「事情聴取」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: 差し戻し済み
編集の要約なし
タグ: 差し戻し済み
5行目: 5行目:
'''[[取調べ]]'''と呼ばれることもあるが、厳密には[[被疑者]]が[[逮捕]]または[[勾留]]されている場合を取調べといい、事情聴取とは言わない<ref name="取調べ" >[https://kotobank.jp/word/取調べと事情聴取-898306 取調べと事情聴取 - コトバンク]</ref>。
'''[[取調べ]]'''と呼ばれることもあるが、厳密には[[被疑者]]が[[逮捕]]または[[勾留]]されている場合を取調べといい、事情聴取とは言わない<ref name="取調べ" >[https://kotobank.jp/word/取調べと事情聴取-898306 取調べと事情聴取 - コトバンク]</ref>。


[[刑事訴訟法]]198条1項により「[[検察官]]、[[検察事務官]]又は[[司法警察職員]]は、[[犯罪]]の[[捜査]]をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と定められているため、事情聴取に[[取調受忍義務|受忍義務]]はなく、拒否または途中退席する事ができる。
[[刑事訴訟法]]198条1項により「[[検察官]]、[[検察事務官]]又は[[司法警察職員]]は、[[犯罪]]の[[捜査]]をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と定められているため、事情聴取に滞留義務はなく、拒否または途中退席する事ができるが、被疑者が逮捕または勾留されている場合は出頭を拒否したり出頭後自由に退去することはできないと解されている。身柄を拘束されている被疑者に[[取調受忍義務|取調室への出頭義務および取調室での滞留義務]]があるかについては、学説上争いがあるが、判例は、身体の拘束を受けている被疑者に取調べのために出頭し、滞留する義務があると解することが、ただちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものでないことは明らかであるとしている<ref name="kotobank">[https://kotobank.jp/word/取調べ-585835 取調べ 日本大百科全書]</ref>
== 関連項目 ==
== 関連項目 ==

2021年7月16日 (金) 21:27時点における版

事情聴取(じじょうちょうしゅ)とは、捜査機関刑事事件の関係者や参考人任意同行や出頭を求めて、事件に関する情報を聴取すること。任意捜査の一つである[1]

取調べと呼ばれることもあるが、厳密には被疑者逮捕または勾留されている場合を取調べといい、事情聴取とは言わない[1]

刑事訴訟法198条1項により「検察官検察事務官又は司法警察職員は、犯罪捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と定められているため、事情聴取に滞留義務はなく、拒否または途中退席する事ができるが、被疑者が逮捕または勾留されている場合は出頭を拒否したり出頭後自由に退去することはできないと解されている。身柄を拘束されている被疑者に取調室への出頭義務および取調室での滞留義務があるかについては、学説上争いがあるが、判例は、身体の拘束を受けている被疑者に取調べのために出頭し、滞留する義務があると解することが、ただちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものでないことは明らかであるとしている[2]

関連項目

脚注