「権官」の版間の差分
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[[平安時代]]には、[[公卿]]においては多数の権官が存在し、権官の席は常時誰かに占められていたとも言える。その理由としては、[[藤原氏]]をはじめとして名家の子弟や家長などは、一定の年齢に達すると、その実力とは別に、自動的に官位が与えられるのが慣習となっていたが、官職には定員が決まっていたため、定員外の権官として官職を授けざるを得なかったという事情がある。 |
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権官と正規の官のあいだで、例えば、[[大納言]]と'''権'''大納言を較べると、両者ともに同格の権力を有した場合と、一方は実力を持つが、他方は名前だけの官職であった例などがある |
権官と正規の官のあいだで、例えば、[[大納言]]と'''権'''大納言を較べると、両者ともに同格の権力を有した場合と、一方は実力を持つが、他方は名前だけの官職であった例などがある。 |
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[[大宰帥]]や[[国司]]のような地方官の権官は、左遷の形をとった実質的な流罪として任命されることがある。実質的流罪としての[[大宰権帥]]や遠国の権守・権介は実権を持たないが、一方で通常の職務を執行するために実権を伴う権帥や権守が赴任することもあり、職名だけでは区別がつかないため体面を気にするものもいた([[平惟仲]])。 |
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[[高田与清]](たかだともきよ)の『官職今案』によると、[[南北朝時代 (日本)|南北朝時代]]以降は、大納言や中納言は権官ばかりで正員がなくなった。 |
[[高田与清]](たかだともきよ)の『官職今案』によると、[[南北朝時代 (日本)|南北朝時代]]以降は、大納言や中納言は権官ばかりで正員がなくなった。 |
2018年3月31日 (土) 03:19時点における版
権官(ごんかん)は、朝廷の官職について、正規の員数を越えて任命する官職。「定員外の官人」の意味。平安時代に多用された。ちなみに奈良時代には員外官(いんがいかん)が任命された。
平安時代には、公卿においては多数の権官が存在し、権官の席は常時誰かに占められていたとも言える。その理由としては、藤原氏をはじめとして名家の子弟や家長などは、一定の年齢に達すると、その実力とは別に、自動的に官位が与えられるのが慣習となっていたが、官職には定員が決まっていたため、定員外の権官として官職を授けざるを得なかったという事情がある。
権官と正規の官のあいだで、例えば、大納言と権大納言を較べると、両者ともに同格の権力を有した場合と、一方は実力を持つが、他方は名前だけの官職であった例などがある。
大宰帥や国司のような地方官の権官は、左遷の形をとった実質的な流罪として任命されることがある。実質的流罪としての大宰権帥や遠国の権守・権介は実権を持たないが、一方で通常の職務を執行するために実権を伴う権帥や権守が赴任することもあり、職名だけでは区別がつかないため体面を気にするものもいた(平惟仲)。
高田与清(たかだともきよ)の『官職今案』によると、南北朝時代以降は、大納言や中納言は権官ばかりで正員がなくなった。
江戸時代の武家官位は権官と同様に定員外で、また格式のみで実質はともなわない。ただしあくまで権守や権参議ではなく守や参議の名義で叙任され、また将軍家は大臣・大将にも任じられている。
例
- 権大納言
- 権中納言
- 権少納言
- 左近衛権中将
- 右近衛権少将
- 左兵衛権佐
- 権兵衛(ごんのひょうえ)
- 右衛門権佐
- 権守(ごんのかみ)
- 権介
- 権僧正
- 権宮司・権禰宜 - それぞれ宮司・禰宜に次ぐ職階。神職#職階を参照。