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[[平安時代]]には、[[公卿]]においては多数の権官が存在し、権官の席は常時誰かに占められていたとも言える。その理由としては、[[藤原氏]]をはじめとして名家の子弟や家長などは、一定の年齢に達すると、その実力とは別に、自動的に官位が与えられるのが慣習となっていたが、官職には定員が決まっていたため、定員外の権官として官職を授けざるを得なかったという事情がある。
[[平安時代]]には、[[公卿]]においては多数の権官が存在し、権官の席は常時誰かに占められていたとも言える。その理由としては、[[藤原氏]]をはじめとして名家の子弟や家長などは、一定の年齢に達すると、その実力とは別に、自動的に官位が与えられるのが慣習となっていたが、官職には定員が決まっていたため、定員外の権官として官職を授けざるを得なかったという事情がある。


権官と正規の官のあいだで、例えば、[[大納言]]と'''権'''大納言を較べると、両者ともに同格の権力を有した場合と、一方は実力を持つが、他方は名前だけの官職であった例などがある。政敵を打倒するため、名目上の権官とすることもあり、その例が、[[菅原道真]]である。彼は[[藤原氏]]の陰謀により失脚し、[[大宰府]]の長官である[[大宰帥]]の権官に当たる「[[権帥]]」とされ、高い官位は維持したが、事実上は[[大宰府]]のある[[九州]]の地への流罪であった
権官と正規の官のあいだで、例えば、[[大納言]]と'''権'''大納言を較べると、両者ともに同格の権力を有した場合と、一方は実力を持つが、他方は名前だけの官職であった例などがある。

[[大宰帥]]や[[国司]]のような地方官の権官は、左遷の形をとった実質的な流罪として任命されることがある。実質的流罪としての[[大宰権帥]]や遠国の権守・権介は実権を持たないが、一方で通常の職務を執行するために実権を伴う権帥や権守が赴任することもあり、職名だけでは区別がつかないため体面を気にするものもいた([[平惟仲]])。


[[高田与清]](たかだともきよ)の『官職今案』によると、[[南北朝時代 (日本)|南北朝時代]]以降は、大納言や中納言は権官ばかりで正員がなくなった。
[[高田与清]](たかだともきよ)の『官職今案』によると、[[南北朝時代 (日本)|南北朝時代]]以降は、大納言や中納言は権官ばかりで正員がなくなった。

2018年3月31日 (土) 03:19時点における版

権官(ごんかん)は、朝廷官職について、正規の員数を越えて任命する官職。「定員外の官人」の意味。平安時代に多用された。ちなみに奈良時代には員外官(いんがいかん)が任命された。

平安時代には、公卿においては多数の権官が存在し、権官の席は常時誰かに占められていたとも言える。その理由としては、藤原氏をはじめとして名家の子弟や家長などは、一定の年齢に達すると、その実力とは別に、自動的に官位が与えられるのが慣習となっていたが、官職には定員が決まっていたため、定員外の権官として官職を授けざるを得なかったという事情がある。

権官と正規の官のあいだで、例えば、大納言大納言を較べると、両者ともに同格の権力を有した場合と、一方は実力を持つが、他方は名前だけの官職であった例などがある。

大宰帥国司のような地方官の権官は、左遷の形をとった実質的な流罪として任命されることがある。実質的流罪としての大宰権帥や遠国の権守・権介は実権を持たないが、一方で通常の職務を執行するために実権を伴う権帥や権守が赴任することもあり、職名だけでは区別がつかないため体面を気にするものもいた(平惟仲)。

高田与清(たかだともきよ)の『官職今案』によると、南北朝時代以降は、大納言や中納言は権官ばかりで正員がなくなった。

大臣近衛大将には権官はない。

江戸時代武家官位は権官と同様に定員外で、また格式のみで実質はともなわない。ただしあくまで権守や権参議ではなく守や参議の名義で叙任され、また将軍家は大臣・大将にも任じられている。

無関係