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2012年2月26日 (日) 05:36時点における版
四位(しい)は、日本の位階及び神階における位の一つ。三位の下、五位の上に位する。複数の異なる制度で用いられた。律令制および近現代の位階制では、正四位と従四位の総称。
諸王の位
天武天皇元年(672年)に壬申の乱で勝利し、翌年(673年)2月27日に即位した天武天皇は、臣下に与えた冠位とは別に、皇子を除く皇族王に三位、四位などの位を与えた。この諸王の位がいつ制定されたかは不明だが、天武天皇14年(685年)1月21日に冠位48階制の施行によって廃止された[1]。四位として知られる人物は、栗隈王と葛城王である。
律令制の位
大宝律令以降の日本の律令制では正四位上、正四位下、従四位上、従四位下の4つの位の総称である。(詳しくは正四位、従四位を参照)
近現代の位
脚注
- ^ 『日本書紀』巻29、当該年月条。以下、栗隈王と葛城王の例も同じ。
参考文献
- 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守・校訂・訳『日本書紀』3(新編日本古典文学全集4)、小学館、1998年。