「経費」の版間の差分

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=== 建設業の原価計算における、監督者や事務職員などの給料の扱い ===
=== 建設業の原価計算における、監督者や事務職員などの給料の扱い ===
監督者や事務職員などの給料は、「製造原価のうち、労働力の消費によって発生する原価」という定義上は[[労務費]]に含まれる。しかしながら、[[建設業]]においては、工事を施工管理する技術職員・事務職員等に支払われる賃金・給与等は、労務費に含まれず、経費の一種である人件費として計上される。[[建設業法]]施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類<ref>{{Cite web |url=https://hmic.co.jp/docs/kanjyokamoku.html |title=建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類 |author=北海道経営情報センター |accessdate=2018-12-06}}</ref>により、完成工事原価報告書に記載する労務費が「工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料及び手当等」と定義されているためである。
監督者や事務職員などの給料は、「製造原価のうち、労働力の消費によって発生する原価」という定義上は[[労務費]]に含まれる。しかしながら、[[建設業]]においては、工事を施工管理する技術職員・事務職員等に支払われる賃金・給与等は、労務費に含まれず、経費の一種である人件費として計上される。[[建設業法]]施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類<ref>{{Cite web |url=https://hmic.co.jp/docs/kanjyokamoku.html |title=建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類 |author=北海道経営情報センター |accessdate=2018-12-06}}</ref>により、完成工事原価報告書に記載する労務費が「工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料及び手当等<ref>実質的に直接労務費を指すものと考えて差し支えない。</ref>」と定義されているためである。


== 所得税法における必要経費 ==
== 所得税法における必要経費 ==

2019年1月13日 (日) 02:41時点における版

経費(けいひ)は、「経常費用」の略称であり、一般的には費用のことである。ただし、分野によっては特定の意味を持つことがある。

原価計算における経費

原価計算の分野では、製造原価のうち材料費労務費以外のものを経費と呼ぶ。製品との関係により直接経費と間接経費に区分される。

原価構成図
総原価 製造原価 製造直接費 直接材料費
直接労務費
直接経費
製造間接費 間接材料費
間接労務費
間接経費
営業費 販売費
一般管理費

建設業の原価計算における、監督者や事務職員などの給料の扱い

監督者や事務職員などの給料は、「製造原価のうち、労働力の消費によって発生する原価」という定義上は労務費に含まれる。しかしながら、建設業においては、工事を施工管理する技術職員・事務職員等に支払われる賃金・給与等は、労務費に含まれず、経費の一種である人件費として計上される。建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類[1]により、完成工事原価報告書に記載する労務費が「工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料及び手当等[2]」と定義されているためである。

所得税法における必要経費

必要経費(ひつようけいひ)は、所得税法の規定により所得金額を計算する際に、収入金額から控除される支出金額をいう。

脚注

  1. ^ 北海道経営情報センター. “建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類”. 2018年12月6日閲覧。
  2. ^ 実質的に直接労務費を指すものと考えて差し支えない。