裁判官分限法

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裁判官分限法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和22年法律第127号
種類 司法
効力 現行法
成立 1947年10月21日
公布 1947年10月29日
施行 1947年10月29日
所管 法務省
主な内容 裁判官の免官と懲戒のための法律
関連法令 民事訴訟法
制定時題名 裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律
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裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう、昭和22年法律第127号)は、裁判官の免官と懲戒手続について規定している日本法律1947年(昭和22年)10月29日に公布された。

沿革[編集]

制定当時は「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律」という法律名であり、第14条において裁判官以外の裁判所職員(裁判所事務官など)の懲戒手続についても定めていたが、昭和24年法律第177号によって現行の法律名に改正されるとともに第14条が削除された。現在、裁判官以外の裁判所職員の懲戒については、裁判所職員臨時措置法の規定により、国家公務員法の規定が適用されている。

また、第2条が定める過料の限度額は昭和22年の制定以来1万円のままである。この1万円という額は、制定当時の判事の報酬月額に相当する[1]

構成[編集]

  • 第1条(免官)
  • 第2条(懲戒
    • 裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする。
  • 第3条(裁判権)
  • 第4条(合議体
  • 第5条(管轄)
  • 第6条 (事件の開始)
  • 第7条 (裁判)
  • 第8条 (抗告)
  • 第9条 (手続の費用)
  • 第10条 (手続の中止)
  • 第11条 (裁判手続)
    • 分限事件の裁判手続は、この法律に特別の定のあるものを除いて、最高裁判所の定めるところによる[2]
  • 第12条 (裁判の通知)
  • 第13条 (過料の裁判の執行)

脚注[編集]

  1. ^ 裁判官の報酬等に関する法律による昭和23年の判事5号の報酬月額がちょうど1万円である。
  2. ^ 本条の規定に基づき「裁判官の分限事件手続規則」(昭和23年6月7日最高裁判所規則第6号)が定められている。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]