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2010年10月6日 (水) 22:52時点における版
普通解雇(ふつうかいこ)とは、解雇における狭義の名称をさし、懲戒解雇・整理解雇と区別するために使う言葉である。一般に「解雇」は「普通解雇」の事を指す。
普通解雇の特徴と問題点
普通解雇は、懲戒解雇が懲罰的な意味での労働契約解除、整理解雇が人員整理を目的としたものであり、解雇の意味がはっきりしているが、普通解雇は信頼関係が破綻したことによる労働契約の解除という意味で行なわれる。そのため、他の解雇は就業規則や整理解雇の四要件で解雇事由を明確にすることができるが、普通解雇は使用者の主観で行なわれることも少なくないので、しばしば不当解雇について争いがある。
普通解雇の例
- 病気が1年以上続き回復の見込みが無い。
- 怪我をして2年も長引き業務に支障がある。
- 技術課長として採用したが、その技術が著しく低い。
というような直接的な例が多い。 また間接的には、懲戒解雇から諭旨解雇(普通解雇と同じ扱いとなる)という扱いで普通解雇をすることが多い。 尚、最近の解雇の法律上の制限や判例から、仕事の能力や協調性が無いということで普通解雇を認められる例は非常に少ないので、普通解雇が安易にできないものとなっている。しかし、中小零細企業では会社の雰囲気に合わないなどの抽象的な理由での解雇が少なくない。
特殊な普通解雇
次の種類も法律上「普通解雇」となるが、過去の裁判例や労働慣習から、区別されている。
- 整理解雇;解雇(普通解雇)にまだ詳細なルールが出来上がっていなかった時代に判例により決められた「解雇」ルール。その後、これを受けて「解雇」に関して法律上の補強がなされたことにより、就業規則も「整理解雇」を行なう解雇事由が無ければ無効とされる。
- 諭旨解雇;本来は懲戒解雇に処するものであっても、該当労働者が真に認めるなど、情状酌量がある場合に用いられえる。