「日本国憲法第22条」の版間の差分
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# 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 |
# 何人も、[[公共の福祉]]に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 |
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# 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 |
# 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 |
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# 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 |
# 何人も、[[公共の福祉]]に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 |
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# 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 |
# 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 |
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日本国憲法 第22条は、日本国憲法第3章にあり居住、移転、職業選択、外国移住、国籍離脱の自由について規定する。
特定の職業を営む自由を営業の自由という。日本国憲法にはこれを保障する直接の規定はないが、職業選択の自由を保障しても営業の自由を認めなければ、職業選択の自由の保障が無に帰することを理由として、営業の自由は憲法第22条により保障されると解するのが通説である。
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