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2005年10月18日 (火) 03:05時点における版
公民館(こうみんかん)は、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的して、市町村又は公益法人が設置する社会教育施設をいう(社会教育法第20条、第21条)。
公民館のはじまり
1923年(大正12年)、正力松太郎が警視庁を辞め、読売新聞の経営に乗り出した際、後藤新平が資金面で援助をした。その後、正力はその恩返しとして、後藤の故郷岩手県水沢市に資金を寄贈。これを使い、1941年(昭和16年)建てられたのが、「後藤新平記念公民館」である。その5年後、「公民館」に改称。つまり、「公民館」に類似する事業を行う施設は戦前にもあったのである。
その後、水沢市には新しい公民館が建設され、「後藤伯記念公民館」に改称。裏手には後藤新平記念館がある。
設置者
公民館は、原則として市町村が設置するもの(社会教育法第21条第1項)であるが、公民館設置の目的をもって民法第34条の規定により設立される公益法人が設置することができる(社会教育法第21条第2項)。
公民館の主な事業
- 定期講座を開設すること
- 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること
- 図書、記録、模型資料等を備え、その利用をすること
- 体育、レクリエーション等に関する集会をすること
- 各種団体、機関等の連絡を図ること
- その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること
利用の制限
公民館は、公共の施設であることから、専ら営利を目的とした事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させ、その他営利事業を援助すること及び特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持することなどの行為を行ってはならない。
また、市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は、特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない(社会教育法第23条)。
呼称が違う?
愛知県豊田市では、より多くの人々が施設で交流を深めてもらうよう、市内の公民館をほぼ全て「○○交流館」と名前を変えている。