任意同行
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
任意同行(にんいどうこう)とは、その人が警察などの捜査に協力するために、捜査機関の関係者と捜査機関に同行することをいう。関係機関に任意で出頭を求められた場合は任意出頭(にんいしゅっとう)という。
日本における任意同行
日本において任意同行とは、主に捜査機関である警察に協力するために、警察官が捜査協力者と共に任意で警察署などへ同行することをいう。警察官職務執行法第2条第1項に基づく職務質問あるいは事情聴取において、交通の障害となったり本人に対してその場での聴取が不適当と考えられる場合に同行を求めることができるとする警察官職務執行法第2条第2項を根拠とする[1]。
また、刑事訴訟法第198条第1項において、検察官、検察事務官、司法警察職員は、犯罪捜査で必要であれば、被疑者に出頭を求め取り調べることができると規定されており、これが任意出頭となる。任意出頭を捜査機関関係者が直接求め、その場で同行する場合は任意同行といわれることがある。
任意同行、任意出頭はそれを拒むことができ、また取り調べや事情聴取中に逮捕が行われなければ退去することができる。
脚注
- ^ 警察官に呼び止められたら、必ず応じないといけないのか(プレジデントロイター 解決!法律塾 プレジデント 2009年8.3号)