「金禄公債」の版間の差分

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'''金禄公債'''(きんろくこうさい)は、[[明治維新]]で、禄制の廃止により還禄した[[華族]]・[[士族]]にその代償として交付された[[公債]]である。
'''金禄公債'''(きんろくこうさい)は、[[明治維新]]で、[[秩禄処分‎|禄制の廃止]]により還禄した[[華族]]・[[士族]]にその代償として交付された[[公債]]である。
== 概要 ==
== 概要 ==
総計1億7390万8900円、利子は1割、7分、6分、5分の4種あった。この公債証書を受け取るべき者、つまり禄券を有する者の人数は、34万人にのぼった。起債の年は、明治10年であった。
総計1億7390万8900円、利子は1割、7分、6分、5分の4種あった。この公債証書を受け取るべき者、つまり禄券を有する者の人数は、34万人にのぼった。起債の年は、明治10年であった。
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== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
== 外部リンク ==
{{wikisource|金祿公債證書發行條例|金禄公債証書発行条例}}
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*[[秩禄処分‎]]


[[Category:明治維新]]
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2015年5月21日 (木) 11:49時点における版

金禄公債(きんろくこうさい)は、明治維新で、禄制の廃止により還禄した華族士族にその代償として交付された公債である。

概要

総計1億7390万8900円、利子は1割、7分、6分、5分の4種あった。この公債証書を受け取るべき者、つまり禄券を有する者の人数は、34万人にのぼった。起債の年は、明治10年であった。

1875年(明治8年)9月、明治政府は米高によって給する禄を各地方3箇年の平均相場に換算して貨幣で支給した(金禄)。 ついで財政の窮乏を補うためにそれまでの禄制を廃して、金禄公債という国債証券を発行下付し、5年据置き後30年内に償還することに定め、利子は公債の額面10円以上は7分、100円以上は6分、1000円以上は5分とした。当時発行された公債のなかで最も巨額のもので、総額1億7390万円に達し、1890年(明治23年)に全部の処置を完了した。

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