「教頭」の版間の差分

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教頭は、校長・園長(副校長・副園長が置かれていれば含む)に[[事故]]があるときは校長・園長の[[職務]]を[[代理]]し、校長・園長(副校長・副園長を置く学校においては校長・園長および副校長・副園長)が欠けたときはその職務を行う。この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長・園長が定めた順序で、その職務を代理し、または行う。
教頭は、校長・園長(副校長・副園長が置かれていれば含む)に[[事故]]があるときは校長・園長の[[職務]]を[[代理]]し、校長・園長(副校長・副園長を置く学校においては校長・園長および副校長・副園長)が欠けたときはその職務を行う。この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長・園長が定めた順序で、その職務を代理し、または行う。


教頭になるには、校長と同様に一定年数以上の教育経験はもちろん、[[学校職員充て職|主任]]や[[学校職員充て職|主事]]などの経験もしなければならない。また教頭試験(管理職登用選考)に合格する必要がある。
教頭になるには、校長と同様に一定年数以上の教育経験はもちろん、[[学校職員充て職|主任]]や[[学校職員充て職|主事]]などの経験もしなければならない都道府県・市町村もある。また教頭試験(管理職登用選考)に合格する必要がある。


副校長の制度が学校教育法に定められるまで、[[地方公共団体]]によっては'''副校長'''と称されることもあった<ref>たとえば東京都では2005年度から副校長に呼称変更していた。</ref>。しかし、厳密には副校長の下に置かれていることと上記にあるように一定年数以上の経験と試験に合格しないとなれないため、副校長とは全くの別の立場といえる。校長・副校長が学校の管理者ならば教頭は“教職員の頭(かしら)=責任者(チーフ)”と表現するほうがわかりやすい。
副校長の制度が学校教育法に定められるまで、[[地方公共団体]]によっては'''副校長'''と称されることもあった<ref>たとえば東京都では2005年度から副校長に呼称変更していた。</ref>。しかし、厳密には副校長の下に置かれていることと上記にあるように一定年数以上の経験と試験に合格しないとなれないため、副校長とは全くの別の立場といえる。校長・副校長が学校の管理者ならば教頭は“教職員の頭(かしら)=責任者(チーフ)”と表現するほうがわかりやすい。

2012年12月7日 (金) 09:07時点における版

教頭(きょうとう、米語 a vice-principal;英語 the deputy head teacher)とは、校長・園長、副校長・副園長を助け、校務・園務を整理し、必要に応じ幼児保育、または、児童生徒教育をつかさどる学校職員のことである。

概要

校長・園長(副校長・副園長が置かれていれば含む)を助け、校務・園務を整理し、および必要に応じ幼児の保育、または、児童・生徒の教育をつかさどる学校職員のことである。(学校教育法第27条・第37条・第49条・第62条・第70条・第82条) 大学及び高等専門学校においては設置について言及されていない。

なお、幼児の保育、または、児童・生徒の教育をつかさどるには、保育・教育をつかさどる幼児・児童・生徒の発達段階学習段階に応じた教員の免許状を有していなければ、教育および保育は、つかさどることができないと考えられる。

教頭は、校長・園長(副校長・副園長が置かれていれば含む)に事故があるときは校長・園長の職務代理し、校長・園長(副校長・副園長を置く学校においては校長・園長および副校長・副園長)が欠けたときはその職務を行う。この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長・園長が定めた順序で、その職務を代理し、または行う。

教頭になるには、校長と同様に一定年数以上の教育経験はもちろん、主任主事などの経験もしなければならない都道府県・市町村もある。また教頭試験(管理職登用選考)に合格する必要がある。

副校長の制度が学校教育法に定められるまで、地方公共団体によっては副校長と称されることもあった[1]。しかし、厳密には副校長の下に置かれていることと上記にあるように一定年数以上の経験と試験に合格しないとなれないため、副校長とは全くの別の立場といえる。校長・副校長が学校の管理者ならば教頭は“教職員の頭(かしら)=責任者(チーフ)”と表現するほうがわかりやすい。

設置

幼稚園

  • 幼稚園には、教頭を置かなければならない。
  • ただし、副園長を置くときやその他特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。

小学校・中学校

  • 小学校中学校には、教頭を置かなければならない。
  • ただし、副校長を置くときやその他特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。

高等学校

  • 高等学校には、教頭を置かなければならない。
  • ただし、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
  • 全日制の課程定時制の課程又は通信制の課程のうち2以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。
  • ただし、命を受けて当該課程に関する校務をつかさどる副校長が置かれる一の課程については、この限りでない。

中等教育学校・特別支援学校

脚注

  1. ^ たとえば東京都では2005年度から副校長に呼称変更していた。

関連項目