあたりは人によって感覚が違いますし、そもそもWikipediaへの参加の度合いは人によってスピードが異なります。とすれば一律に対応できるものでもないでしょう。
また、外部への説明はどうするのですか?ケースBではWikipediaの外側への説明が必須ですが。下でKinoriさんがおっしゃっていますが、「審議が長期化したので削除しませんでした」という説明が被害者への説明として十分だとお思いですか?-Kodai99 2009年12月9日 (水) 14:30 (UTC)
不必要な削除案件を続々と提出する利用者がいる限り、案件提出数は減らず、むしろ増えるばかりだと考えます。この現状を鑑みて長期案件を減少させる観点から「ケースB案件を除き1ヶ月以上削除に関する合意が行われなかった記事に関しては存続とする」提案に賛同します。--Himetv 2009年12月8日 (火) 12:43 (UTC)インデント変更。Web comicさんあてではないですよね?--Kodai99 2009年12月9日 (水) 14:30 (UTC)
Yassieさんのご提案「賛否が拮抗しているものについても」には反対しませんが、これまで削除依頼に対処してきて、依頼者票のみの場合と違って賛否拮抗の場合には一方に理がある場合が多いように感じます。--ろう(Law soma) D C 2009年12月24日 (木) 01:47 (UTC)

2年前には「明らかに存続させるべきケースにはすぐに存続票が入りますから、票がつかずに長期化したのは、誰も目を通さなかったケースではなく、誰もがためらったケースです」と言える状況がありました。が、現在では、誰も目を通さなかったために長期化したと思われるケースが目につき、状況が異なっています。それゆえ「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされず、一ヶ月以上議論がなされていないものは存続とする」に賛成します。B案件への拡張には強く反対します。内部的にはそれですんでも、外部との関係では「侵害の可能性については知っていましたが、審議が長期化したので削除しませんでした」とは説明できません。そんな説明では、悪いことをしている、していいと思っていると暗に認めたことにされてしまいます。--Kinori 2009年12月8日 (火) 13:43 (UTC)

コメント「法的案件がからむもの、存命人物の特筆性に関わる記事を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされず、一ヶ月以上議論がなされていないものは存続とする」に賛成します。依頼ページに注意書きを加える必要があると思います。とりあえず無条件の存続を避けるための反対票が投じられる懸念はちょっとありますが。
対処できる状態なのに対処出来ていない状態は、できるだけ早く解消する必要がありますが、これは管理者が増えないとなんとも。合意に達していると思えないものは、なんらかの対処が必要と考えるなら、合意に向けて動くのが基本だと思います。
  • もし労力をかけていただける方がいるなら、たとえば賛否のついていない案件は、長期案件を管理者伝言板の/削除などへ分類するのと同じように、コメント依頼に掲載していくということはいくらか改善が見込めるかもしれません。まったく票が入らないまま長期化しているものもありますから、積極的に意見を表明してくれる人が、いらっしゃれば、それで対処できることもあるでしょう。
  • また、項目自体が不要と言う場合ではなく、独自研究や特筆性を理由とする削除依頼では、加筆や情報の追記があることを期待して残すか、それらがないことを理由として削除するか、というところで意見がわかれることが多いようです。現状の削除テンプレートでは加筆や情報の追記によって存続になるということはほぼ考えられていませんから、新たに、削除される可能性を示しつつ、加筆や情報の追記によって削除されなくなるという内容の記述に改めたものを作ることで、いくらか改善できるかもしれません。B案件でも、削除依頼時に、完全なリバートで加筆を促す、問題箇所の除去により加筆は難しいが侵害を抑制しつつ読者に提供できる情報量を保持するという選択ができるようにすることも考えられます。「加筆や全面改稿など、削除以外の手段で対処可能なものであるにもかかわらず、議論の結果削除となった場合の巻き添え削除を恐れるあまりに加筆や全面改稿が進まなくなる」ことは、これでかなり解消出来ると思います。
これらと並行して、一定の条件で存続とするという制度を導入することもできますが、
  • 法的案件がからむもの、存命人物の特筆性に関わる記事については削除寄りで対処できないと困るものがあります。削除すべきという意見もあるなかで、じゅうぶんな合意がない案件を存続で終了させる場合、削除の場合では問題とならない注意義務が管理者に生じる可能性もあります。
  • 依頼者票以外に有効な投票がある場合、削除の審議では常に完全な合意が得られるわけではなく、票の数や質から総合的に判断することも多いですし、現状では、手が回らなくて長期化しているものと、議論がまとまらないままで停滞しているものが混在しています。管理者の対処や審議参加者の不足から、じゅうぶんな審議がなされていないものも、一定期間内に対処がされなかった場合は、一律に存続というのは画一的に過ぎるでしょう。一定期間後の削除での対処は、賛否双方の票が入っているとしても総合的に合意がえられていると判断して削除した場合でも、手続き上の不備と受け取られる可能性は増えてしまいます。
ということで、冒頭の意見となります。--Ks aka 98 2009年12月8日 (火) 19:41 (UTC)
Ks aka 98さんが「存命人物の特筆性」を存続対象から外した趣旨をお聞かせください。私はプライバシー侵害との兼ね合いではないかと解釈しましたが、であれば「ケースBに該当する案件」に含まれると思います。宣伝との兼ね合いであれば、Wikipedia:削除の方針#削除対象にならないものなのでWikipedia:修正依頼対応となり問題ないと思います。--ろう(Law soma) D C 2009年12月9日 (水) 02:12 (UTC)
「存命人物の特筆性」が「ケースBに該当する案件」という理解が共有されていれば問題ないです。「特筆性」に問題がない「宣伝」は、他の条件を満たすなら存続でよいと思いますし、「宣伝」を脱してもなお「存命人物の特筆性」の問題が残るなら無条件に存続とはしない、ということになりますから、「宣伝」のことはあまり意識していませんでした。--Ks aka 98 2009年12月9日 (水) 06:02 (UTC)
了解です。私はその認識を共有しておりました。--ろう(Law soma) D C 2009年12月9日 (水) 08:03 (UTC)
B案件以外でも問題が起きるケースもあります。Wikipedia:削除依頼/五輪駅のように計画だけ(それも本当かわからない)ある駅で着工さえしていないとの理由でご当地韓国語版で削除されました。2009年12月11日 (金) 11:45 (UTC)の時点で私以外の意見はありませんが、もし「着工さえしていないのはわかっていましたが、審議が長期化したので削除しませんでした」では説明ができないでしょう。--hyolee2/H.L.LEE 2009年12月11日 (金) 11:45 (UTC)
すいませんそれは何が問題なのかわかりません。例えば日本では都市計画決定がなされていても、30年以上工事着工がされていないような道路もあります。それらが記事になったとして(悪しき行政の無謬性神話により一度決定された計画が廃止されるのは本当に珍しいのです)、工事着工はなされていない或いは計画が廃止されたと記事に記載されてさえいれば問題ないのではありませんか?本当に計画されたのか不明であるのは検証可能性の問題で、法的な問題ではありません。つまり致命的な問題とは言えず、「着工さえしていないのはわかっていましたが、審議が長期化したので削除しませんでした」で済ませることができます。もっとも百科事典としてどうなのよ?というところは多少残るでしょうが。--Kodai99 2009年12月11日 (金) 12:35 (UTC)
Hyolee2さんの仰るようなケースであれば再度依頼すれば良いと考えます。そのほうが最近の案件に入ることによって早めの対処が期待できると思います。--Himetv 2009年12月11日 (金) 14:39 (UTC)

法的問題があるものについても、長期滞留案件については「とりあえず存続」として打ち切るということで問題はないような気がする。

法的問題が指摘されていたとしても、なんせ長期滞留になっちゃってるわけで、それは「削除されていないにもかかわらず法的な懸念が深刻化していないということを意味する」ように思うわけです。

その場合、どうしても法的な問題が座視できないひとは、いったん打ち切りの後にそれまでの議論をふまえて、改めてその法的問題をわかりやすく説明した削除依頼を出しなおすというかたちで仕切りなおしをする方が、結果として「まだしも迅速な問題解決」に結びつくのではないか。一事不再理の原則とかともかかわるかもしれませんが、もともと削除依頼において一事不再理の原則なんか全くもって尊重されていないのだし、「長期化ゆえの議論打ち切り・存続」は「審議未了存続」みたいなものなんで、具体的な問題が生じるような気がしません。

過去議論で決着がつかなかったにせよ問題点の洗い出しくらいはできているはずで、仕切り直しをする方が望ましいでしょう。再審してもまたモメるくらいなら、そりゃその削除依頼の筋が悪いとゆーことではないかと思います(当然、存続でよし)。--Nekosuki600 2009年12月11日 (金) 17:01 (UTC)

[編集] 賛否拮抗案件やケースB案件をどう扱うか(条件の整理)

一旦、Unit.2での議論のまとめをします。争点は2つあります。

  1. 賛否が拮抗しているものを存続対象に含めるか否か
  2. ケースB案件を存続対象に含めるか否か

現状では、次のような意見表明であると解釈して間違いありませんか?

  1. 「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされず、一ヶ月以上議論がなされていないものは存続とする」ろう(Law soma) D C, Kinori, Ks aka 98
  2. 「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は賛否が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続とする」Yassie,Himetv
  3. 「依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は賛否が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続とする」Web comic, Nekosuki600

間違いがないようでしたら、井戸端、コメント依頼等で広く周知したいと考えております。また、新たな争点が考え得るようでしたらお知らせください。--ろう(Law soma) D C 2009年12月24日 (木) 01:47 (UTC)

Himetvです。過去に議論に参加していたため、自分の賛同した意見について署名を追加しました。--Himetv 2009年12月24日 (木) 03:55 (UTC)
漏れておりまして大変失礼しました。確認しました。--ろう(Law soma) D C 2009年12月24日 (木) 05:51 (UTC)
(コメント)ごめんなさい。何をどう周知してどのようにしたいのでしょう?採決するんですか?--Kodai99 2009年12月24日 (木) 14:14 (UTC)
説明不足で申し訳ありません。1か月程度は広く意見を伺いたいと思います。その後、上記3案をベースとした投票により方針を改定したいと思っております。--ろう(Law soma) D C 2009年12月25日 (金) 03:16 (UTC)
ちゃちゃを入れて申し訳ないです(^^;)了解しました。--Kodai99 2009年12月25日 (金) 12:58 (UTC)
ニュアンスレベルですが、えーと。
表現として「賛否が拮抗しているもの」というのはちょっとどうかという気がする。要するに「削除という方向でラフコンセンサス(おだやかな合意)が成立したもの以外は、存続とする」ということなわけです。削除するためには削除をするというコンセンサス(ラフコンセンサスで可)が必要なわけで、その条件が満たされなかったものは存続とするということです。賛否が拮抗しているというと賛否比率を問題にするひとが出てきそうな気がするんですが、それって明らかに「削除すべしというコンセンサスは成立していない状態」なわけですから。
原則として、Wikipediaでは「削除はしない」のです。なので、「削除すべきである、というコンセンサスが成立したもの以外は、存続という決着とする」のが正しいのですね。そこを確認することで、管理者が「存続宣言をしてその問題提起については終了とする」ことが容易になり、滞留案件を減少させることにつながるのではないかと、おれは考えています。あとは手続き問題。
でもまあ、ニュアンス問題なんで、「ニュアンスレベルで物言いがついた」という記録は残しましたから、「少なくともおれからの反論はなかった」ということで話を進めてくださいまし。--Nekosuki600 2009年12月25日 (金) 14:07 (UTC)
気持ち、分かります。私も一利用者としてのスタンスは包摂主義ですので、言わんとする思いは共有していると思って頂いて結構です。(管理者として作業してみた経験上、ケースB案件への例外規定を置く方がよいと考えてはおりますが。そこは原則と例外というレベルであって矛盾はしないと思う。)--ろう(Law soma) D C 2009年12月28日 (月) 01:40 (UTC)
蛇足ですが。百科事典の玉石混淆状態ってのは、いろいろ問題にする方が多いところですが、私は特に害をなす石でない限り、誰かに磨かれて玉になる可能性を排除しないってことでもいいと思うんですよね。あとは、害をなす石を見過ごす可能性をどの程度と捉えているかってのが1,2案と3案の違いだろうと認識しています。--ろう(Law soma) D C 2009年12月28日 (月) 01:44 (UTC)

[編集] 賛否拮抗案件やケースB案件の扱いについて(意見募集)

Wikipedia:お知らせWikipedia:コメント依頼に周知しましたので仕切直します。現状で争点は2つ存在します。

  1. 賛否が拮抗しているものを存続対象に含めるか否か
  2. ケースB案件を存続対象に含めるか否か

これらに対し、意見は概ね次の3つに分かれております。

  1. 「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされず、一ヶ月以上議論がなされていないものは存続とする」ろう(Law soma) D C, Kinori, Ks aka 98
  2. 「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は賛否が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続とする」Yassie,Himetv
  3. 「依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は賛否が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続とする」Web comic, Nekosuki600
  4. 「依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は賛否が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは削除とする」

それでは、以下にご意見をお願いします。--ろう(Law soma) D C 2010年1月19日 (火) 03:57 (UTC)

議論の整理の便法として、4番目を追加させていただきました。--Kinori 2010年1月23日 (土) 07:41 (UTC)

  • (3を支持) 長期化案件は形式的にはともかく実質的には存続も同然なので、単に存続として形式と実質を一致させるのが明確で実際的でしょう。たとえるなら、もう時効だろうと。ただ、期間については、上記の議論によれば英語版は依頼時より2ヶ月としているそうなので、それに合わせてもいいんじゃないですか。削除依頼の重要性から鑑みて検討期間を長く取るのは妥当でしょう。したがって、3.の案(期間は2ヶ月とする)に賛成します。(参考までに、en:Wikipedia:Deletion guidelines for administrators#Deciding whether to deleteによれば、「削除の合意はラフコンセンサスで良い」が、「疑わしきは削除せず」だそうです。)--Kurz 2010年1月20日 (水) 10:07 (UTC)
  • (3を支持)
    って3案の提案者だから当然だけど(=^_^;=)。提案の際に書いたことですが、「決着がつかない場合には仕切りなおしにする」「仕切りなおしの際に、それまでに指摘された問題点を改めてまとめる」といったプロセスを実践することは可能であり、長大かつ要領を得ない議論をだらだらと続けるよりも迅速な問題解決につなげられる可能性が高いと思います。よって、「一定期間を経て『削除する』というコンセンサスが形成されなかったものについては、存続で結論とする」でいいんじゃないでしょうか。
    法的問題が指摘されるものについては、管理者が決定を出すのに腰が引けてしまうという現象もあります。それは、まとまらない議論を精査して何がどう問題であるのかを認識することが困難である、負担である、ということもあるだろうと思います。仕切りなおしによってわかりやすく問題点が洗い出されれば、それは判断をしやすくなることにもつながるんじゃないだろうかと。--Nekosuki600 2010年1月20日 (水) 15:40 (UTC)
  • (3を支持)当初は2を提案させていただいたのですが、よくよく考えたら、「一事不再理」なんてものがあるわけでもなし、削除依頼での審議は一定の期間で区切っておいて、それよりも長くなるものについては、記事のノート等に議論の場所を移して仕切りなおし、問題点をハッキリさせてから再度依頼したほうが、かえって決着が早くなるものと思われました。一方、法的問題のあるものには慎重な審議が必要となる場合もあるので、期間は英語版にあわせて当初の提案の倍、2ヶ月にするという提案にも賛成します(「疑わしきは削除せず」というのが良いですね)。Yassie 2010年1月21日 (木) 03:55 (UTC)
  • (1を支持)改めて、法的問題に関するケースの存続終了に反対します。法的侵害に関するケースでは、外部の権利者とウィキペディアの攻防を念頭において考えなければなりません。ウィキペディア内部での合意形成についての方針は、外部の人間にとって何の意味も持ちません。内部で意見が割れているなら、当然そこを突くだけです。私的自治の範囲内ですむことと、そうできないことでは問題の性質が異なるのであり、後者に関する削除依頼を裁判所になぞらえるのは見当違いです。裁判所はウィキペディアの外にあり、我々は和戦を量り勝敗を争う立場にあります。
私が安易な存続終了に反対する理由の一つには、違法の可能性が指摘されることにより、プロバイダ責任制限法による免責が外れることがあります。削除依頼が出される前の段階では、「知らなかった」という言い訳が完全に通用します。しかし、削除依頼がなされてからは、以後はその書き込みに関する損害賠償請求を、ウィキペディアに対して行うことが可能になります。外部の権利者が、とらえどころがない匿名投稿者を相手にするより、実体があるウィキペディアを相手にしたいと考える可能性は、低く見積もれません。
今まで我々は訴訟に巻き込まれずにすんでいますが、それをあてにして高をくくるべきではありません。削除依頼の数ヶ月が、外部の人の認識を推定したり、行動を予測したりする材料になるとは思えません。安全側に徹しても、世の中にはいろいろな(時として無茶苦茶な)信念を持つ人がいるのですから、いずれ裁判に直面するときは来るものと心積もりしておかなければなりません。
財団の力と日本語版参加者の力を足し合わせ、訴訟を受けて立てる体制が現在あるかと言えば、ありません。基本的に、事が起きてから急造することになるでしょう。
ウィキペディアとてまったく無力無防備というわけではないので、場合によっては力強い支援を得て素早く対策チームを組み上げ、不当な請求をはねのけられると期待することもできましょう。しかしそれは、我々の側に合法性と正当性がじゅうぶんにあり、世間の共感を全面的に得られるようなケースに限られます。内部に反対意見があって平行して論争を繰り広げなければならないような状況では、助っ人が現れるはずもなく、賢い人は逃げを打ち、普通には勝てるはずの争いでさえ負ける可能性が高くなります。勝てる戦いで負けるからには、内部的な責任追求の種がぼろぼろ出るわけですが、そんなのは慰めになりません。
常備軍をあてにできず、戦いがはじまってから志願兵を募るやり方では、勝ち目と正当性にともなって戦力が極端に上下します。最初の裁判闘争を勝ち抜くために必要なのは、十分な勝ち目と、疑問の余地なき正義であり、両者は互いに相乗します。「法的問題がある場合には安全側に倒す」という慣行を、以上のような理由で、私は支持しています。今にわかに廃止するという案には反対です。そこまでして片付けなければならないのであれば、「4.依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は賛否が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは削除とする」に賛成します。--Kinori 2010年1月22日 (金) 13:15 (UTC)  (一部不適切な発言をコメントアウトしました。この場の誰彼ではなく、全般について感じていることでした。不快に思った方がいたら申し訳ありません。--Kinori 2010年1月23日 (土) 07:41 (UTC))
(コメント)突っ込みではなくKinori様のスタンスの明確化ですが、「法的問題がある場合には安全側に倒す」ということだけであれば、1よりは2にならないでしょうか。1の場合は、賛否が拮抗している場合は、法的問題が無くても1ヶ月経過で存続とはしない、ということになりますが。Yassie 2010年1月22日 (金) 13:49 (UTC)
(コメント・2を支持)Kinori様のコメントは納得のいくものだったのですが、コメント自体は触法関連(ケースB)を除外すべきか否かのみに言及されており、それがどうして2案ではなく1案の支持に至るのかがよくわかりませんでした。Kinori様のコメントの支持とともに、第2案「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は賛否が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続とする」への支持を改めて表明させていただきます。--Himetv 2010年1月22日 (金) 14:35 (UTC)
お二人が指摘されたように、上のコメントは1の支持理由ではなく、3に対する反対理由です。論旨から出る結論はむしろ4ですが、そこまで主張する気にはなりません。対立した議論をまとめるのはとても難しいけれど、膠着状態を作り出すのはとても簡単です。膠着状態に決定力を与えてしまうと、著しく妥当性を欠く削除が生まれかねません。同じ理由で2にも踏ん切りがつかないところがあります。ですから、どれを選ぶかという話なら、1に寄ります。が、2で話がまとまるならそれでも構いません。1≒2>現状>4>>>3という感じですか。--Kinori 2010年1月23日 (土) 07:41 (UTC)
ありがとうございます。折角ですので、私としてもスタンスを明確にしておきます。私としては、3に傾いてはいますが、元々は2の提案者ですので、それで話がまとまるなら2でも良いと考えています。また、1については、2でも話がまとまらない場合の最低限の落としどころと考えています。一方、4につきましては、過去にLTA:MIKILemon pieといった、削除主義を履き違えた削除依頼荒らしユーザやそれに類する者、さらにはそういった輩に加担する者と長年にわたって対峙し、さんざん苦労させられてきた経験から、そういった輩に悪用されやすくなるおそれがどうしても払拭できませんので断固反対します。Kinori様と同じく図式化しますと、私の場合は3≒2>1>現状>>>>>4(=断固反対)という感じになりますね。Yassie 2010年1月23日 (土) 09:31 (UTC)
(コメント)法的問題への懸念が強くある場合には、いったん中締めとして存続としたのち遅滞なくそれまでの議論をふまえての削除依頼を出せばさほど大きな脅威とはならないように思います。現実的に、だらだらと結論が引き延ばされることの方が脅威としては大きいように、わたしには思えます。また、存続については、「削除というコンセンサスが得られなかったための存続である」という宣言を明確にすることによって(つまり「問題がないと判断されたがゆえの存続である」という誤解を与えないように注意することによって)、かなりの程度まで「知っていたが看過した」というそしりを免れることができるのではないでしょうか。フツーに考えて「明確に法的問題がある」んだったら、最初の審議機関内に削除という結論が出されているんじゃないかとも思いますし(まあ、削除提案者の主張の筋が悪すぎて手のほどこしようがなかった、なんていうケースも容易に想定できたりもするわけですが(=^_^;=))。--Nekosuki600 2010年1月22日 (金) 17:08 (UTC)
コメント 現状では合意が取れそうにないので、とりあえず全員が合意が取れそうな、最大公約数的な案(現状では2.でしょうか)で運用してみるのはいかがですか。それでも何も基準のない現状よりは多少はマシになるでしょうし、それでもまだ積み残しが多い状況が続くのであればそれを踏まえて再度検討すればいいでしょう。この議論自体を長期化案件にしておいても(2007年からやってます)、笑い話にしかなりませんしね。--Kurz 2010年1月25日 (月) 09:54 (UTC)
  • (1又は2を支持)仕切役も務めていましたのでひととおりの発言が出るまで自分の意見は控えておりましたが、1又は2を支持します。1がベターですが、法的案件を例外に出来るのであれば2でも問題は少ないと思います。
法的問題であることに関しての意見はKinoriさんと同趣旨ですので割愛します。Kinoriさんが示唆されている2の問題点に関して(「膠着状態を作り出すのはとても簡単」)は全く同意しますが、法的案件を除くのであれば訴訟リスクは格段に減少するので大差ないと思います。--ろう(Law soma) D C 2010年1月25日 (月) 03:37 (UTC)
  • コメント1.。
    • まず、管理者は存続で終了させなければならない、という義務化は、ウィキペディアの管理者の位置づけから、強く反対します。管理者は存続で終了させても以後生じた責任を負うことはなく、この議論で賛成意見をつけている方々が負うこととする、ということであれ別ですが。義務化でなければ、存続で終了させることに不安がある管理者は対処しないのですから、それほど状況は変わらないと思います。
    • 1.については、「削除票1、存続票なし」ですから管理者が対処するなら削除とするか、裁量で存続にしてしまうか、あるいは放置するかということになります。削除の必要がないと考えられる場合に存続で対処できるようにすれば、依頼そのものが無茶な場合などは、容易に対処できるようになります。
    • 賛否が拮抗している場合については、それほど多くの意見が付かない現状では、1票2票でも意見を割れさせることができる場合もあるでしょう。ソックパペットやミートパペットを使えば、さらに容易です。また、一見拮抗しているように見えても、明らかに各種方針を理解していない票や、誤認に基づく票というのもあります。ウィキペディアは多数決ではないのですから、どの程度で拮抗していたかどうかで、ぐだぐだになる可能性もある。管理者がそれぞれの意見をみて妥当な意見に収束していると判断して対処すればよいと思います。ケースB以外であれば、プロジェクトや記事のノートなどへ議論・意見募集の場を移すということで、削除依頼では存続させるという方法を、主に削除依頼の対処を担ってくれている管理者の方々に周知するということでも改善できるでしょう。これならルールを変える必要はありません。
    • ケースBについては、著作権やGFDLを理解していない票や、多くの情報が損なわれることを避けたい一心からの票もあります。削除しなければならなかったはずのものを意見が分かれていたにもかかわらず自ら最終的な判断として残してしまったということになるかもしれない行為を、管理者である誰かにやれとは、ぼくには言えません。自分でも存続では対処できないと判断することもあります。存続として対処するよりは、自分は放置して対処してくれる他の人に委ねるということを選ぶ方もいるでしょう。放置できないなら、管理者になることを躊躇する方もいるかもしれません。
    • 意見が付いていないもの、一定期間を過ぎても意見が割れているものは、どちらかの意見が優勢だと判断できる程度にまで審議が進めば対処できるのですから、たとえば、意見がまとまっている未対処が管理者伝言板にまわるように、コメント依頼に一括して掲載するということでも改善できると思います。--Ks aka 98 2010年1月25日 (月) 11:38 (UTC)
      • これ、義務化するとかなんとかいう話じゃないと思います。ていうか、義務化したところでWikipediaのような管理体制では、義務を無視することは容易なんで、無意味でしょう(=^_^;=)。
        じゃあこれはどういう話なのかというと、「一定期間が経過して『削除』というコンセンサスが形成されない場合、あっさり存続としてしまって良い」ということでコミュニティの意思を確認することです。そういう意思が確認されれば、現状では積み残しになっているようなケースでさくさく決着宣言を出せるようになるでしょう。これは「積み残しが多い」という問題点の指摘に対する「じゃあこうすれば積み残しは減るでしょ?」という提案であると受け止めるのがいいんじゃないでしょうか。
        率直なところ、実は法的案件をどうするかというあたりもまあ厳密に詰める必要はないんじゃないかという気がします。「それは仕切り直せよ」と思う管理者は存続宣言と同時に仕切りなおしの要請でもすればいいし、「ビミョーだなあ」と思う管理者は法的案件ではないものについてのみ存続宣言をし法的案件とされるものは今と同じように放置しておけばいい。同時にこれは、コミュニティは一定期間内に意見を出し尽くすよう努力をしましょうという呼びかけでもあります。--Nekosuki600 2010年1月25日 (月) 11:50 (UTC)
        • 「義務化するとかなんとか」ではないと思っていますが、ろう(Law soma)さんは依頼ページまたは他の何処かの改訂を考えられているようなので、念のため書いておきました。「存続にできる」なら、今でもできるんですよね。一律「存続とする」としてもいいのは1.だけ。2.でも、「存続にできる」ということを改めて確認しておく、ということなら賛成します。
          ぼく自身としては、積み残しが多いのは、削除審議に参加してくれる人と対処できる管理者が少ないというだけの話だと思っていて、そういう人が増えないなら無理に対処しなくとも、積み残しておけばいいものだと考えています。また、「一定期間が経過して『削除』というコンセンサスが形成されない場合、あっさり存続としてしまって良い」というのは、方針上は最初からそう。さくさく決着宣言を出せるようにもならないんじゃないかなと思っている。
          じゃあ、なんで出来ないか。「依頼票のみ」については、確かに存続終了しづらい状態なので、これはちゃんとアリにしたほうがいいと思う。B案件を別にすると、意見が分かれているような場合は、あとはたぶん、自分が「決定」してしまうことへの抵抗だと思うんです。「削除する必要がない」だとか「存在意義があると認められた」ということではなく、単に「今ここでは削除しない」という、継続審議の仮対処という意味合いで存続にしていい、ということなら、対処できるんじゃないかと。だとすると、それは管理者マニュアルあたりに書くのがいいんじゃないかな。--Ks aka 98 2010年1月25日 (月) 14:25 (UTC)
          • えーと、私の名前が出てきましたので失礼して割り込みます。私の意図としてはWP:DEL#依頼の終了WP:VFD#依頼の終了あたりに「原則として存続するものとする」レベルの規定を追加することを考えていました。ですので厳密な意味での「義務」ではありませんが、別途特殊な理由がない限り従うことが推奨されている「コミュニティの合意」とでも言えばよろしいでしょうか。要は基準を作りたかったんですね。で、いずれにしても終了判定をするのは管理者ですので、1.の場合で管理者が存続すべきでないと考えるなら、一利用者として削除票を入れれば済む話なんです。これで2.の場合に移行します。この段階で別の管理者がやはり存続すべきでないと考えるなら一利用者として削除票を投ずることにより、3人目の管理者が削除しやすくなります。しかし現状だとKs aka 98さんのおっしゃるとおり1.のケースでWP:SK以外の場合に管理者が存続すべきと判定したいときに実際には存続終了しにくいと思います。2.の場合にも、結局「ラフコンセンサスが取れているか」という判定は管理者が行うことになるので、Ks aka 98さんのおっしゃるように「存続にできる」というのは現状と変わりませんが、『「一定期間が経過して『削除』というコンセンサスが形成されない場合、あっさり存続としてしまって良い」というのは、方針上は最初からそう。』とのご意見にはちょっと疑問があります。削除の方針では「十分な数の意見が得られていない、意見が拮抗している、その他技術的な理由等により、終了判定と削除実施が遅れることがあります。」と書かれており、結局管理者により判断が分かれることになると思うのです。「決定への抵抗」には同意ですが、管理者マニュアルはちょっと違うだろうと。マニュアルはあくまで手順の説明であって、判断基準を置くには場違いのように思います。--ろう(Law soma) D C 2010年1月26日 (火) 06:38 (UTC)--ろう(Law soma) D C 2010年1月29日 (金) 00:16 (UTC)後半撤回
            • 「賛否が拮抗」すなわち「意見が拮抗」ではないという前提で、「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続でさくさく終了できる」では、どうですか? そのような意味を強調するために、削除の方針を改訂することには反対しません。
              この議論の発端は十分な「意見が入らない」が前提で、それでも運営側で対処できるようにしていこうということだったはずです。
              方針上は、「ページが削除されるためには、削除依頼での審議を経て、合意が得られることが必要」です。「一定期間後に、十分な数の意見が得られていない、意見が拮抗している」という状態ならば、合意が得られていないという審議結果なのですから、これに基づいて、管理者がさくさく存続終了することはできます。「十分な数の意見が得られていない、意見が拮抗している」というのは「終了判定と削除実施が遅れる」ことの理由であって、判断に何か影響を及ぼす理由ではありません。管理者により、存続で対処するか、対処しないか、という判断が分かれるのです。
              「原則として存続するものとする」というのは、管理者の自由意志として対処しないことを含めた「原則として削除しないこととする」と異なり、削除か存続かという判断だけではなく、対処することを求めるように読める表現です。管理者は対処しない自由を保持すべきですから、その表現には反対します。
              「賛否が拮抗」とか「ラフコンセンサス」とかが、どういう状態なのかは明らかではないですし、個々の票の理由はどの程度考慮すべきかという重要な視点を後退させます。繰り返しになりますが、一見拮抗しているように見えても、明らかに各種方針を理解していない票や、誤認に基づく票というのもあります。「十分な数の意見が得られていない、意見が拮抗している」案件について精査することよりも、削除なり存続なりの意見でラフコンセンサスが得られている案件の対処を優先させるということもあります。対処する手が足りない場合は、そういうかたちで長期化することもあります。そうした場合に、機械的に票の数を見て機械的に判断して存続することを「基準」というなら、強く反対します。管理者がそれぞれの意見をみて妥当な意見に収束していると判断して削除で対処することを難しくします。「賛否が拮抗」している状態は、「意見が拮抗」しているかどうかの判断が難しい状態であって、「意見が拮抗」しているのとは違います。「賛否が拮抗」しているから存続にはできません。「意見が拮抗」している場合には存続、ということならばいいのです。
              存続の合意が得られていないから、あるいは「十分な数の意見が得られていない、意見が拮抗している」から判断がしづらいから、という理由で、管理者が対処していないのであれば、削除の合意が得られていないという理由でさくさく削除できるということを管理者が理解すれば状況は変わるはずです。それなら対処時に「削除というコンセンサスが得られなかったための存続である」という宣言を明確にする、決着がつかない場合には仕切りなおしにする、必要であれば議論継続を促したり場所を案内したり、ということも含めて、方針に書かれていることに基づく判断の目安として管理者マニュアルに書けばいい。2ヶ月、3ヶ月後に議論が停滞していて「意見」が拮抗しているものをリストアップするページが作られて、メンテナンスしてくれる方がいれば、いくらか対処は進むでしょう。
              ろう(Law soma) さんが挙げている例は適切ではないと思います。
              *1.の場合で管理者が存続すべきでないと考えるなら、これまでなら依頼者の削除票のみで存続票なしとして削除できますから、削除すれば済む話です。一利用者として削除票を入れれば、削除票が二つですから、2.には移行しません。削除票二つで削除です。1.の場合は、存続させたい管理者がいた場合、これまでは存続票を入れて2.に移行させ、3人目4人目が現れないと対処できなかった。今後は、管理者によって、削除するか存続するかは意見がわかれるでしょうけれど、原則として存続にしましょうということには異論ありません。
              *1.から2.に移行した段階というのは、削除1、存続1という状態です。誰かが存続すべきでないと考えて削除票を投じたとしても、一票差では賛否が拮抗しているのだから存続で終了させるのが「原則」なのかもしれませんから、3人目の管理者としては削除しやすくはならないと思います。
              というか、ここでのろう(Law soma) さんの意見は、削除したければコミュニティが賛否の合意に至らなかったら管理者は自ら一利用者として判断を示して削除票を積み上げていけばいいという意見になってしまっています。削除すべきか存続すべきかは第一には審議で決するものです。
              この議論の発端は十分な「意見が入らない」が前提で、それでも運営側で対処できるようにしていこうということではなかったのでしょうか。原則として、ということなら、意見が分かれているものや意見が付いていないものは、みんなで票を投じて「コンセンサスを目指す」でしょう。「今週」からこぼれた頃に、誰でもいいから存続票を入れていれば、本当に対立があるもの以外は長期化しません。十分な意見が入らないという事情があるから、早期対処のための対策を考える。そこで、管理者が一利用者として意見を付ければ削除できるというのは、解決にならないですよ。管理者の作業を増やして、コミュニティが審議に加わらないこと、対処する管理者が足りないことを見えなくさせてしまいます。--Ks aka 98 2010年1月28日 (木) 17:28 (UTC)
              • 了解です。私の挙げた例は、途中で頭がとっちらかったもので完全に誤りですね。撤回します。また、「判断の目安」という視点であれば確かにマニュアルに書くのが相当かもしれません。議論の前提がいつの間にか頭から抜け落ちていたようです。求めていたものはKs aka 98さんのご提案の文、「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続でさくさく終了できる」で担保可能ですので、鞍替えすることと致します。--ろう(Law soma) D C 2010年1月29日 (金) 00:16 (UTC)

[編集] 具体案作成に向けた意見の集約

(インデント戻します)そろそろ意見が集約され、何となくですが着地点の範囲が見えてきたように思います。

2. 「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は賛否が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続とする」
2'. 「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できる
3. 「依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は賛否が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続とする」

の3案が、妥協案として有効と表明されている意見が多いように思えます。以降、この3案(期間については、それぞれ2ヶ月とする案も有力です)を軸に協議を続けることで御異議ありませんでしょうか?--ろう(Law soma) D C 2010年2月22日 (月) 00:38 (UTC)

進行についてはLaw somaさんのまとめでよろしいです。
自分から付け加えとして、法的問題の一角を占める図書館案件について述べさせてください。転載元が紙媒体である場合、確認は図書館に行って調べることになります。やってくれる人が少なく、調査にかかる時間が長いので、月単位で処理されます。自分も今までに10件以上は調べましたが、結果として転載でなかったと判明したのは1つか2つではなかったかと思います。現実として依頼には質の差があり、この人がこのような言い方をしているからには100%間違いない、というものも確かにあります。本とページ数、細かな異同まで指摘され、転載確実とわかっているものを、他の人が確認に動かないから機械的に存続、とはいきません。内部のまとめとしても、外の権利者に対する心証・対策としても、そういう処理は非常にまずいです。--Kinori 2010年3月6日 (土) 03:55 (UTC)
そのご意見は、2'のように「できる」規定にすることにより担保されるとのお考えでしょうか?それとも2であっても期間を2ヶ月とすることにより担保できるとお考えでしょうか?--ろう(Law soma) D C 2010年3月8日 (月) 03:09 (UTC)
直上のは、法的案件にのみ関わる意見で、3に対する反対です。2では法的案件が除外されているので、「できる」や期間に関わりなく、担保されています。2と2'は基本的にどちらもよいと考えていますが、せっかくですのでなお思ったことを述べさせていただきます。
「できる」にしたルールを読み返すと、「今とどこが違うのか。わざわざ書く意味があるのか?」という気になります。が、票が数的に互角だが議論の流れから削除妥当と思われる場合、あるいは期限後に削除意見が優勢になった場合、また極端には削除意見が明らかに優勢な場合にさえ、「とにかく形式的に存続票があるのだから削除できないのだ」と主張する人が出てくるかもしれません。そういうのを防止する意味では、入れたほうがいいのかなあと思います。
私は違いますが、管理者の中には法的案件でなければできるだけ存続させたいという考えを表明している方も少なからずいます。今とどこが違うかわからないような文言でも、この改正はそういう方々への追い風になるでしょう。結果として妥当性を欠く存続判定が増えるでしょうが、もともと雑な処理をしようという提案なので、そこはしょうがないです。
期間については、1か月でも2か月でもいいと思います。なお、依頼からの期間をどう切ろうとも、議論が進行中なら途中で打ち切るべきではありません。しかしそれはみなさん当然の前提とされていると思います。--Kinori 2010年3月9日 (火) 02:11 (UTC)
確かにおっしゃるとおり、2と2'では担保されておりますね。愚問でした。
なお、「雑な処理」というご意見に関してですが、私自身法的案件を中心に対処することを利用者サブページで表明している身であり、承伏しかねることを書いておきます。まして依頼が利用者周知の場に提出された時点でコミュニティの判断が仰がれたわけですから、「依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は賛否(意見)が拮抗しているもの」はコミュニティに「重要でない」と判断されたか、存続すべきと判断する利用者も一定程度存在することを示しているとも言えますので、これをもって「雑」とは言い切れないと思います。とは言え、そのように思われる方々が多くいることも存じ上げておりますので、以後の議論に影響はないと考えます。--ろう(Law soma) D C 2010年3月9日 (火) 09:13 (UTC)
コメント こんばんは。法的案件をどうするかについては自分の中でまとまっていないため、期間についてのみコメントさせていただきます。まず1か月は短過ぎると思います。ここ何カ月か削除処理を行っておりますが、1か月経過以降に新たな意見が付くことも少なくありません。経験上、少なくとも3か月程度は審議期間を持つべきではないかという感じがしています。なお、Kurzさんが「英語版は依頼時より2ヶ月としている」とおっしゃっていますが、その根拠を見つけられませんでした…。
それから確認なのですが、一定期間経過後に「存続」とする、つまり「依頼を閉じる」のは誰でしょう?管理者でしょうか?それとも誰でも閉じれるのでしょうか?あるいは明示的には閉じないのでしょうか?--Penn Station 2010年3月11日 (木) 10:39 (UTC)
改めて2ヶ月の根拠を探しましたが私も見つけられませんでした。元はhyolee2さんの2009年2月11日 (水) 02:06 (UTC)の指摘(韓国語版では依頼提出から二ヶ月以上経っても結論が出ない場合、存続にする(元は英語版から))ですね。今en:Wikipedia:Articles for deletionen:Wikipedia:Deletion processを確認しましたら、現在はNO CONSENSUSの場合7日間で過去ログに移動され、存命人物以外は存続となるようですね(私の英語力は心許ないので間違っていたらすみません)。
あと、私の認識では依頼を閉じるのはおくまで管理者です。--ろう(Law soma) D C 2010年3月11日 (木) 11:34 (UTC)
ご回答ありがとうございます。私も英語版のページをちらっと見ましたが、確かに現状は7日間で判断するのが基本のようですね(参加者が少ない(1〜2名)場合はrelistingとなるですが)。また管理者意外でも場合によっては依頼を閉じることができるようです(en:Wikipedia:Non-admin closure)。短期間で判断できるのは、削除依頼・審議が活発で、参加者も多いからかもしれませんね。賛否拮抗と意見が付かないものは分けて考えた方がよいのかもとも思いました。--Penn Station 2010年3月11日 (木) 12:36 (UTC)

[編集] 具体案の投票移行の提案

しばらく放置しておりましてすみませんでした。基本的に以下の案をベースに議論を続けてきましたが、停滞しておりましたので投票にかけることも考えようかと思います。

2. 「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は賛否が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続とする」
2'. 「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できる
3. 「依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は賛否が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続とする」

この3案又は更に、期間についてそれぞれ2ヶ月とする案を追加した上で投票に移行してよろしいでしょうか?--ろう(Law soma) D C 2010年6月18日 (金) 07:33 (UTC)

現在、見出し名が記号化しており、何の議論がどこで行われているかが追いにくくなっていますので、過去議論は整理ログ化するなどしたうえで、この案の広い告知で行うことから始めていただければと思います。見出しというのは、そこで何が議論されているかわかりやすくするためのものではないのでしょうか?--海獺 2010年6月30日 (水) 07:51 (UTC)
長期化のひとつの要因は、急を要するほど深刻ではない権利侵害等と巻き込まれ削除の狭間で対処しづらいということがあると思っています。revdelで対処することができるようになり、判断で悩むことは減りますから、対処できるものは対処が進むでしょうし、単純に手が回らない分はいずれにしても手がまわらないので、この改訂の必要性自体がなくなりつつあるのではないかと思いますが、いかがでしょう。--Ks aka 98 2010年6月30日 (水) 08:01 (UTC)
もちろん、RevDel導入でカバーできる事を鑑みて、この案が不要になるという選択もあると思います。その場合はこの案が現在進行であるということを示した上で、ここからRevDelへの案内がある方が良いでしょう。個人的には巻き込まれる範囲が少なくなった、有意義な加筆を残せるというメリットがある手段としてのRevDelと、滞っている削除依頼の問題は別立てて考えておいたほうが良いと思います。RevDelで対処をするにしても、合意が必要だという点では削除/存続と同様に求められると思うからです。--海獺 2010年6月30日 (水) 08:14 (UTC)
ちょっと意見を固めていてご返答が遅れました。改定の必要性が薄れつつあるとの認識は間違っていないと思います。選択肢に現状のままとすることを含めるのがよいかと思います。また、滞り自体はRevdel導入でも数が減りこそすれ問題は残りますので別立てで投票は実施したいと思っております。--ろう(Law soma) D C 2010年7月2日 (金) 02:33 (UTC)
この議論見てて思ったんですが、2'の終りに、「ただし、再度削除依頼を提出する事を妨げない」などの文言があってもいいと思います。実際私が削除依頼系に出入りしてから長期保留案件みてましたが、「これは・・・。」と思うものに投票したくとも投票権がないということで断念していたケースってのも沢山あります。それが再提出となった場合投票権が発生している事なども考えられるためスムーズに話が進む事もあるのではと思うからです。また、B案件はKs aka 98さんのおっしゃる通りrevdelの活用で以降削除などが少なくなるので数百版の削除などの場合でのためらいなどが少なくなる事により心理的に投票し易くなると思います。--Vigorous actionTalk/History) 2010年6月30日 (水) 08:57 (UTC)
賛成です。別の面として、法的問題がからまないケースでは、ノートやプロジェクトでの議論を飛ばしていきなり削除依頼に出され、その分野の事情に詳しい人がいないために意見がつかず、そのまま棚ざらし、というものが多いと感じています。その削除依頼を他の記事にまで適用するテストとして利用する様子が見える場合には特に、どちらにも決定しずらくなります。そういう場合、一手戻してノートなどで議論してもらうという意味で存続終了する、という運用ができると良いです。--Kinori 2010年7月4日 (日) 02:57 (UTC)

また別の話で。2と2'の違いですが、ここまでの議論では、どちらの文面でも、賛否の票を単純に数えることではないし、満期で終了を義務付ける趣旨でもないと理解されているようです。ならばこの二つは同じ運用を指しているのであり、3のような実質的違いをもたらすものと並べて投票することはないと思います。特別なこだわりがなければ、2を消して2'にまとめるのがよいと思います。--Kinori 2010年7月4日 (日) 02:57 (UTC)

[編集] 投票移行への提案(仕切直し)

何度も手戻りしてすみません。ケースBの取扱いを主題とした意見の相違があることについて異論はないので、Revdel導入とは別立てで投票は実施したいと思います。

  1. 「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できる。ただし、再度削除依頼を提出する事を妨げない。」を追加する
  2. 「依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できる。」を追加する
  3. 現状のままとする

の3案で投票に移行したいと思います。現状のままでも運用として存続終了は可能ですが、管理者の判断基準として有用ですので、広く利用者の皆さんの参加を期待しております。特段異論がなければ近日中に投票を実施します。--ろう(Law soma) D C 2010年7月29日 (木) 03:05 (UTC)

◆それでは次のとおり調査投票をしたいと思います。ご異論がなければ周知に入ります。投票を仕切ったことがありませんので、不備があった際にはご容赦ください。--ろう(Law soma) D C 2010年8月31日 (火) 01:00 (UTC)
投票の主題 削除依頼改訂に向けての調査投票
投票場所 Wikipedia‐ノート:削除依頼/長期化案件に関する運用について#投票
投票に先立つ議論 Wikipedia‐ノート:削除依頼/長期化案件に関する運用について
投票者の資格 2010年9月1日 (火) 00:00の時点で編集回数が50回"以上"のログインユーザ
投票期間 2010年9月14日 (火) 00:00 (UTC)から2010年9月21日 (火) 00:00 (UTC)までの1週間
投票のルール
  • 長期に及んだ削除依頼を存続で終了できることを明記する案について、次の3案から選択して投票してもらいます。最も賛成票の多かった案を軸に、更に議論をして調整したいと考えております。
  1. 「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できる。ただし、再度削除依頼を提出する事を妨げない。」を追加する
  2. 「依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できる。ただし、再度削除依頼を提出する事を妨げない。」を追加する
  3. 現状のままとする
  • 1人1票複数投票も可とする。
  • 投票者の資格に満たないユーザ及び投票期間以外の投票はすべて無効とする。
  • 多重アカウントによる複数投票はすべて無効とする。
  • 同数の案が複数あった場合には、議論のうえ調整する。
以前との変更点は次のとおりです。
  1. 第2案にも「ただし、再度削除依頼を提出する事を妨げない。」を追加しました。

[編集] コメント

ここでいいのかな。対立軸はB案件の扱いと、その他の案件の早期対処ですよね。2.以外ならどっちでもいい、というような意見を持っていると、最も賛成票の多かった案を軸で、1人1票というのは、ちょっと投票先に躊躇します。複数投票可にしませんか。--Ks aka 98 2010年8月31日 (火) 13:36 (UTC)

賛成です。3択では少数派勝利の可能性が排除できませんから。--Kinori 2010年9月4日 (土) 00:10 (UTC)
複数投票も可としました。--ろう(Law soma) D C 2010年9月6日 (月) 07:38 (UTC)

コメント すいません、この議論があることに今気付きました。確認なのですが、私はB案件以外では、依頼者票のみで2週間以上経過したものについて存続終了しています。今回の投票の結論に関わらず、2週間での対処は短すぎるということでしょうか?1ヶ月待つことに変えること自体に異存があるわけではないのですが。--Freetrashbox 2010年8月31日 (火) 14:18 (UTC)

2週間で存続終了させることにはまったく問題ないし、それを問題視する意見もなかったと思う。--Ks aka 98 2010年8月31日 (火) 17:02 (UTC)
コメント Ks aka 98さんのおっしゃる可能性はありますね。複数投票の方がいいでしょうか? 異論がなければ変更します。
Freetrashboxさんのおっしゃる件は、2週間が短いってことはありません。2週間でも現行規定上全く問題ないんですよ。ただ1か月は「長い」という意味です。1か月たったら何ぼ何でも長すぎるので自動的にサクサク存続しましょうってことです。--ろう(Law soma) D C 2010年9月1日 (水) 00:24 (UTC)
コメント 了解しました。アドバイス、ありがとうございます。--Freetrashbox 2010年9月1日 (水) 12:54 (UTC)

[編集] 実害が無いと推定される軽微な侵害案件について

こんばんは。何処に書いたらいいのかわからないので、ひとまず最新の節に書いてみます。私は昨年から管理作業を手伝うようになったのですが、あちこち見て回るフットワークが軽いタイプではないため基本「Wikipedia:管理者伝言板/削除」の対処のみをしています。ここに寄せられるものは長期化案件の一部ですが、対処していての漠としたイメージですが、著作権侵害、著作権侵害、著作権侵害、著作権侵害、たまにGFDL違反、といった構成比の印象です。大本の「Wikipedia:削除依頼/ログ/長期積み残し案件」を見ても同様のようです。この大所帯の「B-1案件」なのですが、上では法的侵害案件としてひとくくりに語られていますが、実際には著作権侵害といっても侵害の程度はかなり幅があり、そして比較的軽度のものが大多数を占めています(印象ですが)。で、本題なのですが。なんといいますか、表現が難しいのですが、誤解を恐れずに言えば「実利的な面で著作権者に害が発生していない」ものがかなりの量を占めていると思うのです。例えば、企業の公式サイトの「沿革」等の転載。アニメの公式サイトで無料で公開されている宣伝文句的な主人公の紹介文の転載、ゲーム公式サイトの導入部の短いストーリーの転載等。そうしたものが編集除去されて履歴として過去の版に残っていることで、著作権者に実利的に損害や不利益が発生するかと言えば(建前上はゼロではないですが)発生するとは考え難いですし、著作権者が問題視するかと言えば(建前上はゼロではないですが)問題視するとはやはり思えません。とこう書くと何か誤解を受けそうなのですが、コピペを推奨するですとか、著作権を軽んじるとかそういった意味合いの発言ではありません。こうした話し合いでいつも著作権侵害は、法的侵害「B-1案件」とひとくくりされてしまうのですが、実利的な害が発生するとは考え難い軽微なものと、Kinoriさんが仰っているような実利的な害が発生する重い案件(書籍からの転載等)とは、切り分けて考えてみてもいいのではないでしょうか(実質、長期化案件の9割方は例示したような軽微な侵害案件です)。--Giftlists 2010年3月10日 (水) 15:38 (UTC)

軽微なもの、実務的に問題ないとしてよいと思われるものが多いという点については同意します。ただ、その線引きを切り分けるのが誰かという問題があります。
個々の利用者が軽微である、実務的に問題がないと判断して、そういう意見を表明していけば、コミュニティとしての合意があって、管理者も結果として存続で終了となる。これは望ましい展開です。
賛否がわかれていて、一定期間を過ぎた。単に意見が付いていないとか対処できていないだけで、けっこうな侵害も紛れ込みます。管理者は、軽微であると判断すれば存続にし、軽微でないと思えば存続にしない。となると、その判断の責任は判断した管理者が負う、ということになる。削除依頼の審議参加者は、軽微であるかどうかというような話はしなくてもいい。対処に不満があれば管理者を責めるだろうし、説明しないといけない。ぼくは自分が対処する上ではそれでもいいですし、みんながそれでも管理者になろうとしてくれて、みんながそれでも長期案件の削除作業をしてくれるということなら、それでもいいです。
でもまあ、方向性としては、削除依頼の審議参加者は、軽微であるかどうかというような話をちゃんとして、慣れない人はそれを見て多少でも学んで、というのがいいと思いますし、管理者に何らかの責任がかかってくる制度にはしたくないと思います。--Ks aka 98 2010年3月10日 (水) 19:47 (UTC)
こんばんは。線引きですとか切り分けですとか以前の問題として。現在の削除の方針は、白ならば存続、黒ならば削除、グレーである場合だけ侵害の度合いで考えようというものですので、「(黒ではあるが)軽微だから編集対応」という概念はそもそも存在しないと思うのですね(色々探してみましたが、違反の度合いが軽微であれば編集除去で対応を……という概念が明文化されて盛り込まれているのは、現時点では引用のガイドラインの草案だけのようです)。ですので、削除依頼でそうした意見がつくことが現状無いのは当たり前で、「削除依頼の審議参加者は、軽微であるかどうかというような話をちゃんと」できる運用に変えれば、そうした意見はつくのではないかなあと単純に思うのです。現在の削除の方針ですと「白か黒かと聞かれれば黒。でも存続か削除かと聞かれれば存続でいいんじゃないかなあ」という意見を持つ人は、削除の方針に照らすとどちらの票も入れにくい(個人的な印象ですが)。結果として意見をつけずに放置という選択を私はついつい選んでしまいます。「個々の利用者が軽微である、実務的に問題がないと判断して、そういう意見を表明していけば、コミュニティとしての合意があって、管理者も結果として存続で終了となる。これは望ましい展開です。」には深く同意します。そうした議論ができる運用になってくれれば、長期化案件の過負荷はかなり軽減されるのではないかと思うのですが。やはり難しいものなのでしょうか。--Giftlists 2010年3月11日 (木) 16:56 (UTC)
どうなんでしょ。前もどこかで書いたけど、「違反の度合いが軽微であれば編集除去で対応を」とは書きづらい。著作物性とかの判断をして、さらに著作権法上厳密に言えば権利侵害だけど許容できるとなると民法の権利の濫用とかの規定を意識しつつ、実際には実務的に云々ということになる。それを票として投じてはいけないという意識はなかったです。ただ、これは、長期案件の扱いというよりは、方針の文面を変えるか、審議の現場で意見を出していくことを考えるものだと思います。
ぼくやZCUさんはたまにそういう意見を書いていると思います。ぼくが参加してからだと、なんとなく、いつもひとりかふたりは、そういう人が審議の場にいてくれているかなあという印象。ぼくの場合は、管理者になってからは依頼に票を投じる数は減ってますし、削除される文章の質や量も考慮にいれているというところもありますが。
実運用ということだと、軽微かどうかの判断を妥当な範囲でできるひとが、そこそこ増えないと、ちょっと辛い。妥当な判断を見ていた人が次の案件で妥当なことを言えるとは限らないし、相変わらず無茶な削除意見や無茶な存続意見もあるわけで。
管理者という立場としては、削除で合意がなければ存続にできるのですから、判断に自信があれば対処してしまえばいいし、自信がなければ知識を養えばいい、ということになる。--Ks aka 98 2010年3月11日 (木) 19:01 (UTC)
こんばんは。うーん、難しいですね。上の議論も拝見していますが、今のところ合意に至りそうな有力なものは「2'.」なのかなという印象ですが。今日の時点のWikipedia:削除依頼/ログ/長期積み残し案件で分類済みの1月までの案件数を見てみますと、総数は167件。このうち「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの」は私が確認したところ現時点で全6件で全体の3%程度、「意見が拮抗している」ように個人的に見えるものを含めても20数件で、効果という面では実際のところは殆ど得られないだろうというのが現状況から測定してみた感想です(変更に反対という意味ではありません)。で、話が戻るのですが。『「違反の度合いが軽微であれば編集除去で対応を」とは書きづらい』のは同意ですが、そこを解決しないことには私は長期化案件は実のところ減らないと思うのです。実数として長期化している殆どがそれですので。
「厳密には黒だが軽微なので編集対応」という票は、「票として投じてはいけないという意識はなかったです」とのことですが、実際のところ削除依頼の場で滅多に見かけないように思います。そんなにありましたっけ? ZCUさんのご意見は主に著作物性の有無の判断から「白」なので存続(仮にグレーであっても編集対応で充分)といった意見が比較的多い印象を受けます。「厳密には黒だが軽微なので編集対応」とはちょっと趣が違うと思うのですね(探せばそうしたご意見もあるように思いますが、見つけきれていません)。Ks aka 98さんのご意見はこうしたノートでは拝見させていただいたことがあるのですが、削除依頼で票を伴うご意見としてはちょっと記憶にありません。履歴から昨年の9月まで遡ってみましたが見つけられませんでした。「実運用ということだと、軽微かどうかの判断を妥当な範囲でできるひとが、そこそこ増えないと、ちょっと辛い」というのも確かにそうだと思いますが、これは例示をあげることである程度解決する問題ではないかなあと楽観的なことも。話がずれてしまった感があるので、元の提案の進行のお邪魔をしないように節を分離しておきました。--Giftlists 2010年3月12日 (金) 14:46 (UTC)
ぼくは露骨に黒を存続とはいわないです。創作性はあるかもしれない程度とか、引用の要件がちょっと緩いとかだと創作性や要件論を理由にしますし、それほど積極的に存続にしようとは思っていない。微妙なものが多いですが、探してみるとWikipedia:削除依頼/GFDL上問題のある関連文書とか、これとか。あとは、コメントに留めてたり(***)、票自体は削除だけど(**)、終了させたやつだと(**)。
削除しなくていいのに削除意見が多数の場合で、長期案件になるものだと、それほど明らかに「害が発生していない」というものが多いという印象はないです。票が割れていて、自分で「実利的な面で著作権者に害が発生していない」と判断できる場合は、存続で終了させることもします。
んーと。ぼくとしては、削除でいいんじゃないかと思ってるところもある。長期化も、無理に何とかする必要はなくて、対処できるだけの合意が得られないとか、管理者増えないとかいう状態なら、対処できないままでいいと思っている。
提案のときに例示されていた、「企業の公式サイトの「沿革」等の転載。アニメの公式サイトで無料で公開されている宣伝文句的な主人公の紹介文の転載、ゲーム公式サイトの導入部の短いストーリーの転載」は、削除できるなら削除した方がいい。「沿革」なら著作物ではないということも言えて、それなら存続にすればいい。宣伝文句的な紹介文なら、どのみち書き改めないといけないから削除すればいい。削除で合意が得られれば長期化しない。前にどこかで話したけれど、それを「存続」という人もいるから、長期化するわけです。困るのは、それで多くの情報が損なわれるとき。解決策としては、オーバーサイト導入か「履歴の保存」で削除しつつ問題ない記述を残すことができる。
ウィキペディアでの前例を「例示」では誤解が増えるおそれのほうが大きいです。実務的な判断をする経験というのはあまりないとしても、それなりの数の文芸評論などを読んで、創作性や引用の要件を意識しながらウィキペディアでの判断をする、という人が増えないと。--Ks aka 98 2010年3月25日 (木) 18:58 (UTC)

[編集] 投票

投票の概要および選択肢は

にあります。

投票期間は、2010年9月21日 (火) 00:00 (UTC)までとします。

投票に参加できる利用者については、2010年9月1日 (火) 00:00の時点で編集回数が50回以上のログインユーザとします。

1 「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できる。ただし、再度削除依頼を提出する事を妨げない。」を追加する

賛成--ろう(Law soma) D C 2010年9月14日 (火) 00:35 (UTC)
賛成--Kinori 2010年9月14日 (火) 02:57 (UTC)
賛成--Ks aka 98 2010年9月14日 (火) 04:47 (UTC)

2 「依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できる。ただし、再度削除依頼を提出する事を妨げない。」を追加する

賛成--Giftlists 2010年9月14日 (火) 14:04 (UTC)


3 現状のままとする

賛成--Kinori 2010年9月14日 (火) 02:57 (UTC)
賛成--Ks aka 98 2010年9月14日 (火) 04:47 (UTC)
賛成--Giftlists 2010年9月14日 (火) 14:04 (UTC)
賛成--でんばー教授 2010年9月21日 (火) 01:59 (UTC)

[編集] コメント

  • コメント こんばんは。(投票初参加なものでやや自信が無いのですが)コメントは可能でしょうか。コメント不可であれば除去ください。今回の改訂が「長期化案件を減らすこと」を目的としているのならば、1は効果が薄いのではないかと思いました。1月時点で長期化案件(全167件)を確認したところ「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの」は6件でした。これは拮抗していると言えるかなーというものを個人的な判断で選んでも20件程度でした。印象としては、存続にしたいが閉じられずに長期化しているというよりは、文字通り他の長期案件に埋もれて目に触れていないという印象でした。効果が薄くても焼け石に水でもやらないよりはマシと当時は考えていましたが、効果が殆ど見込めない改訂をしてルールを複雑化する必要があるだろうかと悩み、1ではなく3に鞍替えしました(秘匿導入の影響もあります)。2については、実質長期化案件の九割方が「ケースB」であること。またGFDL違反や実質害のない軽微な案件等で、巻き込まれを多く出す案件が長期化している傾向があると感じました。特に軽微なプライバシー侵害案件(か微妙なもの)で長期化している案件は、削除依頼という目立つタグでプライバシー部分が殊更抜き出して閲覧できる状態で長期化しており、記事の対象に興味があって訪れる閲覧者(多くの場合削除依頼の参加資格を持たない)には喧伝効果がある一方で、削除審議に参加意思のある方々には長期案件として依頼ページの奥底に沈んで目に触れないという歯がゆい状況に陥っている点も気になり、そうした案件は一度閉じて必要に応じて再依頼にかけられる形があってもいいのではないかと思いました。「存続とする」ならば反対ですが「存続で終了できる」と個別に判断できる規定であれば2は対応可能なのではないかと思いました。--Giftlists 2010年9月14日 (火) 14:04 (UTC)
  • コメント 依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は賛否が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続とするのが一番得策だと感じました。いや、1か月でも長いかもしれないですが。--でんばー教授 2010年9月21日 (火) 01:59 (UTC)
  • コメント「1『ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できる。ただし、再度削除依頼を提出する事を妨げない。』を追加する」に賛成でしたが投票期間を過ぎているため意思表明のみとします。--Himetv 2010年9月21日 (火) 11:25 (UTC)

[編集] 結果

投票期間を過ぎたコメントもありましたが、投票期間中の有効投票としては、案1と案3が同数の3票で並びました。以後、この2案をベースに議論を進めたいと思います。なお表記上は現状のままであっても案1の運用は可能なので、要は特に明示しておくことで対処しやすくなるというだけの話です。今回の投票結果を私はそのように解釈しております。ですので、改定案は案1とした上で、特に明示する必要の是非について議論を進めていきたいと思います。--ろう(Law soma) D C 2010年9月27日 (月) 01:50 (UTC)

[編集] 2009年再提案の最終案

随分と間が空き、申し訳ありませんでした。上記投票により案1を明示するか否かについての議論を再開します。投票では、過去の議論において案2を推していた利用者の方々からの投票がありませんでしたが、強い希望があれば再度検討することも吝かではありません。しかしながら、とりあえずは案1と現状維持とで議論すべきかと思います。案1を再掲しますと、1 「ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できる。ただし、再度削除依頼を提出する事を妨げない。」を追加するとなります。今のままの文であっても、この提案の趣旨は運用で実現できます。投票結果から見る限り、案1と案3の双方に投票された方は、そのような現実を踏まえて投票されたのだと推察します。よって、繰り返しになりますが、案1を明示する意味について提案者として一言述べます。

原状規定でも管理者は1週間を超えた依頼は随時終了判定できます。これを長期案件に限って強調するのは、管理者が躊躇する余地を少なくすることで処理を迅速に進めやすくするためです。現在の滞留状況やその内容を見ると、実際にはそれほど影響は大きくないのかもしれません。しかし幾分かでも気が楽になるのであれば、ここで改めて確認しておくのは無駄ではないと思っています。ご意見をお聞かせ下さい。--ろう(Law soma) D C 2010年12月16日 (木) 04:35 (UTC)

賛成 案1が採用され存続終了の際に使用する判断基準の一部が明文化された場合、長期案件が存続で終了したケースでの紛糾が減少し、管理者の負担軽減に繋がると考え、賛成します。--Himetv 2010年12月16日 (木) 09:41 (UTC)

この議論も足かけ3年になろうとしていますので、そろそろまとめに入りたいと思います。調査投票の結果から見て、案3は現状維持を支持するものであり、票の半数が案1と重複しておりますので、実質的には案1が最も票を集めていると考えてもよいと思います。何度も繰り返しておりますが、現状維持でも案1と同趣旨の運用は可能です。しかしながら案1の方が心理的に存続終了しやすくなるということについてのコンセンサスはできていると思います。異論がなければ、およそ1週間後に案1に修正したいと思います。--ろう(Law soma) D C 2010年12月28日 (火) 01:21 (UTC)

本ノートサブページは、Wikipedia‐ノート:削除の方針とWikipedia‐ノート:削除依頼の双方から参照読み込みされております。上記修正は、双方の文章を見る限り、より細部を定めている「削除の方針」への追加に馴染むと考え、Wikipedia:削除の方針#依頼の終了に追加しました。これをもちまして、本提案は終了します。議論に御参加くださった皆さん、今までありがとうございました。--ろう(Law soma) D C 2011年1月5日 (水) 00:31 (UTC)

[編集] サブページの読み込み解除の提案

こんにちは。最終案の反映から1箇月経過し周知も充分かと思いますので、削除依頼のノートのサブページである「Wikipedia‐ノート:削除依頼/長期化案件に関する運用について」の読み込みを解除し、過去ログ節からのリンクへの移行を提案します。具体的には、上記の「長期化案件に終了条件を設けられないか(2007年提案)」節から、「2009年再提案の最終案」節までの読み込みが解除されます。特に反対等がなければ、来週末にでも実行したいと思います。--Giftlists 2011年2月11日 (金) 04:33 (UTC)

私から言い出しにくかったので、ありがとうございます。賛成です。--ろう(Law soma) D C 2011年2月14日 (月) 05:57 (UTC)
読み込みを解除しました。Law somaさん、議論の進行、ありがとうございました。--Giftlists 2011年2月20日 (日) 22:02 (UTC)

[編集] 履歴不継承についての扱いの変更提案

なんか削除依頼に未処分案件が積み重なっているとかでインターン管理者制度なんていうよくわかんない提案が出てたりするんですが、くさい臭いは元から断たなきゃダメってことで、削除依頼件数の削減を検討してみてはどうかと思います。他にも提案が出るだろうけど、とりあえず第一弾。

GFDLに基づく履歴不継承案件は、原則として編集対応するものとし、削除依頼では扱わないことにしませんか。

GFDLに基づく履歴不継承案件は、厳密には著作権侵害性が皆無だとまでは言いませんが、事実上法的リスクがあるとは思えません。そういう案件で削除依頼の件数がふくらんでもコストパフォーマンスが悪すぎます。なのでGFDLにおける履歴不継承案件は削除依頼では扱わず気づいたひとが編集対応することで良しということにできれば、事態の改善になるのではないかと思います。

具体的にどのような編集対応をするか。たとえば初版に「初版にて履歴不継承による分割」があったとします。この場合に推奨される対処は以下のとおり。

1. 履歴不継承な初版。
2. 白紙化。
3. 履歴補って1にリバート。

たとえば中間に履歴不継承によるコピペ転載があった場合。

113. 問題のない版。
114. 履歴不継承な持ち込み。
115. いったん113版にリバート。
116. 履歴を補って114版にリバート返し。

履歴不継承が発覚したのちに編集がなされていた場合。

321. 問題のない版。
322. 履歴不軽症な持込。
333. それ単独では問題のない編集。
・・・
387. それ単独では問題のない編集。
388. いったん321版にリバート。
389. しかるがのちに322版で行われた持込みの履歴と333~387版の履歴を継承して322版にリバート返し。

これでは不安だということならば、削除依頼とは別に「管理者伝言板/履歴不継承」でも作ってこの作業を行ったという報告を書いておいてもらってさくさく中抜き削除でもやれば判断は伴わないのでかなり気が楽になるんじゃないでしょうか。中抜き削除はめんどくさいらしいので、おれ的には前述のとおり法的リスクなんかないも同然なんでわざわざやんなくてもいいんじゃないかと思いますけど。

なお、この方法でいく場合、「削除の方針」の一部を書き換える必要があります。また、作業方法の解説ページを作る必要もあるでしょう。作業方法の解説ページくらいなら作らんでもないです。

では、ご検討よろしくどうぞ。--Nekosuki600 2009年12月9日 (水) 14:10 (UTC)

インターン制への反対へは反対ですが、今回のご提案には少し賛成します。不継承な転記直後の軽症への対応として、「転記のリバート」+「継承しながら転記の再現」で削除依頼を出さないでもよいことにする、というのはあっても良いように思います。「履歴不継承が発覚したのちに編集がなされていた場合。」についても大丈夫に見える…ような…気がしますが、どうなんでしょう。--Su-no-G 2009年12月9日 (水) 14:32 (UTC)
気づく前に有意義な編集が行なわれてしまった場合、内部的なGFDL案件によって間の版がすべてふっとぶのを避けられるというメリットはありますが、若干手続きはめんどっちくなると思います。間の履歴をどうやって補うのかとかですね。でもまあそういう場合は、「やり方がよくわかんないひとは作業を行なわずノートに指摘しといてください」とかでもいいような気がします。初版や転載直後に気づいた場合についてはシンプルにいけるでしょう。--Nekosuki600 2009年12月9日 (水) 15:08 (UTC)
Wikipedia:著作権での履歴の定義を改訂する必要があります (現行の定義では事後の履歴補遺が履歴に含まれない)。Wikipedia:著作権/履歴の保存が考慮すべきガイドラインになっていて今更ながらびっくり。--Jms 2009年12月9日 (水) 14:39 (UTC)
本件の目的は「履歴不継承で削除依頼がふくれあがるのを避ける」です。上記手続きがまっとうされていればあとからいくらでも中抜き削除はできますので、根本的な問題は生じないものと思います。あとは「あえて中抜き削除をやる必要はない、とするかどうか」でしょうか。中抜き削除がどのようにめんどっちいのかおれは知りませんので、管理者陣が「履歴不継承の解消作業はやったから中抜きしといて」という依頼を受けるかどうかで、そこらへんはまあ判断をおまかせしちゃっていいのじゃないだろうかと。--Nekosuki600 2009年12月9日 (水) 15:08 (UTC)
何を意図した提案なのか、わからなくなりました。「履歴不継承で削除依頼がふくれあがるのを避ける」というのはわかりましたが、「履歴不継承の解消作業はやったから中抜きしといて」という依頼を受けるかどうか、なら、現状でも同じことでしょう。削除依頼しないだけ、ならば、「履歴不継承の解消作業はやった」ことにはならないでしょう、解消できているならそもそも削除依頼の必要はないはずなのですから。--Jms 2009年12月9日 (水) 19:21 (UTC)
管理者不足がどーのこーのという話からの派生ではあるのですが、事実上削除依頼議論をしハングアップを多発してしまっている一類型として、「そんな悩むほどのこっちゃないだろう」という指摘をし、ざっくり問題を解決することを目的としています。くだらない話ではあるんですが、見かけ上の長期停滞案件の今後の発生を抑制するためっていうか。
おれとしては、基本線「問題解決のためのリバートと履歴補完をやればOK」に運用を変更していいのじゃないかと思っています。「中抜きしといての依頼ページ」という案は、ひとつに「原理的にやっぱしGFDL違反の版があるのはまずいよ」というひとへの妥協策であり、何をどう中抜きするかは裁量ではなくて管理者に自身の暇と相談してやってくださいという程度のものと考えています。
妙に妥協策を付け加えたためにわかりにくくなっちゃいましたかね。--Nekosuki600 2009年12月10日 (木) 14:26 (UTC)
解決になっていないものを解決だといわれても、わかるはずがありません。わかりにくくなっちゃう、というレベルではありません。「問題解決のためのリバートと履歴補完をやればOK」に運用を変更するなら、Wikipedia:著作権もそれに応じて改訂しなければなりません。 ウィキペディアの外部で利用する場合の履歴範囲を考えてみてください。現行Wikipedia:著作権に従えば目的の版までの履歴の複製が求められますが、「問題解決のためのリバートと履歴補完をやればOK」ならば、履歴補完された分も履歴であるとしてその分の複製も求めねばなりません。--Jms 2009年12月10日 (木) 20:09 (UTC)
それはまあ、具体的な危険性との妥協点をどう判断するかという問題でしょうね。Jmsさんは「妥協できない」というお考えなのだろうということはわかりましたので、本件については合意の形成を諦めます。
Wikipedia上のテキストの再利用は、技術的には「中途の版」についても行い得るものですが、現実的には「その時点での最新版」に行われると考えて良いと、おれは思います。そのため、最新版において履歴補完がなされていれば事実上問題は生じない、という結論になります。権利侵害版が外部で再利用された場合ですが、その場合には後日の履歴補完によっても中抜き削除によってもフォローはできませんので、やはり「たいした違いはない」ということになるでしょう(その権利侵害版がWikipediaの項目にリンクするかたちでGFDLの要請を満たしているのならば、その時点で閲覧できる履歴は問題を解消した版になりますから、問題は生じません。結果としてやはり「たいした違いはない」ということになります)。
というわけで、合意は成立しなさそうですけど、おれとしては「この方法で問題はない」という見解を維持します。ええと、どうも申し訳ありません。--Nekosuki600 2009年12月11日 (金) 11:56 (UTC)
はて。「くさい臭いは元から断たなきゃダメ」なら、「問題ない」がちゃんと「問題ない」になる様に、Wikipedia:著作権の履歴の定義の最後に一行、「但し、履歴について訂正、補遺がなされている場合には、その部分も履歴に含みます。」とでも追加すれば良いと思うのですが。それをせずに「おれは思います」と言ってるだけではダメでしょう。--Jms 2009年12月11日 (金) 12:15 (UTC)
戦線を拡大しすぎて全面玉砕という結果になるのは避けたいのですよ。その論点に気づいているのならば分担をしてくれるとうれしいなあ。--Nekosuki600 2009年12月11日 (金) 12:27 (UTC)
履歴補遺について、少なくともWikipedia:翻訳のガイドライン#要約欄への記入忘れ・誤記入の範囲でのコンセンサスはあるので、それを追認する意味で上記追記をすることは可能でしょう。しかし、その範囲を越えての適用については議論のあるところでしょうし、その議論を分担せよといわれましても…。--Jms 2009年12月11日 (金) 13:50 (UTC)
ウィキペディア内部におけるコピー案件については、最近英語版でen:Wikipedia:Copying within Wikipediaというガイドラインが作成されました。また履歴継承用のテンプレートとして、en:Template:Translated pageen:Template:Copieden:Template:Interwiki copyといったものがありますのでこれらの導入を検討しても良いのではないでしょうか。--Web comic 2009年12月9日 (水) 14:42 (UTC)
情報提供サンクスです。ざーっと眺めたのですが背景がよくわかんないので位置づけがよくわかってません(=^_^;=)。--Nekosuki600 2009年12月10日 (木) 14:26 (UTC)
(コメント)うっかりミスによる本人による事後の履歴補遺は名義上も問題がありませんが、他者が事後の履歴補遺をした場合名義化けの問題が出てきます。それと、この方法による中抜き削除を削除依頼によらず、管理者裁量でやるならば負担がナミのものではないことをいっておきます。(現に、韓国語版で特定版削除は管理者裁量で行っているため、管理者にとっては負担になっている側面もある。)--hyolee2/H.L.LEE 2009年12月9日 (水) 19:42 (UTC)
個人的には、中抜き削除をする必要はなくて一連で補完ができればそれでいいのじゃないかと思うんですよねえ。可能性論としては「特定の版へのリンクが行われることによる著作権侵害状況の継続」てのはあり得るんですが、フツーそんな特定の版へのリンクなんかしねーだろみたいに思ったりもするわけで。
中抜き削除をするかどうかについて管理者の裁量にまかせるわけではありません。それはこの提案の趣旨をちからいっぱい読み違えています。--Nekosuki600 2009年12月10日 (木) 14:26 (UTC)
反対おおよそ反対。
  • 一つ目は現状どおり即時削除案件でそれほどの労力はかかりません。
  • 二つめは対処自体が難しくなることはなく、長期化することもないです。即時特定版削除ができるようにすれば早く対処できると思いますし不安も生じない。
  • 三つ目については、履歴の作成手順としてはWikipedia:著作権/履歴の保存のほうが適切でしょう。ただし、適切なリバートと履歴作成の確認が必要です。不備があった際には、著者の表示もなされないCC-BY-SA違反、GFDL違反の状態が残ること、再作成をするにしても、適切ではない履歴情報と錯綜します。確認すべき対処は集約されませんし、通常の特定版削除の版指定間違いの様子を見ていても、確認や再対応にじゅうぶん信頼がおける能力を持ち、作業を請け負ってくれる人はそれほど多くありません。法的リスクは高くはないけれど、ないも同然というほどではないでしょう。また、中抜き削除をするなら、この確認作業および適切でなかった場合の対応を管理者が担うというのは負担が大きいです。サクサクとはできません。いずれの場合も、投稿時に了解を得ること、コンテンツの利用者に対して不備がある可能性の指摘とガイダンスを明示的にしておくことが望ましいでしょう。これらは、それほど面倒ではない対処で避けられることが、審議に参加する人や対処する管理者の手が足りないために追いついていないという、現在のコミュニティの都合で投稿者やコンテンツ利用者に負担を押し付けるものでもあります。
  • en:Wikipedia:Copying within Wikipediaは、何年も前にドイツ語版や日本語版の利用者から指摘を受けても理解されなかったことが英語版でようやくガイドライン化したという印象です。GFDLvioの削除には触れられていませんし、sitenoticeでの運用への言及があるほか、違いもありますが、日本語版での運用とそれほど違わないのではなかろうか。ダミー編集による履歴の追記を受け入れるには抜本的に解釈を改める必要があると思います。--Ks aka 98 2009年12月9日 (水) 20:50 (UTC)
    • 3番目のケースなんですが、Wikipedia:著作権/履歴の保存が行われてGFDL違反が生じている版を適切に隔離できていれば、現状の内容は維持され、後続の版への影響はなくなります。この時点で特に対応を急ぐ理由もなくなりますので、転記元の主著者から申し立てがあった場合に随時中抜き削除するということにできませんでしょうか。中抜き削除が実施された後は、管理者以外が削除版をチェックできなくなりますので、その他の著作権侵害やGFDL違反の問題が潜在化する懸念があると考えています。どちらにせよ、本当にGFDL違反に該当するのか、転記元の記事はどれでいつの版か、履歴の保存は適切に行われているか等々の確認作業とそれを行う場は必須と思いますので、管理者伝言板への連絡だけですと不十分で、削除依頼を通すことになるのは変わらないかなあ。--Noche de la pena 2009年12月9日 (水) 22:55 (UTC)
◆1つ目にしても、即時削除すらする必要がなくなります。管理者の不足が深刻だというのが本当ならば管理者でなければできない作業は減らす方がいいでしょう。2つ目についても、削除依頼のベースロードとしての負荷を減らせるというメリットがあります(本当にそんなメリットがあるということについて、おれは実は微妙に信じていないのだが)。3番目についてはろうさんへのコメントで記します。--Nekosuki600 2009年12月10日 (木) 14:26 (UTC)
第3例目以外には特に反対ではありません。第3例目も反対というよりは慎重に構えたいという程度ですが、上で皆さんもおっしゃっているように履歴の解釈を固めることが前提となります。--ろう(Law soma) D C 2009年12月10日 (木) 02:53 (UTC)
3番目のケースについては、統計は取っていませんが感覚的にはそれほど数が多いわけでもないし、この改訂提案からははずしていいかもしれませんね。ただ、この方針が採択された場合、履歴不継承という理由で削除依頼に出すことに熱意を燃やしている方々が離脱することが考えられ、結果として気づかれないまましばらく放置されることが増えてサードケース該当事例が増えるのではないかというシミュレーションをしたという事情がありました。いちおう、何を考えていたかの説明まで。--Nekosuki600 2009年12月10日 (木) 14:26 (UTC)

(賛成)これまでずっと見守っていましたが、私が翻訳元を推定してリンク・版の日時を編集対応で補遺した記事に対し、事もあろうに私が最もその有害性を知っている長期荒らしユーザによって、Wikipedia:削除依頼/イングランド系アメリカ人およびWikipedia:削除依頼/フランス系アメリカ人という削除依頼が出されてしまったことを受けて、Nekosuki600様による「GFDLに基づく履歴不継承案件は、原則として編集対応するものとし、削除依頼では扱わないことにする」というご提案に、全面的に賛成することに致します。
そもそも、Wikipediaのルールは全て百科事典を作るためにあるのであり、またGFDLやCC-BY-SA-3.0というライセンスは、改変に伴う著作権の問題をクリアしやすくするためにWikimedia財団が採っているものであります。しかしながらjawpでは、Wikipedia:削除依頼/ルイス・ブランダイス以来4年以上にわたって、GFDL独自解釈に基づく独自ルールがまかり通り、記事を削除しやすくし、破壊するためにルールが用いられてきたと言っても過言ではないと思われます。もういい加減、そういうプロジェクト挙げての記事破壊行為はやめにしませんか。それよりは、履歴情報については後付けで、つまり補遺という形で済ませて、二次利用の際には履歴はそちらのリンクを参照して補ってね、ということにしておいて、あとは二次利用する側の自己責任に任せてもいいのではないでしょうか。Yassie 2010年1月9日 (土) 07:39 (UTC)

氏名表示権が強く意識されているライセンスであるGFDL/CC-BY-SAが採用されているから百科事典記事の作成に協力しようと投稿した人には合意を超えた忍従を求め、外部利用者には初版の記述だけ使いたい場合でも全履歴の要約欄を確認するのが当然だと言い張る、ということですか? --Ks aka 98 2010年1月9日 (土) 08:43 (UTC)
「氏名を全く表示しなくてもいい」とは言っておりません。有意な内容が損なわれる危険性すらあるような削除はもうやめて、後付で補うことによって表示されたことにしようと言っているだけです。外部利用について言えば、荒らしに遭っているような場合を除けば、大抵は最新版の記述を使うはずで、少なくとも「初版の記述だけ使いたい場合」なんてのは机上の極論でしかないのではないでしょうか。Yassie 2010年1月9日 (土) 08:54 (UTC)
文理上は、追記がされるまでの版は、いずれもGFDL違反の状態が残ります。何年か前の、数百数千という編集の後に、初版の履歴不継承を追補し、その後も継続される多くの編集がなされている場合、全く表示していないわけじゃないから許容されるべきだ、と考えるのでしょうか。
たとえば印刷物で使用することを考えると、履歴の量は使えるかどうかの大きな分かれ目になります。一度整理された項目が、加筆されるに従って乱れていくこともしばしば生じますから、外部利用者が版を選ぶという作業はそれほど珍しいことではないでしょう。また、ウィキペディアは常に変化するものだという認識を持つ人ならば、版を指定して言及するでしょうし、論文などでは版指定が普通です。そうしたものを元に利用をしようと思う人もいるでしょう。特定の版を使うというのは、外部での使用を考えるなら机上の極論ではないと思いますよ。そして、まったく名前が書かれないという結果も起こりえます。
利用者‐会話:Yassie#「フランス系アメリカ人」の加筆についてのご意見は、有意な内容が損なわれる危険性がない削除に対しても、「削除対象とはせずに後付で示すことによって対処するほうがいい」と読みました。有意な内容が損なわれないならば、侵害を避けるために削除をすることは、許容できるのでしょうか。--Ks aka 98 2010年1月9日 (土) 09:39 (UTC)

(条件付き賛成)「GFDLに基づく履歴不継承案件は、原則として編集対応するものとする」という点には賛成します。途中の版を利用したいという外部の人の便宜を考え、イレギュラーな履歴継承を行った場合には、ノート冒頭に「○月×日△時(UTC)の版には記事▽からの転記・翻訳を含みます。詳細は□の版の記載を参照ください」とでも注釈すればよいと思います。ただし、他の記事からの安易なコピーペーストによる分割を防ぐため、状況によっては削除対応できる、とする余地も残しておくべきではないでしょうか。なお「GFDLの履歴不継承に法的リスクは無い」という見解には賛同しません。1件1件のリスクは軽微ですが、もし履歴不継承をないがしろにして、ウィキペディア日本語版の記述に履歴不継承な箇所がいたる所にできてしまった場合には、何らかの権利者から大幅な削除を要求されるリスクはあると思います。これまでどおり「元の版を、決められた書式・様式で記載する」ということは強く推奨すべきでしょう。これもコミュニティ並びに管理者の負担を軽減するために重要なことです。--Freetrashbox 2010年1月9日 (土) 09:49 (UTC)

[編集] 『百科事典的でない』とは何か

ケース E: 百科事典的でない記事では『百科事典的でない』記事は削除対象であることを方針として定めています。一般概念として何が百科事典的であるかということは人により判断が分かれやすく、私自身も百科事典的である・無いの不毛な押し問答に巻き込まれた体験があります。その時、Wikipediaにおいてはどのようなものが百科事典的であるかが定義されていない事に気がつきました。英語版Wikipediaをみると百科事典的(encyclopedic)であることの定義を百科事典(encyclopedia)と別に定めていませんが、削除の方針のなかに『百科事典的でないもの』を含めてはいないようです。 ひとつの解釈として、ケース E: 百科事典的でない記事で説明されているもの自体が『百科事典的でないもの』の説明であるとのとらえ方も考えたのですが、そうすると、『百科事典的な記事に成長する見込みのないもの』の項目を内包する事で論理ループに陥ってしまいます。「百科事典的な記事に成長するみ見込みがないものは百科事典的では無い」という文言は何が百科事典的でないかを説明できないからです。 よってケースEを実効運用可能とするためには①『百科事典的であること(and/orないこと)』の定義を別に定める。②ケースEを説明するのに「百科事典的」という言葉を使用しない のどちらかが必要ではないかと思うのですがいかがでしょうか。諸兄姉のご見解をご教授をいただければ幸いです。--Tachidad2008 2010年1月13日 (水) 15:32 (UTC)

定義として固定されたものではありませんが、Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか#内容が比較的参考になると思います。--ろう(Law soma) D C 2010年1月14日 (木) 02:30 (UTC)

[編集] 「ケース B-2:プライバシー問題に関して」の表現について

「ケース B-2:プライバシー問題に関して」の中に「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」という文章があります。「法令では氏名等を公開してもかまわない場合でもWikipediaでは公開しない場合があります」ということなのでしょうが関係なくという表現は不適切だと思います。何かもう少しましな表現に変えてはいかがでしょうか。Suzukitaro 2010年2月4日 (木) 14:09 (UTC)

(コメント)申し訳ないのですが、『「法令では~」ということ』と『関係なくという表現は不適切』のつながりが全くわかりません。なぜ不適切だと思ったのか、そのあたりをきちんと説明してください。不適切だということは、その表現ではまずいということですから、当然適切な表現に改める必要があります。また、『もう少しましな表現』はどういったものなのかも併せて教えてくださいませんか。--Kodai99 2010年2月4日 (木) 14:44 (UTC)--Kodai99 2010年2月4日 (木) 14:46 (UTC)微修正
(コメント)おそらく「もう少しましな表現」というのは現在の表現では法令を遵守しない印象を与える、ということではないでしょうか。差し替え案として「日本語版Wikipediaでは法律で規定されるものとは別に個人のプライバシーや名誉を尊重する方針をとっています」ではいかがでしょうか。--Himetv 2010年2月4日 (木) 15:18 (UTC)

[編集] ケースAに対する追加

ケースA(即時削除の対象となるかどうかが微妙なもの)である場合に通常の削除依頼に出せますが、これを

即時削除の基準に照らして、判断に迷った場合は、通常の削除依頼をしてください。

また、{{即時削除}}タグの貼付・除去で編集合戦のおそれがある場合も通常の削除依頼をしてください。

と変更することを提案します。変更内容は、即時削除タグの貼付・除去で編集合戦のおそれがある場合も通常の削除依頼を提出することにより、記事の内容におけるノートでの議論みたいにちゃんとした審議が期待できるからです。--S-PAI 2010年4月30日 (金) 14:43 (UTC)

  • 1月間異議がなかったので変更適応させました。--S-PAI 2010年6月5日 (土) 10:21 (UTC)

[編集] 「存続主張者に加筆が義務付けられるわけではない事」を明文化してはどうでしょうか

ケースEに関する削除依頼で過去何度か、「存続主張者に加筆の義務が有るや否や」という点について 見解の相違がトラブルにつながっています。 (直近の例で言えば、Wikipedia:削除依頼/井元乾一郎でのやりとりをご参照ください、また先行の議論として  Wikipedia‐ノート:削除依頼/特別な業績無き個別声優記事もご参照ください。左記議論の中にあるEtoa氏のコメントが私の見解に近いです)

こうしたトラブルを未然に防ぐために、ケースEの項目に以下の1文を追記してはどうでしょうか?

「削除に関する議論の中で、百科事典的な記事に発展する見通しについて提示され、その提示に合意がとれた場合は削除を行いません。  なお百科事典的な記事への加筆は存続主張者が義務を負う物ではありません。」

私事多忙で積極的な議論参加が難しいので、こうした提案するのは無責任かもしれませんが、 「記事を発展する見通しは提示できるが、時間的な制約で自分が加筆するのは難しい」という 削除依頼が多いのであえて提起させていただきます。Kamakura 2010年5月6日 (木) 00:16 (UTC)

  • (コメント)その追記には賛成しづらいです。
    • 削除依頼者を納得させる義務は存続主張者にはないです。というか、誰であれ、納得させるのは好ましいことだけれど、それは義務ではないです。コメントの応酬の中でそういう発言が出てくるとしても、それは方針で注記するようなことではないと思います。
    • それと、「見通し」のみで存続とするかどうかは、別の話です。提示されている過去の例では、存続表明者は、今のままで存続という立場のようです。--Ks aka 98 2010年5月6日 (木) 02:03 (UTC)
  • (取り下げ)Ks aka 98さんご指摘ありがとうございます、レスが遅くなり申し訳ありません。コメントの中で無用な軋轢を未然に防げるのではないかと提案をしましたが、そう単純な話でもないとKs aka 98さんのご指摘で理解いたしました。安易な提案をしてしまい申し訳ありませんでした。Kamakura 2010年5月9日 (日) 10:48 (UTC)

[編集] Revision deletion機能(仮称:秘匿機能)の仮運用

Wikipedia:井戸端/subj/Revision deletion機能の導入について#経過措置の提案にて、特定版削除などに関する新しい機能「Revision deletion機能」(仮称:秘匿機能)の仮運用について提案しています。皆様のご意見をよろしくお願いいたします。--Freetrashbox 2010年6月6日 (日) 13:41 (UTC)

  • 仮運用を開始しました。詳しくは上記のページを御確認下さい。--Freetrashbox 2010年6月27日 (日) 13:46 (UTC)

[編集] 利用されていないポータルサブページ

以下の2つのページを発見いたしました。

これら2つのページは現在白紙状態で利用されておらず、又孤立状態でもあるため今後利用されることもないと思われます。Portal名前空間にないこともその証でしょう。こういった場合、これらのページは削除依頼に出すということでよろしいのでしょうか。--ttuku 2010年6月29日 (火) 12:17 (UTC)

[編集] ケース E:の変更の提案

ケース E:の「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」を「特筆性に関するガイドラインに適合しない記事」 と変更することを提案します。この項目は2008年4月22日(火)13:22のKnuaさんの編集[1]により現在(2010年7月10日 (土) 17:32 (UTC))の文になったものですが,この編集の根拠となった議論[2]を読むと,Wikipedia‐ノート:特筆性での議論の進行を待つ暫定的な文として提案されたものに過ぎません。そして,この文の元になった改定[3]は,元々即時削除に関する議論を受けて[4]このプロジェクトに組み込まれることになったものです。しかし,2008年8月に過去ログ化が行なわれた[5]結果,そのあたりの経緯が分かりにくくなっており,いささかこの文が一人歩きをしている感があります。英語版をみると「Articles whose subjects fail to meet the relevant notability guideline (WP:N, WP:BIO, WP:MUSIC, WP:CORP and so forth)」とあります。これらのリンク先はガイドラインであるものに限定されており,en:Wikipedia:Notability (fiction)等の草案段階にあるものは含まれていません。そこで,日本語版でもガイドラインに限定することを提案します。Suzukitaro 2010年7月10日 (土) 17:32 (UTC)

反対ご提示の通り、この一文は公式な方針であるWikipedia:削除の方針と草案であるWikipedia:特筆性を分離しつつ、代替的な削除理由を残すために入れられたものです。ガイドラインのみを根拠とするということになれば代替的な理由が働かなくなることになります。現在の方法は、極めて恣意的に運用され、失敗的な結果を残しつつあるものの、将来的にWikipedia:特筆性がガイドライン化されるまで改定されるべきではないでしょう。--PurpleDragon 2010年7月10日 (土) 23:26 (UTC)
反対特筆性に関するガイドラインがいまだ草案段階でしかなく、時期早尚。Suzukitaroさん、はっきり言うけど、迷惑だから方針関係に一切関わらないでくれないか。--Kodai99 2010年7月11日 (日) 14:40 (UTC)
賛成いい加減な合意確認のままルールを運用に用いて、曖昧なステータスのまま最終的な合意確認を行わず運用するという手法は、もともとウィキペディアらしくない。ガイドラインの草案の段階で削除の方針に特筆性を組み入れたことで、さまざまな副作用が生じたのは現実であり、ウィキペディアのルール全般で同様の問題が生じている。Suzukitaro殿の一連の活動を全面的に支持する。--61.207.64.118 2010年7月28日 (水) 23:15 (UTC)
反対特筆性に関するガイドラインが草案の状態にある。それと、捨てハンとIPの投票は説得力が全くないことを言っておく。--hyolee2/H.L.LEE 2010年7月29日 (木) 00:05 (UTC)
なるほどやっぱりこれは投票だったのだな。ウィキペディアというやつはこの5年で合意形成の手段すら忘れてしまったのか。--61.207.64.118 2010年7月29日 (木) 11:34 (UTC)
反対順番が違う。ガイドラインを正規化した後なら賛成。現状はガイドラインが草案なので個別判断するための規定です。--ろう(Law soma) D C 2010年7月29日 (木) 01:20 (UTC)
草案なのに削除の方針に組み込んだのがそもそも順番が違う-61.207.64.118 2010年7月29日 (木) 11:34 (UTC)

私は逆に「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」と除去した方がよいと思っています。詳細は下で書きました。--fromm 2010年10月20日 (水) 03:15 (UTC)

[編集] ケース C: ページ移動の障害になる場合 の説明追加提案

ケース Cですが、本文では「(一部略)移動できなかった場合は、移動元のページのノートに移動の提案とその理由を書いたうえで、Wikipedia:移動依頼に出してください。」となっていますが、これだと、移動依頼の「依頼できないもの」の以下のケースで混乱を生じると考えられます。

  • 改名先のページの履歴に著作性のある履歴が含まれる → 改名先を管理者の単独の判断で即時削除することができないため、既に改名の合意が得られていることを明示した上で削除依頼で改名を依頼します。

という訳で、ケース Cの説明について以下のような追記を提案します(斜体部分。本文中では斜体表示はしない)。

  • 「(一部略)移動できなかった場合は、移動元のページのノートに移動の提案とその理由を書いたうえで、移動依頼に出してください。ただし、移動依頼で「依頼できるもの」であり、「依頼できないもの」に該当しないかどうかも確認して下さい。

という感じです。--なっしゅびる 2010年8月13日 (金) 15:42 (UTC)

  • (コメント)ご提案の「確認して下さい」は、【誰が】【何を】【どこで】確認するのですか?素直に読めば、『(削除依頼提出者が)移動依頼を出して「移動できない」ことを確認する。』ということになろうかと思いますが、『(削除依頼提出者が)「移動できない」ことを移動依頼の「移動できないもの」に該当しないか確認する』とも読み取れます。ご提案の趣旨はどちらなのでしょうか。
  • もし、1番目の方であれば、現状のままでよいかと思います。まず、移動依頼を出せということでしょうから。2番目の方であれば、「(前略)移動できなかった場合には、移動依頼が必要となることがあります。「移動できるもの」であるか確認し、移動依頼をしてください。「移動できないもの」はそれぞれ対応が異なるため、移動依頼の「移動できないもの」を確認してください。」のように書き換える必要があると思われます。--Kodai99 2010年8月16日 (月) 05:22 (UTC)
  • 趣旨としては、2番目(後者)になります。当初、「『移動できないもの』に関する移動依頼を出さないで済むようにし、削除依頼は削除依頼として提出する」趣旨だけで考えていたのですが、後で移動依頼で「移動できるもの」についての記述を追加した方が良いという考えが交錯してしまい、結果的に中途半端な文面になってしまったようです。Kodai99さんの書き換え案については、私の当初の文面よりは遥かにベターだと思います。--なっしゅびる 2010年8月16日 (月) 20:40 (UTC)
  • (コメント)特に反対はなさそうですが、ワタシの案をそのままはちとまずいと考えましたので、一部修正します。
  • 「(前略)移動できなかった場合は、Wikipedia:移動依頼|移動依頼]]が必要となることがあります。「移動できるもの」であるか確認し、移動元のページのノートに移動の提案とその理由を書いたうえで、移動依頼をしてください。。「移動できないもの」はそれぞれ対応が異なるため、移動依頼の「移動できないもの」を確認してください。」
  • 下線部を追加しました。移動依頼をどのように行うか簡単な説明があるのを落としてしまったためです。何もなければ1週間~2週間後をめどに修正したいと思います。--Kodai99 2010年8月27日 (金) 16:01 (UTC)
  • お手数おかけしてすみません。「。」が2つ付いているとか細かい点を除けば、問題ないと思います。あとは他の方の意見を待ちます。--なっしゅびる 2010年8月28日 (土) 08:20 (UTC)
  • (コメント)おおっと。コピペでの消去ミスですね。Wikipedia:移動依頼の前に[[を追加し、連続している「。」をひとつ削除したもので判断してください。--Kodai99 2010年8月28日 (土) 08:29 (UTC)
  • (コメント)反映してきました。不都合があれば差し戻してください。--Kodai99 2010年9月23日 (木) 17:20 (UTC)
  • お手数おかけしました。今後の移動依頼などで、上手く回れば、というところですね。--なっしゅびる 2010年9月24日 (金) 20:22 (UTC)

[編集] 投票資格についての質問

一つ質問です。Wikipedia:削除の方針#投票資格には「削除依頼が提出された時点で編集回数が50回以上に達している」とありますが、依頼が提出された時点というのは投稿ボタンをおしたタイミングということですか?であるならその投稿が50回目であった場合はどうなるのでしょうか?起こりうらない事例かもしれませんが、気になったので質問させていただきました。お願いします。--赤の旋律 2010年8月27日 (金) 07:24 (UTC)

  • (コメント)依頼がちょうど50回目の投稿の場合、「以上」とありますので、投票は可能かと思われます。49回目の投稿で依頼を提出し、50回目の投稿で依頼者票を投じるのはしない方がよろしいでしょう(そのような方が増えた場合、規則が増えるだけです)。依頼者票がなくても問題はありませんしね。なお、過去の事例で多重アカウントで似たようなことをやっていた方が居たような気がします。過去の削除依頼を掘り起こすと、似たような事例はあるかと思いますので、時間があるのなら探してみてもよいかもしれません。--Kodai99 2010年8月27日 (金) 15:54 (UTC)
    • わかりました。お答えいただきありがとうございます。--赤の旋律(会話履歴) 2010年8月28日 (土) 11:12 (UTC)

[編集] 「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して

題の部分に、

>ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。

とありますが、

>* 政治家の逮捕歴。

この「政治家」に、「重要な公職にある公務員」(いわゆる一般の行政公務員、司法公務員(裁判官吏など))の職権に絡む事件も含めるべき提案をします。政治家が逮捕されるのは概ね政治生命の中止に繋がるような重大事件ですが、職権を持つ公務員の不祥事(特に職権に絡む不祥事)も重大事件として扱うべきレベルじゃないでしょうか。(つまり、地方公務員が駐車違反で検挙された等は対象外)--60.47.47.183 2010年9月21日 (火) 13:28 (UTC)

例示なのであえて追記するメリットは感じられません。どうせ個別に検討せねばならないことですし。--iwaim 2010年9月21日 (火) 14:10 (UTC)
大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件 このような明らかに重大事件の記事に関して、脊髄反射的に B-2 を適用して削除依頼なさる方も多いようですし、メリットはあるかと思いますが如何でしょうか。--60.36.194.16 2010年9月21日 (火) 14:58 (UTC)

「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関する質問・要望です。
犯罪事件を扱った記事では加害者・被害者の名前を書くとほぼ一律的に削除になるというポリシーですが、日本国内の一般的な慣習と比べても厳しすぎると思います。新聞などの報道では裁判が終了するまでは加害者(場合によっては被害者も)の実名が報道され、刑を満了するあたりから名前は記されなくなるのが普通だと思います。たとえば、英国や米国では犯罪報道におけるプライバシー保護は日本よりもずっと軽くて、本人や家族の名前、来歴が報道されるのが普通で、英語版ウィキペディアでも加害者名、被害者名は公開されています。そのため、日本語版記事は、その出典となっている日本語新聞記事やリンクされている英語版ウィキペディア記事との間にプライバシーの観点から齟齬が生じています。また、加害者名で記事が検索できないのも不便だと思います。どのような経緯でこのような厳しいポリシーになったのでしょうか。緩和される可能性はあるでしょうか。--Bugandnohey 2011年8月12日 (金) 17:47 (UTC)

ウィキペディアの各版は、削除されない限り閲覧可能な状態が続きます。新聞や週刊誌などの時事的な報道は、発行後まもなく流通しなくなりますから、この点が大きな違いとなります。ウィキペディアにおいて「刑を満了するあたりから名前は記されなくなる」という作業をしようとすると、定期的に古い版を削除していくという必要が生じますし、期待されているような加害者名で記事検索はできなくなります。ウィキペディアは時事の報道をするメディアではなく、将来にわたって継続的に書かれるべき内容を書くのですから、新聞の縮刷版のような時事の報道の記録とも役割は異なってきます。英についてはあまり詳しくないですが、米においてはプライバシーの扱いは日本と異なりますが、だからこそ、日本で、米のような運用をするわけにはいかない。日本語版ウィキペディアと、英語版ウィキペディアの齟齬は、それぞれの利用者が守らなければならない法の違いから生じる齟齬なのですから、齟齬を解消させるために法を逸脱することはできないでしょう。--Ks aka 98 2011年8月15日 (月) 06:38 (UTC)
Ks aka 98さん、ご意見ありがとうございます。ただ、納得したわけではないです。事件関係者の名前を書くだけで直ちに「法を逸脱」することになるのか、というのが大いに疑問なわけでして。
「定期的に古い版を削除していくという必要」ということですが、新聞報道では事件から相当年月が経ってから新たに記事を書く場合名前を記さないという慣習があるだけで、報道各社は事件当時の記事から名前を削除したりはしないです。事実、記事データベースなどを用いれば検索できてしまいます。要するに、ウィキペディアと新聞記事の違いは、ググって簡単に出てくるのか、お金を払ったり図書館のコンピュータから検索したりしなきゃならないのか、という手間の違いぐらいしかないと思ってます。
英語版との齟齬というのは"English"のワンクリックですぐに実名や写真が出てくるのに、日本語版でわざわざ名前を伏せる必要があるのかなと思ったからです。
これは一種の自己検閲であって、その適用には慎重さが求められると思うのですが、どういった経緯でそのような合意・規定が得られたのか、調べられませんでした。ウィキペディアでは事件関係者の名前の削除はほぼ機械的に一律的に行われており、なおかつそれに誰も疑問を感じていないようなのが自分には不思議です。個人的には、今の規定は法を遵守するとかいうだいそれたものではなく、単に訴訟リスクを低減することを目論んでいるんじゃないかなあと。名前を伏せたところで訴訟リスクがまったくなくなるわけでもないようですが。法的なことで言えば、死んだ人には名誉毀損が認められないので(真実である限り)、殺人被害者の名前を記したところでなんら問題は生じなさそうなものですが。--Bugandnohey 2011年8月15日 (月) 21:14 (UTC)
その事件などが発生した時期には扱うことが認められる個人の情報があり、時事の報道の記録として古い新聞記事の縮刷版やデータベースは一定の公益性がある。ウィキペディアは時事の報道をする目的を持たず、過去の版は、編集内容の発展/変化の記録ではあるけれど、時事の報道の記録ではないです。まあ、手間さえかければ、犯罪の記録は、裁判所などに行けば、見ることはできるけれど、それを公開すれば法的な問題を生じることがあります。何らかの目的があって、保存したり限定的に閲覧可能にしている必要はあるけれど、広く公開することは望まれていないようなものは、手間がかかる、というわけです。経緯ということで言えば、削除の方針の古い議論では、逆転事件の例が検討されていたはずです。
事件から相当年月が経ってから新聞で新たに記事を書く場合、名前あるいは関連する個人情報を記さないのは、単に慣習であるのみならず、そこでは記すことで問題を生じうるという考えもあるかもしれません。一定期間の後にはネットの記事は閲覧できないようにしている新聞もありますよね。単に慣習であるとしても、事件から相当年月が経ったならば新聞報道でも個人名を書かないのに、百科事典には書かなければならないのか。
こうした自主規制は、公権力によるものではなく、また一切公開を認めないものではないですから、検閲と呼ぶのは適切ではないんじゃないでしょか。そして、訴訟リスクを高めるということは、法を遵守していない可能性を高めることでもあり、それはウィキペディアの信頼性を損ねるものです。
もちろん、一方で、逆転事件でも社会一般の関心とか、歴史的社会的意義とかによって事件を公表したり、その者の社会的活動の性質や影響力によって、実名を明らかにしたりすることができないわけではないとされています。削除の方針やWikipedia:存命人物の伝記は、すべての犯罪に関係する実名を削除しなければならないと言う方針ではありません。存命人物の伝記のほうは、財団の理事会での決定が根拠となっていたかと思います。それはそれで、米国基準で考えられたものを持ち込んでいるので、国内では不安なところも感じています。
いずれにしても、疑問を持つというだけでは、方針や運用を変えることは難しい。根拠とともに、法を逸脱しない、というご意見をお願いします。--Ks aka 98 2011年8月16日 (火) 18:13 (UTC)

Ks aka 98さんご意見ありがとうございます。時間がかかりましたがちょっと調べてみました。 まず、問題の規定が掲載されるようになったのは2004年11月4日 (木) 10:23のModehaさんによる版からです。経緯は当時のノートにまとめられています。Modehaさんの念頭にあったのは当時施行を控えていた個人情報保護法であったようです。これは事業を行う上で収集される個人情報の取り扱いを定めたものですね。それでModehaさんの意図としては、個人情報を削除すればウィキペディアがこの法律に抵触することはないだろう、というようなことのようです。一方でこの法律には適用除外の規定があって第5章・雑則で

報道、著述、学術研究、宗教活動、政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う報道機関、著述を業として行う者、学術研究機関等、宗教団体、政治団体については、第4章の適用を除外(50条1項) これらの主体は、安全管理、苦情処理等のために必要な措置を自ら講じ、その内容を公表するよう努力(50条3項)

消費者庁

となっています。情報保護法がそのままウィキペディアに適用されるというのはどうにも無理目な解釈に私には見えます。それで、新聞社などはおおむね新聞記事データベースが情報保護法の例外規定に該当することを謳っています。例:朝日新聞

 個人情報保護法第50条第1項は、報道機関や著述を業とする者がそれぞれ「報道の用に供する目的」や「著述の用に供する目的」(以下、まとめて「報道・著述目的」といいます)で取り扱う個人情報については、個人情報取扱事業者の義務等を定めた法第4章の規定を適用しない、と定めています。これは、憲法が保障する「表現の自由」の中核をなす、報道・言論・出版の自由の重要性を踏まえたものです。  報道機関であり、出版物も扱う当社は、取材・著述活動を通じて多くの個人情報を取得・利用・保有しています。これらの個人情報について、法第4章の義務規定等が適用された場合には、取材の方法が不当に制限されたり、取材の目的や取材によって入手した情報をチェックされたりしてしまう危険があります。そうなると、社会に生起する様々な問題を明らかにし、不正とたたかい、権力を監視し、国民の知る権利にこたえるという、報道の使命を達成することが困難になる恐れがあります。その意味で、上記の適用除外規定は民主主義社会を維持・発展させていくうえで必要不可欠なものと考えます。  もちろん当社は、報道・著述目的で取得・利用・保有する個人情報の取り扱いをおろそかにすることが許されるとは考えておりません。適用除外となっているからこそ、逆に自らを律する社会的責務があり、法も定めるように、個人情報の適切な取り扱いを確保するために必要な措置を、これまで以上に講じていかなければならないと肝に銘じております。そうでなくては読者・国民の信頼は得られず、言論・報道機関としての存立基盤を自らの手で掘り崩してしまうことになるからです。  当社は、法が制定された経緯や法の基本精神を踏まえ、報道に携わる者が守るべき倫理に基づき、個人情報を適切に取り扱います。

報道・著述目的で取り扱う個人情報の保護方針

毎日も似たような感じです。
それでこういう風に書くと、新聞とオンライン百科事典は違う、というお叱りをまた受けると思ったので、ほかのオンライン事典がどうなっているかも知らべてみました。はてなキーワードでは以下のようにプライバシー・ポリシーを規定しています。

キーワードとして登録できない言葉 プライバシー侵害や迷惑行為となるたとえば、一般私人の名称は、広く公開されることによってプライバシーを侵害する可能性があり、さらに、本人が望まないにも関わらずキーワードとして公開されることで当事者に対する迷惑となる場合があります。そのため、キーワードとして公開されている本人からはてなに対して削除依頼があった場合は原則として削除をしています。

はてなキーワード作成・編集ガイドライン

つまり、一般私人の名称を記載することは原則的には禁止されておらず、削除依頼があったら削除するというふうになっています。さらに、別のオンライン事典、朝日・小学館系のKotobankではプライバシー・ポリシーは見つけられなかったのですが、ウィキペディア日本語版では削除されるような犯罪事件の加害者・被害者名が記載されています。例:秋葉原無差別殺傷事件今市強盗殺人事件
犯罪事件の加害者・被害者名を記載した記事を掲載するオンライン百科事典が存在しているということは、すなわちそれらを記載することで直ちに法に抵触するわけではないということを意味しているのであり、なおかつ、これらのオンライン事典が訴訟を起こされたということも聞いたことがないわけで、ウィキペディア日本語版でも関係者の氏名を記載することには法的なリスクはないと考えられます。いかがでしょうか。 個人的には、そのような記事には冒頭にディスクレイマーを記して、関係者から依頼があれば個人名を削除するという、はてなキーワードのような運用の仕方で十分だと思っています。--Bugandnohey 2011年9月9日 (金) 20:55 (UTC)

[編集] 「特筆性・著名性」の「特筆性」について

現在の、「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」は[6]で追加されたようです。ログ[7]を読むと、Wikipedia:特筆性が煮詰まっていないことなどを理由に、「個別の削除依頼審議に委ねる状態」(崎山伸夫 氏、隠者 氏)、「基準としては使えない」(Nekosuki600氏)など、「特筆性」という文言が一人歩きしないよう注意する旨の指摘がなされています。現時点でも依然としてWikipedia:特筆性は公式な方針ではありません。

ところが、最近の削除依頼では「特筆性」を理由に削除依頼が乱発され、上の注意を無視した形の運用がなされているように思います。平たく言えば、特筆性という違法な武器を振り回すアレな人たちにより、不適切な手続で記事たちが殺傷されています。私の結論としては、Wikipedia:特筆性が公式な方針化するまでは「著名性・特筆性」のうちの「特筆性」を直ちに削除した方がよいように思います(議論の関連ログの読み漏れがあり経緯に関する事実誤認がもしあればすいません。)。私も面倒なのでこれまで「特筆性」の用語を使ったりしていますが、「特筆性」という日陰者が偉そうに威張る状況はやめにした方がよいと思います。--fromm 2010年10月20日 (水) 05:03 (UTC)

  • 蒸し返しで同じ議論になりそうな予感がします。とりあげようのない広告宣伝はWikipediaには不要である、その判別方法のひとつが「著名性・特筆性」という方針記事(従属方針)である、ただし著名性・特筆性というのは具体的に何なのかは日本語版のWikipediaでは(呼称も含め)公式には提示されていない、だからWikipedia:削除の方針からの内部リンクはとりあえず外しておこう、という流れで決着したはずです。Wikipedia:削除の方針から「特筆性」を外すという提案はWikipedia:特筆性が公式化されている(されていない)という事情とはまったく別の、新規の提案になりますが、そういうことですか?そうであるならば明確に反対します。呼称としての「特筆性」という表現が適切・不適切いずれにせよ、それの意図する内容(みるべき内容のない広告宣伝的な記述)は削除されてしかるべきです。--大和屋敷 2010年10月20日 (水) 05:05 (UTC)【補足】当初は「広告宣伝」は非常にあいまいな取り扱いになっていて[8]「記事になりえないような」記事でないかぎり削除対象にされておらず、この回[9]で削除ではなく修正対応する方向に方針がつけられ、この回[10]で「個人的なページ」「広告宣伝」は百科事典的でないとして削除議論の対象とする、が追加され(ただし「削除対象にならないもの」に広告宣伝が併記されており混乱している)、著名性についての観点が記述されたのはこの回[11](ノートでの議論は過去ログ[12])。--大和屋敷 2010年10月20日 (水) 05:50 (UTC)用語の「特筆」が登場したのはこの回[13]で、そのあとは併記状態ですね。「特筆性」を凍結する案はこの過去ログ[14]で提案され、削除方針の本文も[15]内部リンクが外された状態となった。--大和屋敷 2010年10月20日 (水) 06:12 (UTC)要は「特筆性」という聞きなれない語が気に入らないからケズってしまえ、という主張と、「Notableでない記事も投稿させろ」「いやさせない」という争いがごっちゃになりがちですので、前者の主張をテコに後者の議論を迂回されるようじゃ論点回避ですので困りますよという次第です。「特筆性」という語じたいが気に入らないというのはWikipedia:特筆性のほうでもさんざん議論されていますので、なにか別の、よい用語がありましたらご提案くださいという次第であります。--大和屋敷 2010年10月20日 (水) 06:12 (UTC)
  • 賛成Wikipedia:特筆性と個人の考える「特筆性」(多くは一般的な紙の百科事典の項目取捨方針との混同)との相違があるにも関わらず個人の価値観に基づいて出される削除依頼が頻発していること、Wikipedia:特筆性を根拠にした削除依頼であるにも関わらず個々人の考える「特筆性」・著名性を根拠に賛否がつけられるケースが多いこと、また記事の対象に公開の場で著名性の無さを指摘することで揶揄することが目的の一つともとれる削除依頼が多くみられることから賛成します。これまで特筆性を理由に削除されてきたもののうち削除しないことで悪影響が予測されるものはWikipedia:検証可能性Wikipedia:即時削除の方針の全般4(露骨な広告・宣伝)等で削除できるものであることを併せて指摘します。また、この提案が削除依頼提出の際にその理由を熟慮せずに提出する行為を防ぐ良い提案であると考えます。--Himetv 2010年10月20日 (水) 06:33 (UTC)
  • 記事の対象に公開の場で著名性の無さを指摘することで揶揄することが目的の一つともとれる削除依頼。Himetvさん、これって僕のこと?しどい!--左手より右手 2010年10月20日 (水) 06:50 (UTC)
  • 参考:Category:特筆性を欠いているおそれのある記事[16]。ヒマでしたら50個でも100個でもランダムで見てみてください。削除依頼されていないものだけであったとしても、いったいこのうちの何個が百科事典として見合う記事なのだろうか。むしろ「特筆性」を貼り付けてもらえるのは読者がいたという意味で幸運なのかもしれませんよ。--大和屋敷 2010年10月20日 (水) 06:42 (UTC)
  • (補足)Wikipedia:特筆性の親分自体に異論はそんなにないのですが、性悪な子分?たちの振る舞いが心配です。現実にWikipedia:特筆性 (人物)は多方面に展開されて暴れ回っていますし[17]、まもなく訳されるであろうen:Wikipedia:Notability (sports)Wikipedia:特筆性 (スポーツ)が登場した日には。。思慮なしに英語版の字面だけ訳して日本語版に適用すると問題が噴出すると思います(国際的なつもりがガラパゴス化)。--fromm 2010年10月20日 (水) 07:21 (UTC)
    • 「分野別の特筆性を満たさなくても、大本の特筆性のガイドラインを満たせば特筆性ありとする」という合意があればよいのではないでしょうか。--有足魚 2010年10月20日 (水) 12:29 (UTC)
  • 著名性Wikipedia:特筆性へリダイレクトされている状態で、文面だけ弄っても何も変わらないと思うのですが。- NEON 2010年10月20日 (水) 09:24 (UTC)
  • コメント百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」という現在の文面から「特筆性」だけを削ることに疑問を感じます。本来notabilityが削除の歯止めになるであろうケースにおいて、「著名性がない=有名でない」という理由のみで削除依頼が出されたり削除票が投じられたりすることが増えるおそれはないのでしょうか。--Penn Station 2010年10月21日 (木) 03:22 (UTC) 微修正:Penn Station 2010年10月21日 (木) 09:50 (UTC)
  • コメント 現状では賛成はできません。と言いつつなんで「コメント」なのかというと、この現状が非常に問題だという意見は私も持っているからです。特筆性(notability)について、多くの熟練ウィキペディアンは分かっている通り「複数の信頼できる情報源からの言及がない=記事として最低限必要な量と質をもつ、検証可能性のある記述が書けない」という認識をきちっと徹底させる、しかるのちに、当該部分を除去あるいは修正するという方向性である必要があり、そうでなく単純な除去の場合は、現状で問題があるにせよ除去された場合の無法地帯と比べればまだマシという1点においてのみ、現状を支持します。--青子守歌会話/履歴 2010年10月21日 (木) 04:24 (UTC)
  • コメント「特筆性という違法な武器を振り回すアレな人たちにより、不適切な手続で記事たちが殺傷されています」とのことですが、どのような事例を問題にされているのか、具体的にいくつか例示していただけるとありがたいです。--Dwy 2010年10月21日 (木) 14:13 (UTC)
  • 賛成 基本的には賛成です。不適切な削除依頼は実際多い。しかし、青子守歌氏も指摘されたような無法地帯になっても困りますので、代替になる条項を設定することもセットの議論にすべきかと思い始めています。--フライング・タッチメン 2010年11月2日 (火) 09:50 (UTC)
  • 反対 露骨に営利的なものは即時削除で対応できますが、現状、その辺をあいまいにした自己宣伝以外考えられない人物記事が毎日何本も立項されています。掲載基準を厳密にしなければ無法地帯、好き勝手に立項して自己宣伝できる場になってしまいます--パタゴニア 2010年11月3日 (水) 15:53 (UTC)
  • コメント 要するに『「特筆性」がある対象ではあるが、記事としてスタブかスタブ未満でしかないものが削除してしまわれる問題』と『「特筆性」がないものが削除できなくなる問題』の落としどころをどこにするのかということでしょうね。私としては『「特筆性」がないものが削除できなくなる問題』の方が困るとは思っているんですが、たぶん上手い落としどころは見つからない気がします。「Wikipedia:特筆性」を成立させる方に重点を置いた方がいいとは思う。で、その議論を活性化させるために、一旦削除理由から「特筆性」を外してみるという劇薬を使うのはありかもしれない。--iwaim 2010年11月4日 (木) 05:07 (UTC)
  • 反対Wikipedia:特筆性が確立されていない現在ですが、まったく特筆性がない、あるいは一部のマニア受けみたいな記事を削除できないことになります。--Suttokodokkoi 2010年11月4日 (木) 13:46 (UTC)
  • 賛成 一部のマニア受けみたいな記事が削除出来なくなるのは大いに結構なことだと思います。自分が知らないとか興味がないからといって、確立されていない「特筆性」を振り回して削除提案する輩が多すぎます。--uaa 2010年11月4日 (木) 17:39 (UTC)
  • 賛成 表向きには「特筆性が無い」と理由を書いても(その内実が個人の基準でも)、普通に通ってしまうのが今の削除依頼だと思います。--でんばー教授 2010年11月5日 (金) 07:37 (UTC)
  • 反対Wikipediaは誰でも執筆できますが何でも書いてよい場ではないでしょう。やはり基準は必要と思います。Wikipedia:特筆性では判断できない場面もあるでしょうが削除依頼では審議を経ますので依頼がどうであれそこでカバーすればよいと思います。--みや1229 2010年11月5日 (金) 12:35 (UTC)
  • 賛成 現状の削除依頼では不適切に濫用されていますし、一方でWikipedia:特筆性のガイドライン化も足踏み状態が続いている以上、現状は外したほうがいいですね。Wikipedia:特筆性のガイドライン化の決定を行う場合に、併せて削除の方針での再導入を行えばいいでしょう(そのさいに、現状の表現から変更するのもあり)。--崎山伸夫 2010年11月10日 (水) 16:13 (UTC)
  • 反対 特筆性の文言をWikipedia:削除の方針から除去しても、Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか#ウィキペディアは情報を無差別に収集する場ではありませんがある以上、特筆性という言葉を削除依頼で使わなければいいだけの話になりそうです。また、「百科事典的な記事に成長する見込みのないもの」という文言が残る以上、以前のケースE関連の依頼でよく見られた「百科事典的でない」という言葉が再び復権するだけになるかと思われます。--倫敦橋 (Londonbashi) 2010年11月14日 (日) 22:25 (UTC)
  • 賛成この文が存在するために,「特筆性」という造語がその意味が曖昧なままで一人歩きし,Wikipedia:特筆性の公式な方針ORガイドライン化を遅らせている側面があると思います。Suzukitaro 2010年12月9日 (木) 14:03 (UTC)

[編集] まとめ

長らく放置してごめんなさい。私を含めて賛成7名、反対4名でした。取りあえず除去[18]としました。Wikipedia:特筆性の位置付けや定義を早く明確にしたいところです。--fromm 2011年2月2日 (水) 09:13 (UTC)

  • コメント Wikipedia:合意形成は果たしている状態なのでしょうか?単なる多数決で決めたなら早急に差し戻す必要があります。--アルトクール 2011年2月3日 (木) 14:49 (UTC)
  • 「合意」ができているとはいえないでしょう。大体、投票ではない通常の議論の過程で賛否の数を数えても、あまり意味がない(もっと圧倒的な差がついていれば別かもしれませんが)。合意は多数決ではないという以前に、多数決にさえなっていないと思います。--Dwy 2011年2月3日 (木) 22:04 (UTC)
  • 「特筆性」という三文字を消すか消さないかという単純な問題に尽きると考えるので、今のところ良い折衷案は思い浮かびません。これ以上のアクションは取りあえずあきらめます。--fromm 2011年2月15日 (火) 07:34 (UTC)
  • 先に「特筆性」という言葉を定義づけているWikipedia:特筆性で名称の変更や文面整理、方針文書への格上げ提案などを行ってはどうですか?「特筆性という言葉が濫用されているから、とりあえず方針の文書から消しておきましょう」ではなく「特筆性という言葉に疑問がある」のであれば、それはWikipedia‐ノート:特筆性で話し合うべき話ではないでしょうか。その上で、特筆性という言葉を用いるのが適切ではないとされたときに、改めて文書改定の提案をしてみてはいかがでしょうか?--アルトクール 2011年2月17日 (木) 13:26 (UTC)
    • そもそもが、Wikipedia:特筆性について否定的な評価の観点からは「格上げ」はありえないでしょうに。最近、「特筆性」という言葉は削除主義者のおもちゃとなっていて、Wikipedia日本版の利用者上に削除主義者は多いので、削除の方針からの除去の合意はとれないし、一方で包摂主義からすれば、Wikipedia:特筆性を抜本的に見直すことなしに格上げの方向の議論をすることは、受け入れがたいわけで、このままではいずれの方向にも合意はとれないでしょう。--崎山伸夫 2011年2月18日 (金) 15:08 (UTC)

コメント2011年2月3日のDwyさんの意見に同じ。私は上の議論で合意が形成されているとは思いません。--オクラ煎餅 2011年2月18日 (金) 14:50 (UTC)

[編集] 緊急削除に関する記述場所の移動提案

現在、緊急削除に関する記述が「ケース B-2:プライバシー問題に関して」節内にありますが、これを第1レベルの節に格上げすることを提案します。プライバシー侵害以外の場合であっても、緊急削除を行うべき事例があると考えられるからです。たとえば、企業の営業秘密が不正に投稿された場合、緊急性は明らかですが、これは財産上の利益の侵害であり、プライバシー侵害とはいえません。また、今のところ思いつきませんが、法的問題がある場合以外であっても緊急削除ができる余地を、方針上は担保しておいた方がよいと考えました。

「ケース B-2:プライバシー問題に関して」節の「緊急を要する場合は…ごらんください。」を削除し、「削除対象にならないもの」節の前に以下の節を挿入します。

== 緊急削除 == 人のプライバシー侵害が生じている場合であって、審議を省略して緊急に削除すべきものと判断されるときは、緊急削除を依頼することができます。緊急を要するときは、Wikipedia:削除依頼#依頼の手順に従って削除依頼をしてください。行うことにより、削除依頼の審議ページがCategory:緊急案件に集められ、優先的に削除議論が進みます。依頼の後、削除されるに足る十分な賛成票、かつ緊急での対処を望む票が集まった場合は、記事やファイルは1週間の経過を待たずに削除されます。ただし、十分な賛成票がない場合は、直ちに対処されない場合があります。

なお、明らかなプライバシー侵害の場合や非公開での議論の必要がある場合、管理者は通常の審議を省略して削除する場合もあります。この手続きについての詳細はWikipedia:連絡先をごらんください。

補足

  • 「プライバシー侵害」とすることで、プライバシー侵害以外の場合でも、緊急削除があり得る点を表現しています。
  • 「…場合であって」とすることで、プライバシー侵害の場合でも、緊急削除を要しないと判断することがあり得る点を表現しています。昨今の削除依頼の結果を反映しています。

以上です。--ZCU 2010年10月24日 (日) 13:45 (UTC)

[編集] コメント

  • 賛成 - 本来の緊急削除案件の運用について有益であると考え、賛成します。--Himetv 2010年10月26日 (火) 10:16 (UTC)-- 案文変更前の賛成のため。--Himetv 2010年10月31日 (日) 16:33 (UTC)
  • (コメント)ご賛同いただいた後に申し訳ありませんが、文案を修正させていただきます。Wikipedia:削除依頼#緊急案件についてに、緊急案件に該当する依頼は、管理者が迅速な対処を行えるように、Category:緊急案件に列挙されます。緊急案件に対して、削除されるに足る十分な賛成票、かつ緊急での対処を望む票が集まっている場合、記事は1週間を待たずに削除されます。ただし、十分な賛成票がない場合、すぐには対処されない場合があります。という記述があります。これは削除要否の判断につながる話ですので、手続きについての説明であるWikipedia:削除依頼よりも、こちらに記載すべきと考えるため、当初提案の文章に埋め込みました(アンダーライン部分)。再度のご検討をお願いします。11月3日頃までご意見を伺い(3日延長)、問題がないようであれば方針への反映を行います。--ZCU 2010年10月30日 (土) 16:30 (UTC)
  • 賛成 変更後の案文を拝見し、あらためて賛成させて頂きます。--Himetv 2010年10月31日 (日) 16:33 (UTC)
    • (コメント)ありがとうございます。反対意見は無いので、方針文への反映を行いました。今回の提案の趣旨からして、Wikipedia:削除依頼#依頼の手順の修正も必要なので、おって提案します。--ZCU 2010年11月3日 (水) 13:10 (UTC)

[編集] 戒名・法名について

人物の記述に戒名・法名が記述されています。とても不快な思いがして、百科事典には掲載されていないのに、Wikipedia:削除依頼/中江真司に関しては却下されてしまいました。今後、戒名・法名の記述を削除すべきだと思います。--Moemi83 2011年1月7日 (金) 03:46 (UTC)

ご不快の理由がよく分かりません。戒名等がプライバシーの侵害に当たるか否かという命題なら議論が成り立つと思うものの、公開されている戒名等については逆に掲載すべきでない理由の方が想定できません。また、歴史上の人物か否かによっても対応が異なると思われ、人物記事なら全てに当てはまるものでもなさそうです。もう少し、条件を限定して問題を提起して頂ければ助かります。--ろう(Law soma) D C 2011年1月7日 (金) 05:56 (UTC)
不快な理由とは、全ての人物を悔やむような場所ではない、一般の人名・百科事典・辞典ではこの様な記述はやっていないでので、全てのプロジェクトでは戒名・法名の記述について行う事はありません。ウィキペディア日本語版での全ての人物(歴史上の人物も含む)の公開を止めて、ページからも除去すべきだと思います。--Moemi83 2011年1月11日 (火) 02:12 (UTC)
戒名の項を見てください。戒名・法名は、死者の名前ではなく、出家した時に付ける名です。建前からすると、戒名を授かったときから戒名が本当の名、俗名は前の名になります。近世には将軍、大名のようなえらい人を指すのに本名を使わず、生前は官職名、死後は戒名を用いるのが行儀よいことでした。何の前ふりもなく「大猷院が」とある史料から徳川家光と悟らなければならない習いですので、大猷院からリダイレクトをひっぱり、本文に戒名を記すことには意味があるのです。戒名をことさら隠す習慣は現代にもないでしょう。不快だから掲載しないということにすると、仏教徒に対して礼を失することにならないでしょうか。--Kinori 2011年1月11日 (火) 07:42 (UTC)
Kinoriさんの意見に賛同します。Moemi83さんの意見は個人的な快不快を理由として閲覧者が情報にたどり着くことを制限する、不当に情報を遮断する典型的な例だと考えます。--Himetv 2011年1月11日 (火) 08:10 (UTC)
Kinoriさん、Himetvさんに同意。戒名が禁止されると例えば人口に膾炙している戦国武将(上杉謙信武田信玄斎藤道三などなど)みんな、記事の名前自体から変更する愚挙を行う必要がある。議論の余地なし、却下。--Wushi 2011年1月11日 (火) 12:33 (UTC)
「死後にしか使われない人名」という意味では戒名・法名も諡号・追号昭和天皇玄宗など)の類と大差ないと思います。諡号・追号の記述を不可とする意見はおそらくないでしょうから、同様の理由で戒名・法名の記述を不可とする根拠がありません。--182.164.178.96 2011年2月5日 (土) 06:08 (UTC)

[編集] 投票資格が得られる編集回数の内容について

こんにちは、けいちゃと申します。投票資格について質問があります。現状、投票資格が得られるのは「編集回数50回以上」とされています。これはすべての標準名前空間の編集に限るのか、それ以外の空間の編集も含まれるのか、どちらなのでしょうか。もし前者であるとしたら、方針文書もそのように明確にすべきではないかと思います。というのは、最近ある利用者が削除依頼のためのサブページ作成や、それを告知するテンプレート貼り付けのみの編集で、通算50回を越えたことで投票権を得られたと解釈した行動をしているのを目にしたからです。--けいちゃ 2011年3月26日 (土) 14:00 (UTC)

コメント 勝手にですが、標準名前空間の編集回数が50回と読んでました。ただ、削除依頼のサブページ作成はWikipedia名前空間の編集なのに対して、削除依頼の告知テンプレートは標準名前空間の編集なので告知テンプレの貼り付けであれば投票権は得られるのかなと。もちろん、削除されると履歴そのものが消えるので編集回数の見た目は回数減るわけですから、難しいところでしょうか。
標準名前空間における編集回数と明記するのは賛成です。テンプレート貼り付けなどを回数に含めるかどうかは私としてはありだと思います。なしにするとカウントを数えるのは煩雑になるかと。--アルトクール 2011年4月9日 (土) 16:03 (UTC)

[編集] ケース B-2:プライバシー問題に関して(学歴および出身地関連)

ケース B-2の「ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例」に以下の2例を記載してはいかがでしょうか? 伝統的かはともかく、未公開の学歴・在籍中の学校名などで削除依頼が多く出ていることから提案します。最近の例:(1)(2)(3)(4)(5)など。特に、児童・生徒にあたる著名人の在学中学校名の投稿については触れておく方が良いかと思います。

また、善意の投稿者が著名人の出身・在住地を詳しく書きすぎてしまい、削除依頼に至るというケースも多発しているため、それも併せて提案します。

  • 「削除されている例:本人が公式に明かしていない学歴情報。特に、児童・生徒にあたる人物の在学中学校名」
  • 「削除されている例:本人が公開していない、または公開している範囲より詳しい出身地・在住地(具体的には、都道府県または市・区より詳しすぎるもの)」

こういった例を記してはいかがでしょうか。現在、「著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴、裁判歴、個人的情報など」というくくりになっていますが、それを明確化する意味で。--LearningBox 2011年4月9日 (土) 12:10 (UTC)

以下のような点が気になります。
≪児童・生徒にあたる人物の在学中学校名≫のところは、≪在校学校名≫でいいのではないでしょうか?年齢を下げる側に向かえば小学校を除外する理由もありませんし、年齢を上げる側に向かえば、≪本人が公式に明かしていない≫の縛りが外れない限り、例え高校や大学であっても、現時点の所属(学歴に限らず)を明かしてよいとする理由はないように思います。≪特に≫で示したい部分は対処されるべき緊急度の高さ故ですよね。そうであれば≪本人が公式に明かしていない≫前提において、大学を除外する理由もないかと。
≪本人が公開していない、または公開している範囲より詳しい出身地・在住地≫について、過去の削除依頼から考えると、国籍もそこそこ削除依頼が提出されては削除対処されていると思います。その意味において、≪公開している範囲より詳しい≫が「公開している範囲より狭い範囲の」のみであると曲解されないような文面になってほしいように思います。例示が≪都道府県または市・区より詳しすぎるもの≫では、「公開している範囲より狭い範囲の」という印象が強いです。
といったところが気になりましたが、基本の方向性には賛成です。--NISYAN 2011年4月9日 (土) 14:48 (UTC)
あくまで最初の提案はたたき台のようなものですので、いろいろな方によって練られていくことを望みます。できましたら、どのような文になるか示していただけるとわかりやすいです。提案の基本方針は理解していただいているようですので、文章はどんどん直してしまって下さい。--LearningBox 2011年4月9日 (土) 15:24 (UTC)
「具体的には、都道府県または市・区より詳しすぎるもの」とありますが、町や村はどうなるのでしょう。前例はあるのでしょうか?以下個人的な意見ですが、町や村レベルだと、公立小学校や公立中学校がひとつしかないという場合もあり、実質的に在校学校名・出身学校名が分かってしまう場合もあるので、本人が積極的に公開している出典が無い限り、削除されたほうがよいと思っています。--Haifun999 2011年4月9日 (土) 15:40 (UTC)
市・区より詳しすぎるもの=○○町以下を指しています。○○町の記載によって削除依頼に至った前例は多数あります。○○村については、出身者が古い人物であることが多く、削除依頼ではあまり見かけませんが、プライバシーの意味では同じですので考慮するべきことかと思います。ただ、この芸能人のようにかなり詳しい出身地でもそのままになっている例があります(テレビなどで公開しているからでしょうか)。また、この芸能人のように、本人だけでなく両親まで詳細出身地が記されているものもあります。--LearningBox 2011年4月9日 (土) 16:28 (UTC)

(インデント戻し)NISYANさんの御指摘を受け、文章を変更しました。なお、「削除されている例」は省略します。

  • 「本人が公式に明かしていない学歴情報。特に、在学中の学校名」
  • 「本人が公開していない、または公開しているものより詳しい出身地・在住地(未公開の国籍や、市・区以下の○○町といったもの」

出身地の方は検討の余地がある気がしますが、第二提案とします。いかがでしょうか。--LearningBox 2011年4月10日 (日) 06:49 (UTC)

対象を広げていくと「本人が公式に明かしていない」「本人が公開していない」を口実とした削除依頼の濫発が懸念されます。まず、それらの解釈が難しいですし、実質的に公開状態としてマスメディアで広く記述されているものまでもが、「本人が」がない故に削除の対象になりかねません。スポーツ選手や芸歴が長い芸能人の場合、例えば「公式サイトに記述がない」という状況でも、過去のドキュメンタリーや自伝などで明かされている場合がありますし、ローカルイベントに在住・出身などの形で出演する場合もあります。スポーツ選手の場合、選手としての記録に学校名が含まれていて公開というのも多いでしょう。また、芸能人の肉親が自営業を営んでいて芸能人を店のPRに利用する場合など、出身地の詳細が公開されていることは自明です。Wikipediaで、その種の詳細をどこまで書くのが記事として適切か不適切かという線引きはあるべきで、必要以上に詳しく書く必要はないとは思いますが、それは記述を除去するかどうかの基準であって、削除の基準としてあまりにも削除よりに倒れた内容になることには反対です。未成年の著名人の場合は、未成年者の保護の観点が入るし、実質的にも、現在形の情報であり、かつ、アイドルの在学校や住所など、熱狂的ファンや性的な動機からの加害が懸念されるようなケースが少なくないと思われますが、成人の著名人の場合、そこまでの問題ではないのではないかと思われます。--崎山伸夫 2011年4月10日 (日) 07:57 (UTC)
まず一点目、上の文章を「本人が公式に明かしていない学歴情報。特に、在学中の学校名や、卒業した小中学校名」と変更することを提案します。小中学校は近くの学校に通っている場合が多いためです。あともう一つ、「町や村はどうなるのでしょう。」と私が質問しましたが、これは○○県(都道府)△△郡××町(村)といったように書かれていた場合、つまり、地方自治体としての町や村の記載はどうなるのでしょうかという質問のつもりでした。この場合削除依頼での前例はあるのでしょうか?(本人が公開していないことを前提とします。)--Haifun999 2011年4月10日 (日) 08:17 (UTC)
Haifun999さん、こういった例(1)(2)でよろしいでしょうか? ただ、調べてみたところ、本当に数がとても多い「本名・学校名」記載による削除などに比べて案件数はなく、「詳しい出身・在住地」についてはB-2で詳しく取り上げるのではなく、現状の「著名人の記事内で、(中略)個人的情報など」に含めるままとして、記載に際しての注意については各人物伝のローカルルールに任せてはどうかという考えになってきました。崎山伸夫さんの御提案にも前記のものである程度の回答になったかと思います。--LearningBox 2011年4月10日 (日) 09:19 (UTC)
例をご提示いただきありがとうございます。確かに、私が関わった削除案件でも、学校名の記載によるものが多いような気がします(本名については分からないですが)。ただ、学校は書いてはいけないけど、では住所は書いてもOKという曲解が出てくる懸念があります。現状の削除依頼の傾向として、公開されていない国籍や詳しい住所(市区レベル以下)が記載された時に削除されているのであれば、詳しく取り上げてもよいのではないかと思います。--Haifun999 2011年4月10日 (日) 09:47 (UTC)
「対象を広げていくと「本人が公式に明かしていない」「本人が公開していない」を口実とした削除依頼の濫発が懸念されます。」という崎山伸夫さんの意見に賛同します。また、(未公開の国籍や、市・区以下の○○町といったもの)という例示には強く反対します。スポーツ選手・作家を中心に地番単位で明らかにしている・していた例や、法人化したり個人事務所を経営している場合に自宅を本社所在地として公開している例があり、こうした場合にも誤って記述を削除しようとして編集合戦になるケースが考えられ。こうしたケースを未然に防ぐ必要があると考えます。また、「未公開の国籍」については例えば日本在住の日本人の場合明示されていない場合がありますが、このケースは巻きこまれてしまいます。ただし、過去の事例研究については行うべきものであると考えます。--Himetv 2011年4月10日 (日) 10:08 (UTC)

(インデント戻し)各御意見を受け、今回は以下のものに絞ろうと思います。

  • 「本人が公式に明かしていない学歴情報。特に、在学中の学校名」

「公式に明かしていない」という部分などは、今後の解釈にもつながるため、まだ議論の余地があるかと思いますが、削除例については相当数ありますので。この方針でいかがでしょうか。--LearningBox 2011年4月10日 (日) 15:28 (UTC)

出身地・在住地の件に関しては、現状私以外の方は例示することを希望していらっしゃらないようです。なので、今回は1点に絞ってよいのではないでしょうか。学校は書いてはいけないけど、では住所は書いてもOKという曲解が出てくる懸念は残ったままですが、実際にそういうことが多発してから例示することを考えればよいということなのでしょう。--Haifun999 2011年4月10日 (日) 15:38 (UTC)
「本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#情報源/ソースで公開されていない学歴情報。特に、在学中の学校名」に狭めるべきだと思います。繰り返しになりますが、スポーツ選手の場合、「本人が公式に明かす」機会がなくとも、所属込みの成績発表で在学中の学校名が出るのがごく普通のことです。高校野球の現役選手ぐらいだと個人に特筆性がないので単独記事が考えられずたいした問題ではないですが、個人競技で高校生、大学生ぐらいの年齢で日本トップクラス、というのはよくあることです。Wikipedia:信頼できる情報源がいまだ草案なので、Wikipedia:検証可能性#情報源/ソースを使っています。--崎山伸夫 2011年4月10日 (日) 15:54 (UTC)
崎山伸夫さんの文章がよろしいかと思います。なお、前例を示す文とはいえ削除の方針に記載する大切なもののため、性急な合意形成は行わず、現時点を起点としてまず2週間様子をみたいと思います。そして、意見が出て固まったところからさらに合意に向けた期間を設けたいと思います。--LearningBox 2011年4月10日 (日) 16:20 (UTC)
範囲を狭めることに反対します。(具体的例を除去。ある情報1とある情報2を組み合わせることにより出身学校が判明するある著名人の例)本人側からは出身学校はおろか、県より詳細な出身地も公表していないにもかかわらずです。このような例がありますので、狭めることに反対します。まあ、そもそも「ある情報1(デイリースポーツによる記事)」が、Wikipedia:検証可能性#情報源/ソースを満たすのか?という問題もありますが。。--Haifun999 2011年4月10日 (日) 16:36 (UTC)
その例の場合、まず、削除依頼の対象にするほどに保護が必要な情報なのか、という問題があります(「除去」ではなく、削除依頼を経て、履歴上、一般利用者から見えない状態とする必要があるのか、ということ)。そこまで公然と情報が出ている場合、B-2方針に入れてまで保護する必要性がないでしょう。また、その2つの情報を合成することはWikipedia:独自研究は載せない#特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成によって排除できます。少なくとも除去はできるので、問題ないでしょう。Wikipedia:検証可能性#情報源/ソースに入らないことを想定しているのは、例えば鹿砦社の『ジャニーズおっかけマップ』『タカラヅカおっかけマップ』のような、プライバシー侵害であったと広く認識されている書籍や、ゴシップ記事です。--崎山伸夫 2011年4月10日 (日) 17:11 (UTC)
わかりました、反対を取り下げます。先に挙げた具体的例は説明のためでありますが、念のため編集除去しておきます。 --Haifun999 2011年4月12日 (火) 14:23 (UTC)

(インデント戻し)

この削除案件がその後も続いていますが、ほぼ芸能人(アイドルタレントなど)限定です。スポーツ選手・作家・政治家などでは見かけません。著名な活動をしていない一般人の場合は氏名の掲載自体がB-2案件なので、出だしの「本人が……」の部分について意見を頂戴したいのですが。あくまで前例の記載であり、拡大解釈につながらないようにしたいと思います。--LearningBox 2011年4月23日 (土) 08:14 (UTC)

Wikipedia:削除依頼/川口春奈Wikipedia:削除依頼/堀越高等学校の人物一覧20110501といったものが続いていますので、本人の部分を芸能人本人と変えた上で、掲載合意にかけたいと思います。本日より1週間の期間を設定いたします。--LearningBox 2011年5月1日 (日) 13:09 (UTC) 案件の例追加。--LearningBox 2011年5月3日 (火) 06:13 (UTC)
合意にかけるのであれば、案の全文をちゃんと表示いただいたほうがいいのではないかと思います。また、LearningBoxさんの案よりも、「芸能人について、本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#情報源/ソースで公開されていない学歴情報。特に、在学中の学校名」のほうが、適用対象限定という意味では分かりやすく日本語としての通りもいいのではないかと思いますがいかがでしょう?また、芸能人限定を学歴だけにするのか、出身地・在住地詳細まで含めるかもはっきりさせたほうがいいでしょう。--崎山伸夫 2011年5月4日 (水) 05:17 (UTC)

芸能人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#情報源/ソースで公開されていない学歴情報。特に、在学中の学校名の記載。

今回は、出身・在住地の情報に関しては記載しません。--LearningBox 2011年5月4日 (水) 05:26 (UTC)

1ヶ月 + 1週間かけて議論してまいりましたが、学歴についての文章を掲載することについて自体は合意が得られたものとして、「Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例」部分に転記いたします。文章の細部について意見がある場合は節を改めて議論を続行します。--LearningBox 2011年5月11日 (水) 08:36 (UTC)

[編集] 版指定削除関連文書の整備

Wikipedia:版指定削除について、2010年6月27日から仮運用を始めて1年近くが経ちますので、そろそろ既存文書との整合性を取りたいと思います。

私が見たところ、この機能に特に関連する文書は、

  1. Wikipedia:削除の方針 削除の方針全般を解説
  2. Wikipedia:削除依頼 削除依頼の手順を解説
  3. Wikipedia:版指定削除 版指定削除の機能解説
  4. Help:管理者マニュアル 特定版削除 管理者向けに削除手順を解説
  5. Wikipedia:版指定削除の方針 版指定削除の運用法解説(草案段階)

のように思います。この内、方針文書であるWikipedia:削除の方針は、この機能の現在の運用と矛盾する箇所があまりないので、このままでいいと思っています。Help:管理者マニュアル 特定版削除は全面書き換えが必要ですが、逆に言えばこれが固まれば、後の方針はそれに沿って直すだけでよさそうに思います。勝手ながらHelp:管理者マニュアル 特定版削除/改定案20110501を作りましたので、御意見を頂ければ幸いです。あるいは、最近の版指定削除の運用について、他に改定が必要そうな文書についても御意見を頂ければと思います。御意見は、この場にて頂ければと思います(話の展開によっては議論場所移動またはサブベージ化するかもしれません)。--Freetrashbox 2011年5月1日 (日) 00:51 (UTC)

特に反対意見が無ければ、Help:管理者マニュアル 特定版削除/改定案20110501をこのまま反映させたいと思います。--Freetrashbox 2011年5月15日 (日) 04:29 (UTC)
お疲れさまです。改定案の作成ありがとうございました。内容をレビューし直接更新してみました[19]ので、ご確認ください。「2. 履歴の補記と記述の復帰」の部分は、版指定削除/特定版削除では問題箇所の差し戻し後に依頼される前提だと思いますので、不要と判断し削除させていただきました。その代わり「1. 削除する版の特定」に(おそらくFreetrashboxさんが心配されているであろう)注意事項を追記してみました。ご確認よろしくお願いします。--Penn Station 2011年5月15日 (日) 07:16 (UTC)
また、特定版削除に比べて版指定削除が必ずしも「簡便」であるとは限らないため、当該箇所は消去しました。--Penn Station 2011年5月15日 (日) 07:20 (UTC)
ありがとうございます。分かりやすく明確になったと思います。--Freetrashbox 2011年5月15日 (日) 14:21 (UTC)
すみません。そもそもなんですが、特定版削除の処置決定後、コミュニティから特に要望がない場合、いずれの方法で対処しても構わないという合意ってどこかで得られているのですか? 気づいていないので、できたらポインタ示してもらえると助かります。--Ks aka 98 2011年5月15日 (日) 12:37 (UTC)
  • 管理者は、削除する版を特定する立場ではないと思います。「削除する版の特定」の節は、「Wikipedia:削除依頼」または「Wikipedia:版指定削除」に置かれる内容だと思います。「確認」という形で修正して残す必要はあると思いますが。
  • 文中、「不適切な記述」とあるのは適切ではありませんし、「削除依頼で指摘された記述」でも適切ではないでしょう。「削除すべきという合意があった版」を削除するのではないでしょうか。--Ks aka 98 2011年5月15日 (日) 12:52 (UTC)
コメント 「いずれの方法で対処しても構わない」との表現について、明示的な合意はされていないと思います。こう書いたのは、新しい方法についてコミュニティから特に使用範囲を限定するよう指摘されておらず、従来の方法に制限が設けられたわけでもないことから、この表現が分かりやすいのではないかと考えました。(なお、版指定削除が不適切、あるいは従来の特定版削除の方が好ましいとされた事例としては、今調べた範囲ではWikipedia:削除依頼/クリスマスツリーなどがあるようです。)御指摘箇所の修正案として
  • 「版の特定」を「版の確認」に変更する。
  • 「不適切な記述」を「削除依頼で指摘された記述」に変更する。
ではどうでしょう(修正案差分)。--Freetrashbox 2011年5月15日 (日) 14:21 (UTC)
報告 分かりやすいように若干修正(「問題箇所」と明示)しました。また特定版削除も同様に「確認」にしました[20]
ところで…「削除依頼で指摘された問題箇所が含まれている版の範囲を確認します」と途中に句点を挿入したのですが、これは(削除依頼で指摘された)問題箇所を含む版の範囲を指摘(特定)するのはあくまでも依頼者および削除依頼参加者であり、対処する管理者ではないためです(過去に問題箇所の指摘のみで版の範囲指定のない削除依頼を見た記憶があり、そのような依頼を懸念しています)。--Penn Station 2011年5月15日 (日) 15:31 (UTC)
コメント より明確になったと思います。確かに不完全な依頼は対処に困りますね。標準的対処法を明確化しておいた方がいいのか、あえて曖昧にして臨機応変にした方がいいのか。--Freetrashbox 2011年5月17日 (火) 09:57 (UTC)
不適切な依頼を含む様々なケースに対する標準的対処方法でしょうか。あってもいいとは思いますが、先ずはWikipedia:削除依頼に適切な依頼の出し方を明記し、徹底してもらうことが先かなと思います。不適切な依頼があった場合はそこを参照先として案内することもできますし。--Penn Station 2011年5月17日 (火) 10:52 (UTC)
Penn Stationさんのおっしゃる方法を含めて、ある程度のガイドラインがあってもいいかもと思いました。例えば「削除する版の範囲が明確に示されていない場合や、依頼の趣旨から見て示された版の範囲に誤りがあると思われる場合には、まずはWikipedia:削除依頼#STEP.2.3 依頼理由を記載を確認するよう問いかけて見ることを検討してください」など。(Wikipedia:削除依頼#STEP.2.3 依頼理由を記載には「範囲を指定しろ」とは明記されていませんね。これも修正が必要でしょうか。)--Freetrashbox 2011年5月17日 (火) 11:19 (UTC)
WP:DEL#STEP.2.3 依頼理由を記載には一応、「特定版削除の場合は、削除すべき特定版の投稿日時を明記した上で、どの版でどのような問題が発生したかを記載してください」とはあるのですが、版指定削除に関して追記する際にもう少し分かりやすくした方がよさそうです。Freetrashboxさんが例示して下さったようなガイドラインがあった方が、特に新任管理者には親切かもしれませんね。ただ様々なケースがありますし対応方法も一つではありませんので、運用上の臨機応変な対応を縛ることのないような表現がよいと思います。--Penn Station 2011年5月17日 (火) 12:10 (UTC)
運用に変に縛りをかけることが無いよう、ここは明記しない方がいい気がしてきました。--Freetrashbox 2011年5月20日 (金) 13:10 (UTC)

コメント その後、特に修正and/or反対意見が無いようなので、2011-05-15T14:55:16 (UTC) の版(Penn Stationさん修正後の版)を採用しようと思いますが、いかがでしょうか?--Freetrashbox 2011年5月29日 (日) 15:05 (UTC)

コメント 反対意見がこのままでないようでしたら、今から1週間後を目安に暫定的に改定します。改定後、1ヶ月ほど苦情が出なければ、そのまま採用ということでお願いします。--Freetrashbox 2011年6月7日 (火) 12:58 (UTC)
コメント 内容を反映しました。--Freetrashbox 2011年6月14日 (火) 14:15 (UTC)

[編集] ケースEでの削除依頼の前に編集で対応できないか、案内すべきではないか

以下に示すように現状では「ケースE」の2行目で「単純な悪戯」だけを「編集で対処」するように案内されていますが、「編集で対処」すべきはイタズラだけに限定されないのではないでしょうか? つまり「独自の研究結果の発表」「百科事典的な記事に成長する見込みのないもの」「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」「広告またはスパム」「完全に異質な記事」のいずれもが、まずは「編集で対処」できないか検討した後に、それが現実的な解決策でない場合に限って記事の削除が検討されるべきでしょう。「個人的なページ 」は編集による対応が不可能でしょうからこれらには含めません。

ケース E: 百科事典的でない記事
基本的に権利侵害などを伴わない単純な悪戯は、削除依頼でなく編集で対処してください(ただし、初版の場合は即時削除が適用されます)。

単純な悪戯だけを編集で対応するよう案内するのではなく、以下のように対象を広くとって案内する文言に変更することを提案します。

ケース E: 百科事典的でない記事
権利侵害などを伴わない記事では、百科事典的でないことを理由に削除依頼する前にまず編集で改善できないか検討して下さい
問題のあるスタブ記事(内容の乏しい短い記事)などは、削除ではなくノートなどで対話した上で既存の記事へリダイレクトすることで問題が解決できることがあります。宣伝的な記事も過剰な情報を除去することで解決できるかもしれません。記事を削除すべきかどうか検討する対象は、権利侵害の場合を除けば常に最新版の記事に対してであるべきです。また、初版から明らかにイタズラによる立項である場合は、即時削除を用いるべきでしょう。

削除依頼の審議を見ておりますと、宣伝広告的な記事についての依頼者や削除同意者の発言の中に「明らかな宣伝目的の立項だから削除すべきだ」という論調がありますし、リダイレクト化で落着する記事も見受けられます。削除の審議過程では「起稿者の立項目的」を推定して判断理由とすべきではなく「仮に宣伝色を除去すれば文章がほとんど残らない」などの理由なら妥当であると考えます。このような文言へ変更することによって、短絡的に削除依頼へ持ち込まれる前に編集による改善が行われればと考えております。--Shigeru23 2011年6月11日 (土) 05:52 (UTC)

「起稿者の立項目的」を推定するのも載せることが目的のケースもあるからねぇ。--hyolee2/H.L.LEE 2011年6月11日 (土) 07:01 (UTC)

[編集] 内容不備等を理由とする削除依頼若しくはウィクショナリーへの移動

日本語ページ記事の現状内容不備等だけを判断して削除依頼若しくはウィクショナリーへの移動依頼が行われる場合が見られるようです。しかし基本方針としては日本語ページ記事のその後の改善作業努力を基本方針とするべきと思います。←英語Wikipediaにそれの記事が存在しているなどの場合です。このような場合、万一、Wikipediaページとして不適当とする意見を提出する際には、各国のページに対しても、削除依頼若しくはウィクショナリーへの移動依頼を提出することが妥当と思います。--Kkddkkdd 2011年7月30日 (土) 11:34 (UTC)

ウィクショナリーへというのは、項目の性格次第で決まるはずのもので、充実しても、ウィクショナリーへというのが妥当なことが多いでしょう。事典と辞典は、「ことてんとことばてん」などと区別されます。一方で、たとえばエコはその境界の曖昧さを指摘してはいますし、その語、その概念を丁寧に事典の記事としてかき上げることができることもあるでしょうけれど、かなり優秀な書き手でなければ難しいでしょう。
内容不備の記事というのは、改善作業努力によってまっとうな記事にすることを基本方針としているので、存続票を投じるだけでなく、ぜひ改善作業努力をお願いします。削除依頼後の記事の改善によって削除されなかった例はいくつもあります。他言語版の記事については、各言語版のコミュニティの判断によります。もし、じゅうぶん内容が充実した記事があるのなら、翻訳することで、記事が削除されることを回避することもできます。あるいは、他言語版でもやがて削除されるかもしれません。
また、まっとうな記事へと改善するために、検証可能な第三者的立場から書かれた資料を複数収集していったならば、内容不備で削除対象とされるような情報は、もはや不要となっているはずです。
内容不備な記事を充実させようという利用者がいなくて、せめてこのまま残しておいても百科事典の記事として許されるんじゃないか、発展させるための土台位にはなっているんじゃないか、とも思われないほど内容に不備がある記事は、削除されるということになるでしょう。--Ks aka 98 2011年8月1日 (月) 10:05 (UTC)

[編集] 投票条件について

投票条件を初編集から30日以上かつ編集回数50回以上とするのはどうでしょうか。--プログラムノート/履歴/ログ 2011年8月1日 (月) 06:09 (UTC)

なぜですか?--Ks aka 98 2011年8月1日 (月) 06:14 (UTC)

Bot的な編集をして条件を満たさないようにするためです。--プログラムノート/履歴/ログ 2011年8月1日 (月) 06:28 (UTC)

bot的な編集をする人は、削除の可否の票を投じてはいけないのですか?--Ks aka 98 2011年8月1日 (月) 07:11 (UTC)

そういうわけではなく、方針類をきちんと読まずに投票することを防ぐためにこの案を挙げました。--プログラムノート/履歴/ログ 2011年8月1日 (月) 09:01 (UTC)

初編集から30日は経過していないけれど、bot的であれ、そうでないものであれ、編集回数50回以上を満たす利用者は、方針をきちんと読んでいないのか? 30日以上かつ編集回数50回以上であれば方針類をきちんと読んでいるのか?
一般的に、初編集からの期間が長くなれば、方針を読む機会は増えるでしょう。しかし、削除に関しては、一般的な常識や法的な知識をもって判断できるものも多い。履歴の扱いとか、著作権にしても個人情報にしてもちょっと厳しめな運用をする慣習があるとか、というのは、ちょっと独自のものがありますが、それはそれで、一定期間活動していれば自然と覚えるというものでもないと思うのですね。
初編集から30日未満で、方針を十分理解していない利用者が賛否の票とともに意見を述べていたら、善意に受け取り、初心者に優しく説明するというのがよいと思います。自分が執筆した記事に関係しての削除依頼なら、それが著作権や方針を理解する最初の機会となります。削除依頼中心に活動しようとしているなら、一定の知識を持った人かもしれなくて、他のウェブサービスとの違いを説明すればわかってもらえるはず。削除依頼の場で、方針から明らかに外れたところを根拠とした票を投じているなら、編集回数や初編集からの期間によらず、他の利用者は方針を案内してあげるのが、大事だと思うのです。--Ks aka 98 2011年8月1日 (月) 10:19 (UTC)

[編集] 方針の追加提案:長期のサブスタブ記事の削除

題目の通りですが、長期間サブスタブの状態にある記事を削除可能とする方針を追加してはどうかという提案です。Wikipedia:スタブにはこう規定されています。「サブスタブは新規作成しないようにしてください。注目されずに終わったサブスタブは醜い姿を長い間さらすことになりがちです。また、中途半端に加筆された結果、かえって誤解を生むものになる可能性があります。」つまり、本来的にサブスタブは作られるべきではなく、記事制作のミスリードや雑多な状態を招く可能性があるものとされています。極めておおざっぱにいえばサブスタブとは一度つぶしたほうが早い記事、という代物ともいえるかと思います。

現状、日本のサブスタブにはそれを削除する方針が存在しません。英語版においてはスタブとは別にサブスタブのガイドライン (en:Wikipedia:Substub) があり、そこで削除について触れられています。ただ、英語版の即時削除en:Wikipedia:Criteria for speedy deletionにはサブスタブをダイレクトに示す記述はなく、どうもArticlesのA-1およびA-3案件にあたるようです(日本語版においてはこれに該当するものはありません。しいて言えば記事の1番がそれに近いものの、非常に短い等の方針は無い。なお、日本語版の記事3は白紙化案件で、全般の8に移動となっています)。本来なら即時削除で対処すべきものであるようには思うのですが、一方で即時削除によるサブスタブや半サブスタブ記事の削除は過去に問題となった経緯があります。そこで、通常の削除にて長期間にわたってサブスタブから脱出していない記事の削除を可能とする方針の追加を提案します。

=== ケース H: 長期間改善がなされないサブスタブ ===

いわゆるサブスタブであり、かつ記事が投稿されてから1ヶ月以上の長期、もしくはCategory:サブスタブおよびそのサブカテゴリーに掲載されてから2週間以上経ても改善がなされていない記事は削除となることがあります。

  • 削除依頼の前に
    • ケースE案件として処理されるべきものはケースEとして依頼してください。
    • 記事が作成されてから1ヶ月 (30日) 以上経過していることを確認してください
    • Template:Substubもしくはそれに類するテンプレートが貼られてから2週間以上が経っていることを確認してください。
  • 削除かどうかの判断について
    • あくまでその記事の内容で判断してください。サブスタブテンプレートが貼られていてもその記事がいわゆるサブスタブとは限りません。スタブに当たるものはスタブカテゴリへの移動を検討してください。ただし、スタブカテゴリーにあるからといってその記事がサブスタブでないという証明にはなりません。
    • 依頼後に加筆がありサブスタブ状態を脱した記事は存続としてください。
    • Wikipedia:加筆依頼に出されているページは、加筆の可能性ありとして削除対象にはなりません。

30日等ついているのは即時削除での反省からですが、テンプレートが貼られて云々はいらないかも知れません。英語版にあるように本質的には加筆で対処すべきものではあるのでしょうが、加筆されずに放置される記事のが圧倒的に多いのが現状ですし…やや邪道かとは思いますが削除依頼に出されて加筆に火がつく場合もあるでしょうし…ご意見等いただければ幸いです。--Koon16000 2011年8月23日 (火) 04:41 (UTC)節として処理されてしまうためnowikiをつけました--Koon16000 2011年8月23日 (火) 04:43 (UTC)

検証可能性を満たしていてもサブスタブだから削除ということは有り得ますか。--ShellSquid/履歴 2011年8月24日 (水) 04:32 (UTC)
コメント ご提案では、ケースE案件(「百科事典的な記事に成長する見込みのないもの」含む)として処理されるべきものを除外していますので、ここでは「成長する見込みがあるもの」をあえて削除対象とするということになろうかと思いました。しかしながら加筆依頼中のページは「加筆の可能性あり」として対象外ともしています。
一見矛盾するように見えるこの両者の整合性を図るならば、加筆依頼はあくまで3か月間の猶予ということなのでしょうか。であるならば、この提案の前に、サブスタブに対する加筆依頼キャンペーンでも張った方がサブスタブの減少のためには早いということになります。
また、ここで削除対象とされているものの中には、100年代2010年の鉄道とかアルフレッド・E・ニューマンのように、他言語版リンク先の記事がスタブを脱しているものもあります。これらは加筆可能性がありますが本提案のままでは削除対象となってしまいます。
「他言語版から一部のみ抜き出して翻訳し事足れり」のような状態をよしとするものでは決してありませんが、もう少し要件を絞るなり検討を深めた方がよいのではないでしょうか。--ろう(Law soma) D C 2011年8月24日 (水) 06:26 (UTC)
先に、本件ですがコメント依頼に出させていただきました。まずShellSquidさんのコメントにお返事しておくと、本質的なサブスタブはWikipedia:スタブで出されている例のように検証可能性を考える部分がそもそも存在しないレベル(いわば、いわゆる「定義のみ」の記事)、あるいは検証可能性が満たされないレベル(例でいえば現代音楽のような記事)になっていきます。実際に運用してみないと不明な点はありますが、検証可能性が問題になるレベルの記事ならばそもそもこの方針での削除依頼は出ないのではないかと個人的には考えています。
次にLaw somaさんのコメントについてですが、提案の趣旨としては、英語版における即時削除のA-1およびA-3に相当するものが無いため、作っておこうということを考えています。この項目では非常に短い記事や中身が実質的に無い記事を対象としていますが(実際にはもう少し広い)、日本語版にはこれらを削除する方針が無く、場合によっては即時削除の拡大解釈で削除される等トラブルを引き起こしてきました。ならば方針でそういったサブスタブを削除可能とすればそういうトラブルを防ぐことが可能ですし、また、ケースEが定める特筆性等では微妙なものの現状では全く役に立たない記事の削除が可能になります。
加筆依頼については、ケース Gと同様の状況を想定して記載しました。猶予期間であると個人的にはとらえています。逆にいえばここに出しても加筆がなされない記事は、書き手がいない記事ともいえるわけで、これらは削除主義的な立場に寄れば、「一回更地にしたほうがマシ」な記事と言えるかもしれません。ただ、兼ね合いが難しいので
  • 削除依頼のまえに
    • Wikipedia:加筆依頼に出す等、その記事がサブスタブを脱する努力をまずしてください。
とするほうがスマートな気もしています。
サブスタブの加筆依頼キャンペーンについては行う必要があるとは思います。一方で、そういうったキャンペーンでも救われない記事は出てくると思いますし、加えてサブスタブの定義として中途半端に加筆された結果、かえって誤解を生むものになる可能性がある記事とされています。これは裏を返せば「それを加筆するよりも一からちゃんとした記事を作ったほうがよい可能性」があることを指摘しています。再度削除主義の立ち位置から言えば、加筆するよりいったん更地に戻したほうがよいだろう、ということになります。また、例として出されているものについては、サブスタブは翻訳の役に立つレベルではない(しいて言えば言語間リンクを探すのが便利なだけ)というのが一つ、注目されずに終わったサブスタブは残念ながら加筆されずに放置されることが多いのが一つ、また目的外利用かもしれませんが「削除依頼も注目を集めさせる最後の手段」であるとも考えています。削除主義には批判もありますが、「新規に作られるべきでないもの」を削除するルールがないというのはある種の不備である、というのが私の考えです。--Koon16000 2011年8月24日 (水) 08:26 (UTC)
ご回答ありがとうございました。私は一利用者としては包摂主義者ですので、そもそものスタンスで相容れない部分があるのかもしれませんが、ご提案を伺う限りは若干の修正で合意できそうでもあります。
まず、定義がない記事の即時削除は、現在の方針上も可能です。英語版即時削除の方針のA-1とA-3は、それぞれ「定義なし」と「内容なし」ですが、サブスタブとは異なります。また、英語版サブスタブを読むと、様々な対処の方策の一つとして「取るに足らない場合は削除できる」とされているにすぎないのではないでしょうか。要は英語版で定義がないことを以て即時削除するためには非常に短い記事であるという条件を満たす必要があるというだけであり、「短いこと」自体を以て即時削除できるわけではないように読み取りました。
ご提案を全面否定する気はありません。サブスタブを減らす努力はすべきです。そして、包摂主義であることに胡座をかくことなく、加筆依頼を経ても極端に短いままで記事としての発展性のないものは削除するに吝かではありません。でもそれはケースEで対応できるのです。また、例として挙げたものについては、私自身言語間リンクがあるだけで助かったことがあります。正確なスペルが分からない場合などは重宝しますし、それで見つけて気になったときに加筆したこともありました。
加筆依頼を必須とする追加提案はとても魅力的です。それに翻訳依頼も付け加えれば、私の懸念はだいぶ払拭できるようにも思います。--ろう(Law soma) D C 2011年8月25日 (木) 05:03 (UTC)
(コメント)「Wikipedia:削除依頼/深夜アニメ」に書いたことと同じですが、なぜ過去の失敗作を一般読者からは履歴すら辿ることができないように隠蔽する必要があるのか、編集除去することで定義のみからの再スタートすることが《一からちゃんとした記事》という対策に成り得ないのかが判りません。発展性のないものを削除する、それには納得ですが、提案を成立させるには《ケースE案件として処理されるべきもの》に対する共通認識を合わせるところから進める必要があると思います。先の削除依頼を見ても、ケースEに対して「きれいな形での再立項ならOK」という意見があります。ケースEとは「記事主題が成長の見込みがあるないもの」なのでしょうか、「記事主題に対する言及資料はあるが、それを執筆できる人がいない/当面現れないから、成長を期待できない」ようなものはケースEでしょうか、そういったあたりについての共通認識がないと、《ケースE案件として処理されるべきもの》に該当するかどうかという点で揉めるのではないかと思います。--NISYAN 2011年8月25日 (木) 22:33 (UTC) 誤記訂正 --NISYAN 2011年8月28日 (日) 21:24 (UTC)
ケースEは、依頼者により恣意的に使用されかねない程度に曖昧であると私も思います。私の個人的理想としては、明確な定義文に加え、スタブでない他言語版への言語間リンク又は参考文献(自己言及、公式サイト等以外のもの、外部リンクでも可)の提示があるものは、サブスタブであろうとも安易に削除すべきでないと思います。その心は、「記事主題に対する言及資料が提示されている」です。--ろう(Law soma) D C 2011年8月26日 (金) 00:31 (UTC)
(編集競合しました。加えてちょっとインデントがややこしいですが)Law somaさんの意見についてはおおむね理解できます。英語版については大体その通りですが、削除できる、となっている以上、なんらかの方針に当てはまるわけですがそれが大体A-1,3条項になるように思われます。また、現状では定義がないものは削除できますが「ほぼ定義だけで長期間放置されてしまっている」記事の扱いが問題で、これは過去に即時削除で論争になったことがあります。もちろん、考えようによってはケースE「百科事典的な記事に成長する見込みのないもの」を拡大解釈することで現状でも削除可能という見方はできます。しかし、この項目はほかの条項との兼ね合いもあって解釈にやや幅があるように思います。その点では、新たにケースHを作るのではなく、ケースEのこの条項をもう少し細かくする方向(長期間改善されないサブスタブ。この条項を使う場合は加筆依頼等に出す必要等)というのは方向性としては十分ありだと思います。翻訳依頼については入れても問題ないと思います(ただ、両方出すとなると海外で未熟な記事は翻訳依頼に出す意味がないので、片方もしくは妥当なほうとなりましょうが)。
NISYANさんの意見についてなのですが、このあたりはちょっとサブスタブの解釈に揺れがある気がします。この点では日本語版にサブスタブ自体のガイドが無いのは問題かもしれません。サブスタブの前提として調べ物の役に立たないという考えがありますので、実際には巨大なサブスタブもあり得るわけですが…定義のみから再スタートする場合、それは言ったんサブスタブ化するということなので、もしその状態で改善がなされなければまた問題になるでしょう(この点では「現状では」発展性がない、となります。また、サブスタブの問題である「成長の方向性が示されておらず再び雑多な記事」と化する危険はあります)。ケースEの解釈についてはNISYANさんの懸念はもっともで、現状でも火種となりえる可能性があります(おそらく現状ではどちらでもあり、どちらか片方でもある、という状態かと。その点で私とNISYANさんの間に限っても、ケースEの解釈にずれがあると思います)。Law somaさんへの返答とかぶりますが後者をケースEに内包させる形の修正は、方向としてはありだと思います。
(以下競合後に書いたもの)参考文献等については明示されているものについては削除は慎重になるべきだと思います。ただ、個人的にはいわぶるサブスタブ状態にあって、参考文献が載せられているレベルのものがあるのかというのはちょっと疑問だったりしますが。--Koon16000 2011年8月26日 (金) 00:51 (UTC)
「サブスタブ状態であるが、参考文献が載せられているレベルのもの」のサンプルとして、嘗て私が立ち上げたサブスタブ状態の記事を提示しておきます。--ShellSquid/履歴 2011年8月28日 (日) 07:56 (UTC)
NISYANさん宛てです。サブスタブを対象としたケースです。ケースEの百科事典的な記事に成長する見込みのないものとは、内容を問わずたとえ巨大なサイズで記事が作成されようとも見込みがないものを対象としています。--Degueulasse 2011年9月15日 (木) 20:52 (UTC)

本提案に全面的に賛成。今のウィキペディア日本語版は完全に“(項目を)立てた者勝ち”の状態、必要ないのではないかと思ったらいちいち削除発議をしなければならないありさま。改善が必要。重要だと思われたら自然に膨れ上がる(もっとも、これが日本独自の項目だらけになる原因でもあるけれど)。--220.100.61.56 2011年9月8日 (木) 04:07 (UTC)

(ちょっとインデント迷いましたが)ShellSquidさんの出されたものを見たのですが、これはサブスタブというよりは単に短いスタブではないかという感想を持っています。サブスタブは役に立たないという前提がありますし、記事の長短は本質的にはスタブ、サブスタブの分類に影響はしないはずです(もっとも、サブスタブはたいてい短い記事であるというのは間違いないと思いますが)。ちょっと忙しくなかなか議論できないのですが、もう少し多くの方から意見を見てみたいのと、来週中にはケースEの改定という方向での案も出してみたいと思います。--Koon16000 2011年9月13日 (火) 08:55 (UTC)

方針の実効性に疑問があるので、導入には反対です。他の方が書いている通り、既存のケースEとの境界が定かでありません。むしろここで加筆依頼が義務付けられることにより、ケースEのサブスタブに対して不適切な存続票が入ることを懸念します。- NEON 2011年9月13日 (火) 09:54 (UTC)

実効性に疑問とはどういう点でしょうか?既存のケースEとの境界については、ケースEの改定という形もありだと言っているように、必ずしも明確である必要は無いかと思います(重要なのはケースHを追加すること、ではなく、長期間のサブスタブを削除する方針を追加すること、なので)。また、不適切な存続票云々については、そもそもが削除依頼は多数決の投票ではないので、問題になりえないと考えます。現状でも方針に沿っていないと考えられる票は入るわけで。また、加筆依頼云々について、ケースHという形ならそもそもケースE案件という形ではなくなりますし、仮にケースEの改定とする場合においても、~~という理由で出す場合は加筆依頼が必須、という形になると考えられますので、杞憂ではないかと。--Koon16000 2011年9月15日 (木) 17:43 (UTC)

「いわゆるサブスタブであり、かつ記事が投稿されてから1ヶ月以上の長期、もしくはCategory:サブスタブおよびそのサブカテゴリーに掲載されてから2週間以上経ても改善がなされていない記事は削除となることがあります。」としたところに、「Wikipedia:加筆依頼に出す等、その記事がサブスタブを脱する努力をまずしてください。」が加えられたためご提案に反対です。前段だけならばシンプルだと思います。--Degueulasse 2011年9月15日 (木) 18:09 (UTC)

反対長期間のサブスタブが有害というが、別に有害でもなんでもない。それは特筆性が存在するから記事として短くても存在が認められている。特筆性がないので削除、あるいはどこかの辞書の丸写しというなら削除すべきだが、ただ短いことを理由に削除することは認められない。それと英語版のサブスタブのガイドラインはもう歴史文書で、もう捨て去られた代物だ。そんなものを根拠文書にすることがおかしい。--Afaz 2011年9月15日 (木) 18:16 (UTC)

英語版のen:Wikipedia:Criteria_for_speedy_deletion#A1によると、十分な文脈を持たない短すぎる記事はA1.としてen:Template:Db-a1が貼付され即時削除の対象(削除ログ)になるようです。--Degueulasse 2011年9月15日 (木) 18:31 (UTC)
それはいわゆるスタブ未満の記事で、ここで議論になっているレベルの記事とは違うと認識してる。--Afaz 2011年9月15日 (木) 18:45 (UTC)
まず順序がひっくり返ってしまいますが、少なくとも日本語版では有効です。英語版を引き合いにだしてはいますが、日本語版ではwikipedia:スタブに内包されている以上サブスタブは新規に作られるべきではなく、またミスリードを起こす可能性があるもの、というガイドラインのはずです(もしこの部分に問題があるならそちらを改定すべきであって、ここで有害でもなんでもない、と主張されるのはちょっと筋違いです)。そして、何度も言いますがサブスタブレベルの記事については削除や作成で過去にたびたび問題となっています。その点についても放置しておいて構わないということでしょうか?また、Afazさんがいう「認められない」というのは個人の意見と解釈して大丈夫でしょうか?それとも、根拠となる方針文書がありますか?加えて、サブスタブ=短い記事、ではないというのはすでに議論で出していますが、読んでいただけてますか?また、Afazさんが認識しているという「スタブ未満」の記事と「サブスタブ」の差はどう考えているのでしょう?残念ながらこの部分ちょっとわかりませんでした(いわゆる定義なし、のことを解釈しているのでしょうか?)。この点、「認識している」のところが私には共有できてません。
Degueulasseさんのいきなりの反対表明には正直戸惑っています。別に決定項としてこれだと提案しているわけではないので、なんともかんともですが。正直、削除そのものが目的というよりは、方針の上ではっきりと削除を可能とすること、それを何としても加筆させること、この2つが重要に思います。--Koon16000 2011年9月15日 (木) 18:59 (UTC)
Wikipedia:スタブの定義によるとサブスタブはスタブの一種なので、スタブ未満とはあなたのいう定義なし(これも大いに異論のある用語だが)のことだ。サブスタブ、スタブについては個々人によってその認識の範囲の差が非常に広く、日本語版ではコモンセンス(共通理解)が確立されていない。そもそも、根拠文書であるWikipedia:スタブにおける定義すら曖昧だ。あれはかなり古い文書で、Mickey.M氏が体裁を整えたあとほとんど議論されずにそのままになってるもので、「特筆性」といったその後にでてきたいくつかの概念を含んでいない。サブスタブのうち問題になっているのは特筆性があるかないか不明確な記事で、短いから問題になっているのではない。その点にあなたと認識の違いがあると思う。それと、「認められない」とする根拠文書はWikipedia:編集方針における、「ウィキペディアの方針とガイドラインに反しないものであるならば、不完全な記事を投稿することも歓迎されるべきです」からだ。サブスタブもスタブの一種なら、それを拒否することはWikipedia:編集方針に反している。--Afaz 2011年9月15日 (木) 19:38 (UTC)
(発言者注:順番が前後しています)なるほど、スタブ未満の認識については了解しました。ただ、Afazさん自身が指摘しているように、サブスタブとスタブの認識で、私とはずれが大きいようにも思います。また、問題となっている云々については、過去に(特筆性の有無はやや別にして)いわゆる「極めて低質な記事」が即時削除で削除された時期がありました。方針自体が古い、明確化されていない、というのはすでに私も感じていたことです。もしwikipedia:スタブの改定に乗り出すのならそれはある程度賛成しますし協力はいたしますが、現状では公式なガイドライン文章なのです(なので、この提案において方針が云々だから、というのは繰り返しますがやや筋違いだと考えます)。根拠文章についてなのですが、ガイドラインに反しない、という部分を落としてはいけないと思います。サブスタブは新規に作られるべきではないというガイドである以上、拒否することはWikipedia:編集方針に反しているとは、私は思いません。--Koon16000 2011年9月15日 (木) 20:09 (UTC)
ここで扱うサブスタブはWikipedia:編集方針に則り、「明らかに救いようのない記事は何でもすぐに削除する」となるものです。この8月23日 (火) 04:43 (UTC)の提案では1ヵ月+2週間の期間と周知を設けていることから慎重さを備えています。--Degueulasse 2011年9月15日 (木) 20:17 (UTC)
困惑させてしまいすみません。ずっと経過を追って考えていたのですが、2つの文章がリンクしません。ここで取り扱う対象は1ヶ月以上の長期+2週間の猶予と周知の段階を経て、すでにミスリードを起こす削除が検討される問題のある記事という存在です。削除依頼は加筆依頼ではありませんので加筆依頼に関する部分はそちらの文書改定で行なうべきことと思います。--Degueulasse 2011年9月15日 (木) 19:17 (UTC)
なるほど。そうでしたか。加筆依頼については、現状substubテンプレートがあまり告知の意味をなしていない(膨らみ過ぎてとてもサブスタブではない記事も入っている等等)ことが一つあります。また、そのため改善(というか救済措置)は必要ではないか、という点もあります。簡単に言えば加筆依頼に出しても翻訳依頼に出してもどうにもならない記事は、この方針で削除依頼してください、という感じになるのでしょうか・・・。ただ、ご指摘の通りミスリードを起こす危険性というのはあるので、いろいろ難しいですが。包括主義的な視点に立てば前段階として記事の改善を試みると言うのは必要でしょうし、削除主義的な観点でみれば、1ヶ月経ってもだめならだめだろう、という見方になる気もします。ただ、正直ここまでの議論を見ると、まず方針以前にサブスタブがどういうもので、スタブがどういうものか、さらにはサブスタブは新規に作るべきでない云々の方針に関する問題等、方針の追加以前の部分の問題が大きい気もしてきました。--Koon16000 2011年9月15日 (木) 19:35 (UTC)
前々回と前回と言葉足らずですみません。サブスタブを方針の上ではっきりと削除可能とすること、は賛成です。8月23日 (火) 04:43 (UTC)のご提案も賛成です。2011年8月24日 (水) 08:26 (UTC)の一文を加えて方針化することによる削除依頼の混乱を懸念しています。こちらは削除に関する方針、加筆に関する方針は加筆依頼でということです。包括主義者様のご意見は有志が加筆依頼に赴いて改定に取り組んでいただくべきことだと考えましたので、この削除の方針に後段の一文を盛り込むことに反対とさせていただいております。--Degueulasse 2011年9月15日 (木) 19:49 (UTC)
何度も申し訳ありません。なるほどわかりました。Degueulasseさんの懸念は、たしかに考えるべき部分だと思います。ただ、個人的にはサブスタブを減らすためのなんらかのシステムはほしい(そして必要だろう)とも思う部分はあります。また、突然この方針で削除依頼に出されて混乱するのではないか?という懸念も私は持っていたりしますが、猶予期間がありますしこれは杞憂かもしれません。--Koon16000 2011年9月15日 (木) 20:09 (UTC)
(現時点では 反対) 現状のガイドラインWikipedia:スタブではサブスタブの基準は例示のみにとどまり、サブスタブの明確な基準が定められていないため、また、Wikipedia:スタブにおける「注意:この文書は削除の基準とは関係がありません。削除の方針については削除の方針・即時削除の方針を参照してください。」に反しているため。この提案を採用するためには現在運用されている規則類と齟齬のない内容に変更するか、または齟齬を生んでいる規則類を再整備して矛盾点のない客観的な基準として適用できるように下準備を行うことが必要だと考えます。--Himetv 2011年9月15日 (木) 20:43 (UTC)
Wikipedia:スタブはガイドラインです。皆が従うべき方針のWikipedia:編集方針によると「明らかに救いようのない記事は何でもすぐに削除する」とされていますので齟齬はなく、下準備は必要ありません。--Degueulasse 2011年9月15日 (木) 20:52 (UTC)

最初のご提案にある「いわゆるサブスタブ」とは何かについてですが、現在運用されている規則Wikipedia:ウィキペディアは何ではないかの記述が参考になると思います。後者によると「定義 記事は単一の話題について明解な定義と解説で始まるべきですが、同時に、記事はその話題について定義以外の情報も提供すべきです。単なる定義以上の内容がない記事は、できれば百科事典的な内容を追加して拡張されるべきです。」と記されています。だから百科事典的な内容を追加して拡張することができなかった記事、すなわち削除対象は単なる定義以上の内容がない状態を継続している記事」これを「ケース H: 長期間改善がなされないサブスタブ」としてはいかがでしょうか。

=== ケース H: 長期間改善がなされないサブスタブ ===

いわゆるサブスタブであり、かつ記事が投稿されてから1ヶ月以上の長期、もしくはCategory:サブスタブおよびそのサブカテゴリーに掲載されてから2週間以上経ても定義以上の内容がない状態が継続している記事は削除となることがあります。

  • 削除依頼の前に
    • ケースE案件として処理されるべきものはケースEとして依頼してください。
    • 記事が作成されてから1ヶ月 (30日) 以上経過していることを確認してください
    • Template:Substubもしくはそれに類するテンプレートが貼られてから2週間以上が経っていることを確認してください。
  • 削除かどうかの判断について
    • あくまでその記事の内容で判断してください。サブスタブテンプレートが貼られていてもその記事がいわゆるサブスタブとは限りません。スタブに当たるものはスタブカテゴリへの移動を検討してください。ただし、スタブカテゴリーにあるからといってその記事がサブスタブでないという証明にはなりません。
    • 依頼後に加筆がありサブスタブ状態を脱した記事は存続としてください。
    • Wikipedia:加筆依頼に出されているページは、加筆の可能性ありとして削除対象にはなりません。

サブスタブという名称が問題であれば、タイトルを「ケース H: 長期間改善がなされない定義のみの記事」と規定してもいいでしょう。定義以上の内容がない状態、とすることで記事が削除対象かそうでないのかを分類できます。「明らかに救いようのない記事は何でもすぐに削除する慣例」に従えます。削除の方針内で削除対象を定義するため、削除の方針と関係ないとするWikipedia:スタブの干渉を回避できます。なお、削除の方針は「ページ・画像の削除に関する方針をまとめたもの」であり、加筆必須の提案はWikipedia:方針とガイドライン#内容に規定された「対象範囲を保ち、冗長さを避ける」に反するので盛り込むべきではないでしょう。--Degueulasse 2011年9月15日 (木) 23:13 (UTC)

コメント 基本的に記事は直せる限りにおいて、直すべきものと思いますので、記述の不備だけで削除の対象とするのは、もったいないと思います。加筆に締め切りがあるわけでもないので、長い期間をかけて成長させていけばよいのではないかと思います。現時点であまり役立たないものであっても、削除してしまうと将来的な発展の可能性までなくしてしまいますし、善意の投稿まで消してしまいかねません。たとえ直しようがなくても、編集除去、記事統合など、削除の他にも整理する方法はあると思います。それでもどうしようもない記事は、ケースEで対処できるのではないかと思います。--Me2hero 2011年10月23日 (日) 08:08 (UTC)

なかなかこちらに顔を出せず申し訳ありません…以降もウォッチはしていたのですが、やはり妥協点として難しいこと、ケースEとの折り合いがつきにくいこと、サブスタブの定義自体が日本語版ではあまり手がついていないこと等から、提案のケースを追加するのはちょっと難しいだろうと考え、提案をいったん取り下げようと思います(Degueulasseさんには、はしごを外してしまうようで本当に申し訳ないですが…)。将来的にまたこういった条項が必要になるかもしれませんが、今回の議論がその役に立てば幸いです。ご意見をいただいた方には感謝いたします(一応、他の方が音頭を取って議論を継続するのには反対はしません。)。--Koon16000 2011年11月23日 (水) 02:06 (UTC)

[編集] ライセンス更新の適用について

利用者:アルトクールです。削除の方針をはじめとして、GFDL単独ライセンスから、CC-BY-SA 3.0とのデュアルライセンスに移行してからかなりの時間が経過しました。削除の方針に関しては、文言の修正等が行われていますが、いまだに「未更新」の扱いとなっています。

そこで、今回は「CC-BY-SA 3.0とGFDLのデュアルライセンスでも削除の方針は問題ないか」を話題として提起します。

直接問題が出そうな部分はWP:DEL#Bの著作権に関してでしょう。この部分が更新していると見做されれば、方針文書自体もライセンス更新に対応していると言えると考えます。既にZCUさんによって機械的ではありますが2011年1月23日 (日) 08:44 (UTC)にライセンス対応更新がされており、今まで議論はありませんでしたがこれは広く受け入れられている状態にあるでしょう。

ここではこのライセンス更新に対して細やかな修正、改訂、追記、除去を話し合いましょう。特に問題がなければ1ヶ月を目処に{{ライセンス更新未対応}}を除去いたします。何かしらの議論があった場合、その議論に対する合意形成から2週間を目処に更新対応できればと思います。--アルトクール(/) 2012年2月12日 (日) 03:59 (UTC)

[編集] 「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について

Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してにおける「(個人の犯罪暦を)ウィキペディア日本語版で、削除されず、伝統的に認められている例」におきまして、「既に死亡した被疑者名または被告名または元被告名」を付け加える事を提案致します。

現在、上記の項目におきまして、犯罪の被疑者名または被告名または元被告名の実名につきましては「日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がある」という理由でウィキペディアにおける記載が禁じられております。一方で、故人につきましては、刑法第230条第2項に規定された虚偽の摘示でない限り、法的にプライヴァシーの権利は存在しません。しかしながら、現在のウィキペディアにおきましては、附属池田小事件(生前に被疑者は積極的に本名を公開していなかった)や瀬戸内シージャック事件三菱銀行人質事件(主犯は逮捕・基礎すらされていない)では実名が記載される一方で、飯塚事件では被疑者の実名明記が認められませんでした(ノート:飯塚事件)。こうした不整合を解消するために、この公式方針にて死亡した犯罪者の実名可否を明確にした方が良いと考える次第です。御意見をお待ちしております。--ユキポン 2012年2月23日 (木) 12:17 (UTC)

御意見ありがとうございます。返信が遅くなりまして恐縮です。議論がまとまらなくなるとの御指摘ですが、反対理由が私には見えません。反対理由はいかなるものか、それに対して正当な裏付けは存在するか、その反対意見に従うならば上述の記事のように既に死亡した被疑者の実名が記載された記事は修正しなければならないのか、といった点を確認したいと考えております。管理者の匙加減一つで実名表記が認められたり認められなかったりする現状を変えられればと思います。引き続き御意見をお待ちしております。--ユキポン 2012年2月26日 (日) 04:54 (UTC)

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