Wikipedia:井戸端/subj/コメント依頼への釈明の場は?
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コメント依頼への釈明の場は?
[編集]山田の管理者としての業務についてのコメント依頼が提出されています。「Wikipedia:コメント依頼/山田晴通_20130629」
山田の会話ページへの利用者:Loasaさんのコメント「利用者‐会話:山田晴通#コメント依頼のお知らせ」を受けて当該ページを読んでみましたが、依頼者の提起と「第三者コメント」のみで、被依頼者のコメント欄は用意されていないようです。第三者コメントの中には、明らかな事実誤認にもとづく推測もありますし、議論が分かれると山田には思われる判断について一方的に断じているように感じられる記述もあります。コメント依頼の段階で被依頼者はコメントを求められない限り沈黙しているべきなのでしょうか?あるいは、こういう形であれば何らかの反論なり、異議申し立てができるという方法はあるのでしょうか?
取り急ぎ、関係のありそうなページを探して読んでみていますが、よくわからないので、ご教示をいただければ幸いです。なお、万一、このように井戸端に書き込むこと自体が不適切であれば、ご指摘の上でこのサブページを削除されることにも反対しないことを予め申し上げておきます。--山田晴通(会話) 2013年7月2日 (火) 02:40 (UTC)
- コメント依頼に被依頼者がコメントすることは、もちろん推奨されています。Wikipedia:コメント依頼/山田晴通 20130629#山田晴通さんのコメントを設けておきましたので、そちらにコメントをお願いします。--Trca(会話) 2013年7月2日 (火) 02:56 (UTC)
- ご教示ありがとうございます。また、お手数をおかけしましたことを恐縮です。なお、念のためですが「被依頼者がコメントすることは、もちろん推奨されています」というご判断の根拠は、方針ないしコメントのどこにあるのでしょうか?急いではおりませんが、ご教示をいただければ幸いです。--山田晴通(会話) 2013年7月2日 (火) 03:17 (UTC)
- 方針に明記されてはいないと思います。その点で、上記の私のコメントは少し言い過ぎであったかもしれません。訂正します。しかし、Wikipedia:コメント依頼/サンプルには被依頼者からのコメント欄があります。これまでに私が目にしたコメント依頼でも、たいていは被依頼者のコメント欄がありました(たとえば私自身に対して出されたWikipedia:コメント依頼/Trca)。直接に関連するものではありませんが、Wikipedia:合意形成やWikipedia:論争の解決を見ればウィキペディアのコミュニティが対話を通じた合意形成を重んじているのは明らかです。その観点からも、他の利用者から問題を指摘された場合には返答し、対話して解決していくのが望ましいと思われます。
- もちろん、返答は義務ではなく、必要がないと思われた場合にはしなくてもよいものです。しかしその場合には、指摘に応じてWikipedia:説明責任を果たしたり、必要ならば行動を改善したりする意志がないとコミュニティに判断される可能性があります。--Trca(会話) 2013年7月3日 (水) 08:12 (UTC)
- ご説明ありがとうございました。今回のケースでは、最初にコメント依頼のページを見たときに、当事者は発言を控えるべきだという趣旨で、被依頼者のコメント欄がないのかと思ってしまいました。コメント依頼関係のページも少し見たのですが、コメント依頼を起こしたことは、例えば被依頼者の会話ページなどに告げなくてもよいのですね。自らがそういう立場に立った感想としては、何だか釈然としないものを感じますが。--山田晴通(会話) 2013年7月3日 (水) 14:08 (UTC)
- コメント依頼や1月以上の投稿ブロック依頼において、被依頼者への告知は義務ではありません。しかしながら、これらの依頼を行う目的や「Wikipedia:礼儀を忘れない」の考え方を踏まえれば、告知しない行為は、多くの場合、「依頼者は礼儀知らずである」と見なされるであろうことは想像に難くないでしょう。--森藍亭(会話) 2013年7月9日 (火) 01:11 (UTC)
- ご説明ありがとうございました。今回のケースでは、最初にコメント依頼のページを見たときに、当事者は発言を控えるべきだという趣旨で、被依頼者のコメント欄がないのかと思ってしまいました。コメント依頼関係のページも少し見たのですが、コメント依頼を起こしたことは、例えば被依頼者の会話ページなどに告げなくてもよいのですね。自らがそういう立場に立った感想としては、何だか釈然としないものを感じますが。--山田晴通(会話) 2013年7月3日 (水) 14:08 (UTC)
- ご教示ありがとうございます。また、お手数をおかけしましたことを恐縮です。なお、念のためですが「被依頼者がコメントすることは、もちろん推奨されています」というご判断の根拠は、方針ないしコメントのどこにあるのでしょうか?急いではおりませんが、ご教示をいただければ幸いです。--山田晴通(会話) 2013年7月2日 (火) 03:17 (UTC)