「資金決済に関する法律」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
{{出典の明記}}
1行目: 1行目:
{{出典の明記|date=2015年11月6日 (金) 13:20 (UTC)}}
{{Law}}
{{Law}}
{{日本の法令|
{{日本の法令|

2015年11月6日 (金) 13:20時点における版

資金決済に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 資金決済法
法令番号 平成21年6月24日法律第59号
種類 金融法
効力 現行法
成立 2009年6月17日
公布 2009年6月24日
施行 2010年4月1日
主な内容 電磁化されたものを含む金券、および銀行業以外による資金移動業に関する規制
条文リンク 総務省法令データ提供システム
テンプレートを表示

資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ、平成21年6月24日法律第59号)は、商品券プリペイドカードなどの金券(電磁化された電子マネーを含む)と、銀行業以外による資金移動業について規定する日本法律

情報革命の進展に伴い電子決済が普及すると、事業者が受け取った資金の保全等について法整備をする必要が生じた。銀行インターネットバンキングで担いきれないクレジットカード等を用いた決済事業は、いまや十分に拡大して保護に値する社会的地位を占めた。一方、かねてより銀行法為替取引が独占業務となっていたことが批判されており、電子決済の為替取引に該当する可能性が指摘されると、銀行・決済業者が明確な線引きで住み分ける必要も生じた。外国人労働者の海外送金を処理する必要もあいまって、平成19年から金融庁は検討を重ねた。利用者保護規定を盛り込み、利便性の向上を目的に法案が提出された。

決済事業の軸となるクラウド・コンピューティングで管理された電子マネーは、前払式証票の規制等に関する法律の適用外となっていたので、この古い法律を廃して資金決済法で規制するようにした。

為替取引については、銀行以外で営む登録業者を資金移動業者と定めた。業務範囲は無制限で、為替取引以外も兼ねることができる。必要な措置を講じればコルレス業務のような第三者への資金移動も営める。とはいえ、同法の仕組みで資金の100パーセント供託が求められるため、敷居はそれなりに高い。

構成

  • 第一章 総則
  • 第二章 前払式支払手段
  • 第三章 資金移動
  • 第四章 資金清算
  • 第五章 認定資金決済事業者協会
  • 第六章 指定紛争解決機関
  • 第七章 雑則
  • 第八章 罰則
  • 附則

関連項目

外部リンク