中波帯

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中波帯ちゅうはたいは、総務省令無線局運用規則第2条第1項第3号において「285kHzから535kHzまでの周波数帯」と定義される周波数帯[1]無線工学における長波(30 - 300kHz)と中波(300kHz - 3MHz)にまたがり、長波のごく一部と中波の一部を占める周波数帯である[2]

長波と中波のうち数パーセントを占めるに過ぎないこの250kHz幅を特に中波帯と呼ぶのは、ここが移動体における無線通信(移動業務)の周波数帯として全世界共通に使われてきたからである。夜間には電離層の反射により1000km程度まで伝播することもあるが、地表波の伝わる200 - 300km以内で安定した通信を行うのが基本。移動局を相手とする陸上局には、通信の受け持ち区域が指定される場合がある。

海上移動業務では20世紀末にGMDSSへ転換されるまで、また航空移動業務でも二次大戦終了の直後まで、この周波数帯における手動モールス通信を義務付けられる無線局が存在し、遭難通信などで重要な役割を果たしてきた。

現在でも途上国を中心に、中波帯でモールス通信を行う移動業務の無線局は存在しているが、日本においては専ら電波航法航行警報に利用されている。

脚注[編集]

  1. ^ 無線局運用規則 第2条第1項第3号”. e-Gov. 2022年5月19日閲覧。
  2. ^ 法令上は、AMラジオなど中波放送の電波を指す用語ではない。

関連項目[編集]