「犯罪被害者等支援条例」の版間の差分

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2012年9月23日 (日) 15:48時点における版

犯罪被害者等支援条例(はんざいひがいしゃとうしえんじょうれい)とは犯罪被害者等を支援するための地方自治体の条例

概要

犯罪に巻き込まれた被害者について、支援金を支給する他、自治体が相談窓口を設置して対応することや裁判手続き費用について無利子貸付する制度などを規定している。犯罪等を誘発した被害者については除外規定が設けられている。

犯罪被害者等に対して支援金支給に関する地方自治体の条例については埼玉県蕨市1972年に制定した「蕨市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例」が最初とされる。蕨市では「第三者によって加えられた人為的行為により死亡し、または重傷を負った者」に弔慰金などを支給することを規定していた。その後、長野県松本市では1996年に「松本市サリン事件等被害者健康管理基金条例」では寄付金と一般会計からの繰入金をもって基金を積み立て、1994年オウム真理教が起こした松本サリン事件の被害者に対して基金から弔慰金が支給することを規定している。

被害者を冠した条例としては埼玉県嵐山町1999年に制定した「嵐山町犯罪被害者など支援条例」が最初とされる。

その後、犯罪被害者支援に関する条例は全国に広まり、2004年に宮城県が都道府県として初めて制定された。

2012年4月、岡山県と県内全27自治体で犯罪被害者等支援条例が県と全市町村で施行された[1]。一都道府県及び域内全市町村で犯罪被害者等支援条例が施行されたのは全国初[1]

県の条例

県の条例
条例名
山形県 山形県犯罪被害者等支援条例
宮城県 宮城県犯罪被害者支援条例
神奈川県 神奈川県犯罪被害者等支援条例
岡山県 岡山県犯罪被害者等支援条例

脚注

  1. ^ a b スコープ2012:犯罪被害者支援条例施行 支援の必要性共通認識 「第一歩」評価も /岡山毎日新聞 2012年04月04日 地方版

関連項目