「マイクロメートル」の版間の差分

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これは[[1879年]]の国際度量衡総会(CGPM)で承認されたものであったが、[[1967年]]の国際度量衡総会で廃止された。ミクロンはSI併用単位にも含まれておらず、10<sup>-6</sup> mを表すにはマイクロメートルを使うのが望ましい。
これは[[1879年]]の国際度量衡総会(CGPM)で承認されたものであったが、[[1967年]]の国際度量衡総会で廃止された。ミクロンはSI併用単位にも含まれておらず、10<sup>-6</sup> mを表すにはマイクロメートルを使うのが望ましい。


日本の計量法では、その附則第3条第2項及び附則別表第2により暫定的に使用することができたが、1997年10月1日からは使用が禁じられている<ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%76%97%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H04HO051&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1] 計量法附則第3条第2項、附則別表第2</ref><ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%76%97%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H04SE358&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1] 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令 第2号、別表第2 項番1 </ref><ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%76%97%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H04F03801000081&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1] 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則 別表(長さの欄 ミクロン、ミリミクロン)</ref>。
現在ではマイクロメートルの使用がほぼ定着してきたといえるが、[[公共放送]]の番組や[[独立行政法人]]の刊行物等でもまれにミクロンの表現・表記がなされていることがあるほか、古い文献では当然のことながら頻出する。さらにミクロンの千分の1の意味で'''ミリミクロン'''(記号:mμ)という単位が使われ(つまり1mμ=今の1[[ナノメートル|nm]])、しかも前後が倒置して(誤植で)μmとなっている(μの千分の1をμmと表記してしまっている)例があるなど注意が必要である。

現在ではマイクロメートルの使用がほぼ定着してきたといえるが、[[公共放送]]の番組や[[独立行政法人]]の刊行物等でもまれにミクロンの表現・表記がなされていることがあるほか、古い文献では当然のことながら頻出する。さらにミクロンの千分の1の意味で'''ミリミクロン'''(記号:mμ)という単位が使われ(つまり1mμ=1[[ナノメートル|nm]])、しかも前後が倒置して(誤植で)μmとなっている(μの千分の1をμmと表記してしまっている)例があるなど注意が必要である。

== 引用 ==
<references />


==関連項目==
==関連項目==

2013年3月14日 (木) 14:58時点における版

マイクロメートル(micrometer)
記号 µm
国際単位系(接頭辞をつけた基本単位)
長さ
定義 10-6 m
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マイクロメートル(記号µm)は、国際単位系(SI)の長さ単位である。μm, umと書かれることもある。漢字ではと表記されることもある。

マイクロメートルはメートルSI接頭辞マイクロをつけたものであり、1マイクロメートルは10-6メートル(m)に等しい。よって、0.001ミリメートル、1000ナノメートルとなる。

マイクロメートルは赤外線波長程度の長さである。

ナノメートルマイクロメートルミリメートル

ミクロン

以前は同じ長さのミクロン(micron, 記号:µ)という単位が使われていた(これにはマイクロメータと混同を避けるためという意味もあった)。 これは1879年の国際度量衡総会(CGPM)で承認されたものであったが、1967年の国際度量衡総会で廃止された。ミクロンはSI併用単位にも含まれておらず、10-6 mを表すにはマイクロメートルを使うのが望ましい。

日本の計量法では、その附則第3条第2項及び附則別表第2により暫定的に使用することができたが、1997年10月1日からは使用が禁じられている[1][2][3]

現在ではマイクロメートルの使用がほぼ定着してきたといえるが、公共放送の番組や独立行政法人の刊行物等でもまれにミクロンの表現・表記がなされていることがあるほか、古い文献では当然のことながら頻出する。さらにミクロンの千分の1の意味でミリミクロン(記号:mμ)という単位が使われ(つまり1mμ=1nm)、しかも前後が倒置して(誤植で)μmとなっている(μの千分の1をμmと表記してしまっている。)例があるなど注意が必要である。

引用

  1. ^ [1] 計量法附則第3条第2項、附則別表第2
  2. ^ [2] 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令 第2号、別表第2 項番1 
  3. ^ [3] 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則 別表(長さの欄 ミクロン、ミリミクロン)

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